交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

交通事故

交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故でケガをして通院していると、突如として、相手方保険会社から、治療費の支払いを打ち切りますとの連絡がされることがあります。このようなことを言われて、戸惑った方もいらっしゃると思います。また、なぜいきなり支払いを打ち切るんだとお怒りになられた方もいらっしゃると思います。
以下では、相手方保険会社はなぜ打ち切りを迫るのか、治療費の打ち切りには、どのように対処すべきなのかを解説していきます。

治療打ち切りとは

治療打ち切りとは、一括対応の打ち切りとも言い、相手方保険会社が、治療費の支払いをすることをやめるということです。そのため、治療打ち切りを受け入れたとしても、自費での通院をやめなくてもよい場合があります。

治療費の打ち切りと症状固定の違い

治療費の打ち切りと症状固定は、まったく違います。
治療費の打ち切りは、相手方保険会社が決定することで、ご自身の判断で、自費での通院をしても構いませんし、ケガの治療状況とは無関係に言い渡されます。通院を継続することで、症状が改善する場合もあります。
症状固定は、通院先のご担当医が決定することであり、これ以上治療してもケガの状態がよくならない場合に言い渡されます。もちろん、痛みが残る場合にご自身の判断で通院を継続することもできますが、医療の専門家であるお医者様がこれ以上治らないと判断しているので、症状が改善される見込みは一般的には薄いでしょう。

保険会社が治療費の打ち切りを迫る理由

相手方保険会社が治療費の打ち切りを迫るのは、なんといっても、これ以上出費を増やしたくないからです。
治療費は、相手方保険会社持ちですから、治療費を打ち切れば、それだけコストも削減できます。
また、治療期間を短くする狙いもあると思います。治療費が出なければ、通院をすることを控える、又は、やめるという選択肢を取ることになると思います。そうすると、治療期間で決まる、通院慰謝料を抑えることができます。そうなれば、相手方保険会社としては、通院慰謝料の支払いを少なくすることができますので、コスト削減になります。
そして、通院期間が短ければ、実際は大したケガではないと自賠責が判断し、後遺障害が認定されづらくなります。また、認定されたとしても、低い等級になる可能性があります。そうなれば、後遺障害に関連する損害賠償も低く抑えることができます。

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まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを迫られた場合の対処法

弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう

相手方保険会社負担で治療を継続するには、どうすればいいのでしょうか。治療打ち切りを伝えられたらもう終わりなのでしょうか。
そうではありません、弁護士に依頼して交渉することで、必要な期間、治療打ち切りを先延ばしにすることができることがあります。弁護士なら、治療打ち切りに対する交渉も慣れていますし、治療打ち切りが適当かどうかについてもよく理解しています。
そのため、弁護士に依頼して、治療費を打ち切られないように交渉することが、もっとも有効な手段だと考えます。

自身で延長交渉を行う

もっとも、ご自身で交渉することも、まったく問題ありません。しかし、保険会社もまた、弁護士と同様に交通事故での交渉に慣れています。
そのため、ご自身で交渉を行っても、相手方保険会社にうまくまるめ込まれてしまい、結局治療打ち切りとなる可能性が高いでしょう。
そのため、弁護士にご依頼されることを強くおすすめいたします。

治療打ち切りの連絡を無視したらどうなる?

治療打ち切りの連絡を無視するとどうなるのでしょうか。
こちらは被害者なのだから、被害者の同意なく、治療を打ち切られるはずはないと思っていらっしゃる方もいるかもしれません。
しかし、無視すれば、黙示の同意があったと相手方保険会社は考え、治療打ち切りをするのが通常です。
決して無視せず、少なくとも、治療打ち切りに反対する意思を示す必要があります。

打ち切り後も自費で通院を継続すべきか

治療打ち切りになってしまった場合、自費で通院すべきなのでしょうか。
治療が必要かどうかは残念ながら、医学の専門家でない我々弁護士には判断できかねます。そのため、治療打ち切り後も通院が必要かどうかは、ご担当医様とよく相談なさってください。
また、ご担当医様が治療してももう治らないと判断されている場合でも、辛い痛みが残っているときは、通院を継続なさった方がいいでしょう。通院を継続していることは、自覚症状が強く出ていることを裏付け、後遺障害認定に有利に働く場合があるからです。

治療費を立て替えるお金がない場合

まずは、自分が加入している保険会社に相談してみましょう。
それでも、対応ができないと言われた場合は、治療費を抑えるために、健康保険を使って、通院しましょう。健康保険を使う場合には、第三者行為の傷病届が必要になります。全国健康保険協会であれば、ホームページに書式が掲載されているので、ダウンロードして、提出しましょう。

交通事故の治療の打ち切りを迫られたら、弁護士に相談してみよう

交通事故の治療打ち切りを打診されたら、ご自身で対応することも可能ですが、上記のように、相手方保険会社もプロですから、プロに交渉を依頼したほうが良い結果を期待できると思います。

弊所は、交通事故を多く取り扱っており、それだけ治療打ち切り対する交渉経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、治療打ち切りへ十分対応することができるでしょう。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。