- 被害者の状況:
- 首の痛み
- むちうち
- 争点:
- 一括対応終了時期
- 入通院慰謝料及び休業損害の対象日数
交通事故事件の概要
50代男性、会社員
信号待ちで停車中、後ろからノーブレーキで追突された。
首の痛みが強く、むちうちと診断。
仕事の都合で通院日数が確保できず、転院するもコロナの影響でさらに通院できない期間が延び、極端に通院日数が少ない状況となった。
そのため、通院中の一括対応終了時期、入通院慰謝料、休業損害の対象日数のそれぞれが争点となった
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士介入後、ご依頼者様には通院時の注意事項をお伝えした上で、適宜、通院状況や身体状態の確認をしました。
ご依頼者様は、勤務時間の関係で当初かかっていた病院への通院がなかなかできずにいたため、通院先の変更を病院に申し出たところ、医師が誤解し、保険会社に「治癒」と報告してしまいました。そのため、一括対応が終了となるところでしたが、保険会社に状況を詳細に報告し、ご依頼者様にも医師と連絡を取っていただき、改めて医師と保険会社とでお話をしていただくことで、一括対応の継続を認めてもらうことができました。
ところが、その後転院先がなかなか見つけられない間に、ご依頼者様のご家族及びご本人がコロナに罹患したため、さらに通院できない期間が長く延びてしまうという状況に陥りました。
最終的には、コロナ罹患の証明やその間の出退勤状況について、できる限りの資料を提出し、こまめに保険会社にご報告することで、ご依頼者様の治療終了までの一括対応を継続してもらうことができました。
また、通院日数の少なさもあって、入通院慰謝料については改めて問題となり、相手方保険会社としては、一括対応終了までの全期間を対象とした上で、さらに提示額の9割まで認めることはどうしても無理ということだったのですが、なんとか8割5分まで認めてもらうことができました。通院日数の少なさからすると、認容割合を高めることよりもむしろ、全期間を対象として認めてもらえることの方がはるかにメリットが大きかったです。
相手方保険会社に、こまめに詳しく状況を確認し、連絡を取り合うことで、ご依頼者様にとって良い結果になるよう最大限に配慮してもらうことができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員(失業中)
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- なるべく経済的負担を回避した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 財産分与:約200万円 慰謝料:約400万円 養育費:月額約8万円 |
→ | 財産分与:なし 解決金:約100万円(一括払い) 養育費:養育費約4万円 |
事案の概要
本件は、依頼者の認識としては、価値観や性格の不一致が原因で別居をすることになったものの、相手方から依頼者のDVの主張がなされ、過大な慰謝料とともに財産分与や養育費の請求がされた事案です。
依頼者は、一方的なDVの主張をされたことなどによる精神的な負担で就労に支障を来たして退職をすることになるなど、かなり疲弊した状態で当法人にご相談のうえ、ご依頼という流れになりました。
弁護方針・弁護士対応
相手方は、DVを理由とした慰謝料のほか、依頼者の失業を考慮しない前提での婚姻費用・養育費の請求、相手方にかなり有利に算定した財産分与も請求されていました。
依頼者としては、離婚をすること、親権が相手方になることは受け入れたうえで、少しでも経済的な負担が少ない離婚をすることを希望していましたので、担当弁護士は、相手方の各請求に対して、離婚実務や裁判例を参照しつつ、証拠内容を踏まえて、反論をしていく作業を行いました。
具体的には、慰謝料の点については、相手方が事実を切り取って主張していることを指摘し、相手方が通報した際の警察の捜査の中でもDVの事実は否定されており、夫婦喧嘩の延長上の出来事であって、慰謝料の支払いをする理由はない点を主張しました。
婚姻費用・養育費については、依頼者が失業手当を受給中であることを踏まえ、失業手当の額を収入として算定するべきことを主張しました。
財産分与については、住宅ローンの残った不動産が大きくオーバーローンになることから、依頼者から相手方に分与するべき財産は存在しないことを主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方も調停当初は再反論を試みていたものの、担当弁護士からポイントを押さえた再々反論を行い、かつ、依頼者側としては納得できないないようなら訴訟も辞さない毅然とした対応を示した結果、相手方が請求内容を大幅に譲歩する形での解決となりました。
法的に突き詰めていくと、ゼロ円解決もありうるところだったのですが、早期解決も考慮したい依頼者の意向もあり、解決金100万円の支払いをすることになり、その分、婚姻費用や養育費は失業手当の額を参照し、財産分与は不動産のオーバーローンを踏まえて清算なしとする解決となりました。
最初に請求されていた内容からすると、経済的負担を大きく減らすことができ、かつ、調停段階での早期解決も実現できたことで依頼者の方にも納得いただける結果となりました。
- 被害者の状況:
- 胸郭出口症候群
- 争点:
- 主夫休損の有無
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約65万円 | → | 約320万円 |
交通事故事件の概要
ご依頼者はバイクに乗っていたところ、車と交通事故を起こし、胸郭出口症候群の怪我を負いました。
このご依頼者は所謂主夫であり、事情により子や妻の介助をしていたのですが、相手方保険会社は、典型的な主婦として家事をしていたわけではないと主張し、加えて、怪我の内容もむち打ちと同種であるとして慰謝料を安価な算定テーブルで計算してきました。
争点は、①主夫休損の有無、②慰謝料算定にあたって、Ⅰの表を用いるか否かという点で激しく相手方保険会社と争いとなりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉で議論が進まなかったため、紛争処理センターの利用による解決を目指しました。
①については、ご依頼者が事故前、介助に時間を要していたことと、事故後に生じた不都合を、ご依頼者の怪我の内容や子や妻の状況について医証や行政からの徴憑もとに、関連させて主張し、事故によって従前行っていた介助が十分に行えなくなっていったという具体的なイメ―ジを、証拠とともに伝えるよう注力しました。
また、②については、ご依頼者が被った怪我について、医学文献を多数引用しながら、賠償実務上決して軽いとは言えないことの主張を展開していきました。
結果、紛争処理センターの審査会にて、当方側の主張が認められ大幅な賠償額の増額を達成することができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 公務員
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 婚姻費用
- 審判
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
婚姻費用 | 月額約30万円 | → | 月額約20万円 |
事案の概要
妻側から過大な婚姻費用を求められているとのご相談を夫側から受けました。その際、婚費調停の申立てが既になされていること、進行としてはこれ以上話し合いは行わないということが調停委員より示されている状況であるとお話いただきました。
弁護方針・弁護士対応
先方の主張が過大であるかどうかは、ご依頼者の資産構成に特殊な点があったため、実際は判然としませんでした。さらに、「話し合いは行わない」との調停委員の話振りから、事件が既に審判移行している可能性が濃厚でした。とにかく準備のための時間が全くない状態でしたので、受任したその日からご依頼者とお打ち合わせを行い、必要な資料について具体的に取得を依頼し、速やかに収集の後、主張を組み立てて行きました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当初月額約30万円の請求がなされていたものの、約20万円に抑えることができました。
婚費調停は審判移行してしまうと取返しがつかない状態となってしまうため、手遅れになる前にご相談いただいたことと、弁護士においてモザイク状の情報から状況を迅速に判断したことが奏功した事案と言えます。
- 被害者の状況:
- 頸部痛
- 腰部痛
- 争点:
- 主婦休損
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 4万円 | → | 約35万円 | 約31万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、追突事故の事案で、賠償交渉をご依頼いただくためにご相談に来られました。
主に、争点となったのは、休業損害でした。保険会社からは、物損の金額が10万円弱と軽微な事故であるため、家事労働に支障があったとはいえず、主婦休損として、4万円を認定すると主張されました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、まず、家族関係や家事の支障の具体的な内容を細かく依頼者から聴取し、保険会社に粘り強く交渉をしました。その結果、相手方保険会社から主婦休損として約35万円の支払いを受けることとなりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 自営業
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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Before&After | 約1300万円の財産分与 その他解決金 |
事案の概要
性格の不一致等により、既に別居をしている夫婦の妻が、夫に対して離婚の申し出をしたという事案です。
夫婦共有財産として住宅ローンがまだ残っている自宅の不動産(夫名義)がありました。
夫としては、離婚自体には消極的で、再び同居することを期待している状態でしたが、妻の離婚の意思は固く、当事務所に離婚交渉の依頼をされました。
妻よりも夫の収入の方が高く、夫には婚姻費用の支払義務が認められる状態でした。
弁護方針・弁護士対応
ポイントは以下の2点でした。
・協議離婚を目指すため、離婚自体及び離婚条件について、夫に同意してもらう必要があること
・自宅不動産の価値を平等に財産分与するには不動産を任意売却する必要があること(代償金を支払う資力が双方にないため)
上記2点について夫側の合意を取り付けるために、様々な情報を与える形で交渉をしていきました。例えば、合意により離婚が成立しない場合には最終的には離婚訴訟となり、双方長期間拘束されること、判決においては自宅を任意売却して金銭を分けるという解決はできず、究極的に売却に同意できないなら競売をするしかなくなり、双方金銭的に損をするということ、離婚が成立するまでの間婚姻費用の支払いは継続することになること等を説明しました。
また、その上で、早期に協議がまとまるのであれば、婚姻費用を免除するという方向で交渉をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、離婚自体、離婚条件及び自宅の任意売却とその利益の折半に関する条件の合意ができました。離婚成立前に自宅の任意売却を行い、その利益の半分が妻側に支払われるということを条件に婚姻費用を免除するという内容の離婚協議書を事前に取り交わしました。その後、自宅を任意売却し、支払いがなされ、離婚届の双方の署名押印後、離婚届提出という流れで解決に至っています。結果的には、自宅の売却益の半分やその他の解決金等を含め、約1300万円の利益を獲得し、無事離婚に至ることが出来ました。
相手方に十分な説明を行うことにより、こちらの提案が最も合理的であることを納得してもらえれば、当事者間では話がまとまらなかったような案件でも協議離婚が可能となる場合があります。本件はその成功事例といえるでしょう。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 外傷性頚部症候群
- 争点:
- 過失割合
- 慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約300万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 依頼者側過失大 | → | 10対90 | 過失が小さいことを主張 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は50代の会社員です。
左折レーンが2車線ある道路の右側を左折しながら交差点に進行していたところ、左側を走行していた相手方車両が左折時に外側に膨らんできたためにご依頼者様の車両に衝突してきました。
ご依頼者様は、衝突による衝撃で頚部を痛め、整形外科で「外傷性頚部症候群」と診断されました。
事故当初からの争点としては過失割合があり、示談時の争点としては後遺障害に関連する損害(慰謝料及び逸失利益)がありました。
特に、過失割合については、相手方の保険会社からご依頼者様の方の過失割合が大きいような主張をされており、相手方の対人保険による治療ができておらず、ご依頼者様自らの人身傷害保険を利用している状態でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人が受任後、ご依頼者様とは治療方針について相談し、まずは現状の人身傷害保険を利用した形で継続的なリハビリを受け、示談時に過失割合を含めた賠償額について検討することとしました。
弁護士のアドバイスを受けながら、定期的なリハビリを続けた結果、残念ながら痛みが残ってしまったものの、後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号を得ることができました。
その後、弁護士の方では認定された等級を基にした賠償額を算定し、相手保険会社と交渉をしました。
過失割合については、事故状況を踏まえた主張を展開して保険会社と交渉した結果、ご依頼者様の過失が小さい形での解決の道筋をつけることができました。
事故状況からすれば、0:10もありうる内容ではあったものの、早期解決を希望されたご依頼者様のご意向もあり、0:10まではこだわらず、1:9での合意となりました。
また、後遺障害に関する損害についても、保険会社は当初相場よりも低い金額で打診をしてきたのに対して、弁護士の方で交渉をした結果、裁判基準を基にした算定による損害額を獲得することができました。
.最終的には、治療費等の既払い額を除いて約300万円を獲得する示談となり、14級9号の事案として適切な賠償額を得ることができました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約90万円 |
交通事故事件の概要
主夫(男性)が事故に遭い、家事に従事できない期間が一定期間あった等として主夫としての休業損害を請求した事案。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的に、主夫の休業損害を一定額認める形で示談をすることができました。
もっとも、男性の主夫休業損害を交渉段階で保険会社が認めるハードルは、女性の主婦休業損害の場合と比較して、高い場合があるものと考えられます。本件では、保険会社の最初の対応としては、主夫休業損害を認めないという回答でした。その上で、追加で具体的な事情を説明したところ、相手方より主夫をするに至った経緯や日常での家事従事状況、家族自体の収入等、細かく質問事項が送られ、それに回答することになりました。そして、最終的には相手方は主夫休業損害を一定額認めるに至りました。
おそらく女性の主婦休業損害であれば、このように細かい点の確認が求められるということはなく、比較的容易に主婦休業損害を相手方保険会社が認めたと思われます。
このように、男性の場合は認定のハードルが高い場合がありますので、主夫業を行っていることや、その経緯等について、客観的な資料を用いて立証できることが重要になると思われます。また、どのように家事が行えなかったのかを日記につけるという工夫もした方がよいと考えられます。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 安定した面会交流の実施
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
面会交流 | 1年で3回 | → | 毎月1回 |
事案の概要
本件は、相手方の不貞を指摘したところ、自宅から追い出され、子との面会交流が安定的に実施できなくなった事案です。相手方と面会交流の調整をしても実施されることがなく、子との関係性も希薄になっているような状況でした。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が面会交流には協力する旨の発言はするものの、以下のような争点・懸念点がありました。
・新型コロナウィルス感染拡大により、直接交流の実施が困難となっていたこと
・調停で面会交流の方法を取り決めても、その方法によって実施ができないことも多かったこと
・連れ去りの危険があると主張していたこと
以上に加えて、安定的に面会交流を実施できないことで、子との関係性も希薄になってきてしまっている状況で、一刻も早く面会交流を実施する必要がありました。
そこで、弊所担当弁護士が、粘り強く面会交流の重要性や面会交流の実施状況等を書面および調停の場で説得的に主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・月に1回面会交流
・実施場所の取り決め
・代替日の取り決め
等の内容で合意に至りました。
依頼者は、受任時点で子と会えずかなり疲弊していたため、担当弁護士は、粘り強く面会交流についての要望や代替案、調査官への申し入れ等を行い、調停に臨みました。その結果、上記の通り面会交流を実施できる状況となり、子らとの関係性も再構築できるようになりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 別居中の婚姻費用の請求と財産分与を適切に確保した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費 | 10万円(20歳まで) | → | 10万円(22歳まで) | |
財産分与 | 300万円程度(不動産を除外する主張) | → | 約2000万円 |
事案の概要
本件は、依頼者が、同居中の相手方のモラハラに耐えかねて、子と一緒に別居した事案です。依頼者は、家事育児の大部分を担っていたにもかかわらず、相手方から収入が相手方より低いことを馬鹿にされたり、家事や育児の方法を不合理に非難されるなどモラハラを受けていました。依頼者は、離婚したいと考えていましたが、相手方から別居したら生活費は一切渡さないと言われていたために別居開始を躊躇している状態でした。
そのような状況で当法人に相談に来られ、婚姻費用を調停で請求して、婚姻費用を受領しながら離婚条件が検討できると知って、弁護士に依頼して、離婚協議と婚姻費用の請求を進めていくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
相手方は当初、離婚自体を拒否しつつ、婚姻費用の分担も低廉な金額しか応じないという回答をしていました。
受任段階から相手方の回答は想定できたことから、担当弁護士としては、最初から調停手続きで解決を図る方針で進めていきました。調停ではない当事者間の協議は、解決まで至れば、スピード解決や柔軟性のメリットがありますが、他方当事者次第で何の進展もないまま時間だけ経過することが多いので注意が必要です。
調停では、まず、婚姻費用について裁判所で協議を行いました。
婚姻費用については、算定表をベースとして主張を行い、子の習い事を含めた金額の算定を求めました。
相手方に対しては、調停委員を通じて、支払に応じないのであれば、審判手続きで決した上で、婚姻費用の強制執行を行わざるを得ないことなど主張していきました。
次に、離婚条件について協議していきました。
しかし、相手方は離婚にあたって、自分が婚姻前に購入し、婚姻後も住宅ローンを支払っているマンションを財産分与から除外して欲しい、仮に、財産分与に含めるとしても通常よりも分与額を大幅に減額して欲しいと主張してきました。
これに対して、担当弁護士は、財産分与について婚姻中に形成された部分を折半することを求めて、相手方が主張に固執するなら訴訟も辞さない態度で協議に臨みつつ、一定期間内であれば分割払いには応じるなど硬軟合わせて、調停に対応していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用については、裁判所を通じて協議したこともあり、相手方も調停開始から程無くして、妥当な額の婚姻費用の支払いに応じる方針に転換し、子の習い事費用まで考慮した婚姻費用の金額を早期に取り決めることができました。婚姻費用が早期に決まったこともあり、依頼者としては、経済的に安心を得ながら離婚条件の検討をすることができました。
また、離婚条件については、訴訟移行して、財産分与を一括で支払うことになってしまう結論を回避したいという相手方の思惑が読み取れました。そこで、当方側も最小限の譲歩をして、不動産以外の財産を含めて、合計で2000万円以上の財産分与を比較的短期間で回収する内容で合意となりました。
相手方のモラハラに対して慰謝料請求をする余地もあった事案でしたが、依頼者が早期解決に重きを置いていたため、あえて慰謝料は請求せず、財産分与をきちんと確保すれば離婚するという方針で進めていったのが本件です。
モラハラは立証が容易ではなく、相手方が否定すれば、「訴訟もやむなし」との展開を招きやすい要素です。本件の様に取れるところからきちんと取って早期解決を優先するのも一つの選択肢といえます。