- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 右大腿部痛
- 争点:
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約140万円 | → | 約350万円 | 約210万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、20代の男性。片側二車線の道路をバイクで直進していたところ、路外から普通自動車が侵入したため依頼者のバイクと衝突して発生した事故です。相手保険会社から賠償金の提示があったものの、示談相当な金額であるかを判断するためにご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。そして、一番の争点となったのは、後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、20代と若年労働者で、収入が多いわけではありませんでしたが、保険会社の当初の提示は、実収入を前提に算出されていました。もっとも、学生の場合には賃金の統計の金額で算出することから、将来の労働能力の増加見込みは学生と変わらず実収入を前提に算出するのは公平に失するとして、賃金センサスの平均金額で算定すべきであると主張しました。
最終的に、基礎収入を賃金センサスの金額で算定することとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 鎖骨骨折変形障害
- 争点:
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約170万円 | → | 約220万円 | 約50万円の増額 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 10% | → | 5% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、40代半ばの運送業(自営)で働く男性でした。加害者の男性と口論になった後、路上で、唐突に後方発進した加害者のトラックのドアミラーが直接、ご依頼者様の頬に衝突するという事故に遭われ、頚椎捻挫との診断を受けておりました。事故後の保険会社との交渉に不安を覚え、弊所にご依頼いただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
1 後遺障害等級認定
ご依頼者様は約6か月間治療に努めましたが、頚椎に症状が残ってしまい、後遺障害等級認定に向けた手続きを進めることになりました。
しかし、当初、後遺障害に非該当である結果が出てしまったので、担当弁護士にて理由を分析し異議申立てを行いました。
この際、担当弁護士は、相手方保険会社が開示していなかった資料及び症状が改善していない旨の医療記録を提出し、無事後遺障害14級が認定されました。
2 賠償交渉
後遺障害等級認定を受け、担当弁護士は相手方保険会社と賠償交渉に臨みました。
すると、相手方保険会社は、担当弁護士が請求した慰謝料額を争うのみならず、ご依頼者様が前年度の確定申告を怠っていたことから、後遺逸失利益を認めない姿勢を示しました。
確かに、後遺逸失利益を算出するにはご依頼者様に一定の収入が認められる必要がありました。
そこで、担当弁護士は、ご依頼者様の事故前後の事業に関する各種資料を整理して、ご依頼者様に一定の収入が認められることを主張しました。
その結果、相手方保険会社は、ご依頼者様の収入額を当方が主張する金額の通り認定し、後遺逸失利益についても担当弁護士が主張する金額で認めました。
これに加え、相手方保険会社は、ご依頼者様にも本件事故を引き起こした過失が10%認められるべき旨、主張していました。
同種の事案では10%過失が認められることが一般的であったものの、加害者がご依頼者様との口論後に起こした事故であり、非常に悪質な事故であることを主張し、担当弁護士が過失割合を5%下げることに成功しています。
このように、担当弁護士が相手方保険会社の主張に的確に反論・交渉することで、ご依頼者様が適切な賠償額を得られるに至りました。
- 後遺障害等級:
- 併合5級
- 被害者の状況:
- 人工肛門造設
- 後天性血友病
- 右橈尺骨骨幹部骨折
- 右大腿骨骨折
- その他骨折多数
- 争点:
- ➀将来治療費等
- ②後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約5600万円 | |||
後遺障害等級 | 併合5級 |
交通事故事件の概要
自動車運転中に加害車両と正面衝突し、重篤な傷害を負った事案です。身体中のあらゆる部位で骨折し、小腸及びS状結腸も損傷し、人工肛門も造設しました。
相手方保険会社より後遺障害申請をするように促されている時期に弊社にご相談にいらっしゃいました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①後遺障害等級申請における活動
依頼者が医師に書いてもらった後遺障害診断書は、記載が不十分な点が多数見受けられました。例えば、後天性血友病、人工肛門造設についての記載がなかったり、人工肛門の閉鎖や骨折部の挿入物除去は後天性血友病のため困難である事の記載がない状態でした。
また、後天性血友病について、継続的に血液検査をしてくれている医師は、事故との因果関係に否定的な見解を有していました。
そこで、人工肛門自体の記載と閉鎖術が困難である旨、挿入物除去が困難である旨を追記してもらいました。
後天性血友病については、経過観察をしている医師ではなく、事故当初手術を行った医師の見解では、事故との因果関係(正確には、事故後の手術との因果関係)が認められるとのことであったため、同医師に別途、後遺障害申請書の作成を依頼しました。
また、後遺障害等級申請の際は、膨大な医療記録の中から必要と思われる資料を抜粋し、弁護士としての意見書を作成しました。
結果的には、狙い通り各部位に各等級が認定され、結果的には、併合5級の認定を獲得することができました。
②相手方との示談交渉における活動
(1) 一般的な事故における損害項目は、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺症逸失利益、その他(後遺障害診断書料や装具費等)です。
重篤な傷害が生じた事故の場合、相手方保険会社が把握していない支払いを被害者がしている(かつ、被害者も請求できると思っていないもの)ことが多々あります。
そのため、症状固定時までの期間に、治療費の立替分がないかどうか、装具費の立替分がないかどうか等を細かく聞き取りを行いました。結果として、約30万円もの未払い分が存在することがわかりました。この点は、全て資料を揃えて相手に請求をした結果、全額支払われました。また、親族の付添費用についても、当初は否定されていましたが、これも交渉の末、約50万円獲得することができました。
相手方保険会社の説明が謝っていたり、被害者自身が誤って認識してしまう可能性は常にありますので、よくよく弁護士に確認をする必要があります。
(2) 将来治療費等について、一定の場合には認定されることがありますが、請求漏れが起こりやすい部類に入ると思われます。本件のように永続的に病院での経過観察が必要であったり、装具を購入し続けなければならないような場合には、例えば1年間で実際にどの程度の費用がかかるかについて資料を集めます。そして、その後の人生でかかると予想される金額を算出し、請求することが考えられます。
この点も、妥当な範囲で、当方の請求額を相手方が承諾しました。
(3) 後遺症逸失利益については、金額が大きくなると、保険会社は、定年後再雇用の場合には基礎収入が下がるだろうということを主張してくることが多くなります。本件でもそういった主張がなされ、再雇用の契約書を取り寄せるなどして、具体的な金額を主張しました。結果的には、平均賃金によって基礎収入を計算し、妥当な結論で合意ができました。
③まとめ
大きな事故である以上、どの弁護士でも、後遺障害が一定程度認定され、ある程度の金額で示談はできると考えられます。その上で、後遺障害について漏れがないように医師に追記を求めたり、賠償額の+数十万円~数百万円まできちんと獲得できるかという点で、成果が残せた案件だと思われます。いずれもの点も、機械的に処理しているだけでは十分な成果があげられなかった可能性が高く、綿密な調査等の活動が功を奏しました。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 右足関節の痛み
- 右足親指の痛み及びしびれ
- 争点:
- ①被害者の収入
- ②過失割合
- ③後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約180万円 | → | 約460万円 | 約280万円増額 |
交通事故事件の概要
本件は、相談者(30代男性)がバイクに乗車中、同じくバイクに乗車中の相手方に衝突された際、右足の靭帯損傷及び右足親指を骨折した事案です。事故後、相談者はリハビリに取り組みましたが、右足関節と親指に痛みなどが残存して、併合14級の後遺障害認定を受けました。
ところが、保険会社から提示された賠償金額は、後遺障害逸失利益が本来賠償されるべき金額よりかなり低い額となっているなど相談者に不利な内容であったため、相談を受けた当法人の担当弁護士にて適切な賠償金額を目指して交渉を行うことになりました。
主な争点は、①相談者の収入認定、②後遺障害逸失利益、③過失割合でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、受任後、相談者から聞き取った事情を基に賠償金額を算定し、保険会社側と交渉を開始しました。
まず、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料の点については、裁判基準を基にした賠償を受けることができるように交渉し、保険会社の事前提示額より増額を得ることに成功しました。
次に、相談者の収入認定については、相談者が個人事業主であり確定申告の内容が曖昧なものであったという問題がありました。事前提示の段階では、保険会社に提示した低い賠償金額であれば、収入認定を甘めに行うという思惑があったようですが、弁護士介入後、賠償金額の増額を求めた結果、保険会社から収入に関して公的資料を要求されることになりました。もっとも、訴訟になった場合の双方の負担など弁護士から説明し、最終的には全体としての賠償金を増額しつつ、収入の認定については、事前提示段階と同様の金額にまとめることができました。
また、後遺障害逸失利益については、相談者は骨折及び靭帯損傷後の14級の認定にもかかわらず、むち打ち事案よりも短い労働能力喪失期間までしか認定されていなかったことから、保険会社と交渉し、労働能力喪失期間を10年まで延長することができました。保険会社は、14級事案については、一律に労働能力喪失期間を5年以下で提示してくることが多いですが、骨折事案などでは5年以上の認定を得る余地もあります。
最後に、過失割合についてですが、本件事故態様からすると、相談者にも一定の過失が認定される余地もありますが、相手方が合図なしで右折してきたことなどの事情を踏まえて交渉し、全体としての増額後も0対10の過失を維持することができました。
最終的には、賠償金は約300万円の増額となりました。実際にももう少し増額の余地があった事案でしたが、早期解決を優先したい相談者の意向を尊重し、示談をすることになりました。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 骨折をした右手指と骨挫傷となった右膝に疼痛、しびれの残存
- 争点:
- 後遺障害の残存の有無
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 430万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合14級 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
本件は、ご依頼者が、バイクに乗って直進していたところ、隣の車線を走っていた自動車が方向指示器も出さずに突然進路変更をして、依頼者の運転するバイクに衝突してきたものです。依頼者は、衝突の衝撃で転倒し、右手の薬指を骨折するともに、右膝の骨挫傷と診断されました。依頼者は、事故後7か月程度、治療、リハビリに努めましたが、受傷部位の疼痛やしびれが残存したまま症状固定の診断を受け、依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行いましたが、非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立てに着手をすることにしました。特に、本件は、労災対応の事故であったところ、労災では右手指と右膝にそれぞれ14級が認定されていました。そこで、担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、労災の後遺障害認定結果と照らし合わせながら、依頼者に後遺障害が認定されるべきことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、右手指と右膝に14級が認定され、併合14級の認定となりました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。交通事故実務上、むち打ち症後に14級が認定されたケースでは、後遺障害逸失利益を限定的に算定する実務傾向があることから、保険会社は、本件も14級であることを理由に後遺障害逸失利益について低額の提示をしてきました。そのため、担当弁護士にて、本件は、むち打ち症後の14級ではないこと、依頼者の仕事の性質上、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は、裁判基準のほぼ満額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級相当分75万円を除いて約430万円となっており、合計では約500万円が依頼者の手元に残ることになりました。