- 後遺障害等級:
- 12級
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫、腰椎捻挫など
- 争点:
- 評価損
交通事故事件の概要
ご依頼者様は30代の男性で、高速道路の合流地点を走行していたところ、後ろから相手の車両に追突される事故に遭われました。ご依頼者様のお車は、購入してから2ヶ月未満の新車で、今回の事故によって修理することになった損害も請求したいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
交通事故の実務上、お車が壊れたことに対する精神的苦痛(慰謝料)を請求することはできません。しかし、ご依頼者様のお車は、購入してから期間が経過しておらず、また走行距離も1000km未満といわゆる新車でした。物損の賠償は、修理費やレッカー代、代車費用が対象になることが多いですが、事故により修復歴がついてしまうことに対する損害、いわゆる評価損の請求もすることを考えました。
そのため、当法人にご依頼いただいた場合、まずは修理費の明細書を入手してどの部分の修理をしているのかを確認すること、評価損を認めた裁判例や論文を根拠にして請求をすることをご説明したところ、当法人に依頼してくださいました。
受任後、相手方から速やかに修理費の明細書や破損状況の写真を取り寄せ、同時に、裁判例や評価損に関する論文の読み込みをしました。修理費の明細書を確認したところ、トランクフロアパネルやピラーといった車の骨格部分に修理が必要であることがわかりました。そこで、修理費や代車費用の他、修理費の30%分を評価損として、相手方に請求しました。
交渉開始時点では、相手方より、評価損の賠償はしないと回答をされましたが、本件と類似した事案で評価損を認めている裁判例や新車の場合の評価損についての論文を資料として提示したり、相手方と粘り強い交渉をした結果、請求していた評価損全額を認め、支払がされました。
評価損は、交渉段階ですと支払いを認められることは少ないですが、修理箇所を入念に確認したり、否定されても客観的な資料を提示して交渉を継続したりしたことが評価損の支払いにつながった事案でした。