- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約300万円 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
交通事故事件の概要
30代男性が、運転中に後続車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った事案。治療中に傷病手当の受給を受けている。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
★休業損害について
(1) 事故から1か月後、依頼者(給与所得者)は休業するようになりました。相手方保険会社は、そこから1か月分については、休業損害の内払いの対応をしてくれましたが、その後は内払いはできないという対応をされていました。もっとも、依頼者は休業を継続していました。他方、依頼者は就職後、間もなくして事故にあい、休業が長くなったことから、事故から約5か月後に退職することになりました。
そのため、被害者は、相手方の休業損害の内払いが終わってから退職するまでの間の収入が途切れてしまうことになりました。
(2) そこで、健康保険組合から傷病手当金を受給することにしました。依頼者は、相手方保険会社から内払いを打ち切られてから、退職時まで(正確には、退職後一定期間まで)分の傷病手当を受給することができました。
(3) 傷病手当を受給することで、通常の事案と比較して、多く金銭を受領できたと考えられます。
理屈の上では、傷病手当として受給した分は、休業損害として既に受領しているものと同様に扱われるので、相手方(加害者)から賠償してもらえる金額には違いは出てきません。
しかし、仮に、相手方が休業損害の内払いを打ち切った段階で何もしていなければ、被害者側は退職日までの休業損害(例えば100万円)を求めたとしても、相手方保険会社は、既に払った分(例えば40万円)だけが休業損害であると主張し、交渉ではそれ以上回収できなかったと考えられます。
傷病手当を受給することで、当方の請求する休業損害100万円のうち、相手から払われた40万円と、傷病手当で受給した30万円の合計70万円を、相手方保険会社が「損害」として計上する可能性が高まります。
前者では、結局回収できた金額が40万円、後者では70万円となります。
あくまで、事実上、回収金額が高くなる可能性があるということに過ぎませんが、回収金額を高くする工夫といえるでしょう。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 両手掌痺れ
- 争点:
- 後遺障害等級の認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約140万円 | → | 約340万 | 約200万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 適正な等級の獲得 |
交通事故事件の概要
横断歩道を歩行中、走行してきた車両に衝突し、むち打ち等の傷害を負った事案です。初めに後遺障害等級申請をした際は、結果は非該当でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
非該当の結果が返ってきたものの、症状が強く残っていたため、異議申し立てをすることにしました。
異議申し立てにあたっては、各医療機関の診療録(カルテ)を取り寄せ、その内容を精査し、非該当の認定が誤っていることを主張することになります。
具体的には、本件が歩行者対自動車の事故であり、通常の自動車同士の事故よりも、被害者への衝撃が強いと考えられること、カルテの記載では、事故直後から一貫して症状が訴えられていること、通院の頻度が高いこと等を異議申し立て書に記載しました。その結果、14級9号の後遺障害が認定され、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益も賠償されることになりました。
本件では、後遺障害が認定されたことで、約200万円賠償額が増額しました。
このように、弁護士がカルテ等を確認し、適切に異議申し立てをすることで、異議申し立てが認められるケースがあります。
後遺障害が認定されるかどうかで賠償額は大きく変わるため、後遺障害の申請及び異議申し立てについては、弁護士の助力があった方が良いでしょう。