- 被害者の状況:
- むち打ち
- 争点:
- 自営業者の休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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休業損害 | 0円 | → | 約30万円 |
交通事故事件の概要
依頼者は男性・自営業者です。
後方から追突され、むち打ちの怪我を負いました。
この依頼者は提出済の確定申告書の写し等、休業損害請求のための典型的な資料がない点が問題となっていました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は受任後、依頼者に対して、自営している事業について、細かくヒアリングを行いました。
ヒアリングの中で、伝票等を手掛かりに、少なくとも売上は明らかにできる可能性が浮上し、実際の伝票を確認、集計しましたが、経費を証明することができません。
そこで担当弁護士にて、
①店舗は少なくとも実在し、継続的に営業をしている事実を証明
②通院することで昼の営業等具体的にできなくなった事業を詳細に保険会社に説明
することで、最終的には、自賠責の基準なども織り交ぜて、資料が乏しい状況でも、なんとか休業損害の請求を認めさせることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方からの金銭の最大回収を目指す離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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解決金 | 100万円 |
事案の概要
結婚してから2年後に別居を開始した事案です。その2年間についても、夫の単身赴任ということで、ほとんど同居生活は送らないまま不和となり、別居に至りました。
依頼者としては、相手方を訪問した際の性交渉の強要、避妊の非協力等があったため、相手方に対し強い憤りを持っていました。そこで、最大限相手方から金銭を回収することを目指したいという相談でした。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用については、代理人介入前に、既に合意が成立しており、毎月一定額が支払われる状態でした。子はいないため、依頼者のみの生活費として、相手方は毎月一定額を支払っている状態でした。
方針としては、婚姻費用を受領しつつ、調停では様々な角度から相手方に金銭の請求をし、合意できるレベルの和解案が出されれば和解をし、合意できないレベルであれば、訴訟に移行するというものでした。
金銭請求の根拠としては、慰謝料と財産分与でした。もっとも、慰謝料については、仮に訴訟であれば認容される可能性が低いと予想されました。また、財産分与についても、婚姻期間が短く、相手方は夫婦共有財産をさほど有していないと予想される一方、依頼者は一定額は夫婦共有財産を貯蓄している状態でした。したがって、最悪の場合、訴訟では、依頼者が相手方に一定額を財産分与するという結論もあり得る状態でした。
その状態で、調停段階では、慰謝料については当方の考えを詳細に述べ、証拠を提出しました。財産分与については、相手方の特有財産と思われるものや非常に細かい点についても資料の開示を求めました。
このようにした上で、訴訟になれば徹底的に争う姿勢を見せつつ、一定額の解決金が相手方から支払われるのであれば、調停離婚も可能である旨を表明しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、相手方が当方に解決金として100万円を一括で支払うという合意が得られました。
仮に訴訟であれば、少なくとも同様の結果は得られなかったと予想されます。場合によっては、依頼者が相手方に一定額を支払う結果になった可能性もあります。そのように考えると、非常によい内容で調停離婚ができたものと考えられます。
どのように振舞えば相手方が譲歩しやすくなるか、常に模索することがポイントです。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頚部及び腰部の痛みの残存
- 争点:
- 家事従事者の休業損害
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約420万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 併合14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者は60代女性・専業主婦です。 依頼者が夫の運転する車に同乗して、助手席に座っていたところ、信号待ちの際に後方から追突されました。
依頼者は当初から頚部と腰部の痛みを訴えており、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けました。
依頼者は、受傷直後から弁護士に相談して、医師とのやり取りなどについても弁護士の助言を受けながら治療・リハビリを継続しました。
しかし、治療の甲斐なく症状が残存したため、後遺障害申請をした結果、頚部と腰部に14級9号が認定され、併合14級の認定を受けました。
主な争点は、専業主婦である依頼者の休業損害の算定、後遺障害逸失利益の算定です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は受任後、依頼者に対して、治療・リハビリをするにあたっての注意点や医師とのやり取りに関する助言を行い、依頼者が適切な治療実績を積めるように対応しました。保険会社から治療の打ち切りについて打診が来た際にも、症状の経過等を踏まえた交渉を行い、事故後半年間の治療期間を確保しました。
その結果、明確な画像所見等はなかったものの、治療実績が評価されることによって、残存した症状について後遺障害の認定を得ることにつながりました。
本件の主な争点は、専業主婦である依頼者の休業損害と後遺障害逸失利益の算定でしたが、担当弁護士が保険会社からの回答前から、妥当な提示がなければ訴訟提起も辞さないことなどを伝えて牽制をしていたこともあり、当初の回答から相当額の提示がなされる状況でした。その後、追加の交渉を行い、数十万円の増額を得た段階で、依頼者からの早期解決の要望もあったことから、和解に応じる回答をしました。
最終的な賠償額は、既払治療費などを含めて約420万円程度となり、捻挫後の14級事案の被害者として十分な賠償を得ることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 早期の離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費 | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで |
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財産分与 | 預貯金等350万円 | |||
退去 | 離婚成立後一月で退去する |
事案の概要
本件は、依頼者が、性格の不一致から自宅を出て行ったというケースです。相手方と早期離婚をしたいとのご要望があり、調停が2回実施された後でご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚に積極的に合意していなかったものの、話を聞いていると、財産分与や養育費が適当な金額であれば合意をするということ、そして、退去までに時間がかかりそうであることがわかりました。
そこで、依頼者に早急に財産資料を取り付けてもらい、次回期日までの間に、財産一覧表を作成して相手方に送付するとともに、収入資料から算出される養育費の金額を提示しました。また、退去については、子らの休みに合わせて退去できるように準備をしてもらうよう話をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでとする
・財産分与として、預貯金等350万円。
・退去については、離婚成立後一月で退去する。
等の内容で合意に至りました。
担当弁護士は、受任後から依頼者との打合せを重ね、事前に書面や資料等を提出したことで調停前に相手方と概ね合意ができている状態で調停に臨み、その結果、弁護士介入後の初回調停という早期のタイミングで離婚を成立させることができました。
- 後遺障害等級:
- 併合10級
- 被害者の状況:
- 骨折後の脊柱の変形障害、しびれ
- 争点:
- 慰謝料
- 後遺逸失利益
- 労災から支払われた額との損益相殺
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約1000万 | → | 約1400万円 | 約400万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は40代の男性で、バイクで高速道路を走行中、トラックに衝突される事故に遭われました。
骨折後の変形障害、しびれ等について後遺障害併合10級が認定されたものの、相手方保険会社の担当者の対応に不信感があり、提示された賠償案が妥当かどうかご相談に見えました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からは、約1300万円の示談金が記載された賠償案が提示されていましたが、慰謝料や逸失利益が裁判実務上の相場より大幅に低いのみならず、ご依頼者様が労災から受領していた金額を記載しておりました。
相手方の賠償案に添うと、ご依頼者様が実際に受領できるのは約1000万円程度であり、本件のご依頼者様の怪我の程度等を考えると明らかに低い額となっていました。
そこで、当法人弁護士の方で受任した後、慰謝料や逸失利益について妥当な金額を相手方保険会社と協議しながら、労災から支給された金額の取り扱いについても交渉しました。
相手方保険会社の担当者が労災の取り扱いについて理解が十分でなく、労災の仕組みや支給費目の説明をしながらようやく適切な扱いの賠償内容を合意することができました。
結果として、裁判基準満額に近い慰謝料と逸失利益が認められて、約400万円の増額となりました。
金額の増額を行えたことはもちろんご依頼者様の利益となりますが、保険会社の担当者によっては労災についての理解ができておらず、不適当な賠償内容となることもあります。本件では、ご依頼者様の受け取るべき示談金が不当に減額されないことで、ご依頼者様の適正な利益を達成できました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 子ども有
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用分担調停
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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婚姻費用 | 支払われず | → | 月額平均約6万円 |
事案の概要
夫が妻に行き先も告げず、自分の必要なものだけをもって一方的に別居を開始しました。
別居後、妻は夫とSMS(ショートメッセージ)では連絡が取れるものの、どこにいるのかを全く夫は明かしませんでした。
夫は数年間、生活費を妻に払っていましたが、唐突に支払いを止めてしまったので、妻と子どもは明日の生活費に困った状況で弊所にご相談いただきました。
弁護方針・弁護士対応
ご相談の時点で、生活費の確保を何よりも急いで確保をする必要がありました。
ただ、相手方の住所は不明で就労先だけかろうじて判明しただけでした。
また、このようなことをする夫とは離婚したいとの要望があったので、次の調停手続を申立てました。
①婚姻費用分担調停の申立て
妻はパートをしていましたが、その収入では、親族からの支援を受けてようやく子どもとの生活が成り立つ状況でした。
そこで、毎月一定の生活費が支払われること確保するために婚姻費用の請求をすることになりました。
夫に対して交渉を試みて生活費の支払いを求めることも考えられましたが、交渉がまとまらない場合、ご相談者様が生活費の支払いを受けられない状況が継続するだけです。
他方、婚姻費用の調停の場合、仮に協議がまとまらなくとも、審判手続に移行して裁判所が適切な婚姻費用を決定します。
そのため、早期解決を図るべく初めから調停手続を利用することにしました。
②離婚調停
婚姻費用調停が成立する見込みが立ち、ご相談者様の生活が安定する状況になれば、離婚に向かうために調停を申し立てることとしました。
離婚については裁判所外で交渉を行うことも考えられますが、住所を明かさない夫を相手に交渉を行っている間に行方不明となるおそれがありました。
そのため、婚姻費用分担調停の終盤に離婚調停を開始するプランを立てました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用分担調停では、夫側が双方の収入から計算される婚姻費用の支払いに中々応じませんでした。
直近の夫の収入からして支払いが困難な金額ではないはずでしたが、夫側は毎月自身が支払いたい額を支払う、と譲りませんでした。
そこで、担当弁護士は複数の案を妻との協議を経て作成し、裁判所と夫に提示しました。
いずれの案についても、担当弁護士は補足説明を付け、夫側の経済状況から履行可能である旨を丁寧に論じました。
最終的には、毎月の支払額は本来妻が請求できる婚姻費用額よりは低いものの、夫側が年2回のボーナス払いによって本来の婚姻費用の不足分を払う条件で夫に合意をさせております。
また、夫側が当初から婚姻費用を支払うことに強い抵抗感を示していたことを利用し、担当弁護士は離婚の早期成立を図りました。具体的には、婚姻費用分担調停成立直後に、夫側に対する離婚条件を複数案作成して夫側に提示しました。その際に、婚姻費用の支払いが不要となることを強調して説明を行ったところ、婚姻費用分担調停成立後、離婚調停の初回期日にて離婚に合意しました。
婚姻費用の確保には少々時間は要したものの、婚姻費用と離婚それぞれについてこちら側から解決策とその合理性について示し続けることで事件解決へとつながりました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 右大腿部痛
- 争点:
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約140万円 | → | 約350万円 | 約210万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、20代の男性。片側二車線の道路をバイクで直進していたところ、路外から普通自動車が侵入したため依頼者のバイクと衝突して発生した事故です。相手保険会社から賠償金の提示があったものの、示談相当な金額であるかを判断するためにご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。そして、一番の争点となったのは、後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、20代と若年労働者で、収入が多いわけではありませんでしたが、保険会社の当初の提示は、実収入を前提に算出されていました。もっとも、学生の場合には賃金の統計の金額で算出することから、将来の労働能力の増加見込みは学生と変わらず実収入を前提に算出するのは公平に失するとして、賃金センサスの平均金額で算定すべきであると主張しました。
最終的に、基礎収入を賃金センサスの金額で算定することとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供なし
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 主婦
- 受任内容:
- 支払額をなるべく抑えたうえでの早期の離婚の成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
解決金 | 約270万円 | → | 130万円 |
事案の概要
本件は、性格の不一致で喧嘩を繰り返していた夫婦のうち、妻側が実家に戻って別居を開始した事案です。夫側としても婚姻関係の継続は難しいと判断して離婚を求めたところ、自ら別居をしたにもかかわらず、妻は当初、離婚を拒否していました。
依頼者は自ら妻と1か月半程度交渉をしたものの、何も進展がなかったことから、早期の離婚成立を求めて、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、既に別居を開始しています。法的手続きを進めていけば、いずれは離婚に結び付く可能性は高い事案でした。しかし、依頼者が求める早期解決のためには協議離婚での解決をはかる必要がありました。
そこで、担当弁護士から相手方に連絡をして、依頼者の離婚意思の固さ、このまま別居が継続した場合の見通し、一定額の解決金を支払う意向があることなどを丁寧に説明し、離婚に応じるように交渉を続けました。
その結果、相手方も離婚には応じるとの回答をしてきましたが、離婚条件としてかなりの額の解決金の要求をしてきました。
依頼者としては、相手方が勝手に別居したにもかかわらず、解決金を支払うことに抵抗がないわけではありませんでした。しかし、いたずらに婚姻関係を継続しても、婚姻費用の負担がかさむだけであることも踏まえ、担当弁護士と打ち合わせを行い、ある程度まとまった額の解決金を提示する方針を決めました。
そして、担当弁護士から相手方に対して、依頼者が支払に応じる解決金額を提示して、金額交渉を行い、相手方提示の半額以下で合意を取り付けることに成功しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士による交渉の結果、依頼者自身の対応では進展のない状況から、2か月程度での協議離婚というスピード解決となりました。
離婚拒否の相手方との案件の場合、調停、訴訟と法的手続きを行えば解決はできるものの、年単位の時間がかかってしまうことも珍しくはありません。本件では、一定額の解決の支払いを要することになったものの、スピード解決を実現できたことで、結果的に婚姻費用の支出が圧縮され、経済的にも依頼者にメリットが生じることになりました。
依頼者は受任時点での相手方の態度に困惑している状況でしたが、スピード解決によって、スムーズに離婚後の生活に移行することができる結果となりました。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫(椎間板ヘルニア)
- 争点:
- 素因減額
- 後遺逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約190万円 | → | 約340万円 | 約150万円の増額 |
素因減額 | 30% | → | 10% | |
後遺逸失利益 | 3年分 | → | 5年分 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は50代の男性で、道路上をロードバイクで走行中、左折車両に巻き込まれる事故に遭われました。事故後の首の疼痛(ヘルニア)等について後遺障害14級が認定されましたが、相手方弁護士から、ご依頼者様のヘルニアは事故前から存在していた可能性が高いために3割賠償額を減額する主張がされました。また、後遺障害逸失利益についても、後遺障害がご依頼者様のお仕事に支障を与える期間を理由なく短縮する主張がされていました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方弁護士は、ご依頼者様の通院されていた病院の医師の意見書を根拠に、事故前からヘルニアが存在していたと主張してきました。意見書の中には、ヘルニアの症状が事故前からあったと思われること、事故後のご依頼者様の症状の8割程度は事故前から存在したヘルニアに由来することが書かれていました。
しかし、意見書を書いた医師は、従前からご依頼者様の椎間板の状態について知っているわけではありませんでした。
また、何をもって8割という数値を医師が述べているのか不明でした。
そこで、担当弁護士は、意見書を書いた医師に質問状を送付し、医師の意見書の記載の真意を確認しました。
すると、医師はヘルニアが事故前から存在していた点は譲らないものの、8割という数値と矛盾する記載をしており、根拠なく記載している可能性が高いことが明らかとなりました。
その点を受け、先方の主張が不合理である旨の反論を展開したところ、素因減額の主張を後退させることに成功しました。
また、後遺障害逸失利益についても、先方の主張の問題点を指摘して反論したところ、本来得られるべき賠償額を相手方に認めさせることに成功しています。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子2人(別居)
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 無職
- 会社員
- 子2人(同居)
- 受任内容:
- 監護者指定
- 離婚調停
事案の概要
妻が夫に断りなく、子2人(いずれも未就学児)を連れて別居を開始しました。別居後、夫は妻の求めに応じて生活費の送金や事務手続き等に協力していましたが、他方、子に会わせてもらうことはできず、離婚の話も一方的に進められてしまっている状態でした。
夫と子らの関係は非常に良好で、夫としては、子らのことが最も気がかりな状態でした。
そのような状況で、今後どのように進めていくのがよいのかという相談でした。
弁護方針・弁護士対応
①監護者指定
夫は子らのことを最も気にかけていました。手元で育てたいという希望が強く、少なくとも早く子らに会える状態にしたいという意向でした。そのような状態で「離婚調停+面会交流調停」の申し立てをし、親権者を争っていくという方法もあります。
しかし、このケースでは、「監護者指定審判」の申し立てを勧めました。
監護者指定の結論は、親権者の指定に直結することが多いですが、離婚の財産給付等の条件も協議しなければならないと、親権者が最終的に決定するまでに時間を要します(離婚訴訟の判決まで)。そうだとすると、別居後の単独監護状態が相当期間継続するため、親権者は現実の監護親になる可能性が高くなってしまいます。
他方、監護者指定であれば、あくまで監護者の問題にだけ集中するため、親権者の指定よりは結論が早く出ることになります。別居後の単独監護状態も、親権を争う場合よりは短期間にとどめることができます。
また、副次的な効果もあります。監護者指定審判を申し立てると、監護親は、監護者として自らが適当であることを主張していくことになりますので、監護者等がまだ決まっていない段階からも、面会交流を柔軟に応じるようになったり、収入面を安定させるべく稼働したりする(仮に親権者が監護親となったとしても、養育費の金額が適正額になる)ことがあります。
このように、最大限有利な状態で戦うためには単独監護実績が短い状態で監護者指定を申し立てるべきであり、面会交流の実現のためにも、それが最も効果的であると考えられました。
②離婚調停、婚姻費用分担調停
夫側が監護者指定の申し立てをしましたが、妻側からは、離婚調停の申し立てをされました。そのような場合でも、まずは監護者指定が先行するため、夫側の戦略には影響はありません。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
監護者指定の手続きでは、主張・立証を尽くしたものの、調査官は妻を監護者と指定するのが相当であるという意見を出しました。そのため、そのまま審判を求めても、相手方が監護者として指定されるだけの結果に終わる可能性が高い状態でした。
そういった事態も想定済みで、実務上は、調査官の意見が出た際、面会交流と監護者について同時に合意をすることが多いです。つまり、夫が、妻を監護者として指定することに同意する代わりに、面会交流について最大限充実させた内容で合意をするということです。
今回のケースでも、妻は監護者として自らが適当であると主張するために、従前の対応を改め、面会交流を行うようになっていましたし、その頻度も、通常の事案よりは若干多めという状況でした。そのため、監護者を妻とし、面会交流は従前相手が対応してきた内容で合意をするということができました。
その取り決めをした後に、離婚の話に入っていくという事案もあります。
しかし、今回のケースでは、上記の合意と同時に、離婚条件の合意にも至ることができました。従前ほとんど離婚条件について協議したことはなく、夫側の要望(原則に近い内容ではあるものの、やや夫側に経済面で有利な内容)を、妻側がほとんど承諾したということで解決できました。
このような解決ができたのは、監護者指定で徹底的に争い、それなりの時間をかけ、(双方ともに)相当程度精神的疲労があったためです。そこから今一度離婚について協議をするのは避けたい、早く全て解決したいという気持ちが妻側にあったため、当方の提案した離婚条件をほとんどそのまま、妻側は承諾しました。
このように、監護者指定を先行することで、
・実際に監護者として指定される可能性がある
・早期に充実した面会交流を実現できる可能性がある
・(場合によっては)結果的に離婚についても早期に解決できる可能性がある
ということがあります。見極めは慎重にした方がよいですが、このような進め方もあります。