- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約300万円 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
交通事故事件の概要
30代男性が、運転中に後続車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った事案。治療中に傷病手当の受給を受けている。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
★休業損害について
(1) 事故から1か月後、依頼者(給与所得者)は休業するようになりました。相手方保険会社は、そこから1か月分については、休業損害の内払いの対応をしてくれましたが、その後は内払いはできないという対応をされていました。もっとも、依頼者は休業を継続していました。他方、依頼者は就職後、間もなくして事故にあい、休業が長くなったことから、事故から約5か月後に退職することになりました。
そのため、被害者は、相手方の休業損害の内払いが終わってから退職するまでの間の収入が途切れてしまうことになりました。
(2) そこで、健康保険組合から傷病手当金を受給することにしました。依頼者は、相手方保険会社から内払いを打ち切られてから、退職時まで(正確には、退職後一定期間まで)分の傷病手当を受給することができました。
(3) 傷病手当を受給することで、通常の事案と比較して、多く金銭を受領できたと考えられます。
理屈の上では、傷病手当として受給した分は、休業損害として既に受領しているものと同様に扱われるので、相手方(加害者)から賠償してもらえる金額には違いは出てきません。
しかし、仮に、相手方が休業損害の内払いを打ち切った段階で何もしていなければ、被害者側は退職日までの休業損害(例えば100万円)を求めたとしても、相手方保険会社は、既に払った分(例えば40万円)だけが休業損害であると主張し、交渉ではそれ以上回収できなかったと考えられます。
傷病手当を受給することで、当方の請求する休業損害100万円のうち、相手から払われた40万円と、傷病手当で受給した30万円の合計70万円を、相手方保険会社が「損害」として計上する可能性が高まります。
前者では、結局回収できた金額が40万円、後者では70万円となります。
あくまで、事実上、回収金額が高くなる可能性があるということに過ぎませんが、回収金額を高くする工夫といえるでしょう。