- 後遺障害等級:
- 併合11級
- 被害者の状況:
- 神経症状
- 変形障害
- 争点:
- 賠償金額
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 750万円 | → | 1500万円超 | 2倍以上の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者(50代女性)は、横断歩道を渡っていたところ、左側方から直進してきた相手方自動車にはねられたという事故態様でした。
依頼者は、長期の入通院治療を受けた後、症状固定となりました。
事前認定の結果、左膝関節の神経症状(12級13号)と骨盤骨の変形障害(12級5号)があるとされ、併合11級が認定されました。
相手方から賠償額の提示を受けたものの、提示額が低いのではないかと不安になったため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、相手方の提案内容を検討したところ、後遺障害逸失利益について、本来併合11級として計算されるべきであるにもかかわらず、左膝関節の神経症状(12級13号)のみで計算されていました。骨盤骨の変形障害(12級5号)が反映されていないことから、逸失利益の金額が低いものとなっていました。
そこで、担当弁護士は、相手方に対し、依頼者の骨盤骨の変形障害は、骨盤骨折後の著しい変形癒合が原因であると説明し、裁判例の傾向からこのケースでは後遺障害逸失利益が認められていると主張しました。
その結果、相手方は併合11級に基づく逸失利益の金額を認め、最終的には、当初の提示額750万円から2倍以上となる1500万円超を支払う内容で示談成立となりました。
担当弁護士が、依頼者の後遺症の内容を正確に理解し、これに基づく裁判例の分析を行った結果が、賠償額の倍増につながった事例でした。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 慰謝料額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約60万円 | → | 約78万円 | 弁護士基準のほぼ満額が認められた |
交通事故事件の概要
依頼者(40代男性)は、事故により頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷病を負いましたが、後遺症が残存しない形で治療が終了しました。
しかし、相手方と交渉したところ、慰謝料について納得がいかず、ご依頼を頂戴しました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、交渉が行き詰まっていると判断し、交通事故紛争処理センターへあっ旋手続の申立てをする方針をとりました。
そして、あっ旋手続の初回の期日に、話し合いの調整役を務める嘱託弁護士から、和解の打診がありました。その内容は、慰謝料について、当方が主張した弁護士基準に基づいて算出した金額のほぼ満額というものでした。
当方はもちろん、相手方もこの内容を受け入れたため、初回の期日において和解成立となりました。申立てからわずか1ヶ月程度という短期間での解決でした。
担当弁護士が、本件の争点や交渉経過を踏まえて適切な手続を選択した結果、奏功した事例でした。