婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対処法

離婚問題

婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対処法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

恋人と結婚も考えていたけど、一緒に住んでみたら今まで見えなかった一面が見えてきて、別れを告げたら激昂され慰謝料を請求されてしまった…。
こんなときどうしたらよいのでしょうか。

今回は婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対処法についてご説明します。

婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払わなければならない?

婚約破棄の慰謝料を突然請求されたら、恋人からの怒りに戸惑い、関係解消を申し出た後ろめたさから払わなければいけないのかもと不安になってしまうかもしれません。

しかし、こちらから関係解消を申し出たからと言って全てのケースにおいて支払わなければならないわけではありません。

相手から慰謝料を請求されたら、まずは法的に相手方の請求は正当なものであるといえるのかどうか判断しなければいけません。

以下、どのような場合であれば慰謝料を支払わなくてよいのかご紹介します。

慰謝料を支払わなくてもいいケース

婚約破棄の慰謝料請求が認められる場合は、「婚約が成立したこと」と、「婚約破棄に正当な理由がないこと」の2つの条件をどちらも満たす場合です。

逆をいえば、これらの条件のどちらかを満たさない場合は、慰謝料請求に応じる必要がないということになります。

婚約が成立していない

婚約が成立したか否かは、実際の事情を総合的に考慮して判断されますが、例えば以下のような例では、婚約が成立したと判断される可能性があります。

  • 婚約指輪を受け取っていた
  • お互いの親に結婚の挨拶をした
  • 知人や職場の友人等周囲の人間に婚約者であると紹介していた

婚約破棄の正当な理由がある

以下のような場合には、正当な理由があると判断される可能性があります。

  • 相手から暴力を振るわれた
  • 相手から人格を否定されるような暴言を何度も言われた
  • 相手が不貞行為をした
  • 相手が重大な病気や障害を患った
  • 相手が行方不明になった

他方で、単なる性格の不一致や明確な理由はないが結婚に対する意欲がなくなったという場合には、正当な理由がないと判断される可能性があります。

慰謝料請求の時効を迎えている

一般的に債権には消滅時効といって、請求できる期間が定められています。
婚約破棄の慰謝料請求権の場合は、原則として、婚約破棄の申し出を相手方にした時から3年です。

婚約破棄の申し出をしてから3年以上が経過してから慰謝料を請求されたとしても時効が完成しており、支払義務が消滅している可能性があります。

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婚約破棄の慰謝料相場はどれくらい?

婚約破棄の慰謝料の一般的な相場は、30万~300万円程度といわれています。
相場の金額の幅は広く、具体的にいくらが妥当なのかは事案によって異なります。

裁判所が慰謝料額を決定する際に考慮する事情としては次のものが挙げられます。

  • 結婚への期待度
  • 婚約破棄の悪質性
  • その他、精神的苦痛を増加させるような事情
    (交際期間・婚約機関が長い場合、妊娠や出産、中絶がある場合など)

請求された金額が妥当なのかわからない場合、どうしたらいい?

いくらが妥当なのかについては、類似事案の裁判例の金額を比較して考えることができます。

しかし、個人で裁判例を調べるのは難しいですし、事情を把握したりなぜその結果になったのかを予想したりすることは難しいと思います。
そのため、請求されている金額が妥当な金額であるのかを確認したい場合には、弁護士にご相談いただくのが良いです。

慰謝料の請求額を減額する条件とは

裁判では、様々な要素が考慮され婚約破棄の慰謝料金額が決められるため、請求額通りの金額が認められるとは限りません。
例えば、以下のような場合には減額できるケースがあります。

  • 婚約してから婚約を解消するまでの期間が短い
  • 破棄された側に婚約破棄の原因がある
  • 破棄された側が請求してきた金額が相場より不当に多額である

婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対応

婚約破棄の慰謝料を請求された場合、まずは当事者間での話し合いを行い、話し合いの中で慰謝料額や支払方法、謝罪する条項や口外禁止条項を入れること等、条件がまとまったら、そのまとまった条件を合意書に記載し、合意書にそれぞれが署名押印をすることになります。

当事者間では協議がまとまらなかった場合には、裁判で慰謝料請求をすることが多いです。

支払い義務があるかどうか確認する

慰謝料を請求された場合には、まずは、自分が慰謝料を支払わなければいけないのか、その根拠となる事情があるかを確認してください。

支払い義務がないと考えられる場合には、支払い義務はないということを相手方に対して書面等で主張する必要があります。

無視は厳禁、連絡を取る

相手方からの連絡を無視することは絶対にしない方がよいです。

相手方からの連絡を無視した場合、相手方は裁判に踏み切る可能性が高く、相手方の心情を害すれば、話し合いでまとめることが難しくなっていきます。
支払義務はないと考える場合でも必ず連絡は取るようにしましょう。

婚約破棄の慰謝料を請求されたら、弁護士にご相談ください

婚約破棄の慰謝料を請求された場合、慰謝料請求が認められるか、慰謝料額はいくらが妥当なのかという判断は、これまでの事情や証拠の有無、裁判所の考え方も踏まえて検討する必要があります。

そのため、ご自身で判断されるのは難しい場合が多いです。
また、婚約破棄の慰謝料についての協議をする場合にも、自身で対応しようとすると感情的になりやすく、解決から遠のいていってしまう可能性があります。

弁護士に依頼すれば、相手方との連絡の窓口に弁護士がなるため、相手方への連絡は感情的にならずに行うことが可能ですし、弁護士の経験から状況に応じた対応を行うことができます。ぜひ弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。