- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 大腿骨転子下骨折
- 争点:
- 休業損害
- 後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約900万円 | 適正な賠償額を獲得 | ||
後遺障害等級 | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
50代の男性が、玉突き事故により、大腿骨転子下骨折の傷害を負いました。事故が大きく、複雑な骨折の仕方であったこと等が影響し、症状固定に至るまで、事故から3年以上要しました。当法人の弁護士が介入したのが、事故から約2年後でしたが、その数か月前から、休業損害の内払いがなされない状態となっていました。そこで、休業損害の内払いを求める交渉や、その後の後遺障害申請、最終的な示談交渉を行っていきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
休業損害については、相手方保険会社は事故から約1年9か月間、休業損害の支払いをしてきましたが、その後は休業損害の支払いをしていませんでした。そこで、弁護士介入後、主治医と面談し、復職可能性や従事可能な業務内容、業務開始時期等について、意見を聴取しました。医師との面談後、意見書を作成し、相手方保険会社に提出したところ、最終的には、当方の意見書記載のとおり、1年程度の期間、プラスで休業損害が支払われました(金額としては約360万円)。
症状固定後、後遺障害申請をした結果、14級9号の認定でした。14級9号の場合、後遺症逸失利益は、通常、労働能力喪失期間を5年間として計算します。しかし、本件は、むちうち事案ではなく、骨折部に挿入物を入れており、それが神経症状を引き起こしている可能性があるという事案でした。そのようなむち打ち事案との相違点を主張し、後遺症逸失利益は、労働能力喪失期間を8年程度という主張を行いました。
最終的には、休業損害を更に一部加算でき、後遺症逸失利益も労働能力喪失期間8年という内容で示談をすることができました。この事案は、休業損害及び後遺症逸失利益で大きな成果を上げられた事案であるといえます。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 左上肢しびれ等
- 争点:
- 休業損害
- 後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約90万円 | → | 約280万円 | 約190万円の増額 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
駐車場内で一時停止していたところに、加害者車両が追突してきた事案です。
被害者は40代女性で、飲食店でパートをしている兼業主婦です。頚椎捻挫の傷害を負いました。
主婦としての休業損害及び後遺症逸失利益の金額に開きが大きく、争点となりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当初相手方の提示は、休業損害は約4万円、及び後遺症逸失利益は約20万円という提示でした。これは、年収150万円程度の給与所得者として扱うことを前提になっています。休業損害については、就労制限期間が1週間程度であることから約4万円、後遺症逸失利益は150万円×5%×3年間(に相当するライプニッツ係数)という計算です。
当方としては、まずは給与所得者ではなく兼業主婦であることを訴え、具体的な家事労働の内容を主張し、同居者について説明をしました。その結果、兼業主婦であることの認定がなされました。兼業主婦の場合、当時は年収を約380万円で計算することができました。
休業損害については、給与所得者と異なり、主婦の場合、減収は明確に算定することができないことを前提に、様々な計算方法があります。このケースでは、労働能力が段々と回復していく(家事が少しずつできるようになっていく)という性質に注目し、治療期間をいくつかに区分し、その期間は労働能力喪失率が何%であると主張し、計算をしました。
最初の請求額は約180万円でした。相手方は計算の方式自体を否定し、1ヵ月程度の影響にとどまるとして、休業損害を約30万円と主張しました。当方は計算方式を譲らず、労働能力喪失率を減らすことで、金額を約100万円まで下げて交渉しました。その結果、相手方は計算方式を認め、金額を約75万円で提示してきました。6か月程度の通院をし、14級9号の後遺障害等級が認定された主婦の場合、休業損害で75万円獲得できるというのは、相場観からしても相当程度高額であると考えられたため、この金額で休業損害は合意しました。
後遺症逸失利益については、14級9号の場合、示談の多くは5%の労働能力喪失率で、5年間の労働能力喪失期間であることの主張をしました。相手方は3年間の労働能力喪失期間であること等を主張してきましたが、他の案件等と比較しても、5年間5%という内容は譲歩すべきではないため、譲歩せず、結果的に相手方は当方の請求額を全額認めました。
その他の細かい点も若干の増額をすることができ、結果的には200万円弱増額できた事案です。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 左手指骨折
- 争点:
- 休業損害
- 傷害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約65万円 | → | 約100万円 | 約35万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、20代前半男性で運送業勤務です。
対向車線を走行していた車が中央分離帯を超えてご依頼者様の車に衝突し、ご依頼者様の車の前面が大破する事故に遭われました。
ご依頼者様は、物損について保険会社から提示された金額には納得したものの、人損担当者から提示された賠償案の説明があいまいで、誤記が複数あったため、保険会社に対し強い不信感を覚えていました。
傷害慰謝料については計算式が記載されているのみで、裁判基準より低い金額が載っているだけでした。休業損害に至ってはどのように算出されたのかすら記載がありませんでした。
そのため、弊所にてご相談いただき、相手方保険会社との示談交渉を行うことについて依頼いただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士がまず、休業損害について、相手方保険会社の考え方の説明を求めたところ、裁判基準を大きく上回る金額が提示されていることが判明しました。
その一方で、担当弁護士が受任したことを通知した段階で、傷害慰謝料について新たな主張を展開してきましたが、それでもなお、裁判基準を下回る金額でした。
担当弁護士としては、有利な金額となっている休業損害を下げず、傷害慰謝料について裁判基準の金額に引き上げることを目標に交渉を行いました。
最終的には休業損害の金額は維持しつつ、傷害慰謝料の金額を2倍に増やすことができました。
- 後遺障害等級:
- 11級
- 被害者の状況:
- 脊柱変形障害、腰背部に神経症状が残存
- 争点:
- 休業損害、後遺障害逸失利益がそもそも発生しているか
- ➀が発生しているとして、その金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 約1000万円 | 賠償金約1000万円獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 併合11級 | 併合11級の獲得 |
交通事故事件の概要
70代女性が、自動二輪車で停車していたところ、後続の普通乗用自動車に追突され、胸骨圧迫骨折等の傷害を負った交通事故です。過失割合は、被害者の過失0ということで争いはありませんでした。治療経過としては、当初10日程度入院し、その後通院しました。事故日から477日後に症状固定となりました。弁護士介入後、後遺障害申請を行い、脊柱変形障害(11級7号)と腰椎の神経症状(14級9号)の併合11級が認定されました。
被害者は年金受給者で、一人暮らしでしたが、事故前は、週に5日程度は孫家族(孫夫婦及び曾孫ら)の家事を手伝いに行っているという状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
通常、年金受給者であれば、事故による減収がないため、休業損害は認められません。また、一人暮らしで生活をしている場合、同居者のために無償で家事労働を行っているとも評価できないため、通常は主婦としての休業損害も認められません。後遺障害逸失利益も同様に、年金受給者で、主婦としての年収も算定できないとなると、認められないことになります。
そこで、詳しく被害者に事情を聞いたところ、週に5日程度は孫家族の家事手伝いをしているということであったため、孫家族のために無償で家事労働を行っているという意味で、主婦としての休業損害及び後遺障害逸失利益を請求することにしました。当方の最初の請求に対し、相手方保険会社は、主婦としての休業損害及び後遺障害逸失利益自体は認めるということで、争点の➀はクリアすることができました。もっとも、その金額については、当方の請求額との乖離が大きかったため、金額をあげる交渉(例えば、休業損害における労働能力喪失率の推移についての主張や、症状固定後の労働能力喪失率について等の主張です。)を行い、最終的には、休業損害が約200万円、後遺障害逸失利益が約200万円支払われることになりました。
そのため、通常であれば休業損害及び後遺障害逸失利益が0円のところ、弁護士の活動により、400万円増加しました。
また、弁護士が介入し適切に後遺障害申請をした結果、併合11級がつき、自賠責より331万円支払われました。その他、傷害慰謝料も弁護士の介入により増額するため、約80万円増額していると考えられる事案でした。
したがって、弁護士の活動により、約800万円の増額という結果が得られた事案です。
- 後遺障害等級:
- 併合10級
- 被害者の状況:
- 骨折
- 争点:
- 無職の休業損害
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約1,300万円 | → | 約2,100万円 | 2か月足らずで約800万円増額 |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクで直進走行中、相手方自動車が路外駐車場から一時停止せずに出てきたところ、接触した事故になります。
この事故により、依頼者は転倒し左距骨骨折、左中足骨骨折の診断を受け、その後、治療を行ったものの後遺症が残り、左下肢の機能障害、左足関節の神経障害が認定され併合10級が認定されました。
事故も非常に大きく、依頼者の身体的・肉体的ダメージが大きかったうえ、さらに本件の特殊事情として、依頼者は就職活動し内定を受け、正社員として入社が予定されていたにもかかわらず、本件事故により仕事ができなくなったということがありました。
保険会社から、慰謝料、後遺障害逸失利益を含み約1300万円の示談案の提示を受けましたが、保険会社提示の示談を受けることに不安を感じられ相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件依頼者は、事故当時、無職であるという点で基礎収入に争いが生じると考えていたが、就業条件の契約書を提示したことから、保険会社からは、あまり強い反発はありませんでした。ただ、休業損害や逸失利益が、弁護士基準に比べ極めて短期で算出されており、さらに慰謝料についても自賠責基準で算出されていました。
当方が弁護士基準で算出したところ、2300万円を超えることが分かったため、依頼者と相談し、相手方提示額から約1000万円を上乗せし請求することとしました。
当初の相手方保険会社の回答は、数百万円の上乗せしかなく、依頼者としても担当弁護士としても全く納得のいくものではなかったため、何度も相手方保険会社と協議したところ、最終的に相手方から2100万円を超える示談案が提示されました。
担当弁護士としては、まだ増額できるため、争う余地があることを依頼者に説明しましたが、約800万円という十分な増額がされたため、依頼者が満足したため示談に至りました。
依頼から2か月足らずで800万円の増額ができた事案であり、弁護士に依頼いただく価値が十分に発揮された事案と思います。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫(むちうち)
- 争点:
- 慰謝料
- 主婦休損
- 休業損害
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額(既払い・休業損害等を除く) | 約136万円 | → | 約300万円 | 約164万円の増額 |
過失割合 | 10:90 | → | 5:95 | 過失割合をより有利に |
交通事故事件の概要
依頼者はパート勤務の30代主婦であり、依頼者がバイクで交差点を直進進行していたにもかかわらず、相手方が右折進行し接触した事案です。
事故により、依頼者は転倒し、頚椎捻挫(むちうち)の診断を受けました。
当事務所に相談された段階では、依頼者ご自身で、後遺障害等級認定手続きを行われ14級9号を獲得し、保険会社から136万円の示談案が提示されている状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社から136万円の示談案とは別に、パートの休業損害が全額支払われていましたが、保険会社の対応が常に遅く、保険会社の担当者が依頼者に、約束した連絡を忘れることもあったようで、依頼者は保険会社にかなりの不信を抱かれている状況でした。
当事務所で受任し、弁護士がパートの休業損害とは別に主婦休損の請求や、14級相当の慰謝料等を算出し相手方保険会社に請求しました。
本件の事故では過失割合について、過失割合は10対90が標準的なところ、保険会社担当者が過失割合についてあまり争う姿勢を見せなかったことから、5対95を認めさせることができ、既払いの治療費・休業損害等を除き約300万円の慰謝料・主婦休損等の賠償を得ることができました。
示談に要した期間も受任から1か月足らずであり、当初示談提示案の2倍を上回る賠償額を獲得することができました。
依頼者も早期解決を望んでいたため、とても満足頂いた事案です。
- 被害者の状況:
- 不明
- 争点:
- 過失割合
- 車両修理費
- 装着品の賠償額
- 休業損害
- 賠償金額
交通事故事件の概要
依頼者(40代男性、自営業)は、バイクで三車線の追越し車線を走行していたところ、中央車線で依頼者より前方を走行していた相手方車両が、急に依頼者が走行する車線へ車線変更してきたため、衝突したという事故態様でした。
事故から間もないご相談であり、何も決まっていない状態でした。
相手方(保険会社)の対応が遅く、依頼者は話が全然進まない状況に不安を感じ、ご依頼を頂戴しました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼を受けたのが治療初期の段階で、しばらく通院を要する状態であったため、担当弁護士は、先に物損及び過失割合の話を進めました。
物損については、依頼者のバイクがカスタマイズされている点や、ヘルメットや着衣の損害も生じていた点を、バイクの損傷の状況や購入時価格等を証明する資料を一つ一つ収集したうえで主張していきました。
その結果、過失割合も含めて、こちらの希望する内容が認められました。
そして、治療が済んで症状固定となった後、人身傷害に関する賠償額の交渉にとりかかりました。
依頼者は自営業者であり、一見して収入額がわからないことから、休業損害の計算が問題となりました。
そこで、事業に関する収支内訳書や納税証明書等を確認し、依頼者の基礎収入額を主張・立証したところ、受け入れてもらうことができました。また、、慰謝料についても、弁護士基準で算出した内容のほぼ満額が認められました。
弁護士が資料収集をしっかりと行い、主張・立証の活動を徹底したことにより、依頼者のご希望に限りなく近い内容で示談をまとめられた事例でした。