- 後遺障害等級:
- 12級7号
- 被害者の状況:
- 右足関節機能障害
- 争点:
- 過失
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約300万円 | → | 1150万円 (既払金を除く) |
約850万円の増額 |
過失割合 | 30% | → | 0% | 過失割合をより有利に |
交通事故事件の概要
当時小学生であった依頼者が、信号機のない横断歩道付近を渡って道を横断しようとしたところ、右方向から来た加害者車両と衝突し、右足関節脱臼骨折、右脛骨遠位骨端線損傷、右腓骨骨幹部骨折、右踵骨骨折の傷害を負った事案です。
事故直後依頼者の親が相手方保険会社から言われた内容としては、依頼者の過失が30%であるということでした。
ドライブレコーダーはない状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者が入院中に受任しました。大きな事故であったため、相手方保険会社も、治療費については特段争うことなく、医師の判断した症状固定時まで一括対応をしました。
また、依頼者が小学生であったことから、入通院に親の付き添いが必要であるということで、付添により親が減収する分についても、随時支払いがなされてきました。
治療が終了し、後遺障害申請した結果、右足首の関節について、機能制限が認められ、12級7号の後遺障害が認定されました。
賠償案を作成する前提として、相手方と過失割合について協議を行う必要がありました。相手方は事故当初過失割合を30%と主張していましたので、刑事記録の取り寄せを行いました。
刑事記録では、実況見分調書等の客観証拠が開示されます。加害者が立会いのもと行った実況見分の調書によると、加害者自身、横断歩道から1~2m程度しか離れていなかった場所を衝突場所として指示していました。横断歩道上が衝突場所ではないものの、横断歩道から若干離れている程度では、横断歩道上の事故として扱うという考え方がある為、根拠となる書籍や裁判例等を指摘し、過失0%を主張しました。
交渉の結果、過失割合は0%となりました。
その他の慰謝料や後遺障害逸失利益も、交渉段階では最大支払われると思われる金額まであがりました。大きな事故の場合、過失割合が少しでもつくと、過払の治療費も相当程度高額になり、慰謝料から差し引かれるということになりますが、過失割合を0%とすることができたため、大幅な増額をすることができました。