単純承認が疑われた相続放棄の解決事例

単純承認が疑われた相続放棄の解決事例

相続財産:
負債
預貯金
依頼者の被相続人との関係:
相続人:
なし
争点:
単純承認
相続放棄
弁護士法人ALGに依頼した結果
相続放棄の申述受理 単純承認 相続放棄 負債を抱えずに済んだ

事案の概要

被相続人は、生前、賃貸物件で自営業を営んでいましたが、被相続人の財産としては、多少の預貯金くらいで負債の方が圧倒的に大きい状態でした。そのため、相続人である妻と子は相続放棄を希望して、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所に相談に来られました。しかし、相続人の二人は、被相続人の死後に被相続人の預金を引き出して現金で保管するなど、単純承認になりかねない行為をいくつかしていることが判明し、相続放棄が認められるかが争点となりました。

弁護方針・弁護士対応

単純承認してしまうと、相続放棄ができなくなるという大きな不利益が生じることから、依頼後は、弁護士の指示に従って行動してもらうことを前提に、相続放棄の手続き進めるとともに、依頼前にしてしまった行為について、被相続人の債権者から指摘され、相続放棄の有効性を争られた場合の反論なども検討したうえで、裁判所に相続放棄の申請をしました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果としては、問題なく、相続放棄の申述は認められ、債権者から相続放棄の有効性が争われることもなかったようです。しかし、相続人が法的知識のないまました行動によって、相続放棄ができなくなるという事態に陥る可能性があった事案であり、取り返しがつかなくなる前に相談に来ていただけて良かったといえます。

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後遺障害等級:
11級
被害者の状況:
脊柱変形障害、腰背部に神経症状が残存
争点:
休業損害、後遺障害逸失利益がそもそも発生しているか
➀が発生しているとして、その金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約1000万円 賠償金約1000万円獲得
後遺障害等級 なし 併合11級 併合11級の獲得

交通事故事件の概要

70代女性が、自動二輪車で停車していたところ、後続の普通乗用自動車に追突され、胸骨圧迫骨折等の傷害を負った交通事故です。過失割合は、被害者の過失0ということで争いはありませんでした。治療経過としては、当初10日程度入院し、その後通院しました。事故日から477日後に症状固定となりました。弁護士介入後、後遺障害申請を行い、脊柱変形障害(11級7号)と腰椎の神経症状(14級9号)の併合11級が認定されました。
被害者は年金受給者で、一人暮らしでしたが、事故前は、週に5日程度は孫家族(孫夫婦及び曾孫ら)の家事を手伝いに行っているという状況でした。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

通常、年金受給者であれば、事故による減収がないため、休業損害は認められません。また、一人暮らしで生活をしている場合、同居者のために無償で家事労働を行っているとも評価できないため、通常は主婦としての休業損害も認められません。後遺障害逸失利益も同様に、年金受給者で、主婦としての年収も算定できないとなると、認められないことになります。
そこで、詳しく被害者に事情を聞いたところ、週に5日程度は孫家族の家事手伝いをしているということであったため、孫家族のために無償で家事労働を行っているという意味で、主婦としての休業損害及び後遺障害逸失利益を請求することにしました。当方の最初の請求に対し、相手方保険会社は、主婦としての休業損害及び後遺障害逸失利益自体は認めるということで、争点の➀はクリアすることができました。もっとも、その金額については、当方の請求額との乖離が大きかったため、金額をあげる交渉(例えば、休業損害における労働能力喪失率の推移についての主張や、症状固定後の労働能力喪失率について等の主張です。)を行い、最終的には、休業損害が約200万円、後遺障害逸失利益が約200万円支払われることになりました。 そのため、通常であれば休業損害及び後遺障害逸失利益が0円のところ、弁護士の活動により、400万円増加しました。
また、弁護士が介入し適切に後遺障害申請をした結果、併合11級がつき、自賠責より331万円支払われました。その他、傷害慰謝料も弁護士の介入により増額するため、約80万円増額していると考えられる事案でした。 したがって、弁護士の活動により、約800万円の増額という結果が得られた事案です。

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後遺障害等級:
12級
被害者の状況:
頸椎捻挫、腰椎捻挫など
争点:
評価損

交通事故事件の概要

ご依頼者様は30代の男性で、高速道路の合流地点を走行していたところ、後ろから相手の車両に追突される事故に遭われました。ご依頼者様のお車は、購入してから2ヶ月未満の新車で、今回の事故によって修理することになった損害も請求したいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

交通事故の実務上、お車が壊れたことに対する精神的苦痛(慰謝料)を請求することはできません。しかし、ご依頼者様のお車は、購入してから期間が経過しておらず、また走行距離も1000km未満といわゆる新車でした。物損の賠償は、修理費やレッカー代、代車費用が対象になることが多いですが、事故により修復歴がついてしまうことに対する損害、いわゆる評価損の請求もすることを考えました。
そのため、当法人にご依頼いただいた場合、まずは修理費の明細書を入手してどの部分の修理をしているのかを確認すること、評価損を認めた裁判例や論文を根拠にして請求をすることをご説明したところ、当法人に依頼してくださいました。
受任後、相手方から速やかに修理費の明細書や破損状況の写真を取り寄せ、同時に、裁判例や評価損に関する論文の読み込みをしました。修理費の明細書を確認したところ、トランクフロアパネルやピラーといった車の骨格部分に修理が必要であることがわかりました。そこで、修理費や代車費用の他、修理費の30%分を評価損として、相手方に請求しました。
交渉開始時点では、相手方より、評価損の賠償はしないと回答をされましたが、本件と類似した事案で評価損を認めている裁判例や新車の場合の評価損についての論文を資料として提示したり、相手方と粘り強い交渉をした結果、請求していた評価損全額を認め、支払がされました。
評価損は、交渉段階ですと支払いを認められることは少ないですが、修理箇所を入念に確認したり、否定されても客観的な資料を提示して交渉を継続したりしたことが評価損の支払いにつながった事案でした。

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依頼者の属性
50代、女性、パート勤務
相手の属性
50代、男性、会社員
受任内容
相手方からの謝罪を得たうえで、経済的に納得した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 なし 解決金として800万円
(分割払い)
解決金として800万円獲得
財産分与 なし 離婚後、6か月間、引っ越しの準備も兼ねて、
相手方が住宅ローンを負担して、居住継続
居住の継続

事案の概要

本件は、相手方が不貞を行い、自宅から出て行き、不貞女性と一緒に生活を開始し、依頼者に対して、離婚原因が依頼者側にあると一方的に離婚請求してきた事案です。
依頼者は、1年近く当事者間で調停を行っていたため、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が不貞の事実を認めておらず、離婚原因が依頼者の浪費にあると主張しており、不貞の事実が大きな争点になりました。相手方は認めていないものの、依頼者は興信所の調査報告書や相手方と不貞相手のLINEのやり取りなど証拠を確保しており、不貞の事実について曖昧にしたままの解決はあり得ないという強い意志がありました。
そのため、調停内での話し合いでの解決はできず、訴訟に移行しました。なお、離婚とは別に婚姻費用は調停で取り決めをしています。
離婚訴訟を提起していた相手方は不貞の事実を認めないままだったため、証拠に基づき、不貞の事実を立証し、相手方の主張は有責配偶者から離婚請求であることから認められないことを主張しました。裁判所も証拠内容から不貞の事実を認める心証を開示することになったため、相手方も最終的には不貞を認めることになり、相手方が有責配偶者であることを前提に和解が可能な話し合った結果、相手方がほとんど全財産を吐き出すような内容で合意し、離婚が成立しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

不貞をした相手方からの一方的な離婚請求に対して、当初の依頼者は離婚自体も悩む様子もありましたが、その後の相手方の不誠実な対応を見て、しっかり経済的な条件を取り決めていくことに決断した事案です。最終的な支払額は800万円となっており、解決金としての支払いになったため、細かい内訳を定めたわけではないですが、おおよそ財産分与部分が300万円、慰謝料が300万円、有責配偶者であった本来離婚できないにもかかわらず、依頼者が離婚を受け入れる条件として200万円を上乗せというところです。財産分与基準時の相手方名義の財産は900万円程度でしたので、ほぼ全額を回収するような形になり、和解条項には謝罪の一文も設けたことから、依頼者も納得の離婚になりました。

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依頼者の属性
40代、女性、派遣社員、子供有
相手の属性:
40代、男性、会社員
受任内容:
依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 150万円
(長期分割払い)
360万円
(一括払い)
約210万円の増額
養育費 子供が20歳になる月まで 子供が大学等へ進学した場合には、
大学等を卒業するまで
養育費の延長
財産分与 未提示 時価250万円程度の
自動車の獲得
財産分与の獲得

事案の概要

本件は、相手方が不貞行為をしていること及び家の収入を使いこんでいることが判明し、その後当事者間で、お子様の親権はご依頼者様、養育費の金額を決めて離婚するとの口約束をして、その約束に基づいてお子様を連れて別居をしたことろ、相手方より監護者指定審判を申立てられた事案でした。
ご依頼者は、相手方が不貞行為をしていたことが発覚し精神的ショックを受けていたところに、審判を申立てられたため、かなり不安、疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、ご依頼者様が監護者として指定されるにあたり、以下のような争点・懸念点がありました。

・ご依頼者様が、仕事をしながら単独で監護をしていたわけではないので、仕事と監護の両立ができないリスクがあること
・別居前は、ご依頼者様は、かなり残業をしており、監護に関与する時間が相手方に比べると短いこと
・お子様の年齢が8歳で大きいとはいえないこと
・ご依頼者様が監護者となると、地方に引っ越すことになるため、子どもの生活環境は変わってしまうこと
・相手方が、離婚の合意は真意ではないとの主張をしていること

そこで、弊所担当弁護士が、職務内容や勤務時間の変更などご依頼者様が子どもの監護をするにあたって会社に協力を得られること、これまでもご依頼者様が家事や監護を一定程度担っていたこと、子ども自身もご依頼者様と一緒にいたいとの意向を有していることなどを、報告書や写真などの証拠をもとに積極的に主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

審判の結果として、ご依頼者様が監護者として指定されました。
会社の協力もありお子様の監護を行うことができていること、別居後もお子様に何ら問題も発生していないこと、転校先の学校でも元気に生活できていること、お子様の強い意向があったことなどが、その理由でした。

ご依頼者様には、これまでの生活状況や現在の監護状況、お子様の元気な様子を移した写真や動画等を集めていただきました。また、ご依頼者様だけではなく、監護補助者になる方にも直接連絡を取り、監護の協力をすることを確認し、報告書にまとめました。さらに、ご依頼者様は、受任時点で疲弊していただけでなく、今後について強い不安感を感じておられたため、今後の流れの説明をしたり密に打ち合わせをしたりして、その不安を軽減させることに勤めました。

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依頼者の属性
女性
20代
会社員
相手の属性
男性
30代
会社員
受任内容
相手方及び相手方の交際相手に対する婚約破棄慰謝料請求

事案の概要

依頼者と相手方は婚約していましたが、相手方は他の女性とも交際しており、それが原因で相手方から婚約破棄されたとのことでした。依頼者は、相手方とその交際相手の双方に対する慰謝料請求を希望され、弊所にご相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

依頼者には、相手方の交際相手に対する請求が認められるかどうかは疑問が残ることを説明したうえで、相手方と、その交際相手の双方に対して300万円の請求をしました。

また、婚約破棄では、裁判上100万円程度の請求を目安とすべきところであるため、相手方らが代理人弁護士を立てないうちに、相手方ら自身で事実経過を打ち明けるようにそれぞれと交渉していく方針で事件を進めました。

しかし、事実経過についてライン等の証拠収集や相手方らへ聴取をしたものの、婚約破棄までに相手方とその交際相手が交際していたという証拠や手掛かりは取得できませんでした。相手方らの主張によると、婚約破棄後に交際したとのことであったため、相手方の交際相手に対する請求が困難となる可能性が高まってしまいました。

そこで、相手方の交際相手への請求額を30万円まで落とし、先に示談するべく交渉をしました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方の交際相手への請求については、訴訟で争えば請求棄却の可能性が高かったものの、交渉の末、慰謝料30万円で合意し、一括で支払いを受けることができました。

相手方への請求についても、あらゆる説得の末、慰謝料120万円で示談が成立し、長期(4年程度)の分割支払いを受けることとし、公正証書を作成しました。

結果的に、総額150万円の取得で解決に至りました。

このように、訴訟において請求棄却の見込みが高い場合には、交渉の仕方を工夫することで、一定額回収することが可能なケースもあります。

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依頼者の属性
女性
40代
パート
子供有
相手の属性
男性
40代
会社員
受任内容
養育費の請求

事案の概要

依頼者と相手方の結婚時、相手方は、前妻との子供に対して養育費を支払っている状況であり、依頼者にも連れ子がいました。両者の間にも子供をもうけたものの離婚したため、依頼者が、相手方に対して子供たちの養育費について合意をすることを求めた事案です。

なお、相手方は依頼者との離婚直後に再婚し、本件処理中に再婚相手との子供をもうけています。

弁護方針・弁護士対応

本件は、養育費の算定において非常に複雑な事案であり、養育費を正確に計算すると、多くても月額4~5万円程度となる見込みでした。しかし、当方の請求は、相場よりも高額であったことから、調停・審判等では認められない危険性が高いものでした。

そのため、調停等にならないよう、友好的態度で交渉に臨み、公正証書を作成する方針で事件を進めました。

交渉初期段階では、依頼者本人と相手方とのメールのやり取りによって養育費額の言質をとってから、代理人として介入をしました。相手方との交渉においては、専門的な計算方法は話さず、当方の希望と、相手方の言質が一致していること等を話し、なるべく交渉が対立しないように心がけました。

また、相手方の気が変わるのを防ぐため、公正証書までの作成を最大限急ぐとともに、再婚相手の介入を防ぐため、郵送するものについては最低限に留め、電話での交渉を主としました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

当方の希望額がほとんど実現した内容で合意し、公正証書を作成するに至りました。

養育費の総額は、子供たちが大学に進学するか否かで場合分けしたうち、最も低額な場合でも、算定表どおりに正確に算出した額より400万円前後多い金額で合意することができました。

相手方によって、養育費は算定表から算出される相場よりも高い金額で合意できる可能性があり、その場合、柔軟な解決が図れるように交渉に力を入れるべきであると考えます。本件は、調停や審判に因らず、相手方の性格や電話での雰囲気から、交渉時の話の仕方、内容等を考慮して、解決までのスピードを急ぐ等、対応を工夫したことが功を奏したといえるでしょう。

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依頼者の属性
男性
40代
会社員
会社都合で海外在住
相手の属性
女性
30代
パート(子供2人と同居)
受任内容
離婚請求訴訟

事案の概要

依頼者と相手方は、お互いの性格の不一致等から、次子の出産に伴って相手方が里帰り(海外での同居から日本に帰国)したことをきっかけに別居を開始し、離婚について協議を始めました。

しかし、離婚のための条件が折り合わず、調停を行ったものの不調に終わったため、依頼者は、離婚訴訟を提起して離婚することを希望していました。

弁護方針・弁護士対応

相手方は「離婚に応じる」と意思表示しており、その証拠もあるため、訴訟では金銭面の条件が争点になると予想されること、早期解決のためには、相手方の要求に対する譲歩も必要であることを依頼者にご説明しました。

そのうえで、訴訟手続において粛々と婚姻関係の破綻を訴えていく方針で事件を進めました。

しかし、相手方は訴訟移行後に主張を翻し、離婚を拒否して争ってきました。そのため、本件離婚訴訟では、当初想定していた金銭面の条件(養育費や財産分与の額)に加え、当事者間に婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかが争点となりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

金銭面の条件については、養育費の決め方がやや特殊な解決になりました。具体的には、相談者が無収入になる等の事態は除いて、相手方が再婚した等の事情変更があっても養育費の減額をしない代わりに、相場よりも3万~5万円ほど低い金額で合意しました。

その他、財産分与は算定基準時の双方の財産を2分の1ずつとすること(ただし、依頼者の退職金については、算定基準時の9割のみ財産分与の対象と認定)、年金分割も0.5の割合とすることで合意するとともに、相手方の引っ越し費用は依頼者が負担することとなりました。

なお、依頼者が海外在住であるため、子供との面会交流については大枠のみ定めて、詳細は当事者で協議することとして合意しました。

本件では、依頼者が高収入であるため、相手方が金銭を引き出すために離婚を争っている様子がありましたが、婚姻関係破綻の証拠に基づき、事情ごとに主張することで、最終的には相場の範囲内の金銭給付で、離婚に持ち込んだ事案となりました。

また、相手方は最後まで離婚を拒否する態度でしたが、相手方自身も本心では離婚に応じる意向である点について丁寧に主張を積み上げ、判決となれば離婚という状況を作っていった結果、最終的には「訴訟上の和解」で離婚を成立させることができました。

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依頼者の属性
女性
30代
アルバイト
子供有
相手の属性
男性
30代
会社員
受任内容
親権取得
養育費
財産分与請求
面会交流の条件調整を含めた離婚調停

事案の概要

依頼者は、相手方からのモラハラによって夫婦関係が悪化したことに加え、相手方から子供への言葉の暴力によって父子関係も悪化しており、子供が父親である相手方へ恐怖心や抵抗感を持っている状況から、離婚を決意して、別居を開始したとのことでした。

依頼者としては、相手方と子供との面会交流については子供の意向を最優先し、併せて親権の取得や養育費の請求といった子供に関する条件等を、なるべく希望通りに整理して離婚することを希望されていました。

なお、依頼者には、相談時においてすでに他事務所の代理人弁護士が介入していましたが、先方とはあまり連絡が取れず、対応も頼りないとのことで、前任弁護士を解任してから、弊所での受任となりました。

弁護方針・弁護士対応

子供のことが依頼者の大きな不安点だったため、面会交流の相場、実務的な運用について説明しつつ、経済的条件との兼ね合いの中で、こちらの希望を一つでも叶えていこうという方針で事件を進めました。また、依頼者は当初、慰謝料請求までは考えていませんでしたが、実際に慰謝料を回収するかどうかは別として、交渉のカードとして使ってみましょう、という選択肢を示しました。

離婚調停では、相手方に代理人弁護士が介入したこともあり、離婚の可否、養育費、財産分与等は家庭裁判所の実務に沿って、比較的早期に合意の見通しが立ちました。しかし、相手方が子供との面会交流を強く求めてきたため、特に、面会交流が主たる争点となりました。

弊所の担当弁護士は、慰謝料請求を取り下げる代わりに面会交流の条件は譲歩して欲しい、「会いたくない」と言っている子供を相手方に会わせるのは“子の福祉”に反する等と反論して、交渉を進めました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停で相手方は、子供に会えないなら養育費を払いたくない、払うとしても減額して欲しいという主張をしてきました。そのため、養育費と面会交流は別問題であると反論しつつ、①子供が自分の意向をはっきりと伝えることができる年齢になるまでは、定期的に写真や動画を送るといった間接的な面会交流に留め、一定の年齢に達した段階で直接会うことが可能かどうかも含め、“子の福祉”を尊重し、当事者間で協議によって決めること、その代わり、②算定表より少し養育費を減額する、という内容を提案して交渉を続けた結果、無事合意に至りました。

そのほか、財産分与として約700万円を受領し、慰謝料はなしという内容で、離婚調停を成立させることができました。

本件では、「面会交流については子供の意向を最優先したい」という依頼者の希望を踏まえ、子供の意向を丁寧に確認しました。そのうえで、調停において、子供が抱く相手方への抵抗感等を調停委員に伝えたところ、調停委員がこちら寄りの心証を持ってくれたことがカギとなりました。

対応を誤れば、面会交流を拒否する依頼者が、親権者としての資質を問われかねないことに配慮しながら、こちら側の主張をうまく調停委員に伝えることができ、調停委員を味方にできたことが大きく、ほぼ依頼者の希望どおりの解決へと導くことができました。

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依頼者の属性
男性
20代
元夫
会社員
相手の属性
女性
30代
元妻
パート(子供2人)
受任内容
子の親権者の変更
監護者の指定

事案の概要

子供は、離婚してから数年ほどは、相手方の元で監護養育されていました。

しかし依頼者は、相手方の、婚姻時から続く浮気性や、経済的な管理ができないこと、携帯依存、加えて、相手方自身、子供の養育が負担であるといったようなことが多少伺われる事実があること等から、子供の養育がきちんとできていないおそれがあると考え、弊所にご相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

依頼者の意向を踏まえ、弊所担当弁護士は、監護権の獲得に向けた対策を講じました。

相手方から任意に子供の引渡しを受けるのでなければ、子供を取り返すのは困難であるため、調停の場では相手方の機嫌を損ねないように、相手方を子育ての負担から解放するような働きかけをするといった姿勢で、監護者指定の調停に臨むこととしました。また、相手方が任意の引渡しに応じなければ、相手方の問題点等を指摘し、主張立証を尽くしていく方針で事件を進めました。

そこで、調停期日が開かれる前に、元夫婦の共通の知人の協力を得て、子供を引渡した方が良いという旨を説得してもらうことに成功しました。

協力者の存在を公にできないため、調停期日を延長するといった手段をとれないことから、ポイントは、調停の期日までに相手方を説得することでした。調停では、調停委員から相手方に対して説得がなされることが考えらたからです。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停期日の数日前に、相手方から弊所弁護士宛に連絡があり、子供の引渡しに応じると言われました。なお、当初相手方が提案してきた引渡し時期では確実に引渡しの話が無くなると考え、相手方を説得し、調停の前日に引渡しを受けられるようにセッティングしました。その結果、任意の引渡しを受けることができました。

本件は、現実的には、法的な手続で監護権を獲得することは困難な事案であったと思われます。相手方が精神的に不安定であったこと、その他さまざまな問題を抱える人物であったことから、法的な観点から外れた、周囲の協力者の説得によって解決が図れたものです。

依頼者の利益のためには、法的な主張を尽くすよりも、相手方の性格等を踏まえ、交渉の内容や方法を工夫する方が良いケースもあります。

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