監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
結婚の約束をしていた相手から突然別れを切り出されてしまったら、大変なショックを受けることでしょう。心の傷はお金で癒えるものではありませんが、このような一方的な婚約破棄については、慰謝料を請求できる可能性があります。
今回は、婚約破棄による苦しみや悩みを抱えていらっしゃる方へ向けて、慰謝料を請求できる条件やその方法、相場、慰謝料以外に請求できる賠償金等について解説していきます。
目次
婚約破棄で慰謝料は発生するのか
不当に婚約を破棄された場合、慰謝料を請求することができます。
ただし、その大前提として、
①正式に婚約が成立していること
②婚約破棄をする正当な理由がないこと
という条件を満たしている必要があります。
婚約成立と見なされる条件
結婚を約束する契約である「婚約」は、当人同士が合意すれば成立します。しかし、不当に婚約破棄された場合に慰謝料の請求を認めてもらうためには、「婚約が成立していたこと」を証明できなければなりません。
例えば、第三者にも婚約が成立していたことがわかる下記のような事情があれば、婚約が成立したと認められる可能性が高いでしょう。
- 結納金または結納品の受け渡し
- 婚約指輪を贈った、贈られた
- 両家の顔合わせ(親族への紹介等)が済んだ
- 結婚後の新居へ引っ越した
- 結婚式や披露宴の予約をした
- 新婚旅行を申し込んだ
婚約破棄の正当な理由
婚約を破棄することに正当な理由があれば、慰謝料の請求は認められません。例えば、下記のようなケースでは正当な理由があると評価される傾向にあります。
- 婚約相手が浮気した
- 婚約相手から暴力を振るわれた、またはひどい侮辱を受けた
- 結婚に関する重要な取り決め(両親との同居の有無、結婚後の居住地など)を一方的に変更された
- 婚約相手が重大な事実(多額の借金や重大な犯罪歴など)を隠していた
- 婚約相手が事故や病気で大きな後遺症を負ってしまった
- 婚約相手が失業する等して経済状況が悪化した
不当な婚約破棄の理由
逆に下記のような理由や事情で婚約を破棄されたケースは、不当な婚約破棄として慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。
- 単純な心変わり(他に好きな人ができた、何となく結婚したくなくなったなど)
- 性格の不一致
- 不当な差別
- 親の反対
- 他の異性と交際または結婚したい
婚約破棄の慰謝料相場
婚約破棄による慰謝料の相場は、30万~300万円程度です。
婚約破棄の場合、破棄されるまでの交際期間、婚約破棄の原因・時期・経緯、いわゆる寿退社や妊娠・堕胎・出産の有無など、様々な事情を考慮して慰謝料の金額を決めるため、相場にはかなりの幅があります。
慰謝料の増額要素
慰謝料は、婚約破棄されたことで受ける精神的な苦痛が大きいと考えられるほど高額になります。下記のような事情がある場合には、婚約破棄による精神的なダメージが大きいと評価され、慰謝料が増額する可能性が高いでしょう。
- 交際期間が長い
- 周囲の人が婚約の事実を知っており、被害者が別人と交際すること等が難しくなっている
- 婚約破棄の理由が身勝手なものである(何となく結婚したくなくなった、他に好きな人ができた等)
- 結婚に対する期待が高まる結婚式直前に婚約破棄した
- いわゆる寿退社をしたなど、キャリアを諦めた
- 妊娠している、または出産した
- 婚約相手の収入が高い
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚約破棄の慰謝料を請求する方法
婚約破棄の慰謝料を請求する場合、まずは婚約相手に「慰謝料を請求すること」と「請求する金額」を伝えて、話し合いを始めます。このとき、郵便局に書面の内容を証明してもらえる“内容証明郵便”を利用して慰謝料を請求すると、相手にこちらの本気度を示せるほか、請求を行ったという事実の証拠にもなります。
婚約相手が話し合いに応じない、または話し合いがまとまらない場合には、慰謝料請求調停を申し立てましょう。それでも合意できなければ、裁判で争うことになります。
婚約破棄の慰謝料請求に時効はあるか
婚約破棄の慰謝料を請求する権利には時効があるので、一定期間が経過すると請求できなくなってしまいます。
なお、時効が成立するまでの期間は、婚約破棄が「不法行為」または「債務不履行」のどちらに当たるかによって異なります。
【不法行為に当たるケース】
時効期間:婚約破棄から3年
例:他の人と肉体関係をもってしまい、その人と交際・結婚するために婚約破棄したケース
【債務不履行に当たるケース】
時効期間:婚約破棄から10年
例:好きな異性ができてしまったため婚約破棄したケース、自分の親が反対していることを理由に婚約破棄したケース
慰謝料以外に請求できるもの
慰謝料以外にも、婚約破棄により被った損害の賠償を請求できます。
例えば、
- 支払った結納金
- 婚約指輪の代金
- 式場や披露宴のキャンセル料
- 新婚旅行のキャンセル料
- 結婚後の新居の購入代金
- 結婚に先立ち退職していた場合、退職していなければ得られたと考えられる給与
などの損害があれば、賠償金を請求できるでしょう。
婚約破棄の慰謝料についてのお悩みは弁護士にご相談ください
突然の婚約破棄により幸せな結婚生活の夢が壊されてしまった場合、慰謝料を請求したいと思われる方は多いでしょう。しかし、婚約を破棄してきた相手との交渉は、精神的にも時間的にも大変なご負担となりますし、婚約したかどうかの基準はあいまいで、証明には手間がかかります。
婚約破棄によりつらいお気持ちやお悩みを抱えていらっしゃる方は、お気兼ねなく弁護士にご相談ください。お心の傷を少しでも癒せるよう、慰謝料請求の交渉をはじめ、様々なお手伝いをさせていただきます。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)