醜状障害について後遺障害逸失利益を算定して請求し、最終支払額700万円での合意に至った事例

醜状障害について後遺障害逸失利益を算定して請求し、最終支払額700万円での合意に至った事例

後遺障害等級:
12級14号
被害者の状況:
前額部に醜状が残っているものの、身体的能力の制限はなし、就労にも支障はなく、収入の減額もない状況
争点:
醜状障害に関する慰謝料
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約250万円 約700万円 賠償金約450万円増額
その他 (後遺障害診断書作成料) 認めない 認める 作成料を認めさせる

交通事故事件の概要

ご依頼者様は、女性会社員で横断歩道を歩いている際に右折車に巻き込まれて、地面を引きずられ、顔面に傷を負いました。その後、約2年に渡って治療を続けましたが、傷跡は完治せず、症状固定となった結果、醜状障害が残存したものとして後遺障害等級12級14号に該当すると判断されました。その後、ご依頼者様は保険会社から賠償金の提示を受けましたが、後遺傷害部分について自賠責と同額の認定されていない内容であったことから、賠償金の増額を希望してALG横浜支部にご相談に来られました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、ご依頼者様の醜状障害の状況を確認し、醜状障害について後遺障害逸失利益を算定して請求するとともに、後遺障害車両について裁判基準での認定を求めました。保険会社側は、慰謝料についてはこちらの主張を受け入れたものの、逸失利益については醜状障害は身体的制限が認められないから認定できないと強硬に主張してきました。
そこで、仮に、逸失利益が認めらないとしても、醜状障害については、慰謝料を増額して認定する判例は多数あることを主張し、結果としては、後遺障害慰謝料について、裁判基準よりも約220万円を増額する合意を取り付け、その保の損害額を含め、最終支払額700万円での合意となりました。逸失利益が認められれば、損害額はさらに上乗せされうる事案ではありましたが、ご依頼者様が早期解決を強く希望したこと、判例上も、醜状障害について逸失利益を0円とするものは複数あり、ご依頼者様も実際には醜状障害によって仕事に大きな影響を受けている事実はなく、収入も減っていないことからすると、慰謝料が相当額増額された示談をするメリットがあると考え、ご依頼者様も納得されて解決となりました。
醜状障害の逸失利益は非常に争点になりやすい部分であり、本件はご依頼者様の要望も踏まえた柔軟な解決となったといえます。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頸椎捻挫(むちうち)
争点:
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約150万円 約270万円 約120万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者は、高速道路を自動車で走行中、前方の自動車が障害物を回避するため停車していました。依頼者も前方の自動車に続き停車したところ、後方から走行してきた自動車に追突された事案です。 本事故により、依頼者は頚椎や右肩等の捻挫になり通院を続けましたが、全快せず後遺症が残ってしまいました。
後遺障害認定をしたところ14級9号を取得し、相手方保険会社から150万円弱の示談案の提示を受けた段階で、慰謝料等の増額ができないかについてご相談がありました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご相談を受け資料を精査した結果、慰謝料や後遺障害による労働能力の期間が短すぎることが分かりました。
そこで弁護士基準に基づき、慰謝料や後遺障害逸失利益等について再計算を行ったところ、弁護士基準では約300万円になることが分かり、相手方保険会社に対し、こちらの算定根拠と賠償額を提示しました。

保険会社からは、当初こちらが予想した通り、足して割る2をしたような金額で刻んだ交渉をしてきましたが、こちらとしては全く誠意が感じられないと考え、相手方保険会社の案を突っぱね、交渉を続けた結果、弁護士基準満額ではないものの、270万円を超える賠償案が提示されました。
ご依頼者様と協議を重ねた結果、この示談案に納得され示談が成立しました。

事案としては、典型的なむち打ち事案であり、保険会社の反応もこちらが予想した通りの展開でしたが、弁護士が介入したことで十分な利益を依頼者にもたらすことができた事案と思います。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫(むちうち)
争点:
慰謝料
主婦休損
休業損害
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額(既払い・休業損害等を除く) 約136万円 約300万円 約164万円の増額
過失割合 10:90 5:95 過失割合をより有利に

交通事故事件の概要

依頼者はパート勤務の30代主婦であり、依頼者がバイクで交差点を直進進行していたにもかかわらず、相手方が右折進行し接触した事案です。
事故により、依頼者は転倒し、頚椎捻挫(むちうち)の診断を受けました。
当事務所に相談された段階では、依頼者ご自身で、後遺障害等級認定手続きを行われ14級9号を獲得し、保険会社から136万円の示談案が提示されている状況でした。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

保険会社から136万円の示談案とは別に、パートの休業損害が全額支払われていましたが、保険会社の対応が常に遅く、保険会社の担当者が依頼者に、約束した連絡を忘れることもあったようで、依頼者は保険会社にかなりの不信を抱かれている状況でした。

当事務所で受任し、弁護士がパートの休業損害とは別に主婦休損の請求や、14級相当の慰謝料等を算出し相手方保険会社に請求しました。
本件の事故では過失割合について、過失割合は10対90が標準的なところ、保険会社担当者が過失割合についてあまり争う姿勢を見せなかったことから、5対95を認めさせることができ、既払いの治療費・休業損害等を除き約300万円の慰謝料・主婦休損等の賠償を得ることができました。

示談に要した期間も受任から1か月足らずであり、当初示談提示案の2倍を上回る賠償額を獲得することができました。
依頼者も早期解決を望んでいたため、とても満足頂いた事案です。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る