- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 過失割合
- 評価損
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 130万円 | 適正な賠償額を獲得 |
過失割合 | 相手過失否認 | → | 100対0 | 有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
右折をするために交差点で停止していたところ、後方から加害者車両に衝突されたものです。依頼者は頚椎捻挫等の傷害を負いました。ドライブレコーダーがあり、追突事故であることが明白であるにもかかわらず、加害者本人が責任を認めず、任意保険(対物保険、対人保険)の使用を拒否された事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社としても、ドライブレコーダー上追突事故であることが明白であるとしても、契約者である加害者が一切の責任を否定する以上、対物保険、対人保険で全く対応できないという状況でした。そのため、通院については、被害者が加入している人身傷害保険で対応してもらうことにしました。人身についてはさほど急ぎの対応が必要ではないため、一旦はこれで問題ありませんが、物損については問題が山積みでした。
まず、自動車を日常的に使用する家庭であったため、早く修理自体はしなければならないし、代車も必要になります。他方で、相手方保険会社が対応をしない以上、修理費が任意に支払われることはないと予想されるため、その場合には一旦修理費を立て替えなければなりません。自費で修理費や代車費用を負担した後、相手方に請求をすることになりますが、相手方保険会社が対応できない場合、修理費の損害確認も相手方保険会社は関与できないため、修理費自体を後に争われる可能性も残ってしまいます。
そうした場合に備えて、立証資料として修理費が適正であることをディーラー等に書面作成をお願いしなければなりませんが、本来の業務ではないことから、ディーラーの協力が得られるかどうかも不透明でした。このあたりのポイントに見通しが立たなければ、なかなか修理を進めることができませんが、他方、修理が遅くなるほど、それまでの代車費用も嵩み、代車費用について否定されるリスクも増していきます。
また、初度登録から2年半程度で事故に遭ってしまった国産車両であり、依頼者としては評価損の請求も考えたいという状況でした。
このような状況で、
- 相手方保険会社に繰り返し事故態様が明白であり、本来100対0の事故であるということを加害者に説明してほしいということを説明し
- 仮に加害者の意向で対物保険で対応はできないにしても、後日の紛争を防ぐため、損害確認(修理費額の確認)自体は関わってもらえないか
- 民事調停を保険会社を相手に起こせば、加害者の意向を無視して、保険会社だけの判断で進められないか
等を日々打診していきました。
被害者として諦めずにアプローチを続けた結果、結局、途中の段階で、加害者本人が100対0で責任を認めることとなり、すぐさま相手方保険会社の対応を得ることができました。修理費は相手方も損害確認の上満額認定され、評価損についても、交渉段階では相手方保険会社から否定されることも多いと考えられますが、一定額の認定を受け、一応の回収ができました。また、代車費用は、依頼者として回収しきれないリスクを想定し、結局使用しないこととしましたが、その間の公共交通機関等での移動費用について、対物保険で対応されるということにもなり、結果的には損害回復が十分に図れました。
物損は短期間で考えなければならないこと、やるべき活動が多く、その状況で相手方保険会社が対応できないということになると、非常に負担が重くなります。そのような中でも、アプローチ次第では途中で対物保険対応が可能となる場合もあります。