- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫後に疼痛、しびれの残存
- 争点:
- 後遺障害の残存の有無
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約280万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
本件は、依頼者(40代男性会社員)が、知人の運転する自動車の助手席に同乗中、後方から追突事故の被害に遭ったものです。依頼者は、衝突によって脳震盪と診断されるほどの衝撃を受け、その後、頚椎捻挫と診断されて治療・リハビリを継続したものの、疼痛やしびれを残して症状固定となりました。依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行ったものの、結果は非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立ての着手をすることにしました。特に、本件は複数台での玉突き事故であり、依頼者の車両が一番衝撃の強い最後尾に位置していたことに着目し、依頼者が受けた衝撃が非常に大きかったことが想定されました。
担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、事故時の衝撃の大きさを踏まえ、「依頼者には後遺障害が認定されるべき」ことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、14級が認定されました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。依頼者の仕事の性質や残存している症状などから、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は14級事案として賠償されるべき妥当な金額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級含めて約280万円の賠償となり、治療費や既払いの休業損害などの合計では約500万円の賠償となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 受任内容:
- 養子縁組の許可
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 養子縁組許可決定 |
事案の概要
未成年者は、法定代理人、主には親権者の同意がないと、法律行為を行うことができず、親権者でなければ、一緒に住んでいたとしても、自身の健康保険組合に加入されることすらできません。本件では、未成年者であった他人の子が、法律行為を行うにあたって、実の親は対応しなかったことから、養親との養子縁組の許可を求めた事案です。
弁護方針・弁護士対応
本件は、養子縁組をする未成年の子が、血縁関係にある子ではなく他人の子であったこと、以前にも養子縁組許可の申立てをしたことがあったものの退けられていたこと、実親は養子縁組に反対していたことなどの懸念点がありました。
そこで、まず養子縁組許可の必要性、生活環境が整っていること、経済的自立を果たそうとしていることなどを書面で裁判所に明らかにしました。また、家庭裁判所調査官の調査においては、養親の意向調査、家庭環境調査、子の意向調査が実施されるので、きちんと話ができるように、依頼者と綿密な打ち合わせを実施して調査に臨みました。加えて、本件では、未成年者の意向も重要な判断要素になると考えたため、未成年者に養子縁組をすることの重要性を説明するとともに、未成年者の意向もきちんと確認しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調査官による調査の結果、養子縁組をすることが未成年者の福祉に適うとして、養子縁組が許可されました。
養子縁組は許可されるまでは、生物学上も法律上も他人ですので、一緒に生活をしていたとしても法律行為は何もできません。依頼者夫婦は、そのような社会のはざまの中での苦しい思いを抱え生活されていたので、養子縁組許可の判断が出て、非常に安堵されておられました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約300万円 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
交通事故事件の概要
30代男性が、運転中に後続車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った事案。治療中に傷病手当の受給を受けている。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
★休業損害について
(1) 事故から1か月後、依頼者(給与所得者)は休業するようになりました。相手方保険会社は、そこから1か月分については、休業損害の内払いの対応をしてくれましたが、その後は内払いはできないという対応をされていました。もっとも、依頼者は休業を継続していました。他方、依頼者は就職後、間もなくして事故にあい、休業が長くなったことから、事故から約5か月後に退職することになりました。
そのため、被害者は、相手方の休業損害の内払いが終わってから退職するまでの間の収入が途切れてしまうことになりました。
(2) そこで、健康保険組合から傷病手当金を受給することにしました。依頼者は、相手方保険会社から内払いを打ち切られてから、退職時まで(正確には、退職後一定期間まで)分の傷病手当を受給することができました。
(3) 傷病手当を受給することで、通常の事案と比較して、多く金銭を受領できたと考えられます。
理屈の上では、傷病手当として受給した分は、休業損害として既に受領しているものと同様に扱われるので、相手方(加害者)から賠償してもらえる金額には違いは出てきません。
しかし、仮に、相手方が休業損害の内払いを打ち切った段階で何もしていなければ、被害者側は退職日までの休業損害(例えば100万円)を求めたとしても、相手方保険会社は、既に払った分(例えば40万円)だけが休業損害であると主張し、交渉ではそれ以上回収できなかったと考えられます。
傷病手当を受給することで、当方の請求する休業損害100万円のうち、相手から払われた40万円と、傷病手当で受給した30万円の合計70万円を、相手方保険会社が「損害」として計上する可能性が高まります。
前者では、結局回収できた金額が40万円、後者では70万円となります。
あくまで、事実上、回収金額が高くなる可能性があるということに過ぎませんが、回収金額を高くする工夫といえるでしょう。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左指神経症状
- 争点:
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | |
後遺障害慰謝料 | 0円 | → | 110万円 |
交通事故事件の概要
依頼者は、普通自動車で信号のない交差点を直進していたところ、左側から交差点に進入した相手方車両が左側後方に衝突した事案でした。ご相談に来られる前に後遺障害等級の申請をしましたが、非該当との結果で、その結果に不服であるとして、ご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、まず、これまで通院していた病院の診療録を取り寄せ、症状を一貫して訴えていることや治療の内容を確認しました。また、左指には麻痺症状があり、その事を視覚的に明らかにするため、右手と左手の違いや動作の様子の動画を撮影してもらいました。その他、医師に対する医療照会、修理費や今回の自動車の破損部分写真なども用意し、申立書を起案して異議申し立てをしました。異議申立ての結果、左指の神経症状につき、14級9号が認定されました。
これにより、後遺障害が認定されたことを前提とした示談をすることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社経営
- 子ども無し
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚訴訟(離婚、財産分与、慰謝料)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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財産分与及び慰謝料 | 3000万円以上の請求 | → | 1100万円 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者によるモラハラがあったとして、数千万円単位の財産分与及び離婚を求め、調停及び訴訟を提起してきた事案です。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は離婚自体は早期に進めたいものの、相手方が高額の財産分与に強くこだわり、当事者間の対立が非常に強く、早期の解決が非常に困難な状態でした。
そのため、当方からは、
①相手方の財産分与の主張に対して、依頼者の財産がいかに婚姻中に減少している等を徹底的に主張して大幅な減額を狙いつつ、
②依頼者が納得して支払える額であれば、早期離婚に向けた和解に応じる
という姿勢で調停、訴訟に臨みました。
特に、依頼者は多種多様な財産を持っていたので、各財産の性質に応じて相手方の主張の誤りを一つ一つ反論しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停では相手方の強硬な姿勢は変わりませんでしたが、訴訟の中で長期の紛争状態に疲弊したのか、最終的には依頼者が支払える解決金の額で離婚をする和解が成立しました。
依頼者としては、早期に離婚を成立させ、新たな人生を歩みたい希望が強かったため、和解に応じることにしました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 主婦
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 公務員
- 受任内容:
- 当初は離婚回避、その後は経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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解決金 | 200~300万円 | → | 450万円(一括払い) | |
養育費 | 満20歳まで7万円 | → | 満20歳まで8万円 |
事案の概要
本件は、相手方が、性格の不一致など理由に依頼者に離婚を求め、ほとんど話し合いもないまま一方的に別居してしまった事案です。依頼者は、子供が二人おり、いずれもまだ幼かったことから、子供のために離婚を回避することを希望している一方で、相手方の離婚意思が強い場合にはどのような話し合いをすればいいのか分からず悩んだ状況で当法人にご相談に来られました。
依頼者は、弁護士に相談する=離婚に向けて動いていくということだと思い込んでおり、弁護士に相談するのも気が重い様子でしたが、担当弁護士から、離婚ありきではない方向性を提案したこともあり、当法人に依頼いただく運びとなりました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、依頼者と相談し、まずは離婚回避の指針で、相手方を説得する方向性で動いていくことにしました。
具体的には、別居後に生活費を受け取ってない状況でしたので、婚姻費用分担調停の申立を行い、専業主婦であった依頼者の当面の生活費を確保しつつ、相手方には子が幼いこと、依頼者に対する不満があれば改善する意向があることをなどを伝えて、関係修復を試みました。
しかし、相手方の離婚意思は強く、相手方からは離婚調停の申立がされるに至りました。
そこで、依頼者と方針を再度相談し、離婚に応じる代わりに、今後の生活になるべく困らないように経済的に安定した条件での離婚を目指すことになりました。
担当弁護士の方から相手方に対して、収入資料や財産資料の開示を求め、養育費や財産分与の相場を検討し、かつ、相手方にこちらが離婚に応じることで訴訟までせずに離婚できるメリットなどを伝えることで相場より良い条件での合意ができるように交渉していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者は、当初は一人で悩んでいる状況でしたが、婚姻費用分担調停で決まった婚姻費用を受領しながら、弁護士と協議しながら、夫婦関係の今後を冷静に検討することができました。離婚する方向に舵を切った後は、離婚後の生活を見越して就職活動を行い、養育費と合わせて安定した生活ができるように準備を進めていくこともできました。
また、離婚条件については、財産分与で相場通りにすると300万円程度の支払いになるところ、相手方から依頼者に対して450万円が支払われることになり、養育費については、算定表では月7万程度のところを月8万円で合意することになりました。
依頼者は受任時点で方向性に悩んでいる状況でしたが、担当弁護士はじっくりと相談しながら方針を検討したことで、最終的には相場よりもよい条件で離婚することになりました。弁護士に依頼するということは離婚に直結するように思われる方も多いかもしれませんが、離婚ありきではない方針を提案させていただくことも可能です。むしろ、早い段階から弁護士に依頼し、弁護士と一緒に進めていく方がよい結果につながることが多いと思います。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 鎖骨骨折変形障害
- 争点:
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約170万円 | → | 約220万円 | 約50万円の増額 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 10% | → | 5% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、40代半ばの運送業(自営)で働く男性でした。加害者の男性と口論になった後、路上で、唐突に後方発進した加害者のトラックのドアミラーが直接、ご依頼者様の頬に衝突するという事故に遭われ、頚椎捻挫との診断を受けておりました。事故後の保険会社との交渉に不安を覚え、弊所にご依頼いただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
1 後遺障害等級認定
ご依頼者様は約6か月間治療に努めましたが、頚椎に症状が残ってしまい、後遺障害等級認定に向けた手続きを進めることになりました。
しかし、当初、後遺障害に非該当である結果が出てしまったので、担当弁護士にて理由を分析し異議申立てを行いました。
この際、担当弁護士は、相手方保険会社が開示していなかった資料及び症状が改善していない旨の医療記録を提出し、無事後遺障害14級が認定されました。
2 賠償交渉
後遺障害等級認定を受け、担当弁護士は相手方保険会社と賠償交渉に臨みました。
すると、相手方保険会社は、担当弁護士が請求した慰謝料額を争うのみならず、ご依頼者様が前年度の確定申告を怠っていたことから、後遺逸失利益を認めない姿勢を示しました。
確かに、後遺逸失利益を算出するにはご依頼者様に一定の収入が認められる必要がありました。
そこで、担当弁護士は、ご依頼者様の事故前後の事業に関する各種資料を整理して、ご依頼者様に一定の収入が認められることを主張しました。
その結果、相手方保険会社は、ご依頼者様の収入額を当方が主張する金額の通り認定し、後遺逸失利益についても担当弁護士が主張する金額で認めました。
これに加え、相手方保険会社は、ご依頼者様にも本件事故を引き起こした過失が10%認められるべき旨、主張していました。
同種の事案では10%過失が認められることが一般的であったものの、加害者がご依頼者様との口論後に起こした事故であり、非常に悪質な事故であることを主張し、担当弁護士が過失割合を5%下げることに成功しています。
このように、担当弁護士が相手方保険会社の主張に的確に反論・交渉することで、ご依頼者様が適切な賠償額を得られるに至りました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 子成人
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 子成人
- 受任内容:
- 離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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財産分与 | 妻が不動産を取得 |
事案の概要
夫の経済的モラハラ、過去の不貞行為等により、夫婦関係を維持することが困難となり、妻が自宅から出る形で別居をした事案です。自宅は若干住宅ローンが残っており、夫がそのまま自宅に居住し、住宅ローンの支払いを継続している状態でした。依頼者としては、最終的には、自宅を取得したいという意向でした。
弁護方針・弁護士対応
まずは婚姻費用の請求を行いました。婚姻費用分担調停を起こし、算定表どおりの内容で調停が成立しました。本件では、子が既に成人していたため、夫が支払う婚姻費用は、完全に妻の生活費として支払うという内容で、夫にとっては負担の大きいものでした。
夫は、離婚調停を起こしました。離婚調停自体は、夫が早期に手続きを進行させたいという意向が強かったため、早々に不成立となりましたが、夫の訴訟提起準備中に、当方から、離婚協議を持ち掛けました。離婚協議の内容としては、財産資料の双方の開示が中心を占めました。妻はさほど財産を有しておりませんでしたが、夫自身も、高収入ではあるものの、同居期間中に費消してしまった部分も多く、残存している財産という意味では、さほど多くありませんでした。その前提で、妻が自宅を取得するとした場合、①不動産以外に相手から分与される現金は僅かとなる、又は、不動産の評価額次第では、妻から夫に金銭を支払わなければならない状態にある、②住宅ローンが若干残っており、それを分与時に銀行に一括して返済する必要がある(借り換えができる収入はない)という障害がありました。
しかし、①については、過去の不貞行為や、共有財産の浪費、早期解決による婚姻費用の負担からの解放等を材料に交渉し、②については、親族の協力が得られないかを模索しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、①については、(別居後に夫が支払った部分(夫の特有財産部分)も夫婦共有財産として扱った計算で)自宅を取得し、かつ、低額ではありますが、現金の分与も受け取ることができました。②についても、親族の協力が得られ、住宅ローンがない状態で自宅を取得することができました。
不動産をいずれかの名義として取得する場合、不動産の評価額や、相手方分の買い取り、住宅ローンへの対応等、様々な問題に対応しなければなりません。このケースでは、うまくそれらの問題が解決できた事案といえます。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- ➀傷害慰謝料
- ②後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 280万円 | |||
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
60代女性が、高速道路上の合流地点で合流車両と接触し、頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①傷害慰謝料について
交通事故実務上、弁護士が介入した場合には、傷害慰謝料は治療期間をもとに算定します。被害者側は、事故日から(主治医が判断した)治癒日又は症状固定日までを治療期間として主張することになります。他方、保険会社は、治療費の立替払いをしていた期間に限定して傷害慰謝料を計算してくることが多いです。
例えば、事故から3ヶ月は保険会社が治療費を立替払いし、その後3ヶ月健康保険で通院をしたような場合、被害者側が6ヶ月、保険会社側は3ヶ月が治療期間であると主張することが多いです。本件も、治療途中に治療費立替払いが終了されてしまったため、治療期間について争いになり得る状態でした。
弁護士の活動として、当然、立替払い期間を延長するように交渉しましたが、本件では保険会社が対応せず、打ち切られてしまいました。
予想通り、保険会社は示談交渉において、治療期間を立替払い期間に限定していました。他方で、後遺障害は認定されたこと(交通事故実務上、後遺障害が認定された場合には、症状固定日までの治療も必要だっただろうという判断のもと、保険会社が症状固定日までを治療期間とすることも多いです。)、当方の主張する治療期間が一般的な事案と比較して特別に長期なものとはいえないこと等を主張しました。
結果的には、治療期間は当方の請求通りの内容で保険会社は認定をしました。
②後遺症逸失利益について
後遺症逸失利益を計算する際は、基礎収入(年収)と労働能力喪失期間がよく問題となります。
今回は、被害者が会社役員でした。会社役員の場合、収入の全てが「労働の対価」といえるかというと、必ずしもそうではなく、「会社の利益の配当」が含まれていることがあります。後遺症逸失利益はあくまで、労働の対価の部分を問題とするため、保険会社はしばしば、役員であるというだけで、後遺症逸失利益は支払わないという主張をしてくることがあります。
本件では被害者が役員であったことから、そのような主張をされる危険性がありました。そこで、諸々事情を確認したところ、現在は役員であるものの、事故前年の年収については、全て、役員になる前の一労働者としての給与であることが判明しました。また、担っている業務が非常に重要であることや、会社への貢献が大きいこと等を、会社の資料を用いて主張をしました。
そうしたところ、保険会社も、役員ではあるものの、当方の請求通りの金額を基礎収入として認定し、後遺症逸失利益を計算してくれました。
次に、労働能力喪失期間について、14級9号の場合、保険会社は3年と主張してくることがあります。この点も、他の裁判例や他の示談事案を引き合いに出し、5年と認定すべきことを交渉した結果、最終的には5年と認定されました。
③まとめ
傷害慰謝料も、後遺症逸失利益も、最終的には当方の主張にしたがって計算がなされました。保険会社からの主張が不当なものである場合でも、そこで諦めずに資料を用い、反論を繰り返すことで、適切な解決に至る可能性があります。最初の相手の提示額から比較すると、本件では、約120万円増額しています。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 離婚 養育費6万円(月額) 婚姻費用8万円(月額) |
→ | 離婚の合意 養育費6万円 解決金56万円 |
事案の概要
本件は、当初離婚をすることを前提に別居を計画していたところ、相手方に別居計画が露呈し、子を連れて別居することができなくなったという事案です。別居後、相手方による子の監護が不十分であることが判明し、子の監護権の取得、離婚の成立を求めて、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
・子の監護権をどちらが取得するか。
・相手方から、離婚には合意していないというような言動があったこと
・婚姻費用は支払わないと主張する可能性が考えられること
そこで、弊所担当弁護士が、まず、ご依頼者様が子の監護を行うことができるように監護者指定等の審判を申し立て、監護者を確定したのち、離婚及び婚姻費用の調停を申し立てることにしました。また、調停の中では、ご依頼者様の離婚の意思は強く、同居をする可能性はないことを根気強く主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・離婚に合意する。
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでという支払い期間延長の合意成立
・婚姻費用の支払い
・長期休暇には宿泊を伴う面会交流を実施すること
等の内容で合意に至りました。