- 依頼者の属性:
- 女性
- 20代
- 会社員
- 相手の属性:
- 男性
- 30代
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方及び相手方の交際相手に対する婚約破棄慰謝料請求
事案の概要
依頼者と相手方は婚約していましたが、相手方は他の女性とも交際しており、それが原因で相手方から婚約破棄されたとのことでした。依頼者は、相手方とその交際相手の双方に対する慰謝料請求を希望され、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者には、相手方の交際相手に対する請求が認められるかどうかは疑問が残ることを説明したうえで、相手方と、その交際相手の双方に対して300万円の請求をしました。
また、婚約破棄では、裁判上100万円程度の請求を目安とすべきところであるため、相手方らが代理人弁護士を立てないうちに、相手方ら自身で事実経過を打ち明けるようにそれぞれと交渉していく方針で事件を進めました。
しかし、事実経過についてライン等の証拠収集や相手方らへ聴取をしたものの、婚約破棄までに相手方とその交際相手が交際していたという証拠や手掛かりは取得できませんでした。相手方らの主張によると、婚約破棄後に交際したとのことであったため、相手方の交際相手に対する請求が困難となる可能性が高まってしまいました。
そこで、相手方の交際相手への請求額を30万円まで落とし、先に示談するべく交渉をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方の交際相手への請求については、訴訟で争えば請求棄却の可能性が高かったものの、交渉の末、慰謝料30万円で合意し、一括で支払いを受けることができました。
相手方への請求についても、あらゆる説得の末、慰謝料120万円で示談が成立し、長期(4年程度)の分割支払いを受けることとし、公正証書を作成しました。
結果的に、総額150万円の取得で解決に至りました。
このように、訴訟において請求棄却の見込みが高い場合には、交渉の仕方を工夫することで、一定額回収することが可能なケースもあります。
- 依頼者の属性:
- 女性
- 40代
- パート
- 子供有
- 相手の属性:
- 男性
- 40代
- 会社員
- 受任内容:
- 養育費の請求
事案の概要
依頼者と相手方の結婚時、相手方は、前妻との子供に対して養育費を支払っている状況であり、依頼者にも連れ子がいました。両者の間にも子供をもうけたものの離婚したため、依頼者が、相手方に対して子供たちの養育費について合意をすることを求めた事案です。
なお、相手方は依頼者との離婚直後に再婚し、本件処理中に再婚相手との子供をもうけています。
弁護方針・弁護士対応
本件は、養育費の算定において非常に複雑な事案であり、養育費を正確に計算すると、多くても月額4~5万円程度となる見込みでした。しかし、当方の請求は、相場よりも高額であったことから、調停・審判等では認められない危険性が高いものでした。
そのため、調停等にならないよう、友好的態度で交渉に臨み、公正証書を作成する方針で事件を進めました。
交渉初期段階では、依頼者本人と相手方とのメールのやり取りによって養育費額の言質をとってから、代理人として介入をしました。相手方との交渉においては、専門的な計算方法は話さず、当方の希望と、相手方の言質が一致していること等を話し、なるべく交渉が対立しないように心がけました。
また、相手方の気が変わるのを防ぐため、公正証書までの作成を最大限急ぐとともに、再婚相手の介入を防ぐため、郵送するものについては最低限に留め、電話での交渉を主としました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当方の希望額がほとんど実現した内容で合意し、公正証書を作成するに至りました。
養育費の総額は、子供たちが大学に進学するか否かで場合分けしたうち、最も低額な場合でも、算定表どおりに正確に算出した額より400万円前後多い金額で合意することができました。
相手方によって、養育費は算定表から算出される相場よりも高い金額で合意できる可能性があり、その場合、柔軟な解決が図れるように交渉に力を入れるべきであると考えます。本件は、調停や審判に因らず、相手方の性格や電話での雰囲気から、交渉時の話の仕方、内容等を考慮して、解決までのスピードを急ぐ等、対応を工夫したことが功を奏したといえるでしょう。
- 依頼者の属性:
- 男性
- 40代
- 会社員
- 会社都合で海外在住
- 相手の属性:
- 女性
- 30代
- パート(子供2人と同居)
- 受任内容:
- 離婚請求訴訟
事案の概要
依頼者と相手方は、お互いの性格の不一致等から、次子の出産に伴って相手方が里帰り(海外での同居から日本に帰国)したことをきっかけに別居を開始し、離婚について協議を始めました。
しかし、離婚のための条件が折り合わず、調停を行ったものの不調に終わったため、依頼者は、離婚訴訟を提起して離婚することを希望していました。
弁護方針・弁護士対応
相手方は「離婚に応じる」と意思表示しており、その証拠もあるため、訴訟では金銭面の条件が争点になると予想されること、早期解決のためには、相手方の要求に対する譲歩も必要であることを依頼者にご説明しました。
そのうえで、訴訟手続において粛々と婚姻関係の破綻を訴えていく方針で事件を進めました。
しかし、相手方は訴訟移行後に主張を翻し、離婚を拒否して争ってきました。そのため、本件離婚訴訟では、当初想定していた金銭面の条件(養育費や財産分与の額)に加え、当事者間に婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかが争点となりました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
金銭面の条件については、養育費の決め方がやや特殊な解決になりました。具体的には、相談者が無収入になる等の事態は除いて、相手方が再婚した等の事情変更があっても養育費の減額をしない代わりに、相場よりも3万~5万円ほど低い金額で合意しました。
その他、財産分与は算定基準時の双方の財産を2分の1ずつとすること(ただし、依頼者の退職金については、算定基準時の9割のみ財産分与の対象と認定)、年金分割も0.5の割合とすることで合意するとともに、相手方の引っ越し費用は依頼者が負担することとなりました。
なお、依頼者が海外在住であるため、子供との面会交流については大枠のみ定めて、詳細は当事者で協議することとして合意しました。
本件では、依頼者が高収入であるため、相手方が金銭を引き出すために離婚を争っている様子がありましたが、婚姻関係破綻の証拠に基づき、事情ごとに主張することで、最終的には相場の範囲内の金銭給付で、離婚に持ち込んだ事案となりました。
また、相手方は最後まで離婚を拒否する態度でしたが、相手方自身も本心では離婚に応じる意向である点について丁寧に主張を積み上げ、判決となれば離婚という状況を作っていった結果、最終的には「訴訟上の和解」で離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 女性
- 30代
- アルバイト
- 子供有
- 相手の属性:
- 男性
- 30代
- 会社員
- 受任内容:
- 親権取得
- 養育費
- 財産分与請求
- 面会交流の条件調整を含めた離婚調停
事案の概要
依頼者は、相手方からのモラハラによって夫婦関係が悪化したことに加え、相手方から子供への言葉の暴力によって父子関係も悪化しており、子供が父親である相手方へ恐怖心や抵抗感を持っている状況から、離婚を決意して、別居を開始したとのことでした。
依頼者としては、相手方と子供との面会交流については子供の意向を最優先し、併せて親権の取得や養育費の請求といった子供に関する条件等を、なるべく希望通りに整理して離婚することを希望されていました。
なお、依頼者には、相談時においてすでに他事務所の代理人弁護士が介入していましたが、先方とはあまり連絡が取れず、対応も頼りないとのことで、前任弁護士を解任してから、弊所での受任となりました。
弁護方針・弁護士対応
子供のことが依頼者の大きな不安点だったため、面会交流の相場、実務的な運用について説明しつつ、経済的条件との兼ね合いの中で、こちらの希望を一つでも叶えていこうという方針で事件を進めました。また、依頼者は当初、慰謝料請求までは考えていませんでしたが、実際に慰謝料を回収するかどうかは別として、交渉のカードとして使ってみましょう、という選択肢を示しました。
離婚調停では、相手方に代理人弁護士が介入したこともあり、離婚の可否、養育費、財産分与等は家庭裁判所の実務に沿って、比較的早期に合意の見通しが立ちました。しかし、相手方が子供との面会交流を強く求めてきたため、特に、面会交流が主たる争点となりました。
弊所の担当弁護士は、慰謝料請求を取り下げる代わりに面会交流の条件は譲歩して欲しい、「会いたくない」と言っている子供を相手方に会わせるのは“子の福祉”に反する等と反論して、交渉を進めました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停で相手方は、子供に会えないなら養育費を払いたくない、払うとしても減額して欲しいという主張をしてきました。そのため、養育費と面会交流は別問題であると反論しつつ、①子供が自分の意向をはっきりと伝えることができる年齢になるまでは、定期的に写真や動画を送るといった間接的な面会交流に留め、一定の年齢に達した段階で直接会うことが可能かどうかも含め、“子の福祉”を尊重し、当事者間で協議によって決めること、その代わり、②算定表より少し養育費を減額する、という内容を提案して交渉を続けた結果、無事合意に至りました。
そのほか、財産分与として約700万円を受領し、慰謝料はなしという内容で、離婚調停を成立させることができました。
本件では、「面会交流については子供の意向を最優先したい」という依頼者の希望を踏まえ、子供の意向を丁寧に確認しました。そのうえで、調停において、子供が抱く相手方への抵抗感等を調停委員に伝えたところ、調停委員がこちら寄りの心証を持ってくれたことがカギとなりました。
対応を誤れば、面会交流を拒否する依頼者が、親権者としての資質を問われかねないことに配慮しながら、こちら側の主張をうまく調停委員に伝えることができ、調停委員を味方にできたことが大きく、ほぼ依頼者の希望どおりの解決へと導くことができました。
- 依頼者の属性:
- 男性
- 20代
- 元夫
- 会社員
- 相手の属性:
- 女性
- 30代
- 元妻
- パート(子供2人)
- 受任内容:
- 子の親権者の変更
- 監護者の指定
事案の概要
子供は、離婚してから数年ほどは、相手方の元で監護養育されていました。
しかし依頼者は、相手方の、婚姻時から続く浮気性や、経済的な管理ができないこと、携帯依存、加えて、相手方自身、子供の養育が負担であるといったようなことが多少伺われる事実があること等から、子供の養育がきちんとできていないおそれがあると考え、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者の意向を踏まえ、弊所担当弁護士は、監護権の獲得に向けた対策を講じました。
相手方から任意に子供の引渡しを受けるのでなければ、子供を取り返すのは困難であるため、調停の場では相手方の機嫌を損ねないように、相手方を子育ての負担から解放するような働きかけをするといった姿勢で、監護者指定の調停に臨むこととしました。また、相手方が任意の引渡しに応じなければ、相手方の問題点等を指摘し、主張立証を尽くしていく方針で事件を進めました。
そこで、調停期日が開かれる前に、元夫婦の共通の知人の協力を得て、子供を引渡した方が良いという旨を説得してもらうことに成功しました。
協力者の存在を公にできないため、調停期日を延長するといった手段をとれないことから、ポイントは、調停の期日までに相手方を説得することでした。調停では、調停委員から相手方に対して説得がなされることが考えらたからです。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停期日の数日前に、相手方から弊所弁護士宛に連絡があり、子供の引渡しに応じると言われました。なお、当初相手方が提案してきた引渡し時期では確実に引渡しの話が無くなると考え、相手方を説得し、調停の前日に引渡しを受けられるようにセッティングしました。その結果、任意の引渡しを受けることができました。
本件は、現実的には、法的な手続で監護権を獲得することは困難な事案であったと思われます。相手方が精神的に不安定であったこと、その他さまざまな問題を抱える人物であったことから、法的な観点から外れた、周囲の協力者の説得によって解決が図れたものです。
依頼者の利益のためには、法的な主張を尽くすよりも、相手方の性格等を踏まえ、交渉の内容や方法を工夫する方が良いケースもあります。
- 依頼者の属性:
- 男性
- 40代
- 自営業(子供2人と同居)
- 相手の属性:
- 女性
- 40代
- 無職
- 受任内容:
- 親権
- 婚姻費用
- 財産分与等を争う離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
財産分与 | 1000万円 | → | 500万円で解決 | 約500万円の減額 |
事案の概要
相手方は、数年ごとに定期的なペースで精神疾患による入院をしていましたが、基本的には、依頼者と相手方、そして子供2人は生活を共にしていました。弊所へご相談に来られる前にも、相手方が、足の踏み場もないほど家を荒らしたり、依頼者に対する暴行を行ったりしたため入院していました。
ところが、相手方は退院後に実家に戻り、しばらくして婚姻費用調停を申し立ててきました。そのため、依頼者は、離婚調停を起こすために弊所へご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
離婚調停では、子供たちの親権の獲得と、婚姻費用や財産分与をなるべく低額に抑えるための主張立証を行っていくという方針で、事件を進めました。なお、相手方も、婚姻費用のほか、親権の獲得と、財産分与として1000万円請求する旨を主張していたため、それらが争点となりました。
相手方の主張に対して、弊所の担当弁護士が、
- ・相手方には経済力や監護能力がなく、子供たちについても、従前どおりの環境で育てる方が良いから、親権は依頼者側とすべき
- ・婚姻費用は算定表上では発生するものの、子供たちの養育は依頼者が行っており、ちょうど長子が大学進学の時期であったこと等を踏まえ、支払う金額はなるべく低くすべき
- ・依頼者の財産は、開示している個人と事業に関わる財産を全て足すと2600万円だが、事業に要する資金は財産分与の対象とはならず、また、相手方の入院等の事情から、財産分与の割合は依頼者が7割である。
なお、長子の特別経費及び次子の養育費に関しては、財産分与の中で清算するといった主張で対応したところ、相手方も代理人を立ててきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当方の主張を受けた調停委員及び家庭裁判所調査官からの説得に相手方が応じて、親権は依頼者が獲得することとなり、依頼者が現実に子供を養育していること、相手方には障害者年金の収入があることが考慮され、婚姻費用は裁判所からの調停案どおり0円で合意することができました。
また、財産分与は、開示している財産2000万円のうち、長子の特別経費や次子の養育費等を考慮して、500万円を分与することで合意ができました。依頼者には、一部非開示の財産があったため、相手方に代理人が付くと通帳の履歴を全て開示しなければならない危険性もありました。しかし、相手方自身が調停での解決を強く望んでいたこと、調停が長期化してきたことから、相手方も今から全ての資料を洗いなおすということはしませんでした。
最終的には、相手方代理人との間で、現実にいくらなら支払えるのかという協議を行い、双方が納得できる金額で折り合いをつけることで合意に至りました。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫(むちうち)
- 争点:
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約150万円 | → | 約270万円 | 約120万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、高速道路を自動車で走行中、前方の自動車が障害物を回避するため停車していました。依頼者も前方の自動車に続き停車したところ、後方から走行してきた自動車に追突された事案です。 本事故により、依頼者は頚椎や右肩等の捻挫になり通院を続けましたが、全快せず後遺症が残ってしまいました。
後遺障害認定をしたところ14級9号を取得し、相手方保険会社から150万円弱の示談案の提示を受けた段階で、慰謝料等の増額ができないかについてご相談がありました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご相談を受け資料を精査した結果、慰謝料や後遺障害による労働能力の期間が短すぎることが分かりました。
そこで弁護士基準に基づき、慰謝料や後遺障害逸失利益等について再計算を行ったところ、弁護士基準では約300万円になることが分かり、相手方保険会社に対し、こちらの算定根拠と賠償額を提示しました。
保険会社からは、当初こちらが予想した通り、足して割る2をしたような金額で刻んだ交渉をしてきましたが、こちらとしては全く誠意が感じられないと考え、相手方保険会社の案を突っぱね、交渉を続けた結果、弁護士基準満額ではないものの、270万円を超える賠償案が提示されました。
ご依頼者様と協議を重ねた結果、この示談案に納得され示談が成立しました。
事案としては、典型的なむち打ち事案であり、保険会社の反応もこちらが予想した通りの展開でしたが、弁護士が介入したことで十分な利益を依頼者にもたらすことができた事案と思います。
- 後遺障害等級:
- 併合10級
- 被害者の状況:
- 骨折
- 争点:
- 無職の休業損害
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約1,300万円 | → | 約2,100万円 | 2か月足らずで約800万円増額 |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクで直進走行中、相手方自動車が路外駐車場から一時停止せずに出てきたところ、接触した事故になります。
この事故により、依頼者は転倒し左距骨骨折、左中足骨骨折の診断を受け、その後、治療を行ったものの後遺症が残り、左下肢の機能障害、左足関節の神経障害が認定され併合10級が認定されました。
事故も非常に大きく、依頼者の身体的・肉体的ダメージが大きかったうえ、さらに本件の特殊事情として、依頼者は就職活動し内定を受け、正社員として入社が予定されていたにもかかわらず、本件事故により仕事ができなくなったということがありました。
保険会社から、慰謝料、後遺障害逸失利益を含み約1300万円の示談案の提示を受けましたが、保険会社提示の示談を受けることに不安を感じられ相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件依頼者は、事故当時、無職であるという点で基礎収入に争いが生じると考えていたが、就業条件の契約書を提示したことから、保険会社からは、あまり強い反発はありませんでした。ただ、休業損害や逸失利益が、弁護士基準に比べ極めて短期で算出されており、さらに慰謝料についても自賠責基準で算出されていました。
当方が弁護士基準で算出したところ、2300万円を超えることが分かったため、依頼者と相談し、相手方提示額から約1000万円を上乗せし請求することとしました。
当初の相手方保険会社の回答は、数百万円の上乗せしかなく、依頼者としても担当弁護士としても全く納得のいくものではなかったため、何度も相手方保険会社と協議したところ、最終的に相手方から2100万円を超える示談案が提示されました。
担当弁護士としては、まだ増額できるため、争う余地があることを依頼者に説明しましたが、約800万円という十分な増額がされたため、依頼者が満足したため示談に至りました。
依頼から2か月足らずで800万円の増額ができた事案であり、弁護士に依頼いただく価値が十分に発揮された事案と思います。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫(むちうち)
- 争点:
- 慰謝料
- 主婦休損
- 休業損害
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額(既払い・休業損害等を除く) | 約136万円 | → | 約300万円 | 約164万円の増額 |
過失割合 | 10:90 | → | 5:95 | 過失割合をより有利に |
交通事故事件の概要
依頼者はパート勤務の30代主婦であり、依頼者がバイクで交差点を直進進行していたにもかかわらず、相手方が右折進行し接触した事案です。
事故により、依頼者は転倒し、頚椎捻挫(むちうち)の診断を受けました。
当事務所に相談された段階では、依頼者ご自身で、後遺障害等級認定手続きを行われ14級9号を獲得し、保険会社から136万円の示談案が提示されている状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社から136万円の示談案とは別に、パートの休業損害が全額支払われていましたが、保険会社の対応が常に遅く、保険会社の担当者が依頼者に、約束した連絡を忘れることもあったようで、依頼者は保険会社にかなりの不信を抱かれている状況でした。
当事務所で受任し、弁護士がパートの休業損害とは別に主婦休損の請求や、14級相当の慰謝料等を算出し相手方保険会社に請求しました。
本件の事故では過失割合について、過失割合は10対90が標準的なところ、保険会社担当者が過失割合についてあまり争う姿勢を見せなかったことから、5対95を認めさせることができ、既払いの治療費・休業損害等を除き約300万円の慰謝料・主婦休損等の賠償を得ることができました。
示談に要した期間も受任から1か月足らずであり、当初示談提示案の2倍を上回る賠償額を獲得することができました。
依頼者も早期解決を望んでいたため、とても満足頂いた事案です。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 賠償金額
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 0円 | → | 弁護士基準のほぼ満額 |
交通事故事件の概要
依頼者(40代男性)は、本件事故から約7ヶ月間の治療を受けた後、相手方保険会社による事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方は、賠償額に関し、依頼者は会社から役員報酬を得ている立場で、本件事故によっても収入の減少がないから逸失利益は発生しないと主張してきました。
依頼者が相手方の回答に納得できなかったことから、賠償額の増額交渉の依頼を頂戴しました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、相手方に対し、資料を提示して、依頼者が役員を務める会社の実態は依頼者がほぼ全ての業務を行っている状態であり、会社の収益の減少は会社のみならず依頼者の損害に結びつくと説明しました。
また、裁判例を示して、確定申告書類上の売上高から流動経費を引いた金額が、逸失利益の基礎収入になることを理解させ、実際に依頼者の確定申告書類を示し、具体的な基礎収入の計算式を明らかにしました。
こうした説明の結果、逸失利益についてほぼ当方が主張したとおりの内容で示談することができました。
根拠資料や参考となる裁判例を適示し、丁寧に説明したことで、訴訟をせずとも、相手方保険会社にこちらの主張をスムーズに納得してもらい、早期解決に至った事例です。