有責配偶者との離婚について

離婚問題

有責配偶者との離婚について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

“離婚”について解説するサイトや書籍等を見ていると、「有責配偶者」という言葉を目にすることがあるかと思います。有責配偶者とは、いったいどのような配偶者を指しているのでしょうか?夫婦のどちらか(または両方)が有責配偶者の場合には、そもそも離婚請求はできるか、慰謝料請求は認められるかといった問題が出てくるので、有責配偶者について知ることはとても大切です。

今回は、有責配偶者が何を指すのかを説明したうえで、有責配偶者との離婚を考えるうえで役立つ情報をお伝えします。

有責配偶者とは

「有責配偶者」とは、夫婦関係が壊れる原因を作った配偶者のことです。つまり、離婚の原因を作り出した夫または妻が有責配偶者となります。
とはいえ、離婚の原因にはさまざまなものがあるので、実際にどのような行為をすると有責配偶者にあたるのかが気になるところだと思います。この点、民法で定められた離婚原因に該当する行為をすると、有責配偶者だと判断される傾向にあります。

有責配偶者となるケース

民法770条で定める離婚原因(法定離婚事由)の内、1号、2号、3号、5号に該当する行為をした場合、有責配偶者になります。以下、具体的な有責配偶者の例を挙げてみました。

  • 不貞行為をした配偶者
    いわゆる浮気や不倫をした配偶者です
  • 悪意の遺棄をした配偶者
    正当な理由がないのに、勝手に別居したり、生活費を入れなかったりする等、結婚生活を送るうえで必要な協力をしない場合、悪意の遺棄をしたと判断されます
  • 3年以上生死がわからない配偶者
    生きているか死んでいるかもわからない場合に該当するので、生きていることはわかっているものの、単純に住所がわからないというような場合は当てはまりません。意図して生死不明の状況を作っているような場合、有責配偶者といえます。
  • その他、結婚生活の継続を困難にした配偶者
    DV加害者である配偶者や、ギャンブル依存や浪費癖のある配偶者等が当てはまります

有責性を証明するための証拠

有責配偶者がどのような行為をしたかによって、有責性を証明するために必要な証拠は変わってきます。そこで、以下のとおり、代表的な有責行為を証明するために必要な証拠をご紹介します。

〇不貞行為
必要な証拠:肉体関係があることを確認できる、または推測できる証拠
具体例:性行為や類似の行為をしている動画・写真、ラブホテルに出入りしている動画・写真、肉体関係がある事実を認めた会話の録音データ、不貞相手とのメールやLINE等のうち肉体関係を匂わせる内容のものなど

〇DV(身体的・精神的・性的な暴力行為)
必要な証拠:暴力行為があることを確認できる、または推測できる証拠
具体例:DVによる怪我の診断書、実際の怪我の写真、暴力行為をしている動画・写真、暴言の録音データ、暴言が記録されたメールやLINE等の内容など

ただし、盗聴・盗撮等、著しく反社会的な方法で証拠を集めた場合、裁判所が証拠として認めないリスクがあるため、注意しましょう。

有責配偶者からの離婚請求は原則認められていない

基本的に、有責配偶者から離婚を請求することはできません。なぜなら、自分で夫婦関係を壊しておきながら離婚まで切り出せるとなると、有責配偶者にとってあまりに都合が良すぎるからです。有責配偶者の勝手な振る舞いから相手方の配偶者を守るためにも、こうしたルールとなっています。
ただし、次項で解説するように例外もあります。

有責配偶者からの離婚が認められるケース

下記の3つの条件を満たす場合には、たとえ有責配偶者から請求した離婚であっても、例外的に認められます。
① 夫婦の年齢や同居期間からみて、別居期間が相当長い
② 経済的に自立できない子供がいない
③ 離婚しても、相手方の配偶者が精神的・社会的・経済的に大きなダメージを受けない

勝手な離婚を防ぐには、離婚届の不受理申出制度を利用する

有責配偶者からの離婚請求は認められないのが基本です。しかし、役所は提出された離婚届が形式を満たしていれば受理して離婚を成立させるので、たとえ有責配偶者が勝手に離婚届を提出したとしても、形式さえ整っていれば離婚が成立してしまうおそれがあります。

親権や養育費、慰謝料などの詳細な条件を決める前に離婚が成立してしまうと、手続が煩雑になるので、泣き寝入りする結果にもなりかねません。離婚届が勝手に提出される危険がある場合には、 “離婚届の不受理申出制度”を利用することをおすすめします。

離婚届の不受理申出制度とは、制度の利用手続をした本人以外が離婚届を提出した場合に届出を受理しないようにさせる制度です。本人が直接本籍地の役所に出向かなければならないという手間はかかりますが、とても有用な制度だといえるでしょう。

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有責性に時効はあるか

夫(妻)が有責配偶者である場合、妻(夫)は夫(妻)の行為の有責性を理由に離婚を請求できます。この有責性には時効という概念はないので、離婚を請求できる期間に制限はありません。

もっとも、不貞行為等の有責行為が発覚した後も長い間同居を続けていたケースなどでは、裁判を起こして離婚を請求しても、既に夫婦関係は修復していると判断されてしまい、離婚が認められない可能性があります。

これに対して、有責配偶者に慰謝料を請求する権利は、離婚の成立から3年、または有責行為が行われた時点から20年で時効にかかります(有責行為自体の慰謝料を請求する権利は、有責行為があったことを知ってから3年)。

どちらにも有責性がある場合の判断は?

夫にも妻にも有責性がある場合には、より有責性が大きい方が有責配偶者として扱われます。
つまり、有責性の大きい配偶者が小さい配偶者に一方的に離婚を請求することは、有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの条件を満たさない限り許されません。逆にいえば、たとえ有責性があってもそれが相手よりも小さければ、一方的に離婚を請求することができます。

なお、それぞれの有責性が同程度の場合には、お互い様だとみなされるのでどちらも有責配偶者としては扱われません。そのため、通常どおり、有責性のない配偶者間で離婚を請求した場合と同じように取り扱われます。

別居中の婚姻費用について

別居している有責配偶者が婚姻費用の分担を請求しても、免除または減額される可能性が高いです。
確かに、たとえ別居中でも、夫婦である以上助け合う義務があるので婚姻費用を分担しなければならないのが基本ですが、別居や夫婦関係の破綻の原因を作っておきながら婚姻費用まで請求できるとなると、有責配偶者にとってあまりに都合が良すぎるからです。

ただし、別居している有責配偶者が、経済的に自立できない子供の面倒を見ている場合には、養育費に相当する分の婚姻費用は支払わなければなりません。なぜなら、夫婦仲の悪化に関して責任のない子供に、両親の別居による不利益を負わせるべきではないからです。

有責配偶者に慰謝料請求する場合の相場は?

有責配偶者に請求できる慰謝料の金額は、“有責行為の内容”、“同居期間の長さ”、“有責配偶者の資力”、“離婚したかどうか”といった事情を総合的に考慮して決められるので、相場を一概に言うことはできません。特に裁判で慰謝料を請求する場合には、裁判所が金額を決定するので、どれだけ自分の主張を裏づけられる説得力のある証拠を用意できるかでも金額は変わってきます。
とはいえ、一般的に100万~300万円の金額で話がつく場合が多いようです。

有責配偶者との離婚は弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます

相手方が有責配偶者の場合、話し合いや調停による離婚では、ご自身が頷かない限り離婚が成立することはないので、離婚の条件を決めるうえでとても有利な立場にいらっしゃるといえます。とはいえ、有責配偶者からの離婚請求が認められる例外的なケースもありますし、安心しきることはできません。

この点、離婚問題に強い弁護士を選べば、ご相談者様にとって最良の結果となるように離婚の条件を突き詰めたうえで、どのように交渉を進めていけば良いのかを考えてもらえます。また、交渉そのものを弁護士に任せることもできますし、法的に有効な書面を作成して離婚条件をまとめてくれるので、慰謝料や養育費の不払いのリスク等を下げられるというメリットもあります。

有責配偶者との離婚をお考えの方は、ぜひ一度弁護士に相談されてみることをおすすめします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。