多くの場合、加害者側の任意保険会社担当者とやり取りすることになりますが、治療費や打切りを巡る対応、休業損害等の内払い、最終的な賠償金額の交渉等、被害者において対応しなければならないことは少なくありません。
弁護士にご依頼を頂いた場合、これらはまとめて弁護士が対応することになります。
保険会社が提示してくる金額は妥当なのか
弁護士が介入していない状況で保険会社が提示する賠償金額は、弁護士や裁判所が採用している裁判基準に基づく金額よりも低い場合が圧倒的に多いです。なぜならば、保険会社は営利企業であり、極力自社からの支払いを少なくしたいという思惑があるからです。このことから、保険会社が独自で提示する賠償金額は、自賠責保険に基づく金額から、これに若干上乗せした金額程度にとどまることが多いのです。
そのため、保険会社から賠償金額が提示された場合、示談に速断せずに、弁護士に相談することをお勧めいたします。
治療の打ち切りを打診されることも
加害者が任意保険に加入している場合、治療費の支払いは、自賠責保険の部分も含めて、任意保険会社が一括して支払対応するのが通常の流れです。その一方で、保険会社が営利企業であるが故に、治療費等の支払いが極力大きくならないようにしたいと考える傾向にあります。
そのため、交通事故が発生してから一定期間経過した後に、治療費の一括払いの終了を宣告してきます。この点、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士は、サポートの一環として、被害者の自覚症状や担当医の所見等を参考にしながら、保険会社に対して治療期間の伸長・延長を訴えることもしております。