- 相続財産:
- 土地3筆(固定資産評価額合計約1200万円)
- 建物2棟(固定資産評価額合計約300万円)
- 預貯金約350万円
- 依頼者の被相続人との関係:
- 娘
- 相続人:
- 依頼者
- 弟
- 争点:
- 分割の方法
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
弟/土地と建物 姉/預貯金 |
→ | 弟/土地1つ、建物2つ、預貯金50万円 姉/土地2つ、預貯金300万円 |
価値的に平等の割合で解決 |
事案の概要
土地3筆の上に、建物が2棟またがるように立っており、弟はその建物1棟で、家業を継いでいました。そのため、実際に土地及び建物を使用しているのは弟であり、姉である依頼者はまったく不動産には関知していないという状況でした。そして、弟としては、被相続人が生前不動産は全て弟に譲るということを口頭で言っていたという認識であり、また、実際に使用しているのは弟であるし、さらに、不動産が共有になってしまうのは避けたいということで、不動産を全て弟が取得するといって譲りませんでした。依頼者としては、原則通り半分ずつの割合で、遺産を取得したいという相談でした。
弁護方針・弁護士対応
遺言書がない以上、依頼者が不動産を全て弟に譲るということをする必要はありません。そのため、価値として平等の割合になるように、様々な方法で弟に提案を行いました。しかし、どの方法をとっても、不動産の名義について、依頼者の名義が含まれるようになることは避けられないことが問題となりました。その点で弟が強い反発を示し、交渉は難航しました。一方、調停、審判に移行することもためらわれる事情がありました。
そこで、交渉での解決を模索しました。
様々な交渉をする中で、弟は、不動産の名義に姉が含まれると、全体として価値が落ちたり、自由に売れなくなったり、土地や建物の使用料を姉に支払い続けなければならないということを危惧していることがわかりました。一方、依頼者としては、遺産を平等に取得できるのであれば、売るときには一緒に売るし、使用料ももらう意思はないという意志でした。そこで、相手の危惧は回避できるということを伝えたうえで、具体的な分割案や合意案を提示していきました。
横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果としては、不動産の名義を姉も取得する形で、価値的には平等で遺産分割ができました。そして、その前提として、売却のタイミングは弟に委ねるということや、使用料を請求しないという合意を同時に行いました。
このように、不動産をめぐる案件は単純に解決できない場合もありますが、相手方の危惧や要望をうまくくみ取ることで、膠着状態にあった交渉が進み、結果として円満に遺産分割が成立することがあります。それも、厳密に裁判所で判断される場合よりも、有利に終わった可能性もあるため、リスクを回避しながら、良い形で調整ができた事案です。
- 相続財産:
- 預貯金はあまりないが、不動産が複数ある
- 依頼者の被相続人との関係:
- 二男
- 相続人:
- 配偶者と夫
- 争点:
- 遺留分侵害額請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
相続財産 | 取得できる財産がほとんどない | → | 適切な遺留分を取得 | 合意が成立 |
事案の概要
本件の相続人は配偶者と兄弟二人でしたが、被相続人は公正証書遺言を作成しており、内容としては相続財産の大部分を長男が取得するものとなっていました。ご依頼者様は何か長男に請求できるものがないかをご自身でもお調べになり、遺留分侵害額の請求を希望されて弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所に相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
ご依頼者様は当初は被相続人の所有していた先祖代々の不動産に自分も名義を残されたいという希望をお持ちでした(現在は法改正されていましたが、依頼当時は遺留分を侵害された分の不動産の持ち分を取得することも可能でした。)。しかし、長男との関係性は良好ではない状況からすると、持ち分を取得しても、今後の兄弟トラブルの要因になることは容易に相続できたため、金銭で清算することを弁護士から提案したところ、最終的にはご依頼者様も納得されて、金銭清算の選択をされました。
横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
金銭で清算する方針が決まったことから、長男に受任通知を送り、ご依頼者様側で把握できていない相続財産の開示を受けたうえで、弁護士の方で遺留分侵害額を計算し、長男に請求したところ、何度か話し合いを繰り返した末に妥当な額で決着がつくことになりました。相続案件は当事者間の感情も関わるため、長期化することも少なくありませんが、話し合いでの早期解決となった事案です。
- 後遺障害等級:
- 12級14号
- 被害者の状況:
- 前額部に醜状が残っているものの、身体的能力の制限はなし、就労にも支障はなく、収入の減額もない状況
- 争点:
- 醜状障害に関する慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約250万円 | → | 約700万円 | 賠償金約450万円増額 |
その他 (後遺障害診断書作成料) | 認めない | → | 認める | 作成料を認めさせる |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、女性会社員で横断歩道を歩いている際に右折車に巻き込まれて、地面を引きずられ、顔面に傷を負いました。その後、約2年に渡って治療を続けましたが、傷跡は完治せず、症状固定となった結果、醜状障害が残存したものとして後遺障害等級12級14号に該当すると判断されました。その後、ご依頼者様は保険会社から賠償金の提示を受けましたが、後遺傷害部分について自賠責と同額の認定されていない内容であったことから、賠償金の増額を希望してALG横浜支部にご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、ご依頼者様の醜状障害の状況を確認し、醜状障害について後遺障害逸失利益を算定して請求するとともに、後遺障害車両について裁判基準での認定を求めました。保険会社側は、慰謝料についてはこちらの主張を受け入れたものの、逸失利益については醜状障害は身体的制限が認められないから認定できないと強硬に主張してきました。
そこで、仮に、逸失利益が認めらないとしても、醜状障害については、慰謝料を増額して認定する判例は多数あることを主張し、結果としては、後遺障害慰謝料について、裁判基準よりも約220万円を増額する合意を取り付け、その保の損害額を含め、最終支払額700万円での合意となりました。逸失利益が認められれば、損害額はさらに上乗せされうる事案ではありましたが、ご依頼者様が早期解決を強く希望したこと、判例上も、醜状障害について逸失利益を0円とするものは複数あり、ご依頼者様も実際には醜状障害によって仕事に大きな影響を受けている事実はなく、収入も減っていないことからすると、慰謝料が相当額増額された示談をするメリットがあると考え、ご依頼者様も納得されて解決となりました。
醜状障害の逸失利益は非常に争点になりやすい部分であり、本件はご依頼者様の要望も踏まえた柔軟な解決となったといえます。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左胸部痛
- 右手関節痛
- 右手関節機能障害
- 争点:
- 後遺障害等級
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 14級9号の獲得 |
交通事故事件の概要
自動二輪車で特進していたところ、中型貨物自動車が転回したため避けきれず衝突した事故に遭い、事故によって、左肋骨骨折、頸椎捻挫、頭部打撲傷などの傷害を負いました。約半年間の治療後も症状が残存していたため、後遺障害等級認定申請を行いましたが、非該当との結果でした。しかし、痛みがまだ残っていたことから、非該当の結果は不当であるとして、異議申し立てを行うとのことでご依頼いただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
異議申立てを行うにあたって、診断書の他に診療録を取り付け、事故直後から症状固定時までどのような症状を訴えていたのかを全て確認し、当初から一貫して症状を伝えていたことを発見しました。その他にも、通院頻度が多いことや事故による修理費用が同種の事故に比べて大きいこと、その車両の写真を集めて、最初の非該当との結果に対して異議申し立てを行いました。異議申立ての結果、無事14級が認定されました。
交渉時点では、後遺障害逸失利益の算定にあたっては、仕事の中でできないことを文字で記載するだけでなく、実際にできない体勢や仕事内容を写真に撮ってもらい、保険会社に提示しました。そうすると、14級の場合の逸失利益は、5年5%で算定することが多いですが、本件では、10年5%で逸失利益を賠償してもらえることになりました。
- 相続財産:
- 預貯金約9500万円
- 有価証券約1200万円
- 土地約1600万円(路線価)
- 建物約390万円(固定資産評価額)
- 相続債務約270万円(うち葬儀関係費用が約245万円)
- 依頼者の被相続人との関係:
- 兄の子(代襲相続人)
- 相続人:
- 兄2人(うち1人は死亡しており、依頼者がその代襲相続人)
- 争点:
- 相手方が、被相続人と半血兄弟か否か
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||||
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法定相続分 | 平等で合意 | ||||
解決金 | 未提示 | → | 約400万円 | 解決金として約400万円獲得 | |
不動産 | 未提示 | → | 最高額で計算して代償金を取得 | 不動産評価額を最高額で取得 | |
その他 | 未提示 | → | 葬儀関係費用は相手方単独の負担 | 遺産からは支出しない |
事案の概要
三人兄弟の三男が死亡し、長男と二男の子(代襲相続人:依頼者)が相続人となりました。依頼者としては、長男は、二男と三男とは父親が異なるという認識を持っていました。そこで、当事者同士の遺産分割協議の際、依頼者が、長男は半血兄弟であるから、法定相続分は依頼者の半分であると主張しましたが、長男は半血兄弟であることを否定し、当事者間で話し合いがまとまることはありませんでした。そこで、当事務所にご相談があり、遺産分割協議を有利に進めるために、遺産分割交渉の代理人として就任しました。
弁護方針・弁護士対応
弁護士の対応としては、まずは、長男が半血兄弟であることを示す証拠がないかどうかを依頼者と確認していきました。しかし、戸籍上は長男の父は、二男及び三男と同一でした。その他の状況証拠や関係者からの聞き取り内容も、長男の半血性を確実に立証できるレベルのものはありませんでした。遺産分割の前提として、長男の半血性を訴訟で争う場合には、DNA鑑定を実施することになりますが、依頼者も、DNA鑑定の結果どのような結果が出るか確証はありませんでした。また、親子関係不存在訴訟(または、認知無効訴訟)に特有の問題として、仮にDNA鑑定で半血であることが明らかとなっても、それでも勝訴できない可能性がありました(むしろ、他の裁判例と比較すると、勝訴できない可能性の方が高い状況でした)。
一方、長男自身も、様々な理由を付けて、交渉段階ではDNA鑑定の実施を拒否しており、半血性について争われたくないという印象を受けました。
そこで、交渉段階で、長男が仮に半血ではないと信じているのであれば、DNA鑑定を拒否する理由はないこと、DNA鑑定の拒否自体が裁判所の心証に影響を及ぼすことなどを主張し、何度もDNA鑑定実施を求めました。その後、仮に遺産分割において、依頼者に多少有利な状況で遺産分割がまとめるのであれば、あえて半血性を争うことはしないという提案をしました。長男は一度その申し出を断りました。しかし、その後遺産分割調停において、当方が半血性を争うという訴訟を提起することを明確に打ち出した際(実際、当方としては、相手方が当方に多少有利な遺産分割に応じないのであれば、訴訟を提起するよりありませんでした)、再度協議による解決という機運が盛り上がりました。その結果、協議の末、今回の解決結果に至ることができました。
横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
協議では、遺産分割割合に拘らず、最終的に依頼者がどれだけの経済的利益を獲得するかという点に焦点があてられました。結果としては、資産については、不動産の価値を当方の有利になるように計算することで合意され、約400万円の解決金が支払われ、葬儀費用に関しても長男の独自の負担とする(遺産から支出はしない)ということで合意できました。その代わり、今後半血性について一切主張を行わないという取り決めをすることになりました。
依頼者も、半血性を争う訴訟の見通しが明るくないことは理解されていたため、多少でも有利な結果になるのであれば良いということで、最終案にも速やかに合意していただきました。結果として、不利な証拠や事実関係からも、適切な交渉を行うことで、依頼者も納得のいく合意が成立したケースとなりました。
- 相続財産:
- 負債
- 預貯金
- 依頼者の被相続人との関係:
- 妻
- 子
- 相続人:
- なし
- 争点:
- 単純承認
- 相続放棄
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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相続放棄の申述受理 | 単純承認 | → | 相続放棄 | 負債を抱えずに済んだ |
事案の概要
被相続人は、生前、賃貸物件で自営業を営んでいましたが、被相続人の財産としては、多少の預貯金くらいで負債の方が圧倒的に大きい状態でした。そのため、相続人である妻と子は相続放棄を希望して、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所に相談に来られました。しかし、相続人の二人は、被相続人の死後に被相続人の預金を引き出して現金で保管するなど、単純承認になりかねない行為をいくつかしていることが判明し、相続放棄が認められるかが争点となりました。
弁護方針・弁護士対応
単純承認してしまうと、相続放棄ができなくなるという大きな不利益が生じることから、依頼後は、弁護士の指示に従って行動してもらうことを前提に、相続放棄の手続き進めるとともに、依頼前にしてしまった行為について、被相続人の債権者から指摘され、相続放棄の有効性を争られた場合の反論なども検討したうえで、裁判所に相続放棄の申請をしました。
横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果としては、問題なく、相続放棄の申述は認められ、債権者から相続放棄の有効性が争われることもなかったようです。しかし、相続人が法的知識のないまました行動によって、相続放棄ができなくなるという事態に陥る可能性があった事案であり、取り返しがつかなくなる前に相談に来ていただけて良かったといえます。
- 後遺障害等級:
- 11級
- 被害者の状況:
- 脊柱変形障害、腰背部に神経症状が残存
- 争点:
- 休業損害、後遺障害逸失利益がそもそも発生しているか
- ➀が発生しているとして、その金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 約1000万円 | 賠償金約1000万円獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 併合11級 | 併合11級の獲得 |
交通事故事件の概要
70代女性が、自動二輪車で停車していたところ、後続の普通乗用自動車に追突され、胸骨圧迫骨折等の傷害を負った交通事故です。過失割合は、被害者の過失0ということで争いはありませんでした。治療経過としては、当初10日程度入院し、その後通院しました。事故日から477日後に症状固定となりました。弁護士介入後、後遺障害申請を行い、脊柱変形障害(11級7号)と腰椎の神経症状(14級9号)の併合11級が認定されました。
被害者は年金受給者で、一人暮らしでしたが、事故前は、週に5日程度は孫家族(孫夫婦及び曾孫ら)の家事を手伝いに行っているという状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
通常、年金受給者であれば、事故による減収がないため、休業損害は認められません。また、一人暮らしで生活をしている場合、同居者のために無償で家事労働を行っているとも評価できないため、通常は主婦としての休業損害も認められません。後遺障害逸失利益も同様に、年金受給者で、主婦としての年収も算定できないとなると、認められないことになります。
そこで、詳しく被害者に事情を聞いたところ、週に5日程度は孫家族の家事手伝いをしているということであったため、孫家族のために無償で家事労働を行っているという意味で、主婦としての休業損害及び後遺障害逸失利益を請求することにしました。当方の最初の請求に対し、相手方保険会社は、主婦としての休業損害及び後遺障害逸失利益自体は認めるということで、争点の➀はクリアすることができました。もっとも、その金額については、当方の請求額との乖離が大きかったため、金額をあげる交渉(例えば、休業損害における労働能力喪失率の推移についての主張や、症状固定後の労働能力喪失率について等の主張です。)を行い、最終的には、休業損害が約200万円、後遺障害逸失利益が約200万円支払われることになりました。
そのため、通常であれば休業損害及び後遺障害逸失利益が0円のところ、弁護士の活動により、400万円増加しました。
また、弁護士が介入し適切に後遺障害申請をした結果、併合11級がつき、自賠責より331万円支払われました。その他、傷害慰謝料も弁護士の介入により増額するため、約80万円増額していると考えられる事案でした。
したがって、弁護士の活動により、約800万円の増額という結果が得られた事案です。
- 後遺障害等級:
- 12級
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫、腰椎捻挫など
- 争点:
- 評価損
交通事故事件の概要
ご依頼者様は30代の男性で、高速道路の合流地点を走行していたところ、後ろから相手の車両に追突される事故に遭われました。ご依頼者様のお車は、購入してから2ヶ月未満の新車で、今回の事故によって修理することになった損害も請求したいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
交通事故の実務上、お車が壊れたことに対する精神的苦痛(慰謝料)を請求することはできません。しかし、ご依頼者様のお車は、購入してから期間が経過しておらず、また走行距離も1000km未満といわゆる新車でした。物損の賠償は、修理費やレッカー代、代車費用が対象になることが多いですが、事故により修復歴がついてしまうことに対する損害、いわゆる評価損の請求もすることを考えました。
そのため、当法人にご依頼いただいた場合、まずは修理費の明細書を入手してどの部分の修理をしているのかを確認すること、評価損を認めた裁判例や論文を根拠にして請求をすることをご説明したところ、当法人に依頼してくださいました。
受任後、相手方から速やかに修理費の明細書や破損状況の写真を取り寄せ、同時に、裁判例や評価損に関する論文の読み込みをしました。修理費の明細書を確認したところ、トランクフロアパネルやピラーといった車の骨格部分に修理が必要であることがわかりました。そこで、修理費や代車費用の他、修理費の30%分を評価損として、相手方に請求しました。
交渉開始時点では、相手方より、評価損の賠償はしないと回答をされましたが、本件と類似した事案で評価損を認めている裁判例や新車の場合の評価損についての論文を資料として提示したり、相手方と粘り強い交渉をした結果、請求していた評価損全額を認め、支払がされました。
評価損は、交渉段階ですと支払いを認められることは少ないですが、修理箇所を入念に確認したり、否定されても客観的な資料を提示して交渉を継続したりしたことが評価損の支払いにつながった事案でした。
- 依頼者の属性:
- 50代、女性、パート勤務
- 相手の属性:
- 50代、男性、会社員
- 受任内容:
- 相手方からの謝罪を得たうえで、経済的に納得した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
慰謝料 | なし | → | 解決金として800万円 (分割払い) |
解決金として800万円獲得 |
財産分与 | なし | → | 離婚後、6か月間、引っ越しの準備も兼ねて、 相手方が住宅ローンを負担して、居住継続 |
居住の継続 |
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行い、自宅から出て行き、不貞女性と一緒に生活を開始し、依頼者に対して、離婚原因が依頼者側にあると一方的に離婚請求してきた事案です。
依頼者は、1年近く当事者間で調停を行っていたため、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が不貞の事実を認めておらず、離婚原因が依頼者の浪費にあると主張しており、不貞の事実が大きな争点になりました。相手方は認めていないものの、依頼者は興信所の調査報告書や相手方と不貞相手のLINEのやり取りなど証拠を確保しており、不貞の事実について曖昧にしたままの解決はあり得ないという強い意志がありました。
そのため、調停内での話し合いでの解決はできず、訴訟に移行しました。なお、離婚とは別に婚姻費用は調停で取り決めをしています。
離婚訴訟を提起していた相手方は不貞の事実を認めないままだったため、証拠に基づき、不貞の事実を立証し、相手方の主張は有責配偶者から離婚請求であることから認められないことを主張しました。裁判所も証拠内容から不貞の事実を認める心証を開示することになったため、相手方も最終的には不貞を認めることになり、相手方が有責配偶者であることを前提に和解が可能な話し合った結果、相手方がほとんど全財産を吐き出すような内容で合意し、離婚が成立しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
不貞をした相手方からの一方的な離婚請求に対して、当初の依頼者は離婚自体も悩む様子もありましたが、その後の相手方の不誠実な対応を見て、しっかり経済的な条件を取り決めていくことに決断した事案です。最終的な支払額は800万円となっており、解決金としての支払いになったため、細かい内訳を定めたわけではないですが、おおよそ財産分与部分が300万円、慰謝料が300万円、有責配偶者であった本来離婚できないにもかかわらず、依頼者が離婚を受け入れる条件として200万円を上乗せというところです。財産分与基準時の相手方名義の財産は900万円程度でしたので、ほぼ全額を回収するような形になり、和解条項には謝罪の一文も設けたことから、依頼者も納得の離婚になりました。
- 依頼者の属性:
- 40代、女性、派遣社員、子供有
- 相手の属性:
- 40代、男性、会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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慰謝料 | 150万円 (長期分割払い) |
→ | 360万円 (一括払い) |
約210万円の増額 |
養育費 | 子供が20歳になる月まで | → | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで |
養育費の延長 |
財産分与 | 未提示 | → | 時価250万円程度の 自動車の獲得 |
財産分与の獲得 |
事案の概要
本件は、相手方が不貞行為をしていること及び家の収入を使いこんでいることが判明し、その後当事者間で、お子様の親権はご依頼者様、養育費の金額を決めて離婚するとの口約束をして、その約束に基づいてお子様を連れて別居をしたことろ、相手方より監護者指定審判を申立てられた事案でした。
ご依頼者は、相手方が不貞行為をしていたことが発覚し精神的ショックを受けていたところに、審判を申立てられたため、かなり不安、疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、ご依頼者様が監護者として指定されるにあたり、以下のような争点・懸念点がありました。
・ご依頼者様が、仕事をしながら単独で監護をしていたわけではないので、仕事と監護の両立ができないリスクがあること
・別居前は、ご依頼者様は、かなり残業をしており、監護に関与する時間が相手方に比べると短いこと
・お子様の年齢が8歳で大きいとはいえないこと
・ご依頼者様が監護者となると、地方に引っ越すことになるため、子どもの生活環境は変わってしまうこと
・相手方が、離婚の合意は真意ではないとの主張をしていること
そこで、弊所担当弁護士が、職務内容や勤務時間の変更などご依頼者様が子どもの監護をするにあたって会社に協力を得られること、これまでもご依頼者様が家事や監護を一定程度担っていたこと、子ども自身もご依頼者様と一緒にいたいとの意向を有していることなどを、報告書や写真などの証拠をもとに積極的に主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
審判の結果として、ご依頼者様が監護者として指定されました。
会社の協力もありお子様の監護を行うことができていること、別居後もお子様に何ら問題も発生していないこと、転校先の学校でも元気に生活できていること、お子様の強い意向があったことなどが、その理由でした。
ご依頼者様には、これまでの生活状況や現在の監護状況、お子様の元気な様子を移した写真や動画等を集めていただきました。また、ご依頼者様だけではなく、監護補助者になる方にも直接連絡を取り、監護の協力をすることを確認し、報告書にまとめました。さらに、ご依頼者様は、受任時点で疲弊していただけでなく、今後について強い不安感を感じておられたため、今後の流れの説明をしたり密に打ち合わせをしたりして、その不安を軽減させることに勤めました。