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離婚問題

勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

「仕事から帰ってきたら突然妻と子がいなくなっていました。その後妻からは離婚の申し出と婚姻費用の請求をされています。どのように対応すればよいでしょうか。」

離婚案件においては、このような相談が数多く寄せられます。そのような事態は初めてのことでしょうから、どのように対応したらよいか分からないという方が多いと思います。今回は、このようなケースで、どのような法律関係に置かれているか、どのように対応すべきか等を解説していきます。

妻が勝手に別居した!婚姻費用の支払い義務は?

勝手に別居した妻から、婚姻費用の請求がされました。婚姻費用とは何でしょうか。また、勝手に別居したにもかかわらず、婚姻費用の支払義務はあるのでしょうか。

婚姻費用を簡単に説明すると、夫婦は別居中であっても、適正に生活費を分配しなければならない義務があります。具体的には、夫婦の生活費に回せる収入を合算し、それを家族に分配するわけですが、その結果、どちらか一方から、他方に対し、毎月一定金額を支払わなければなりません。これを婚姻費用といいます。

そして、婚姻関係にある以上、基本的には、婚姻費用の義務は免れることはできません。例外的に、婚姻関係の破綻を招いた有責性のある当事者が婚姻費用の請求をするような場合には、婚姻費用の請求が信義則違反として認められないということもあります。

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正当な理由がない、勝手な別居は「同居義務違反」

夫婦には同居義務があるため、正当な理由がない勝手な別居は、同居義務違反として判断される可能性はあります。

他方、別居に至るのは夫婦関係の悪化が基本的な要因と考えられるため、いずれか一方のみが悪いというようには判断し難いことが多く、結果的に、同居義務違反として問題視されることは多くはないというのが実情です。

そのため、同居義務違反を理由に、別居した側からの婚姻費用の請求が信義則違反であるという主張が認められることは多くないと考えられます。

同居義務違反なら慰謝料を請求できるケースも

同居義務違反の内容が悪質で有責性を帯びるようなケースでは、婚姻費用の請求が信義則違反となる可能性もありますが、加えて、離婚条件として慰謝料を請求できるケースもあるでしょう。

相手方が一定額の離婚慰謝料を支払うということで合意ができれば良いですが、相手方が離婚慰謝料の支払いを拒絶した場合には、離婚訴訟の中で離婚慰謝料の請求を行う必要があります。

その場合でも、同居義務違反と判断されるケースは多くないため、慰謝料請求のハードルは低くないことには注意が必要です。

家出の原因が相手にある場合は婚姻費用が減額される可能性あり

例えば、自ら不貞を働いておきながら、別居し、婚姻費用の請求をしてきたとします。その場合、婚姻費用の支払をしたくないという心情になると思います。

実は、自ら婚姻関係の破綻を招いたような有責配偶者が婚姻費用の請求をしてきた場合には、婚姻費用の請求が信義則違反となり、請求が全部又は一部認められないことがあります。したがって、家出の原因が相手方にある場合には、その内容次第では、婚姻費用の支払義務が免除又は減額されることがあります。

なお、仮に信義則違反がある場合でも、それは有責配偶者の請求が認められないだけで、子の生活費については、養育費相当額の支払い義務があると判断されることが一般的です。

家出の原因が自身(払う側)にある場合はどうなる?

夫が不貞を働き、その結果妻が別居し、妻が婚姻費用の請求をしたとします。その場合、婚姻費用の支払義務者側に有責性があることになります。

しかし、婚姻費用の支払義務者側に有責性があったとしても、支払をすべき婚姻費用額が増額するというようには考えないのが通常です。支払義務者の有責性については、婚姻費用の問題ではなく、慰謝料の問題であると考えるのが通常だからです。

勝手に出て行った相手から婚姻費用を請求された場合の対処法

勝手に家を出た相手から婚姻費用の請求がされた場合、どのように対応すべきでしょうか。

まずは、相手方の有責性等に鑑み、婚姻費用支払義務があるかどうかを検討することとなります。
婚姻費用の支払義務があると考えられる場合には、婚姻費用の適正額を計算することとなります。婚姻費用の基本となる金額は、婚姻費用算定表というものが存在しますので、その算定表を参照すると良いでしょう。

その上で、相手方と協議を重ね合意に至るかどうか交渉することとなります。相手方が調停の申し立てをしてきたときには、調停手続きにおいて協議してくこととなります。

勝手な別居と婚姻費用に関するQ&A

勝手に家出した妻が実家にいることが分かりました。実家の世話になるなら婚姻費用は払わなくても良いですか?

相手方が実家に帰り、実際には実家からの援助で生活ができている場合、婚姻費用の支払義務はあるのでしょうか。また、婚姻費用の金額に影響しますでしょうか。

多くの案件では、婚姻費用の支払義務はあり、婚姻費用の金額に影響はないと判断されると思われます。前者については、実家からの援助の有無にかかわらず、夫婦である以上、生活費を分配する義務自体は消滅しないと考えられます。

後者についても、実家からの援助を、権利者の収入認定の際に考慮するということは稀にありますが、基本的には、実家からの援助を法的に期待するのは妥当ではなく、婚姻費用の金額には影響しないのが一般的です。

浮気相手の家に転がり込んでいるようなのですが、それでも婚姻費用を払わなければならないのですか?

浮気相手の家に転がり込んでいる場合は、婚姻費用の請求が信義則に反するものとして、認められない可能性があります。
そのようなケースでは、浮気相手の家に転がり込んでいるということを証拠によって立証するか、相手が認めなければ、裁判所が浮気相手の家に転がり込んでいるという事実を認定しないため、証拠の存在が重要ということになります。

勝手に出て行った妻から離婚したいと言われたので離婚届を送ったのですが提出されません。何度か送っても放置されているのですが、それでも婚姻費用は払わなければいけませんか?

双方に離婚意思があり、離婚届を送っているにもかかわらず、離婚届の提出がなされないような場合でも、婚姻関係自体は継続している以上、婚姻費用の支払義務はあると判断されることが一般的です。
確かに、婚姻関係が破綻していることを理由に、婚姻費用の支払義務を免除したり、減額したりするケースもありますが、よほど例外的なケースであると理解した方がよいでしょう。

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婚姻費用の協議が長引くと、それだけ離婚の話をするのが先延ばしになります。最終的に離婚は致し方ないという場合には、婚姻費用は早期に決着をつけ、離婚協議に時間を割いた方が生産的です。

他方で、婚姻費用として相場より高い金額を支払ってしまって生活に困るというのも良くありません。支払義務の有無や適正な婚姻費用額等、一般の方には判断しづらい部分も多々ありますので、弁護士にご相談いただき、早期に進めていくことをお勧めいたします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。