監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
不貞をした配偶者から離婚を請求されたが、その請求には応じなければならないのでしょうか。有責配偶者からの離婚請求であっても、一定の条件を満たせば離婚が認められる場合があります。
本記事では、有責配偶者からの離婚が認められるためにはどのような条件を満たす必要があるのかなどについて解説します。
目次
有責配偶者からの離婚請求は認められるのか
有責配偶者とは、夫婦の婚姻関係を破綻させた責任がある者のことを言います。
例えば、不貞やDV等離婚の原因となる行為をした場合は、そういった行為をした者に夫婦の婚姻関係を破綻させた責任があるとして有責配偶者であるといえます。
裁判所としては、離婚の原因を作った本人が離婚を請求するというのは信義誠実に反するため、原則、有責配偶者からの離婚請求は認めるべきではないが、通常の離婚よりも厳しい条件を満たした場合には例外的に有責配偶者からの離婚請求を認めてよいと考えています。
有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件
裁判所が有責配偶者からの離婚請求を認めるために必要な条件として判例で掲げた条件は、①別居期間が長期間に及ぶこと、②未成熟子がいないこと、③相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等の離婚請求を認めることが著しく社会正義に反する特段の事情がないことの3つです。
ここからは、それぞれについて解説します。
長期間別居していること
有責配偶者ではない者から離婚を請求する場合も、3~5年程の別居期間を必要とするケースが多いですが、有責配偶者からの離婚請求の場合、さらに長期間の別居期間を必要とします。
具体的には、おおむね10年以上の別居期間が必要とされることが多いです。
もっとも、別居期間が10年に満たないとしても、有責性の程度が低い場合(例えば、不貞行為に及んだのが1回だけである等)や、別居中に有責配偶者が他方配偶者に婚姻費用の支払(生活費の支払)をしたり、慰謝料の支払い等に誠意ある対応をしたりしている場合には、8年程で相当長期間の別居と認められる場合もあります。
未成熟子がいないこと
未成熟子とは、「親の監護なしでは生活を保持し得ない子」をいうとされており、具体的には、原則として20歳未満の子をいいます。
子が20歳未満であるからと言って、直ちに有責配偶者からの離婚請求が認められないわけではありません。
例えば、子が高校生以上の場合には、有責性の低さや、別居期間の長さ、別居中及び離婚後の子の監護状況や経済状況等の事情も考慮して、離婚請求が認められる可能性があります。
離婚しても苛酷な状況に陥らないこと
長期間の別居の条件と未成熟子がいないという条件を満たす場合の多くは、離婚請求が認められたところで、相手配偶者が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況に陥ることはあまり想定されませんが、例えば、相手配偶者が資産も安定した住居もなく、高齢かつうつ病等を患っており、新たに職に就くことが極めて困難で、有責配偶者からの生活費がなくなると経済的に困窮し治療も受けられないような状況であれば、相手配偶者が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況に陥るとして離婚請求が認められない可能性もあります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
有責配偶者の離婚請求を拒否したい場合の対応
逆に、有責配偶者から離婚を請求されたが、拒否したいという場合にはどうしたらよいのでしょうか。
離婚をするためには、まずは当事者間での話し合いや、裁判所での調停手続きを利用して話し合いをする必要があります。離婚を拒否したいという場合は、まずはこれらの話し合いの場では離婚を拒否する態度を明らかにする必要があります。
それでも有責配偶者の離婚意思が変わらず、離婚訴訟を提起されてしまった場合には、訴訟の中で、有責性をしっかりと主張・立証し、別居期間が足りていないことを主張する必要があります。
また、裁判所に対して、有責性の大きさや離婚した場合に苛酷な状況に陥る可能性があることを主張・立証することも考えられます。
有責配偶者からの離婚請求を認めなかった裁判例
ここでは、有責配偶者からの離婚を認めなかった裁判例として大阪高裁平成26年12月5日判決をご紹介します。
本事案は、離婚を請求した配偶者は、浮気を疑う相手配偶者に対し、暴力を振るうなどした上、不貞行為をし、幼少の長女を監護する相手配偶者に対し安定的な住居や経済的基盤を用意することもしないまま、家出をして不貞相手との不貞関係を継続し、家出してから1年弱は、相手配偶者による給与振込口座からの出金を容認していたものの、それ以降は、5年間にわたってわずか260万円を送金するだけの不十分なものしかなされなかったという事案です。
裁判所は、これら事情を踏まえ、別居期間が12年以上に及んでいるとしてもなお、有責配偶者からの離婚請求は信義誠実の原則に反して許されないと判断しました。
有責配偶者から離婚請求されたら弁護士にご相談ください
有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かについては、考慮される事情が多く、それぞれの事情の主張立証をしっかりと行っていくことが重要であり、専門家である弁護士が代理人として主張立証をすることで、重要な事実をもれなく主張することができます。
有責配偶者から離婚を請求されたが、離婚を拒否したいという場合には、ぜひ、弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
