転居先を告げず別居した夫への生活費の請求および早期離婚を成立させた事例

転居先を告げず別居した夫への生活費の請求および早期離婚を成立させた事例

依頼者の属性
40代
女性
専業主婦
子ども有
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
婚姻費用分担調停
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 支払われず 月額平均約6万円

事案の概要

夫が妻に行き先も告げず、自分の必要なものだけをもって一方的に別居を開始しました。
別居後、妻は夫とSMS(ショートメッセージ)では連絡が取れるものの、どこにいるのかを全く夫は明かしませんでした。
夫は数年間、生活費を妻に払っていましたが、唐突に支払いを止めてしまったので、妻と子どもは明日の生活費に困った状況で弊所にご相談いただきました。

弁護方針・弁護士対応

ご相談の時点で、生活費の確保を何よりも急いで確保をする必要がありました。
ただ、相手方の住所は不明で就労先だけかろうじて判明しただけでした。
また、このようなことをする夫とは離婚したいとの要望があったので、次の調停手続を申立てました。

①婚姻費用分担調停の申立て
妻はパートをしていましたが、その収入では、親族からの支援を受けてようやく子どもとの生活が成り立つ状況でした。
そこで、毎月一定の生活費が支払われること確保するために婚姻費用の請求をすることになりました。
夫に対して交渉を試みて生活費の支払いを求めることも考えられましたが、交渉がまとまらない場合、ご相談者様が生活費の支払いを受けられない状況が継続するだけです。
他方、婚姻費用の調停の場合、仮に協議がまとまらなくとも、審判手続に移行して裁判所が適切な婚姻費用を決定します。
そのため、早期解決を図るべく初めから調停手続を利用することにしました。

②離婚調停
婚姻費用調停が成立する見込みが立ち、ご相談者様の生活が安定する状況になれば、離婚に向かうために調停を申し立てることとしました。
離婚については裁判所外で交渉を行うことも考えられますが、住所を明かさない夫を相手に交渉を行っている間に行方不明となるおそれがありました。
そのため、婚姻費用分担調停の終盤に離婚調停を開始するプランを立てました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻費用分担調停では、夫側が双方の収入から計算される婚姻費用の支払いに中々応じませんでした。
直近の夫の収入からして支払いが困難な金額ではないはずでしたが、夫側は毎月自身が支払いたい額を支払う、と譲りませんでした。
そこで、担当弁護士は複数の案を妻との協議を経て作成し、裁判所と夫に提示しました。
いずれの案についても、担当弁護士は補足説明を付け、夫側の経済状況から履行可能である旨を丁寧に論じました。
最終的には、毎月の支払額は本来妻が請求できる婚姻費用額よりは低いものの、夫側が年2回のボーナス払いによって本来の婚姻費用の不足分を払う条件で夫に合意をさせております。

また、夫側が当初から婚姻費用を支払うことに強い抵抗感を示していたことを利用し、担当弁護士は離婚の早期成立を図りました。具体的には、婚姻費用分担調停成立直後に、夫側に対する離婚条件を複数案作成して夫側に提示しました。その際に、婚姻費用の支払いが不要となることを強調して説明を行ったところ、婚姻費用分担調停成立後、離婚調停の初回期日にて離婚に合意しました。

婚姻費用の確保には少々時間は要したものの、婚姻費用と離婚それぞれについてこちら側から解決策とその合理性について示し続けることで事件解決へとつながりました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
右大腿部痛
争点:
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約140万円 約350万円 約210万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者は、20代の男性。片側二車線の道路をバイクで直進していたところ、路外から普通自動車が侵入したため依頼者のバイクと衝突して発生した事故です。相手保険会社から賠償金の提示があったものの、示談相当な金額であるかを判断するためにご相談に来られました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。そして、一番の争点となったのは、後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、20代と若年労働者で、収入が多いわけではありませんでしたが、保険会社の当初の提示は、実収入を前提に算出されていました。もっとも、学生の場合には賃金の統計の金額で算出することから、将来の労働能力の増加見込みは学生と変わらず実収入を前提に算出するのは公平に失するとして、賃金センサスの平均金額で算定すべきであると主張しました。
最終的に、基礎収入を賃金センサスの金額で算定することとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。

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依頼者の属性
30代
男性
会社員
子供なし
相手の属性
30代
女性
主婦
受任内容
支払額をなるべく抑えたうえでの早期の離婚の成立
弁護士法人ALGに依頼した結果
解決金 約270万円 130万円

事案の概要

本件は、性格の不一致で喧嘩を繰り返していた夫婦のうち、妻側が実家に戻って別居を開始した事案です。夫側としても婚姻関係の継続は難しいと判断して離婚を求めたところ、自ら別居をしたにもかかわらず、妻は当初、離婚を拒否していました。
依頼者は自ら妻と1か月半程度交渉をしたものの、何も進展がなかったことから、早期の離婚成立を求めて、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、既に別居を開始しています。法的手続きを進めていけば、いずれは離婚に結び付く可能性は高い事案でした。しかし、依頼者が求める早期解決のためには協議離婚での解決をはかる必要がありました。

そこで、担当弁護士から相手方に連絡をして、依頼者の離婚意思の固さ、このまま別居が継続した場合の見通し、一定額の解決金を支払う意向があることなどを丁寧に説明し、離婚に応じるように交渉を続けました。

その結果、相手方も離婚には応じるとの回答をしてきましたが、離婚条件としてかなりの額の解決金の要求をしてきました。

依頼者としては、相手方が勝手に別居したにもかかわらず、解決金を支払うことに抵抗がないわけではありませんでした。しかし、いたずらに婚姻関係を継続しても、婚姻費用の負担がかさむだけであることも踏まえ、担当弁護士と打ち合わせを行い、ある程度まとまった額の解決金を提示する方針を決めました。
そして、担当弁護士から相手方に対して、依頼者が支払に応じる解決金額を提示して、金額交渉を行い、相手方提示の半額以下で合意を取り付けることに成功しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士による交渉の結果、依頼者自身の対応では進展のない状況から、2か月程度での協議離婚というスピード解決となりました。
離婚拒否の相手方との案件の場合、調停、訴訟と法的手続きを行えば解決はできるものの、年単位の時間がかかってしまうことも珍しくはありません。本件では、一定額の解決の支払いを要することになったものの、スピード解決を実現できたことで、結果的に婚姻費用の支出が圧縮され、経済的にも依頼者にメリットが生じることになりました。
依頼者は受任時点での相手方の態度に困惑している状況でしたが、スピード解決によって、スムーズに離婚後の生活に移行することができる結果となりました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫(椎間板ヘルニア)
争点:
素因減額
後遺逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約190万円 約340万円 約150万円の増額
素因減額 30% 10%
後遺逸失利益 3年分 5年分

交通事故事件の概要

ご依頼者様は50代の男性で、道路上をロードバイクで走行中、左折車両に巻き込まれる事故に遭われました。事故後の首の疼痛(ヘルニア)等について後遺障害14級が認定されましたが、相手方弁護士から、ご依頼者様のヘルニアは事故前から存在していた可能性が高いために3割賠償額を減額する主張がされました。また、後遺障害逸失利益についても、後遺障害がご依頼者様のお仕事に支障を与える期間を理由なく短縮する主張がされていました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方弁護士は、ご依頼者様の通院されていた病院の医師の意見書を根拠に、事故前からヘルニアが存在していたと主張してきました。意見書の中には、ヘルニアの症状が事故前からあったと思われること、事故後のご依頼者様の症状の8割程度は事故前から存在したヘルニアに由来することが書かれていました。
しかし、意見書を書いた医師は、従前からご依頼者様の椎間板の状態について知っているわけではありませんでした。
また、何をもって8割という数値を医師が述べているのか不明でした。
そこで、担当弁護士は、意見書を書いた医師に質問状を送付し、医師の意見書の記載の真意を確認しました。
すると、医師はヘルニアが事故前から存在していた点は譲らないものの、8割という数値と矛盾する記載をしており、根拠なく記載している可能性が高いことが明らかとなりました。
その点を受け、先方の主張が不合理である旨の反論を展開したところ、素因減額の主張を後退させることに成功しました。
また、後遺障害逸失利益についても、先方の主張の問題点を指摘して反論したところ、本来得られるべき賠償額を相手方に認めさせることに成功しています。

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依頼者の属性
30代
男性
会社員
子2人(別居)
相手の属性
30代
女性
無職
会社員
子2人(同居)
受任内容
監護者指定
離婚調停

事案の概要

妻が夫に断りなく、子2人(いずれも未就学児)を連れて別居を開始しました。別居後、夫は妻の求めに応じて生活費の送金や事務手続き等に協力していましたが、他方、子に会わせてもらうことはできず、離婚の話も一方的に進められてしまっている状態でした。
夫と子らの関係は非常に良好で、夫としては、子らのことが最も気がかりな状態でした。
そのような状況で、今後どのように進めていくのがよいのかという相談でした。

弁護方針・弁護士対応

①監護者指定
夫は子らのことを最も気にかけていました。手元で育てたいという希望が強く、少なくとも早く子らに会える状態にしたいという意向でした。そのような状態で「離婚調停+面会交流調停」の申し立てをし、親権者を争っていくという方法もあります。
しかし、このケースでは、「監護者指定審判」の申し立てを勧めました。
監護者指定の結論は、親権者の指定に直結することが多いですが、離婚の財産給付等の条件も協議しなければならないと、親権者が最終的に決定するまでに時間を要します(離婚訴訟の判決まで)。そうだとすると、別居後の単独監護状態が相当期間継続するため、親権者は現実の監護親になる可能性が高くなってしまいます。
他方、監護者指定であれば、あくまで監護者の問題にだけ集中するため、親権者の指定よりは結論が早く出ることになります。別居後の単独監護状態も、親権を争う場合よりは短期間にとどめることができます。
また、副次的な効果もあります。監護者指定審判を申し立てると、監護親は、監護者として自らが適当であることを主張していくことになりますので、監護者等がまだ決まっていない段階からも、面会交流を柔軟に応じるようになったり、収入面を安定させるべく稼働したりする(仮に親権者が監護親となったとしても、養育費の金額が適正額になる)ことがあります。
このように、最大限有利な状態で戦うためには単独監護実績が短い状態で監護者指定を申し立てるべきであり、面会交流の実現のためにも、それが最も効果的であると考えられました。

②離婚調停、婚姻費用分担調停
夫側が監護者指定の申し立てをしましたが、妻側からは、離婚調停の申し立てをされました。そのような場合でも、まずは監護者指定が先行するため、夫側の戦略には影響はありません。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

監護者指定の手続きでは、主張・立証を尽くしたものの、調査官は妻を監護者と指定するのが相当であるという意見を出しました。そのため、そのまま審判を求めても、相手方が監護者として指定されるだけの結果に終わる可能性が高い状態でした。
そういった事態も想定済みで、実務上は、調査官の意見が出た際、面会交流と監護者について同時に合意をすることが多いです。つまり、夫が、妻を監護者として指定することに同意する代わりに、面会交流について最大限充実させた内容で合意をするということです。
今回のケースでも、妻は監護者として自らが適当であると主張するために、従前の対応を改め、面会交流を行うようになっていましたし、その頻度も、通常の事案よりは若干多めという状況でした。そのため、監護者を妻とし、面会交流は従前相手が対応してきた内容で合意をするということができました。

その取り決めをした後に、離婚の話に入っていくという事案もあります。
しかし、今回のケースでは、上記の合意と同時に、離婚条件の合意にも至ることができました。従前ほとんど離婚条件について協議したことはなく、夫側の要望(原則に近い内容ではあるものの、やや夫側に経済面で有利な内容)を、妻側がほとんど承諾したということで解決できました。
このような解決ができたのは、監護者指定で徹底的に争い、それなりの時間をかけ、(双方ともに)相当程度精神的疲労があったためです。そこから今一度離婚について協議をするのは避けたい、早く全て解決したいという気持ちが妻側にあったため、当方の提案した離婚条件をほとんどそのまま、妻側は承諾しました。

このように、監護者指定を先行することで、
・実際に監護者として指定される可能性がある
・早期に充実した面会交流を実現できる可能性がある
・(場合によっては)結果的に離婚についても早期に解決できる可能性がある
ということがあります。見極めは慎重にした方がよいですが、このような進め方もあります。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫後に疼痛、しびれの残存
争点:
後遺障害の残存の有無
後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約280万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 14級9号 異議申立てにより等級認定

交通事故事件の概要

本件は、依頼者(40代男性会社員)が、知人の運転する自動車の助手席に同乗中、後方から追突事故の被害に遭ったものです。依頼者は、衝突によって脳震盪と診断されるほどの衝撃を受け、その後、頚椎捻挫と診断されて治療・リハビリを継続したものの、疼痛やしびれを残して症状固定となりました。依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行ったものの、結果は非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立ての着手をすることにしました。特に、本件は複数台での玉突き事故であり、依頼者の車両が一番衝撃の強い最後尾に位置していたことに着目し、依頼者が受けた衝撃が非常に大きかったことが想定されました。
担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、事故時の衝撃の大きさを踏まえ、「依頼者には後遺障害が認定されるべき」ことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、14級が認定されました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。依頼者の仕事の性質や残存している症状などから、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は14級事案として賠償されるべき妥当な金額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級含めて約280万円の賠償となり、治療費や既払いの休業損害などの合計では約500万円の賠償となりました。

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依頼者の属性
40代
女性
派遣社員
子供有
受任内容
養子縁組の許可
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 養子縁組許可決定

事案の概要

未成年者は、法定代理人、主には親権者の同意がないと、法律行為を行うことができず、親権者でなければ、一緒に住んでいたとしても、自身の健康保険組合に加入されることすらできません。本件では、未成年者であった他人の子が、法律行為を行うにあたって、実の親は対応しなかったことから、養親との養子縁組の許可を求めた事案です。

弁護方針・弁護士対応

本件は、養子縁組をする未成年の子が、血縁関係にある子ではなく他人の子であったこと、以前にも養子縁組許可の申立てをしたことがあったものの退けられていたこと、実親は養子縁組に反対していたことなどの懸念点がありました。
そこで、まず養子縁組許可の必要性、生活環境が整っていること、経済的自立を果たそうとしていることなどを書面で裁判所に明らかにしました。また、家庭裁判所調査官の調査においては、養親の意向調査、家庭環境調査、子の意向調査が実施されるので、きちんと話ができるように、依頼者と綿密な打ち合わせを実施して調査に臨みました。加えて、本件では、未成年者の意向も重要な判断要素になると考えたため、未成年者に養子縁組をすることの重要性を説明するとともに、未成年者の意向もきちんと確認しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調査官による調査の結果、養子縁組をすることが未成年者の福祉に適うとして、養子縁組が許可されました。

養子縁組は許可されるまでは、生物学上も法律上も他人ですので、一緒に生活をしていたとしても法律行為は何もできません。依頼者夫婦は、そのような社会のはざまの中での苦しい思いを抱え生活されていたので、養子縁組許可の判断が出て、非常に安堵されておられました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚部痛
争点:
休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約300万円
後遺障害等級 14級9号

交通事故事件の概要

30代男性が、運転中に後続車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った事案。治療中に傷病手当の受給を受けている。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

★休業損害について
(1) 事故から1か月後、依頼者(給与所得者)は休業するようになりました。相手方保険会社は、そこから1か月分については、休業損害の内払いの対応をしてくれましたが、その後は内払いはできないという対応をされていました。もっとも、依頼者は休業を継続していました。他方、依頼者は就職後、間もなくして事故にあい、休業が長くなったことから、事故から約5か月後に退職することになりました。
そのため、被害者は、相手方の休業損害の内払いが終わってから退職するまでの間の収入が途切れてしまうことになりました。

(2) そこで、健康保険組合から傷病手当金を受給することにしました。依頼者は、相手方保険会社から内払いを打ち切られてから、退職時まで(正確には、退職後一定期間まで)分の傷病手当を受給することができました。

(3) 傷病手当を受給することで、通常の事案と比較して、多く金銭を受領できたと考えられます。
理屈の上では、傷病手当として受給した分は、休業損害として既に受領しているものと同様に扱われるので、相手方(加害者)から賠償してもらえる金額には違いは出てきません。
しかし、仮に、相手方が休業損害の内払いを打ち切った段階で何もしていなければ、被害者側は退職日までの休業損害(例えば100万円)を求めたとしても、相手方保険会社は、既に払った分(例えば40万円)だけが休業損害であると主張し、交渉ではそれ以上回収できなかったと考えられます。
傷病手当を受給することで、当方の請求する休業損害100万円のうち、相手から払われた40万円と、傷病手当で受給した30万円の合計70万円を、相手方保険会社が「損害」として計上する可能性が高まります。
前者では、結局回収できた金額が40万円、後者では70万円となります。
あくまで、事実上、回収金額が高くなる可能性があるということに過ぎませんが、回収金額を高くする工夫といえるでしょう。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
左指神経症状
争点:
後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 非該当 14級9号
後遺障害慰謝料 0円 110万円

交通事故事件の概要

依頼者は、普通自動車で信号のない交差点を直進していたところ、左側から交差点に進入した相手方車両が左側後方に衝突した事案でした。ご相談に来られる前に後遺障害等級の申請をしましたが、非該当との結果で、その結果に不服であるとして、ご相談に来られました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、まず、これまで通院していた病院の診療録を取り寄せ、症状を一貫して訴えていることや治療の内容を確認しました。また、左指には麻痺症状があり、その事を視覚的に明らかにするため、右手と左手の違いや動作の様子の動画を撮影してもらいました。その他、医師に対する医療照会、修理費や今回の自動車の破損部分写真なども用意し、申立書を起案して異議申し立てをしました。異議申立ての結果、左指の神経症状につき、14級9号が認定されました。
これにより、後遺障害が認定されたことを前提とした示談をすることができました。

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依頼者の属性
30代
男性
会社経営
子ども無し
相手の属性
30代
女性
専業主婦
受任内容
離婚訴訟(離婚、財産分与、慰謝料)
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与及び慰謝料 3000万円以上の請求 1100万円

事案の概要

本件は、相手方が依頼者によるモラハラがあったとして、数千万円単位の財産分与及び離婚を求め、調停及び訴訟を提起してきた事案です。

弁護方針・弁護士対応

依頼者は離婚自体は早期に進めたいものの、相手方が高額の財産分与に強くこだわり、当事者間の対立が非常に強く、早期の解決が非常に困難な状態でした。
そのため、当方からは、
①相手方の財産分与の主張に対して、依頼者の財産がいかに婚姻中に減少している等を徹底的に主張して大幅な減額を狙いつつ、
②依頼者が納得して支払える額であれば、早期離婚に向けた和解に応じる
という姿勢で調停、訴訟に臨みました。

特に、依頼者は多種多様な財産を持っていたので、各財産の性質に応じて相手方の主張の誤りを一つ一つ反論しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停では相手方の強硬な姿勢は変わりませんでしたが、訴訟の中で長期の紛争状態に疲弊したのか、最終的には依頼者が支払える解決金の額で離婚をする和解が成立しました。
依頼者としては、早期に離婚を成立させ、新たな人生を歩みたい希望が強かったため、和解に応じることにしました。

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