弁護士介入後、不貞慰謝料40万円で示談できた事例

弁護士介入後、不貞慰謝料40万円で示談できた事例

依頼者の属性
20代
男性
会社員
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
不貞慰謝料額の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 200万円 解決金:40万円(一括払い)
個人情報の写真削除、接触禁止条項
少額の解決金で合意

事案の概要

本件は、依頼者が不貞行為を行ったところ、不貞女性の夫から慰謝料請求をされた事案です。
もっとも、相手方は、慰謝料を請求するだけでなく、依頼者の職場に不貞の証拠を送ったり、免許証などの身分証明書の写真を撮ったりしていました。
依頼者は、相手方のこのような行動に対して、これから生活していくにあたり、強い恐怖を感じている状態で、弊所にご来所の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、依頼者が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ・相手方から請求されている慰謝料200万円の支払いが、金銭状況からして難しかったこと。
  • ・身分証明書等の写真を撮られていることなどから、今後接触されるのではないかとの恐怖感が大きく、写真の削除等をすることについてなんらかの手段で確認する必要があったこと
  • ・職場の上司に不貞の事実を伝えられていこと。

以上に加えて、依頼者は、慰謝料額の減額と同時に、早期に解決したいとの気持ちが強くありました。

そこで、弊所担当弁護士が、相手方に対して、不貞の事実はありつつも、職場に不貞の事実を伝えたことは、名誉棄損に当たる可能性があることなどを指摘し、相手方と粘り強い交渉を行いました。

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横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

交渉結果として、

  • ・ご依頼を受けてから示談書の取り交わしが完了するまでに、約1月で解決
  • ・慰謝料の金額は、40万円
  • ・今後、接触はしないこと

等の内容で合意に至りました。

また、身分証明書の写真は、代理人の目の前で削除してもらい、その確認をしました。依頼者は受任時点ではかなりの恐怖を感じておられたため、担当弁護士は、早期に解決することと、写真の削除を確認することを念頭に臨みました。
その結果、受任から、一か月で、示談書の取り交わし及び賠償金の支払い完了まで終了させることができました。

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依頼者の属性
20代
男性
会社員
相手の属性
20代
女性
無職
受任内容
婚姻費用の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 12万円/月
未払分については
一括で支払い
10万円/月
未払分については
長期分割で支払い
少額・長期分割で合意

事案の概要

相手方が子どもを出産して一か月ほどで、突然子どもを連れて出ていき、しばらく依頼者から連絡が取れなくなっていました。
しばらくして、裁判所から依頼者宛てに相手方の申し立てた婚姻費用分担調停の申立書が届きました。
裁判所の採用する計算方式だと月額12万円の支払いが必要となるものの、経済的事情により当該金額は払えないとのことで、弊所にご相談いただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、以下のような懸念点がありました。

  • ・婚姻費用は、裁判所の基準で算出される金額から通常は下がらないこと
  • ・相手方が当時、収入がないため、婚姻費用の金額が高く算出される可能性が高いこと。
  • ・依頼者の収入は出来高の振れ幅が大きい等の事情はあったものの、当方から婚姻費用減額を主張する根拠が乏しいこと。

また、裁判所で調停期日がなかなか入らず、未払分が膨れ上がっていました。 そのため、相手方にて調停を不成立としてしまうと、審判手続きにおいて、依頼者が一括で未払分を支払わなければならないリスクがありました。

そこで、弊所担当弁護士は、依頼者側の経済的状況からして裁判所の基準通りの金額を毎月支払うことが難しいことを説明し、相手方の説得を試みました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、

  • ・当方から相手方に支払う婚姻費用は月々10万円とすること
  • ・払い分については月12万円で計算するものの、月数万円程度の少額で長期分割とすること。

等の内容で合意に至りました。

相手方の担当弁護士は、調停期日中、月々12万円の婚姻費用の条件に合意できないならば調停不成立として、審判移行を希望する意向を早々に示してきました。
しかし、依頼者の生活の現状から、いかにその金額の支払いが難しいか等を主張し、裁判所の基準から減額した婚姻費用金額及び未払い分の長期分割の合意をすることができました。

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相続財産:
預貯金
不動産など
依頼者の被相続人との関係:
娘(前夫との子)
相続人:
現在の夫の子と前夫の子3人の合計4名
争点:
前夫3名の相続放棄が可能かどうか
弁護士法人ALGに依頼した結果
相続放棄を希望した3名はいずれも相続放棄手続き完了

事案の概要

被相続人は、依頼者3名から見ると、離婚した母親の前夫との間の子であり、被相続人が離婚し、再婚した後、再婚相手との間にも子が一人生まれています。
なお、前夫、再婚相手の夫はいずれも既に死亡していました。依頼者らは、被相続人が前夫と離婚した後は、関係自体は継続していたものの、居住地は遠方となっていました。

そして、被相続人が死亡した後、相続人間で協議した結果、相続財産については、再婚相手の子がすべて取得し、依頼者3名は相続放棄をする方向で話がついている状態でした。
もっとも、依頼者らは、被相続人とは遠方に居住しており、かつ、高齢でもあったことから、相続放棄手続きの代理を希望してALGに相談に来所されました。

弁護方針・弁護士対応

相続人間で協議は済んでいる事案であって、ある程度財産調査もされており、負債の方が上回る可能性もない事案であったことから、依頼者らそれぞれと委任契約を取り交わし、相続放棄手続きに着手しました。

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横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

相続放棄手続きは特に問題なく、完了しました。本件のようなケースでは場合によっては、本人でも手続き可能な事案とも思えますが、遠方に居住しており、戸籍等の必要書類の収集に手間を要すること、依頼者らが高齢であったことなどから、スムーズな相続放棄を行うことに弁護士介入のメリットのあった事案といえるでしょう。

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相続財産:
預貯金
依頼者の被相続人との関係:
孫(代襲相続人)
相続人:
依頼者及びその弟
争点:
相手方が被相続人の預貯金が使用したことが不法行為又は不当利得に該当するかどうか
弁護士法人ALGに依頼した結果
使途不明金 返還なし 200万円の回収

事案の概要

被相続人の相続人は、依頼者とその弟です。被相続人の死亡後、遺産分割を行ったものの、被相続人の近所には住んでおり、被相続人の通帳を管理していた叔父に通帳の開示を求めたところ、被相続人の生前から死亡後数カ月にかけて多額の預貯金の引き出しがされていることが判明しました。

そのため、依頼者は、叔父に対して、使途の説明と預貯金の返還を求めましたが、被相続人は生前、宗教活動を行っており、預貯金は宗教団体へのお布施等に使ったものであり、死亡後に引き出した分も被相続人の意向に従って使用したものであるから返金にも応じられないとの回答でした。
依頼者は、被相続人は宗教にのめり込んでいるような話は聞いたことがなく、叔父が自身が行っている宗教活動に被相続人の預金を使用したものではないかと考え、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所に相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

弁護士介入後、相手方へ交渉を持ち掛けましたが、ゼロ回答に終始したため、訴訟提起を行うことになりました。
弁護士の方から、被相続人が宗教活動を行っていた事実はないことを指摘していくと、相手方の主張の矛盾点が顕在化してきました。
しかし、当方側依頼者が遠方で暮らしていたこともあり、被相続人の生前の状況について、客観的証拠を十分に獲得することは難しい問題もあり、裁判官の心証も聞きながら、和解での解決も視野に入れ、相手方との交渉も継続していきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方は、引き出した預金はすべて使ってしまっており、現在は年金暮らしの身であるから、そもそも返金に応じることは現実的に不可能であると反論してきたこともあり、依頼者との間で実際の回収可能性も考慮し、使用された預金額に及ばないものの、200万円を分割で支払う内容で和解しての解決となりました。
相続財産からの使途不明金は、相続人や親族間で頻発するトラブルであり、本件は、使用された額全額の回収とはなりませんでしたが、回収の可能性も考慮したうえで一定の成果を得た案件となりました。

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相続財産:
カードローン借入金
税金の滞納金などの負債
依頼者の被相続人との関係:
子供
相続人:
なし
争点:
相続放棄
弁護士法人ALGに依頼した結果
法定相続分 相続放棄の申述が受理された

事案の概要

被相続人と依頼者は、疎遠だったこともあり、被相続人の死亡の事実を知ったのも、死亡から半年後でした。
しかし、依頼者は、熟慮期間内に相続放棄の手続きをすることができず、裁判所に申述の申し立てをした際には、裁判所から取り下げ勧告を受けてしまったため、相続放棄をすることができませんでした。

その後、約1年後に、役所から、被相続人の滞納税金が1000万円以上あることの連絡が入り、依頼者は、初めて被相続人に多額の負債があることを知りましたが、多額の負債を返済することは難しいとして、弊所にご相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

熟慮期間経過後に相続放棄ができている事例を徹底的に探し、分析をしました。
また、これまでの被相続人との関係性、役所からの通知が来るまで、多額の負債があることは知らなかったこと、依頼者の経済状況など、事情を依頼者から詳細に聴き取りをしました。
事例分析や聞きとった事情をもとに、裁判所に対して、相続放棄を受理すべき事情があることの書面を作成し、再度、裁判所に相続放棄の受理申立を行いました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

無事、相続放棄の申述は受理され、依頼者は相続放棄をすることができました。相続放棄ができないとなると、多額の債務を負うことになったため、依頼者は安心しておられました。

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後遺障害等級:
12級7号
被害者の状況:
右足関節機能障害
争点:
過失
傷害慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約300万円 1150万円
(既払金を除く)
約850万円の増額
過失割合 30% 0% 過失割合をより有利に

交通事故事件の概要

当時小学生であった依頼者が、信号機のない横断歩道付近を渡って道を横断しようとしたところ、右方向から来た加害者車両と衝突し、右足関節脱臼骨折、右脛骨遠位骨端線損傷、右腓骨骨幹部骨折、右踵骨骨折の傷害を負った事案です。
事故直後依頼者の親が相手方保険会社から言われた内容としては、依頼者の過失が30%であるということでした。
ドライブレコーダーはない状況でした。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者が入院中に受任しました。大きな事故であったため、相手方保険会社も、治療費については特段争うことなく、医師の判断した症状固定時まで一括対応をしました。
また、依頼者が小学生であったことから、入通院に親の付き添いが必要であるということで、付添により親が減収する分についても、随時支払いがなされてきました。

治療が終了し、後遺障害申請した結果、右足首の関節について、機能制限が認められ、12級7号の後遺障害が認定されました。

賠償案を作成する前提として、相手方と過失割合について協議を行う必要がありました。相手方は事故当初過失割合を30%と主張していましたので、刑事記録の取り寄せを行いました。
刑事記録では、実況見分調書等の客観証拠が開示されます。加害者が立会いのもと行った実況見分の調書によると、加害者自身、横断歩道から1~2m程度しか離れていなかった場所を衝突場所として指示していました。横断歩道上が衝突場所ではないものの、横断歩道から若干離れている程度では、横断歩道上の事故として扱うという考え方がある為、根拠となる書籍や裁判例等を指摘し、過失0%を主張しました。
交渉の結果、過失割合は0%となりました。

その他の慰謝料や後遺障害逸失利益も、交渉段階では最大支払われると思われる金額まであがりました。大きな事故の場合、過失割合が少しでもつくと、過払の治療費も相当程度高額になり、慰謝料から差し引かれるということになりますが、過失割合を0%とすることができたため、大幅な増額をすることができました。

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依頼者の属性
30代
女性
会社員
相手の属性
30代
男性
会社員
受任内容
相手方の不当な要求の排斥及び財産分与等の請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与 生活費の返還を
請求されていた
100万円獲得
慰謝料 100万円
請求されていた
100万円獲得
その他婚姻費用等 0円 64万円 合計264万円を取得し
協議離婚が成立

事案の概要

本件は、相手方からのモラハラに耐えかねて実家に別居した依頼者に対して、モラハラをした相手方がむしろ慰謝料を請求してきた事案です。
当事者間での交渉に限界を感じ、精神的に疲弊した状態で弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所に来所されました。相手方は財産分与をするどころか、婚姻中に支払った生活費を返して欲しいとか、慰謝料を支払えとか、婚姻費用は支払わないといった不当な要求を繰り返していたようでした。
依頼者は、相手方の強硬な主張に押し負けて、別居直前に慰謝料を支払う意向があるという念書を書いてしまっており、その点をかなり心配されておられました。

弁護方針・弁護士対応

弁護士介入後、直ちに受任通知を送付し、依頼者側として財産分与等、請求可能なものについて請求する意向があること、依頼者が書いた書面は相手方から強引に書かされたもので無効であることなどを主張し、離婚条件について交渉を始めました。
受任通知の段階で、相手方が不当な要求を撤回しないのであれば、依頼者は調停、訴訟と粛々と法的手続きを進めることを伝えた効果があったのか、相手方は、代理人介入後、比較的冷静に話し合いの応じてくれる形となりました。
代理人を介して、財産の開示を行い、慰謝料について交渉を進めていきました。また、並行して、離婚までの婚姻費用の請求も行いました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

交渉の結果として、財産分与100万円、慰謝料100万円、その他婚姻費用等を含めた解決金64万円で合計264万円を取得する内容で協議離婚が成立しました。
モラハラの慰謝料は、相手方が争ってくるケースも多く、必ずしも獲得は容易ではありませんし、財産分与も本件では妥当な額の獲得となり、当初、相手方から不当な要求に悩んでいた依頼者も納得の解決となりました。
解決までの時間もご依頼から2か月程度であり、離婚案件の中ではスピード解決といえる形になりました。

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相続財産:
預貯金
不動産など
依頼者の被相続人との関係:
娘(前夫との子)
相続人:
現在の夫の子
前夫の子3人の合計4名
争点:
前夫3名の相続放棄が可能かどうか
弁護士法人ALGに依頼した結果
相続放棄を希望した3名の手続 相続放棄手続完了

事案の概要

被相続人は、ご依頼者3名から見ると、離婚した母親の前夫との間の子であり、被相続人が離婚し、再婚した後、再婚相手との間にも子が一人生まれていました。なお、前夫、再婚相手の夫はいずれも既に死亡していました。ご依頼者らは、被相続人が前夫と離婚した後は、関係自体は継続していたものの、居住地は遠方となっていました。そして、被相続人が死亡した後、相続人間で協議した結果、相続財産については、再婚相手の子がすべて取得し、ご依頼者3名は相続放棄をする方向で話がついている状態でした。もっとも、ご依頼者らは、被相続人とかなり離れた場所に居住しており、かつ、高齢でもあったことから、相続放棄手続の代理を希望して弊所に来所されました。

弁護方針・弁護士対応

相続人間で協議は済んでいる事案であり、ある程度財産調査もされており、負債の方が上回る可能性もない事案であったことから、ご依頼者らそれぞれと委任契約を取り交わし、相続放棄手続に着手しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

相続放棄手続は特に問題なく、完了しました。本件のようなケースでは場合によっては、本人でも手続き可能な事案と思えますが、遠方に居住しており、戸籍等の必要書類の収集に手間を要すること、ご依頼者らが高齢であったことなどから、弁護士が間に入ってスムーズな相続放棄を行うことに弁護士介入のメリットのあった事案だったと言えます。

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相続財産:
不明
倒壊寸前の建物に住んでいる等、負の遺産もしくは負債が大きいと思われる事案
依頼者の被相続人との関係:
相続人:
孫数人
争点:
相続放棄申述受理の可否
弁護士法人ALGに依頼した結果
相続放棄の申述に対する取り下げ勧告 相続放棄の申述受理

事案の概要

被相続人が死亡してから30年近くたっている事案です。被相続人の子であり、依頼者の父が死亡したことで、依頼者父の家を整理していたところ、被相続人が固定資産税の支払い義務となっている納税通知書が見つかりました。そのため、依頼者としては、被相続人名義の土地建物が残存しており、その処分をしなければならない(遺産の管理義務自体は相続人にあるため)と考え、被相続人の他の相続人である子、及び、その他孫数人に連絡をとり、遺産の処分について協議を行いました。被相続人が最後に住んでいた場所が、倒壊寸前の建物であったため、これが遺産であると考え、その解体費用などを他の相続人と協議を進めていました。ところが、他の相続人らから、弁護士を通じて、相続放棄をしたので、今後協議は行わないという連絡が来ました。その後、依頼者は相続人に連絡を取ろうとしたり、裁判所に対して、他の相続人の相続放棄の有無などを確認したりしていましたが、そうするうちに、時間がたってしまいました。

依頼者も相続放棄をしようと考え、自ら手続きを行いましたが、申述書の、相続を知った日について、前記納税通知書を発見した日を記載し(申述書の提出日よりも1年程度前の日付)、また、相続人間で遺産の処分に関する協議を行っていたこと等を記載してしまいました。裁判所としても、申述書の内容を前提とすると、自らが相続人であることを知った日から1年程度経過していたため、取り下げ勧告をするよりありませんでした。

その状況で、弊社にご相談にいらしたという事案です。

弁護方針・弁護士対応

受任後、今回の特殊な事情を説明する上申書を作成しました。その議論は非常に難解な法律論(再転相続における熟慮期間起算日の考え方についての議論、子世代の遺産分割協議未成立を把握した日と、子の一人の相続放棄申述受理日との関係についての議論、遺産を覚知するというのはどのレベルの事情が必要であるかという議論等)のため、記載は割愛しますが、10ページ程度に渡る上申書でした。

上申書提出後、裁判所より連絡があり、上申書の議論を前提としても、依頼者が別件で裁判所に提出した書面があり、その書面も上申書の内容と整合的に説明しなければ、申述は受理できないとのことでした。そこで、その書面を依頼者から取り寄せ、上申書の内容と整合するように理屈を構成し、再度上申書を裁判所に提出しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

2通の上申書の提出の結果、裁判所は相続放棄の申述を受理しました。

相続放棄の効果自体は、相続放棄の申述が受理されても、発生するわけではありませんが、事実上、相続放棄の申述が受理されたことの効果は大きいです(債権者から請求をされる可能性が非常に低くなります)。一方、失敗してしまったときのリスクは非常に大きいものといえます。相続放棄に関して、自身で手続きを取って取り下げ勧告がでた場合、通常は、その後申述が受理されるということはありません。ただ、このケースのように、取り下げ勧告がなされた場合でも、弁護士が適切に上申書を作成することで相続放棄の申述が受理されることがありますので、適宜ご相談いただくことをお勧めいたします。

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後遺障害等級:
異議申し立てにより14級9号認定
被害者の状況:
右足骨折部(くるぶし付近)疼痛
争点:
後遺障害の有無
後遺障害逸失利益
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約240万円 約280万円 約40万円の増額
後遺障害等級 非該当 14級 適切な認定

交通事故事件の概要

事故後、頚椎捻挫と腰椎捻挫でリハビリを続けており、それらの症状は改善していきましたが、右足くるぶしの痛みが改善しない状況が続いていました。そこで、MRI等で検査をしたところ、右足の踵骨載距突起という部分がわずかに骨折していることが明らかになりました。浮いている骨片を除去する手術も行いましたが、症状は改善しませんでした。最初の後遺障害申請では、非該当の結果となったため、異議申し立てを行った事案です。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

異議申し立てを行うにあたって、診療録等の医療記録をそろえることはもちろんですが、医師も疼痛の原因について明確なことは述べられないという様子でした。そこで、病院に直接赴き、医師と面談をしました。その結果、依頼者の話を通してではわからなかった医師の見解を知ることができました。具体的には、載距突起が全身の体重がかかる部分であり、骨折部に強いストレスが加わると同部に痛みが生じる可能性があるということや、骨折部に脛骨の神経が通っており、同神経に損傷を与えた可能性があるといった内容です。異議申し立ての書面には、カルテから読み取れる内容(投薬した場合の治療の効果や、手術を行った経緯等)を記載し、疼痛が誇張でも虚偽でもないことを主張するとともに、医師面談の結果も記載しました。

その結果、異議申し立てが認められ、14級9号が認定されました。

相手方との交渉においては、14級9号が認定されたことを前提に示談が進みました。慰謝料に関しては、傷害慰謝料も後遺障害慰謝料も裁判基準の8割を主張されましたが、9割まで金額が上がりました。後遺障害逸失利益に関しては、通常は事故時の年収を基礎収入としますが、このケースでは、事故後に昇進をしていたため、年収が上がっていました。後遺障害逸失利益は、原則的には、症状固定時の年収が基礎収入であることを主張し、上がった年収で計算しました(この主張には、そもそも事故後に年収が上がっているのであれば、後遺障害逸失利益が発生していないという主張をされるリスクもありました)。交渉の結果、事故時ではなく、症状固定時の年収で算定することができ、賠償額が上がりました。最終的には、約240万円程度の賠償額だったのが、約280万円まで上がりました。

このケースで重要なのは、弁護士が適切に異議申し立てをすることで後遺障害を獲得できる可能性があるということです。なお、後遺障害が認定されなかった場合には、このケースでは、賠償額は約100万円程度にしかならなかったと考えられますので、約180万円増額できたケースと言えます。

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