- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 物損
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約36万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
依頼者は60代の男性で、自営業者として稼働していました。
信号機のない交差点での出会い頭事故で、過失割合は2:8という事案でした。怪我自体は軽度の頚椎捻挫、腰椎捻挫でした。
事故から3ヶ月程度経過していたものの、物損について話が進んでおらず、修理費用は一旦自身で支払済みという状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
物損について話が進んでいなかったため、物損から取り掛かることになりました。
物損では双方の損害内容の整理、保険の加入状況、保険を使用するか否かという点を整理していく必要があります。
また、保険を使用する場合には、自身の加入している保険会社での損害認定と、相手方の保険会社の損害認定も確認する必要があります。
当方の損害は、自身で支払っている修理費が約52万円。相手方保険会社は分損認定で、約52万円をそのまま損害として認定。
他方、自身の加入する保険会社は全損認定で40万円の認定。相手方の損害については、双方の保険会社とも27万円の認定。そして、依頼者は車両保険と対物保険の両方に加入していました。
保険を使用した場合の保険料は今後数年間で4万円ほど増額という見込みでした。
この状況では、いくつかの解決パターンが考えられました。
・車両保険も対物保険も使用せず、双方の損害額を相殺払いするパターン(この場合、相手から当方に36万円が支払われることになります。)
・対物保険を使用し、車両保険は使用しないパターン(この場合、相手から当方に42万円が支払われることになります。他方、保険料の増額が4万円程あります。)
・車両保険を使用し、対物保険も使用するパターン(この場合、車両保険から40万円が支払われることになります。他方、保険料の増額が4万円程あります。)
ただし注意点として、車両保険を使用した場合、全損認定でその100%である40万円が支払われることになるため、せっかく修理した車両自体が、車両保険の保険会社に引き上げられることとなってしまいます(所有権が保険会社に移転)。
依頼者としてはその車両の使用を継続する必要があったため、今回は、車両保険も対物保険も使用しないというパターンを選択することになりました。
このように、物損といっても、情報を整理し、それぞれのパターンの帰結を理解した上で判断する必要があります。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 賠償金額
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 0円 | → | 弁護士基準のほぼ満額 |
交通事故事件の概要
依頼者(40代男性)は、本件事故から約7ヶ月間の治療を受けた後、相手方保険会社による事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方は、賠償額に関し、依頼者は会社から役員報酬を得ている立場で、本件事故によっても収入の減少がないから逸失利益は発生しないと主張してきました。
依頼者が相手方の回答に納得できなかったことから、賠償額の増額交渉の依頼を頂戴しました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、相手方に対し、資料を提示して、依頼者が役員を務める会社の実態は依頼者がほぼ全ての業務を行っている状態であり、会社の収益の減少は会社のみならず依頼者の損害に結びつくと説明しました。
また、裁判例を示して、確定申告書類上の売上高から流動経費を引いた金額が、逸失利益の基礎収入になることを理解させ、実際に依頼者の確定申告書類を示し、具体的な基礎収入の計算式を明らかにしました。
こうした説明の結果、逸失利益についてほぼ当方が主張したとおりの内容で示談することができました。
根拠資料や参考となる裁判例を適示し、丁寧に説明したことで、訴訟をせずとも、相手方保険会社にこちらの主張をスムーズに納得してもらい、早期解決に至った事例です。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 慰謝料額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約60万円 | → | 約78万円 | 弁護士基準のほぼ満額が認められた |
交通事故事件の概要
依頼者(40代男性)は、事故により頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷病を負いましたが、後遺症が残存しない形で治療が終了しました。
しかし、相手方と交渉したところ、慰謝料について納得がいかず、ご依頼を頂戴しました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、交渉が行き詰まっていると判断し、交通事故紛争処理センターへあっ旋手続の申立てをする方針をとりました。
そして、あっ旋手続の初回の期日に、話し合いの調整役を務める嘱託弁護士から、和解の打診がありました。その内容は、慰謝料について、当方が主張した弁護士基準に基づいて算出した金額のほぼ満額というものでした。
当方はもちろん、相手方もこの内容を受け入れたため、初回の期日において和解成立となりました。申立てからわずか1ヶ月程度という短期間での解決でした。
担当弁護士が、本件の争点や交渉経過を踏まえて適切な手続を選択した結果、奏功した事例でした。