- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約200万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
依頼者は30代の会社員の男性でした。1事故目(後方からの追突)にあってしばらく通院していたところ、再度事故(前方からの逆突)にあってしまいました。いずれも無過失の事故ではあったものの、2つの事故が重なってしまい、どのように賠償請求するかがポイントとなる事案でした。 相談時には、既に1事故目の保険会社より賠償金の提示がされている状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
このように1つ目の事故に遭って通院をしている間に、2つ目の事故にあってしまった場合には、誰に、どのように賠償金を請求するかを慎重に検討する必要があります。
結論としては、1事故目と2事故目の賠償交渉を、同時に行うことが望ましいケースが多いと考えられます。具体的には、(1事故目と2事故目がどの程度の期間空いているか、1事故目の治療がどの程度終了していたか等にもよりますが)2つの事故により、全体としての損害が生じたと考えて、1事故目の加害者と、2事故目の加害者それぞれに、全体としての損害全額を請求する(もちろん、二重取りはできません)という対応をすることになります。
仮に1事故目の加害者(保険会社)と2事故目の加害者(保険会社)が、上記の請求の方法に同意してくれた場合には、どちらかの保険会社から、全体額としていくらの賠償をするかの回答が来ることになります。その後はその保険会社を窓口として、総額としての賠償額を交渉し合意に至れば、2事故分あわせた全体としての賠償額の支払を受けることができます。
注意点として、このようなケースで、いずれかの保険会社とだけ先行して示談をしてしまった場合、全体としての賠償額が低くなってしまう可能性があります。細かい説明は割愛しますが、2つの事故が重なった場合には注意が必要です。
この事案では、適切な方法で賠償交渉をすることで、適切と考えられる全体額の賠償額の支払いを受けることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社役員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 相手方の請求を減額するとともに、なるべく早期の離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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婚姻費用 | 月額18万円 |
→ | 月額11万円 |
|
解決金 | 716万円 | → | 300万円 |
事案の概要
本件は、依頼者の暴言等を理由に相手方が実家に戻る形で別居が開始され、相手方が弁護士を依頼して、協議離婚の交渉を持ち掛けてきたというものです。相手方の主張する暴言について、依頼者としては、身に覚えのないことも多数あり、また、実際に発言した内容についても、夫婦喧嘩を都合よく切り取られたものであるという認識でした。
そのような中で、相手方からは、月額18万円の婚姻費用、慰謝料含めた解決金716万円の請求がされていました。依頼者は、早期離婚を希望しつつ、相手方に支払う額を少しでも減らしたいという希望をもって当法人に相談に来ました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、離婚自体に争点はなく、子どももいない夫婦でしたので、主たる争点は離婚までの婚姻費用と解決金の金額をいくらにするかという点でした。
まず、婚姻費用については、相手方の請求額は、標準算定方式に基づく金額よりもかなり高額でしたので、弁護士にて再計算した額を相手代理人に提示して、こちらが提示した額であれば、離婚時までの支払いに応じると提案していきました。
また、離婚条件については、こちらも早期離婚の希望がありましたので、相手方の主張する暴言が慰謝料を支払うべき事情には該当しないと反論しつつ、一定の額の解決金の支払いに応じる意向を提案しつつ、解決金を任意に支払うのは早期に協議離婚ができる場合だけであり、調停離婚に移行した場合には一切応じないと牽制もしながら交渉を進めました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果、婚姻費用は離婚成立まで月額11万円に減額でき、また、解決金の金額も300万円まで減額することができました。解決金の金額については、法的手続きで争ったり、交渉に時間をかけて進めていけば、さらに減額する余地がある状況ではありましたが、依頼者の早期解決希望の点から、300万円を受け入れる形を取りました。
解決が長引けば、解決金は減らせても、婚姻費用が嵩んでしまうこともありますので、早期離婚を優先する判断も十分合理性のあるものだったと考えられます。
離婚までに要した時間は約2か月程度でしたので、離婚事案としてはかなり早期の解決だったといえます。
- 後遺障害等級:
- 併合12級(12級2号、12級14号)
- 被害者の状況:
- 外傷性クモ膜下出血
- 上腕骨骨折
- 鼻骨骨折
- 上顎歯牙損傷
- 右鼻孔挫創
- 左顎下挫創等
- 争点:
- 歯科治療費用
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約324万円 | → | 約580万円 | 約256万円の増額 |
その他 | 歯牙障害と醜状障害について逸失利益を否定。 | → | 一部認定されたことで増額。 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者は、20代の男性。交差点内をバイクで直進中に、わき道から飛び出してきた相手方の自動車に衝突されて大ケガをした事案となります。当初の怪我の規模はかなり大きいものでしたが、幸いにして、依頼者は順調に回復していきましたが、治療期間は相当長期に及ぶ見込みであり、保険会社との対応の煩わしさもあり、当法人に保険会社との交渉の窓口となることを希望して相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士が介入後も、基本的には依頼者が継続的にも治療を継続していく形となり、示談交渉開始までは大きな争点は生じなかったものの、歯科の治療費について保険会社との調整が必要となりました。依頼者は医師に進められた相当高額な治療を希望していたのに対して、保険会社側は平均的な治療費しか対応できないという回答があり、弁護士が間に入って交渉をした結果、最終的には依頼者の希望する治療方法を採用することができました。
その後、治療が一区切りして、後遺障害認定申請を行うことになり、弁護士の方で必要書類等を準備して申請手続きを行いました。当初の怪我の規模を踏まえると、依頼者が順調に回復し、日常生活自体に大きな支障が残るような後遺障害が残ることはありませんでしたが、顔面に複数の骨折や挫創があったことから、歯牙障害と醜状障害が残存し、併合12級の認定となりました。
示談交渉以降後は、歯牙障害と醜状障害について保険会社から後遺障害逸失利益を否定する回答があったことから、逸失利益の金額が争点となりました。確かに、、歯牙障害と醜状障害については、裁判例でも逸失利益を否定する例も相当数ありますので、こちらもこちらの請求額に固執するのではなく、示談での早期解決も念頭に入れながら、依頼者に残った後遺障害の程度を踏まえた反論をしていき、最終的には当初の提示額よりも約250万円の増額となりました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 賠償金額(後遺障害逸失利益、物損(評価損))
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金(人身) | 約161万円 | → | 約271万円 | 約110万円の増額 |
賠償金(物損) | 約8万円 | → | 約13万円 | 約5万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、57歳の男性。普通自動車同士の追突事故により頚椎捻挫を負い、後遺障害等級の認定がされていましたが、相手保険会社から提示された賠償金について、増額交渉を求めてご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。
【人身】
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については、保険会社基準で算出されていましたので、弁護士基準で算出すべきであると主張しました。
争点となったのは、後遺障害逸失利益についてです。本件では、後遺障害が認定されてはいたものの、通院実日数が少ないため、後遺障害の影響の程度も少ないと主張される可能性があることが、ご相談時から想定されました。保険会社からは、事故後の給料の増減があったかどうか、症状固定後の変化について、程度の判断に当たって参照目的として確認されましたが、ご依頼者様の給料は、事故後下がってはいませんでした。しかし、これは、ご依頼者様が、症状を抱えながら業務をこなすのは辛い状態でありながらも、人手不足で休みを取るのが難しい中、無理を押して努力したことに加え、職場も状況を理解し、給料を下げずに通院の機会を確保する等、周りも配慮してくれたからであるということを、保険会社に説明し、書面でも提出しました。これにより、保険会社の理解を得て、労働能力喪失期間を延ばし賠償金額の増額をすることができました。
【物損】
査定落ちの件について、ご依頼者様は、被害車両が、事故時未だ購入後数カ月しか経っていなかった点を考慮してもらいたいと強く希望されていました。
これに対し、保険会社は、改めてかなり詳細に検討した上で、その損傷箇所や内容等からは、どうしても修理費用の10%を超えることは難しいということだったのですが(詳しい報告も頂きました)、さらに交渉を重ねた結果、15%まで引き上げてもらうことができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 不貞慰謝料の支払いと配偶者への接触禁止
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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慰謝料: 30万円 | → | 慰謝料: 130万円 配偶者に対する求償権の放棄 接触禁止 |
事案の概要
本件は、配偶者が不貞を行い、自宅から出て行き、不貞女性と一緒に生活を開始していたことから、不貞相手に対する慰謝料の支払いを求めて弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
依頼者は、1年近く当事者間で調停を行っていたため、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。
- 相手方から提示された慰謝料30万円と到底受け入れることができないような提案
- 不貞関係を解消するつもりはないとの回答
以上に加えて、協議での調整が難航し、相手方と連絡が取れない状況となっていたため、訴訟提起をして裁判所にて審理をすることにしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
訴訟提起後、本件は和解で解決することになりました。和解の内容としては、慰謝料130万円を支払う、不貞相手が配偶者に対して有する求償権を放棄する、配偶者との不貞関係を解消し、今後接触しないことを約束するというものです。訴訟期日は、約3回で終了し、早期に解決することができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 腰部痛
- 争点:
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 180万円 | → | 350万円 | 約170万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は医療職に就かれている50代の女性で、自転車でコンビニに行ったところ、駐車しようとした車両に衝突される事故に遭われました。腰椎捻挫による疼痛について後遺障害14級9号が認定され、相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうかご相談に見えました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。そして、一番の争点となったのは、後遺障害の労働能力喪失期間についてです。むち打ち症の場合、時間の経過とともに症状が軽減するとして、14級であれば労働能力喪失期間が5年程度に制限される傾向があります。
本件でも、保険会社は、労働能力喪失期間を4年として、後遺障害逸失利益を計算していました。後遺障害が労働に与えている影響や痛みの内容を具体的に主張・立証したことで、最終的に労働能力喪失期間を12年とすることで合意し、当初の提示額から170万円増額することができました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 高校生の子あり
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用の請求
事案の概要
本件は、相手方からの長年に渡るモラハラ・経済的DVに、ご依頼者様が耐えかね、高校生の子と一緒に別居をされた事案です。ご依頼者様は、長年に渡って十分な生活費を渡されておらず、離婚を進めていくうえで十分な貯蓄がありませんでした。
そのような状況で、当法人にご相談に来られたため、まずは婚姻費用分担請求調停を申し立てて、婚姻費用を請求することになりました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、ご依頼者様と別居した子が大学受験のための進学塾に通っていたため、標準算定方式に基づく婚姻費用に加えて、塾代を加算することができるのかという点が争点になりました。
婚姻費用には、私立学校や塾に通う場合の教育費は含まれていないため、私立学校の学費や塾代を加算するためには、相手方の同意が必要です。相手方は、子が塾に通い始めたのは別居後であるため、塾に通うことの同意はないと主張していました。
そこで、ご依頼者様と子に詳細に聴き取りを行い、相手方と子のLINEでのやりとりや、相手方が塾に通うことを認めていた発言を証拠として提出しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
こちらが提出した証拠から、相手方が塾に通うことを認めていたと裁判所が認定し、塾代を加算した婚姻費用の請求が認められました。塾代も含めると、月額33万円の婚姻費用を獲得することができました。
別居後のやり取りを漏らすことなく証拠として提出したことで、裁判所に相手方の同意を認定させることができた事案です。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 右大腿部痛
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
- 休業損害
- 後遺逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約440万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
休業損害 | 約25万円 | → | 約94万円 | 約69万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、72歳の男性。横断歩道で通行人を通すために一時停止したところ後続車に追突された事故です。傷病名は、頚椎捻挫・腰椎打撲です。通院期間の延長交渉から休業損害請求・後遺障害申請・慰謝料増額交渉を希望してのご相談です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。
一番の争点となったのは、休業損害及び後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、定年後新たな職に就き収入を得ていましたが、事故後に解雇されたため、解雇後については、休業損害の対象とされないおそれがありました。そこで、「事故による怪我で通常通りの仕事ができる状態ではないとの理由で解雇となった」旨記載された書面を会社から依頼者に取得してもらい、事故がなければ予定どおり勤務できていたのだから休損を認めるべきと主張しました。
また、後遺障害逸失利益については、保険会社から、依頼者が定年後の就職で実収入額は低めであったため、賃金センサスの平均額ではなく実収入ベースとすること、労働能力喪失期間も14級9号なので5年が限度と提示されました。
しかし、本件では、身体が動く限り続けられる定年のない仕事に就いていたのに、事故による怪我が原因でその職自体を失うことになったことから、当方から保険会社に対し、①休業損害で、症状固定日まで勤務し続けられたことを前提として計算してもらうか、②後遺逸失利益のところで、5年ではなく10年で見ていただくか、等々、可能な範囲で事情を考慮して賠償額に反映させられるよう検討を依頼しました。
その結果、解雇前の休業期間を対象とする休業損害に加えて、解雇された月から症状固定日まで(3か月間)について、事故前3か月間の収入合計を加算して支払われることとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 子有
- 受任内容:
- 離婚
- 親権
- 財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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離婚 | (相手方)応じない | → | 和解離婚 | |
親権 | 争い有 (二人とも相手方が 親権をもつ) |
→ | 長男は依頼者、長女は相手方 | |
養育費 | 月額8万5000円 | → | 月額4万8000円 | |
財産分与 | 不動産の代償金 約190万円、 解決金請求 |
→ | 不動産の代償金 約200万円、 解決金200万円 |
事案の概要
離婚調停まではご依頼者がご自身で行っておられたが、調停不成立となり、これ以上は無理なので弁護士に依頼して離婚裁判をして離婚を成立させたいということで相談にみえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、御依頼者様が相談にいらした時点で、別居し始めてから約5年が経っていましたが、被告が離婚に応じず、この間に行われた調停も不成立となっていました。
当事者間には、子が2人おり、当初はいずれも被告が監護していましたが、途中から、子の一方は原告が監護するようになりました。
原告は、親権について、あくまでも子の意向を尊重する意向でいたところ、当該子自身は原告が親権を持つことを望んでいました。しかし、被告は、親権を手放すことがなかなか受け入れられず、その点で交渉が難航しましたが、原告としては、子が望めば面会交流は一切妨げず自由に認めることを繰り返し伝えました。その結果、最終的には、当該子については親権を原告が持つことに被告も同意し、解決に至りました。
その他、経済的な面での主張の対立についても、根拠を示した上で交渉を重ねることにより合理的な内容とした上で、早期解決を条件に金銭的に譲歩することを内容とする和解案を示しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
和解の内容として、
- 親権は、一方の子を原告が取得し、他方は被告が取得すること
- 養育費について、過大な加算分は認めず、原告としても納得のいく範囲で定めること
- 財産分与として、一定の期限までに合意できることを条件に、被告が支払うべき代償金を大幅に減額すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、依頼者との打合せを密に行うほか、相手方代理人とも、期日間に連絡、調整を重ねました。その結果、数年間にわたる争いをようやく収め、和解に至ることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有り
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 子供有り
- 受任内容:
- 離婚協議
事案の概要
同居中に度々喧嘩があったという状況で、妻が子を連れて別居を開始し、行き先も分からず、連絡も取れない状況で、その後妻側代理人から連絡があり、正式に離婚の申し入れ及び婚姻費用の請求がなされました。
依頼者としては、そもそも自身は離婚を受け入れるのかどうか、子を無断で連れていかれたことについてはどのように考えたら良いか、妻側からは虚偽のモラハラやDV主張をされているがどのように対応したらよいか、婚姻費用の支払はどうすればよいか等、わからない事ばかりの状況で相談にこられました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者と協議し、離婚や婚姻費用の仕組みを説明した結果、依頼者としては、早期の離婚を希望することを最優先課題とするということになりました。その場合、双方が離婚自体は希望していることになるため、離婚原因については敢えて触れず、淡々と離婚条件を協議で詰めていくことが最善ということになります。
その協議の中で、適正な養育費、離婚に早期に応じる代わりに婚姻費用の免除、慰謝料の支払はなしというような主張、交渉を速やかに行いました。また、、荷物の引渡しについては協力、その他引き落とし先口座の変更や事務手続きの協力等、付随的な問題も、そこで揉めないように事務的な連絡に徹し、早期に離婚条件について合意まで至ることを目指しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果、妻側代理人が最初に離婚の申し入れをしてきてから、夫側は10日程度で代理人を介入させ、その後は1ヶ月未満で、離婚条項まで双方合意ができている状況になりました。依頼者の方と代理人との速やかな連携と書面の提出により、このようなスピード感で合意に至ることができました。
債務名義にする関係で妻側が離婚調停自体は申し立てていたものの、事前に条項まで合意ができている状況で第1回期日を迎え、直ちに調停成立ということになりました。条件でさほど揉めなかったという点が大きいとこではありますが、1、2ヶ月程度で納得した形で離婚にまで至り、依頼者の方の精神的・時間的負担は非常に軽く済んだというケースです。