- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者として指定され、子どもの引き渡しを受ける
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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監護権の獲得 |
事案の概要
本件は、相手方と離婚の協議が難航し、子どもを置いていくように言われたことから、依頼者が子どもをおいて別居をしたものの、その後に子どもの状況を確認したところ、相手方による監護が不十分で子どもがさみしい思いをしていることが分かった、という事案でした。 依頼者は、子どもを置いて出てきたものの、子どもの利益から子どもを引き取りたいと弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
以下のような争点・懸念点がありました。
・依頼者が、子どもを置いて出てきていることから、相手方に監護を任せたと判断される可能性が相当高かったこと。
・相手方の元でも、子どもが学校に通学するなど生活自体は問題なくできていること
・依頼者が監護をすることになると、引っ越し、転校が必要となること
以上に加えて、別居を開始してから時間が経過すればするほど、生活の安定性が重視されることになるため、早期に申し立てをする必要がありました。
そこで、弊所担当弁護士が、これまでの依頼者が行ってきた監護状況や学校との関わりなどの事情を細かく聞き取り、書面にして主張するとともに、ご依頼いただいてから速やかに申立てができるように準備をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当初、原審の家庭裁判所では、相手方が監護者として指定されましたが、再度、従前の監護状況や引っ越しや転校をすることのデメリットが少ないこと、子どもと相手方を含めた家族と良好な関係ではないこと、調査報告書を基とする判断の過程が不合理であることなどを積極的に主張した結果、
・依頼者が子どもの監護者として指定する
・相手方は子どもを依頼者に引き渡す
との決定が出され、無事、依頼者が子どもの監護者として指定されました。
依頼者は、原審家庭裁判所において、相手方が監護者として指定された結果を受けてかなり憔悴しておられましたが、担当弁護士が、依頼者と打合せを重ね、充実した内容の書面を提出したことで、依頼者が監護者として指定され、子どもと一緒に生活ができるようになりました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 両肩挫傷
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示無し | → | 95万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
追突による交通事故で頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。依頼者は50代男性で、建築関係の職人として自営業を営んでいました。通院自体は3ヶ月程度で終了しましたが、事故後26日休業しており、休業損害が争点となる事案でした。なお、自営業者のため、通常の給与所得者の休業損害よりも主張の対立が大きかった事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
休業損害が主な争点でした。給与所得者の休業損害と異なり、自営業者の場合は休業損害で主張が対立しやすいのが一般的です。いくつか理由はありますが、理由の一つとして、「その被害者の収入をいくらとして見るか」について、必ずしも一義的ではないということがあげられます。
基本的には、確定申告書の所得欄を見るのが通常です。依頼者の所得金額は約250万円だったため、原則通り計算すると、250万円÷365日×26日(休業した日数)=約18万円程度にしかなりません。
もっとも、場合によっては、休業していても固定でかかってしまう経費(固定経費)については、それも計算の基礎にできることがあります。この事案では、自宅で仕事をすることもあるため、地代家賃約36万円、建設労働組合の組合費約4万円、親族を一人労働者の形式で雇用しており、その給与約410万円が、休業していてもかかってしまう固定経費であるとして、計算の基礎にできないかが争点となりました。
資料として、自宅アパートの賃貸借契約書、組合から発行された組合費納付表、親族への支払い給与が記載された労災保険に関する資料を提出しました。相手方保険会社は地代家賃及び組合費用については加算しましたが、親族への支払い給与は全く加算しないという回答でした。
その後の交渉において、裁判例上従業員への給与を固定経費として加算しているものがあることや、現実に親族への給与を、休業中にも支払っていること等を複数回交渉したところ、最終的には、自賠責が自営業者の経費割合を定めており、その基準に則り、売り上げの60%を基礎収入として認容するとの回答がなされました。
休業損害の当方の請求は約50万円であったところ、最終的には休業損害が約40万円支払われました。親族への給料支払いを考慮しないという状態からは大幅に増額することができました。
実際には、依頼者と親族の2人で仕事をして、親族の方が稼いだ売り上げが一旦依頼者の売り上げに計上されるだけという実態であるため、その部分を給与として支払っていても、依頼者が休業したことによって生じた損害とはいえない状態にあったと思われます。その上で、実際の交渉においては、別の理屈や裁判例等を引用することで、結果的に休業損害の支払金額が上がる可能性があるといえます。
最終的には、慰謝料を当方請求額の9割、休業損害を当方請求額の84%で示談をすることができました。
- 依頼者の属性:
- 男性
- 30代
- 会社員
- 相手の属性:
- 女性
- 30代
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
- 不貞慰謝料請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 400万円 | → | 0万円 |
事案の概要
不貞をしてしまった夫が依頼者です。ご本人にて不貞についての謝罪を妻側にしたものの、妻より離婚とともに慰謝料を求められたため当法人にて受任となりました。
弁護方針・弁護士対応
経済的な余力がないことを積極的に説明し、併せて不貞についての反省を具体的に手紙という形で何度も妻側に伝えていきました。
加えて、離婚をした後も子の父親であることに違いはないと伝え、面会交流を実施したいこと、養育費をしっかり支払っていくことを伝えていきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
月1回程度の面会交流の確約に加えて、当初から請求されていた慰謝料を0万円とする内容で離婚を成立させることができました。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 右足関節の痛み
- 右足親指の痛み及びしびれ
- 争点:
- ①被害者の収入
- ②過失割合
- ③後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約180万円 | → | 約460万円 | 約280万円増額 |
交通事故事件の概要
本件は、相談者(30代男性)がバイクに乗車中、同じくバイクに乗車中の相手方に衝突された際、右足の靭帯損傷及び右足親指を骨折した事案です。事故後、相談者はリハビリに取り組みましたが、右足関節と親指に痛みなどが残存して、併合14級の後遺障害認定を受けました。
ところが、保険会社から提示された賠償金額は、後遺障害逸失利益が本来賠償されるべき金額よりかなり低い額となっているなど相談者に不利な内容であったため、相談を受けた当法人の担当弁護士にて適切な賠償金額を目指して交渉を行うことになりました。
主な争点は、①相談者の収入認定、②後遺障害逸失利益、③過失割合でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、受任後、相談者から聞き取った事情を基に賠償金額を算定し、保険会社側と交渉を開始しました。
まず、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料の点については、裁判基準を基にした賠償を受けることができるように交渉し、保険会社の事前提示額より増額を得ることに成功しました。
次に、相談者の収入認定については、相談者が個人事業主であり確定申告の内容が曖昧なものであったという問題がありました。事前提示の段階では、保険会社に提示した低い賠償金額であれば、収入認定を甘めに行うという思惑があったようですが、弁護士介入後、賠償金額の増額を求めた結果、保険会社から収入に関して公的資料を要求されることになりました。もっとも、訴訟になった場合の双方の負担など弁護士から説明し、最終的には全体としての賠償金を増額しつつ、収入の認定については、事前提示段階と同様の金額にまとめることができました。
また、後遺障害逸失利益については、相談者は骨折及び靭帯損傷後の14級の認定にもかかわらず、むち打ち事案よりも短い労働能力喪失期間までしか認定されていなかったことから、保険会社と交渉し、労働能力喪失期間を10年まで延長することができました。保険会社は、14級事案については、一律に労働能力喪失期間を5年以下で提示してくることが多いですが、骨折事案などでは5年以上の認定を得る余地もあります。
最後に、過失割合についてですが、本件事故態様からすると、相談者にも一定の過失が認定される余地もありますが、相手方が合図なしで右折してきたことなどの事情を踏まえて交渉し、全体としての増額後も0対10の過失を維持することができました。
最終的には、賠償金は約300万円の増額となりました。実際にももう少し増額の余地があった事案でしたが、早期解決を優先したい相談者の意向を尊重し、示談をすることになりました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方との離婚及び適切な離婚条件を求める調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 離婚をしない | → | 離婚成立 | |
慰謝料 | 1000万円 | → | 0円 | |
養育費 | 相場の約1.5倍 | → | 相場通りの金額+ 毎月数万程度の支援金 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者との口論を契機に、自宅から出て実家に帰り、それ以降依頼者との接触を断つ一方で、生活費だけ弁護士を介して請求をしてきた事案でした。
依頼者は、相手方に対して生活費の提供を初めから提案していたにもかかわらず、弁護士を突然入れられたことに、かなり狼狽し、それまでの夫婦間の不和から離婚を決意された状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚を頑なに拒むとともに、以下のような主張を行っておりました。
・慰謝料1000万円という巨額の請求
・離婚する場合の養育費を、相場の1.5倍程度とすること
・家族で一枚しかない保険証の返還の拒絶
これに対し、弊所弁護士は、「離婚をしていないだけ」の別居状態を継続することのデメリットとともに、
・慰謝料については、依頼者側に離婚に至る原因が存在しないため、支払わない
・養育費は相場通りに支払うこと
・保険証の速やかな変換の要求
を書面及び口頭で行う方針で進めました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・離婚の成立
・慰謝料を認めない代わり、相場通りの養育費に一定の経済的支援を付加すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者はご相談いただいた時点で離婚を決めていたものの、相手方の主張とは真っ向から対立しておりました。担当弁護士は、依頼者と離婚に向けた相手方への主張を打ち合わせを重ねて構成し、依頼者が納得する条件の下、離婚を成立させるに至りました。
- 後遺障害等級:
- 12級5号
- 被害者の状況:
- 肋骨多発骨折
- 左肺挫傷
- 左腎損傷等
- 争点:
- 後遺症逸失利益
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 224万円 | → | 800万円 | 約576万円増額 |
交通事故事件の概要
バイクで走行中、隣の車線から車線変更してきた自動車と衝突し、肋骨多発骨折等の傷害を負った事案です。弁護士介入前に後遺障害は認定されており、相手方保険会社より示談案が提示されている状態でした。相手方保険会社は、後遺症慰謝料として224万円(自賠責の後遺症部分支払額と同額)を提示し、後遺症逸失利益は0円という提示でした。依頼者は肉体作業に従事している給与所得者で、通常は後遺症逸失利益が認められるべきと考えられますが、一方、肋骨の変形癒合(12級5号)では、肋骨が変形癒合しているだけで、仕事に支障はないという見解もあります。そのような状態の中で、いかに後遺症逸失利益を増額できるかがポイントとなる事案でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
【結果】
傷害慰謝料約110万円増額、後遺症逸失利益約550万円増額、後遺症慰謝料約40万円増額
過失が一定割合あったため、最終受取金額は576万円増額しました。
【弁護活動】
肋骨の変形癒合で仕事に支障が生じないという見解に対しては、本件に即して、①骨折部に痛みも残存していること、②本件では変形「癒合」ではなく、実際には「全く癒合していない」状態であり、したがって痛みの残存も永続すること、③力仕事に従事しており、痛みによる仕事の制限が大きいことを主張立証しました。
はじめは原則通り67歳まで労働能力が14%喪失するという内容で請求しました。その際、画像上は②の点が明らかであるにもかかわらず、診断書上は②の内容と矛盾する記載があったため、医師に対して質問状を送付し、診断書の記載が誤記である旨の回答を得ました。①③についても具体的かつ詳細に主張をしました。
相手方保険会社の認定は当初厳しい内容でしたが、交渉の末、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年という提示となり、示談に至りました。裁判例でも、疼痛が残存している肋骨等の変形障害の場合、労働能力喪失期間を67歳までとせず、10年程度で判断しているものも散見されるため、十分示談に値する内容でした。
このように、労働能力喪失率や期間について争いがある後遺障害の場合も、事案に即した主張を行い、適切に立証することで、示談に値する内容まで賠償額をあげることが可能な場合があります。
- 依頼者の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 50代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- なるべく経済的負担の少ない形の早期離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 離婚拒否 あるいは解決金800万円 |
→ | 解決金なしで離婚成立 |
事案の概要
本件は、専業主婦でありながら、依頼者の家事をやってくれないうえ、依頼者に対して、暴言などのモラハラ行為もあったことから、CLが相手方との同居に耐えかねて、別居をして離婚を希望した事案です。依頼者と相手方は、賃貸マンションに同居していたことから、単に離婚を進めるのみならず、別居にあたって依頼者に住居費の二重払いの負担が生じることなど解決しないとならない事項があったため、依頼者は当法人に相談に来られることになりました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が専業主婦であり、経済的に依頼者側に依存している状況であることから、離婚後の生活との兼ね合いで離婚を拒否してきたり、過大な解決金を請求されるリスクがありました。また、依頼者が別居をする場合、住居費の二重払いとなってしまううえに相手方から請求があれば、婚姻費用の支払いの必要も生じ、離婚成立までに依頼者が負担するべき金額をどのように少なくするかも検討する必要がありました。
そこで、担当弁護士としては、依頼者側の離婚意思を明確にする意図などから、受任後、すぐに離婚調停の申立てをしたうえで、調停の初回期日まで協議離婚で早期に解決できる余地がないかを探っていく方針で進めていくことにしました。
当法人が受任後、相手方にも代理人がつき、想定通り、離婚を拒否、仮に、離婚するのであれば条件として、慰謝料など含めた解決金800万円を請求してきました。しかも、同居中に依頼者から相手方に対して、何かあった時の生活費などとして使ってもらうために渡した300万円も全額を相手方が取得することを求める内容でした。さらに、婚姻費用の請求もされることになりました。
担当弁護士は、取り急ぎ相手方に対し、賃貸マンションから退去してもらうように交渉しつつ、本件では、依頼者側が慰謝料等を支払う理由はなく、渡した300万円も依頼者の婚姻前からの預貯金であることから返還を求めるとともに、婚姻費用は、当該300万円から充当するように求めました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手代理人との交渉の結果、別居後1か月程度で相手方が退去することになり、依頼者の住居費の二重払いの負担は最小限にとどめることができました。
相手方は解決金の支払いに固執してきたのですが、担当弁護士から調停、訴訟でのドライな解決も示唆しつつ、依頼者側の譲歩として、離婚成立までの婚姻費用を含めて、渡した300万円を相手方に返還を求めない形で解決することを提案して、交渉を続けてきました。
その結果、解決金なしで調停の初回期日前に離婚が成立することになり、依頼後、2か月程度で解決することができました。
依頼者が相手方に渡した300万円は本来返還を求めることができるものでしたが、解決が長引けばいずれにしても婚姻費用として相当額の支出が避けがたいことなど踏まえ、早期解決のために依頼者側から譲歩することになりました。
解決までの時間と経済的負担との兼ね合いで依頼者にも納得いただけた解決となりました。
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約90万円 | → | 約210万円 | 約120万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、夫の運転する車に乗っていたところ、同車が後方から来た車に追突される事故に遭いました。そして、医師のもとに行くと、頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断されました。
事故からしばらくの間は、依頼者自身が保険会社とやり取りをなさっていました。
しかし、自ら対応し続けることの精神的負担が大きいと感じ、弊所に対応のご依頼をいただきました。
弊所に依頼後も依頼者は通院を続け、症状がこれ以上改善しない段階となったので、弊所から賠償請求を相手方保険会社に行いました。
しかし、保険会社からは、弊所の請求のうち、依頼者の主婦としての休業損害(いわゆる「主婦休損」)を認めない回答が返ってきたのです。
理由としては、依頼者が夫の経営する会社で取締役となっており、会社役員となっている兼業主婦には休業損害を認めることができない、というものでした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社の回答は依頼者には納得のいくものではありませんでした。
そのため、弊所担当弁護士において、会社役員に就いている兼業主婦であっても主婦休損が認められる裁判例を収集したところ、依頼者の事案が、それらの裁判例と異なる結果となるべき理由がないことを確信しました。
そこで、収集した裁判例のうち、依頼者と状況が似通っている裁判例を抽出し、相手方保険会社に示しながら書面にて主婦休損が認められるべき事案であることを粘り強く交渉しました。
すると、保険会社としても裁判実務を無視できないと考え、それまでの姿勢を一転して主婦休損を認めることになりました。
さらに、主婦休損の内容においても、弊所から請求していた通りのおよそ120万円を認めてもらうことができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供1人(妻と同居)
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 無職
- 子供1人(妻と同居)
- 受任内容:
- 離婚及び婚姻費用の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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婚姻費用 | 毎月26万円 | → | 毎月約17万円 | 約9万円の減額 |
事案の概要
別居後、妻から婚姻費用分担調停の申し立てがされました。子供は1人ですが、私立学校に通っており、いわゆる私学費用の加算がなされる事案でした。相手方からは、私学費用を含め、毎月26万円の婚姻費用の支払いが求められていました。
弁護方針・弁護士対応
子供は私立学校に通っていたものの、妻は無職で、夫の年収だけでは私立学校に通わせることはできないはずの事案でした。詳しく事情を確認すると、どうやら、私立に行き始めた当初から、妻の実家が毎年学費をほとんど全額援助してきたということのようでした。もっとも、家計管理は全て妻がしており、夫はどのように学費が支払われてきたのか等、正確には把握していませんでした。
そこで、調停においては、私学費用は全て妻の実家が負担してきたのであるから、私学費用を夫が負担する義務がない、又は、従前の援助額を妻の収入に加算すべきであるという主張を行いました。主張金額の乖離が大きかったため、調停は不成立となり、審判に移行しました。
まず、妻の実家から学費の援助があったことを立証する必要があります。そこで、学費の引き落とし先口座の開示を求め、かつ、過去分の履歴も開示させました。その結果、その口座に、妻の親の名前でお金が振り込まれたことは一度しかなかったものの、毎年同じ時期に、100万円程度、その口座に現金で入金されていることが判明しました。妻は、夫の収入から少しずつ捻出し、現金で保管し、毎年同じ時期に100万円をその口座に現金で入金したという主張(親からの援助ではない)を一貫して続けていました。そこで、毎年同じ時期に100万円程度の入金があること、夫の収入だけで生活し、かつ毎年100万円程度捻出することができるような収入状況ではないこと、100万円の捻出方法について合理的な説明がなされていないこと等を主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、審判において、当方の主張どおり、毎年100万円程度の援助は妻の親からのものであると認定されました。そして、その援助額が、妻の年収に加算されるという処理方法となり、当方の主張が認められたという結果になりました。金額としては、婚姻費用が月額約17万円となり、妻の請求額よりも大幅に減額できた事案です。
なお、一般的には、親からの援助があっても、婚姻費用には影響しないと考えられていると思われます。
この事案では、婚姻費用において加味しなければ、夫の収入からして酷な婚姻費用の金額になること、援助額が多額であること等が考慮された結果、例外的判断を獲得できたものと思われます。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 骨折をした右手指と骨挫傷となった右膝に疼痛、しびれの残存
- 争点:
- 後遺障害の残存の有無
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 430万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合14級 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
本件は、ご依頼者が、バイクに乗って直進していたところ、隣の車線を走っていた自動車が方向指示器も出さずに突然進路変更をして、依頼者の運転するバイクに衝突してきたものです。依頼者は、衝突の衝撃で転倒し、右手の薬指を骨折するともに、右膝の骨挫傷と診断されました。依頼者は、事故後7か月程度、治療、リハビリに努めましたが、受傷部位の疼痛やしびれが残存したまま症状固定の診断を受け、依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行いましたが、非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立てに着手をすることにしました。特に、本件は、労災対応の事故であったところ、労災では右手指と右膝にそれぞれ14級が認定されていました。そこで、担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、労災の後遺障害認定結果と照らし合わせながら、依頼者に後遺障害が認定されるべきことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、右手指と右膝に14級が認定され、併合14級の認定となりました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。交通事故実務上、むち打ち症後に14級が認定されたケースでは、後遺障害逸失利益を限定的に算定する実務傾向があることから、保険会社は、本件も14級であることを理由に後遺障害逸失利益について低額の提示をしてきました。そのため、担当弁護士にて、本件は、むち打ち症後の14級ではないこと、依頼者の仕事の性質上、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は、裁判基準のほぼ満額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級相当分75万円を除いて約430万円となっており、合計では約500万円が依頼者の手元に残ることになりました。