弁護士費用特約なしでも交通事故を弁護士に依頼すべき?特約がない場合の対処法

交通事故

弁護士費用特約なしでも交通事故を弁護士に依頼すべき?特約がない場合の対処法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭った場合、相手方保険会社との交渉や慰謝料の増額など、弁護士に依頼するとたくさんのメリットを受けられます。しかし、弁護士への依頼は費用がかかるため、費用を気にされて依頼をためらってしまう方もいらっしゃるでしょう。

しかし、弁護士費用は、「弁護士費用特約」を使用することで補償の範囲を超えない限り、費用を気にする必要はなくなります。

問題となるのは、交通事故に遭った際に弁護士費用特約がない場合です。

この記事では、弁護士費用特約がない場合の対処法や特約がない場合の弁護士費用などについて解説していきます。

弁護士費用特約なしの場合の対処法

弁護士費用特約は、通常、自動車任意保険や火災保険に付帯させることができます。しかし、ご自身の保険に弁護士費用特約がついていなかったとしても諦める必要はありません。

まずは、以下で紹介する2つの方法を試してみましょう。

自動車保険以外の保険を確認する

弁護士費用特約は、自動車保険以外にもついている可能性があります。まずは、以下の保険などを確認してみましょう。

  • 火災保険
  • 生命保険
  • 医療保険
  • バイク保険
  • 自転車保険
  • クレジットカード など

「弁護士費用特約をつけたことを忘れていた」という場合もありますので、まずは契約内容を確認してみましょう。このとき、弁護士費用特約の補償上限についても確認しておくと安心です。

家族や同乗者の保険を確認する

弁護士費用特約は、加入者の家族も補償対象となっているケースもあります。

つまり、自分の保険には弁護士費用特約がついていなくても、家族の保険についていれば使えることがあるのです。

一般的な弁護士費用特約が適用される範囲は以下のとおりです。

  1. 保険の契約者本人(記名被保険者)
  2. 契約者の配偶者
  3. 契約者または配偶者の同居の親族
  4. 契約者または配偶者の別居の未婚の子
  5. 契約の車に搭乗中の者
  6. ①~④の者が運転する自動車またはバイクに同乗していた者

特約がない場合、弁護士費用はどれくらいかかる?

調べてみた結果、弁護士費用特約がついていなかったというケースもあるでしょう。

弁護士への依頼は弁護士費用特約がなくても可能です。しかし、費用が気がかりになるでしょう。

では、必要な弁護士費用にはどのようなものがあるのか詳しく見ていきましょう。

相談料

相談料とは、弁護士と委任契約を結ぶ前に行う法律相談にかかる費用のことです。

相場は30分5000円~1万円程度ですが、事務所によっては無料相談を行っているところもあります。

弁護士との法律相談では、不安に感じていることや困りごとを弁護士に相談したり、依頼した場合に見込める金額などを試算してもらうことができます。

弁護士に相談をしたからといって、必ず契約を結ばなければならないわけではありません。別の弁護士に相談に行くことも可能です。

着手金

着手金は、弁護士と委任契約を結び、弁護士が事件に着手する際に支払う費用です。

着手金の金額については弁護士事務所によって様々ですが、多くの事務所で「経済的利益に応じた料金+固定料金」という形で設定されており、数十万程度を見ておきましょう。

実費

事件の事務処理を進めるにあたって発生する諸費用のことです。弁護士は事件を進めるなかで依頼者や相手方、相手方保険会社などと様々なやり取りを行います。

実費の具体的な内容について見ていきましょう。

  • 各種書類を送付する費用

    郵便切手代 など

  • 各種書類入手のための費用

    治療状況を医療機関に確認するための医療照会費用、事故状況を確認するための実況見分調書の取得費用 など

  • 交通費

    警察や病院、事故現場、その他の交通事故関係機関に赴く際の費用 など

  • 手数料

    訴訟提起の際の手数料(収入印紙・予納郵券代) など

成功報酬

成功報酬とは、事件が解決した際に、その解決に対する対価として支払う費用のことで、弁護士事務所によって相場が大きく異なります。

目安としては、経済的利益の20%前後であることが多いかと思いますが、事前に契約を結ぶ前に確認しておくと良いでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼すべき?

弁護士費用特約がない場合、ご自身で弁護士費用を支払う必要があります。そのため、事件が解決したとしても手元に残るお金は少ないのでは?と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

はたして、弁護士費用特約がなくても、交通事故は弁護士に依頼すべきなのでしょうか。

ここからは、物損事故のケースと人身事故のケースに分けて、弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼すべきかについて解説していきます。

物損の場合

物損事故とは、自動車や建物など物に対する損害は発生したものの、人がなくなったり怪我をしたりすることがなかった事故のことをいいます。

車両等が少し損傷したような軽微な事故の場合では、弁護士に依頼しても費用倒れとなってしまう可能性もあり、弁護士に依頼する必要はないかもしれません。

しかし、自動車や建物の損傷が大きな物損事故の場合では、弁護士への依頼を検討すべきケースといえるでしょう。

大きな事故になれば、過失割合に納得できなかったり、修理費が高額になったりするため、弁護士に交渉して解決してもらうと安心でしょう。

人身事故の場合

事故により怪我をしたり、死亡に至ったような人身事故の場合でも、弁護士費用特約がない場合は、ケースバイケースといえます。

例えば、怪我はしたものの、擦り傷程度で通院も1日で終わるような場合では、弁護士に依頼することで費用倒れとなる可能性もあります。

しかし、軽微ではない怪我のケースでは、弁護士に依頼することで、示談金が増額する可能性が高く、弁護士費用を払っても示談金が手元に残る可能性が高まります。

人身事故の場合は、まずは一度弁護士に相談してみましょう。

費用倒れのリスクがないかは確認してもらえる

弁護士費用特約がない場合、費用倒れになるかどうかは気になる問題だと思います。

弁護士法人ALGでは、電話相談の段階でご相談者様の事故状況や弁護士費用特約の有無を丁寧にヒアリングし、費用倒れになりそうな場合はお伝えさせていただいています。

無理な契約などは一切ございませんので、お気軽にお問い合わせください。

特約なしの交通事故の解決事例

(事案の概要)

依頼者は、交通事故による治療中に2度目の事故に遭ってしまいました。

1事故目の示談成立後に2事故目の賠償額提示があったのですが、1事故目の賠償により損害の一部が既に補填されているとして低額の賠償にとどまっていたため、当事務所に依頼されました。

(担当弁護士の活動)

担当弁護士は、1事故目と2事故目とでは、受傷部位が全く異なることから、別個独立の交通事故と評価すべきと主張し、慰謝料についても1事故目を理由に減額されることは許されない旨を主張しました。

(結果)

担当弁護士の粘り強い交渉の結果、弁護士に依頼する前は約70万円の提示でしたが、約250万円で示談が成立しました。依頼者は弁護士費用特約に入っていませんでしたが、弁護士費用を差し引いても十分な増額幅となりました。

弁護士費用特約に加入していなくても、まずはご相談ください

交通事故に遭い、弁護士に相談しようと思った場合に、弁護士費用特約がなければ、「弁護士費用が支払えるか心配だな」とご不安になるでしょう。

しかし、交通事故では、弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼することで受けられるメリットがたくさんあります。

交通事故でお悩みの際は、まずは私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは、ご相談者様のお悩みや、事故や怪我の状況、弁護士費用特約の有無など詳しくヒアリングし、受けられるメリットや費用倒れになる可能性など、ご不安な部分をしっかりとお伝えしていきます。

また、ご相談者様の利益優先で尽力いたします。

少しでも不安が残る方は、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。