- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 未払養育費の回収
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
依頼前:過去約3年間養育費の未払い | ||||
依頼後:約140万円及び将来の養育費について、給与を差押え、会社からの支払いがされることになった。 |
事案の概要
ご依頼者様は、養育費の金額を決めて調停離婚をしましたが、約3年前から養育費の支払いが滞ったため、過去の未払い養育費の回収と今後の養育費の支払い確保を求め、弊所にご相談いただき、ご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、調停調書が作成されているものの、相手方の現在の住所が不明であることが懸念点としてありました。
弊所担当弁護士は、まず相手方の住所を確認するとともに、強制執行に必要な書類の準備を進め、裁判所に給与を差し押さえの申立てをしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
裁判所に申立をしてから一か月以内に、裁判所から会社に給与債権の差押命令が発令され、その月から未払養育費の回収ができました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 男性
- 建設会社役員
- 相手方との間の子1人
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 調停代理(面会交流をなるべく充実させたい、慰謝料をなくしたい)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
面会交流 | 月に1回 | → | 月に2回 | 希望通りの結果に |
慰謝料 | 約200万円 | → | 0円 | 慰謝料の減額 |
事案の概要
妻である相手方が幼い子供を連れて別居を開始し、婚姻費用分担調停及び離婚調停を起こしてきた事案です。
相手方は、同居期間中にご依頼者様のモラハラやDVがあったと主張し、慰謝料を200万円請求してきていました。夫婦共有財産はほとんどない状態でした。
ご依頼者様としては、離婚自体はやむを得ないとしても、面会交流をなるべく充実させたいという希望と、慰謝料をなくしたいとい希望を持っていました。
弁護方針・弁護士対応
面会交流は裁判所実務では、原則月1回ということが多いと考えられます。そのため、面会交流を充実させるには、相手方の同意を得る必要があります。
このケースでは、面会交流を最大限充実させるために、親権者や監護者を争う主張をしました(仮に親権者や監護者を獲得できるならそれがベストであり、その意味もあって争いました)。親権者や監護者を争った場合、裁判所実務では、親権者及び監護者として自身が適格であることを双方に主張させることが多いです。
そして、親権者の適格性を判断する一つの要素として、非監護親との面会交流をどれだけ尊重、実施できるかという要素があります。一般的には、親権者及び監護者としての適格性を有すると主張するために、「非監護親との面会交流は最大限実施する、特段制限する意思はない」というように主張することが多いです。
このケースでは、相手方はそこまでは主張しなかったものの、従前の面会交流を制限しているかのような態度から、多少柔軟な対応にせざるを得ない状況になりました。相手方がそのようの対応をしてきた段階で、面会交流を充実してくれるのであれば、親権者及び監護者については相手方ということで同意する、という主張をしました。
次に、慰謝料については、相手方は警察を読んだり、DVの相談に行ったりしていた記録を出しましたが、診断書の記載も軽微な負傷であったり、ご依頼者様の話では夫婦喧嘩の範疇を超えないものだったため、慰謝料の支払いには一切応じないということを主張し続けました。
仮に慰謝料を請求したいのであれば訴訟してもらいたいということも主張し続け、最後まで譲歩はしないという対応を取りました。相手方から離婚を切り出している場合、通常はあまり長引かせず解決したいと考えると予想されたことと、訴訟をしても慰謝料を支払わなければならない可能性が低いという状況を考慮し、このような対応を取りました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果的に、面会交流は月に2回、慰謝料は相手方が諦めるということになりました。婚姻費用を支払う側ではあるものの、面会交流や慰謝料について妥協せず交渉し、粘り勝ちできたという事案です。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供無し
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 無職
- 子供無し
- 受任内容:
- 早期の離婚に向けた交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
解決金 | 500万円 | → | 200万円 | 交渉により減額 |
事案の概要
約2年前に結婚してから、妻が精神的に不安定な状態が続き、喧嘩が絶えない状態でした。
ある時、出先で喧嘩になり、夫が限界を迎え、離婚の申し出をしました。妻も離婚自体には同意するものの、安定した職業についているわけでもなく、家も別に探さないといけないため、今後の生活が不安であるから、その不安が解消されないと離婚できないとのことでした。
このような状態で相談に来られ、なるべく早期に離婚を実現したいというご依頼でした。
弁護方針・弁護士対応
なるべく早期に離婚を実現するためには、まずは相手方の考えを知ることが重要です。
話を聞いてみたところ、相手方としても早く離婚をしたいと考えており、一定程度のまとまったお金があればよいという意思のようでした。
そこで、相手方が既に仮押さえをしている賃貸物件(そこにこだわりがあるようで、正式な契約の時期までには一定額の金銭が、相手方の手元になければならないという状況でした)の契約時期までには解決を目指すことを相手に伝え、まとまった金銭としていくら渡すかについて、連日のように協議をしました。
弁護士の目線で、仮に原則通り離婚した場合の給付額を示し、それよりも有利な内容であるから合意をするよう交渉しました。
相手方は当初、相手方の両親の意向などもあり、500万円という多額の金銭を希望していましたが、このまま離婚協議が長引いても、その金額を取得することはできないこと、現実的にも支払いができないこと、離婚が長引くと、新しい賃貸物件の契約には間に合わない事等を繰り返し説明し交渉しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果、200万円の解決金の支払いをすることで合意ができ、受任からわずか2か月程度で離婚が成立しました。
給付した金額も、もともとの依頼者と打ち合わせにおいて設定していた範囲内の金額に抑えられました。むしろ、離婚が長引いて婚姻費用が嵩む場合と比較すると、金銭的支出も抑えられた事案です。
このように、相手方の意向や現在の状況を詳しく知ることで、早期に離婚を成立させることができる場合がありますので、様々な情報をもとに、交渉を進めていくことが必要です。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 芸術家
- 子あり
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 夫婦関係調整
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
離婚回避 |
事案の概要
ある「夫婦共有財産」を損なったことを理由に妻から別居され、離婚請求をされた案件です。
ここでいう「夫婦共有財産」は、金銭的な価値はともかくとして、妻がとても大事にしていたものであり、妻からの信頼を取り戻したいがどうすればよいかわからないとのことで来所いただきました。
弁護方針・弁護士対応
離婚と異なり、離婚回避は法的な整備がなされているわけではありません。
したがって、離婚を求められる理由を丁寧に分析する必要があります。
ご依頼者から離婚を切り出される経緯について詳細にヒアリングを行い、ご依頼者に妻宛ての手紙を作成してもらいました。
弁護士において内容の推敲を重ね、妻に送ったところ、妻の態度が若干軟化し、面会交流として、家族での日帰旅行にこぎ着けました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
日帰り旅行後も面会交流の調整をしつつ、交渉を継続した結果、離婚回避となりました。 弊所弁護士は離婚事件を多数経験しているため、どういった事情が離婚を決意させるのか把握をしています。 そこから逆算した離婚回避に向けての活動が奏功した案件でした。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 長男と同居中
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 主婦
- 実家
- 受任内容:
- 長男の親権を取得したうえで、DVをしていた妻との離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 相手方から数千万円の請求 | → | 支払いなし | |
親権 | 相手方 | → | ご依頼者様 | |
婚姻費用 | 相手方から請求 | → | 清算なし |
事案の概要
本件は、ご依頼者様と相手方が同居中、精神的に不安定な相手方が、長男とご依頼者様にDVをしていた事例です。相手方の不安定な状況を見かねた相手方の母親が、相手方を九州の実家に連れて戻り、別居が開始された事案でした。
ご依頼者様は、長年我慢を続けていましたが、別居のタイミングで離婚を決断し、長男の親権を取得したうえで、相手方と離婚をするために、当法人ご相談いただき、ご依頼となりました。
弁護方針・弁護士対応
当初は、協議離婚を念頭に、相手方に交渉を持ち掛ける方針で進めましたが、相手方から書面で回答がなされた内容が、根拠も不明確な過大な慰謝料を請求するものであり、かつ、相手方が親権取得を主張するものであったため、協議離婚は難しいと判断し、早々に調停離婚へ方針を切り替えることになりました。
調停では、相手方は、DVの証拠もあり、別居も開始されている状況等から想定される訴訟の見通し(慰謝料は認められない)などを調停委員を介して説明し、また、長男は、DVをされた経験から相手方への恐怖心を持っており、親権はご依頼者様としたうえで、長男の気持ちに寄り添う形で可能な範囲な母子の交流を行うべきと主張しました。
また、相手方は、ご依頼者様の離婚調停に対して、婚姻費用分担の調停を申し立ててきましたが、別居に至った原因は、相手方のDVであって、有責配偶者であることから婚姻費用を請求する権利はないという主張を行いました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・ご依頼者様と相手方は離婚をすること
・長男の親権はご依頼者様とすること
・相手方に収入がないため、養育費は定めないが、今後協議すること
・財産分与や慰謝料はなしとすること
・婚姻費用の清算なしとすること
等の内容で合意に至りました。
ご依頼者様は受任時点で、相手方のDVに悩んでいましたし、受任後の相手方の過大な要求にも困惑していましたが、調停手続を介して、法的観点からご依頼者様の主張を積み重ねていった結果、ご依頼者様の希望をほぼ実現した形での合意となりました。また、離婚調停の場合、本来、調停成立の場面では遠方であっても出廷の必要性があるのが原則ですが、本件は、九州までの出廷の負担が大きかったことから、裁判所と協議し、調停に変わる審判を利用し、一度も裁判所に出廷しないまま、離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供あり
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 養育費の減額を求めたい
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 一括の支払い | |||
財産分与 | なし |
事案の概要
本件は、相手方が子供と共に一方的に自宅から出て行き、一方的に離婚を切り出された案件です。
今後の離婚の条件について不安があることからご相談に来られ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下の争点・懸念点が考えられました。
・双方の収入を前提とすると、算定表上の養育費は、6万円となること。
・相手方にも代理人が就いていたため、算定表で養育費を算出するとの主張を展開する可能性が高いこと
そこで、弊所担当弁護士が、
・相手方には潜在的な稼働能力があること
・養育費を一括で支払うこと
・一括で支払うため中間利息控除をするべきであること
等を根気よく説得し、交渉しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉結果として、
・養育費の金額は、算定表の約半分である3万円とすること
・中間利息を控除して、当初の金額の3分の1の金額を一括で支払うこと
・学資保険の解約返戻金の半分を現金で支払うこと
等の内容で合意に至りました。
ご依頼者は受任時点で高額の養育費になることを心配していましたが、担当弁護士は、介入後何度もご依頼者との打合せを重ね、相手方の代理人と協議をした結果、算定表から算出される金額の3分の1の金額で離婚の合意をすることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 両手掌痺れ
- 争点:
- 後遺障害等級の認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約140万円 | → | 約340万 | 約200万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 適正な等級の獲得 |
交通事故事件の概要
横断歩道を歩行中、走行してきた車両に衝突し、むち打ち等の傷害を負った事案です。初めに後遺障害等級申請をした際は、結果は非該当でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
非該当の結果が返ってきたものの、症状が強く残っていたため、異議申し立てをすることにしました。
異議申し立てにあたっては、各医療機関の診療録(カルテ)を取り寄せ、その内容を精査し、非該当の認定が誤っていることを主張することになります。
具体的には、本件が歩行者対自動車の事故であり、通常の自動車同士の事故よりも、被害者への衝撃が強いと考えられること、カルテの記載では、事故直後から一貫して症状が訴えられていること、通院の頻度が高いこと等を異議申し立て書に記載しました。その結果、14級9号の後遺障害が認定され、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益も賠償されることになりました。
本件では、後遺障害が認定されたことで、約200万円賠償額が増額しました。
このように、弁護士がカルテ等を確認し、適切に異議申し立てをすることで、異議申し立てが認められるケースがあります。
後遺障害が認定されるかどうかで賠償額は大きく変わるため、後遺障害の申請及び異議申し立てについては、弁護士の助力があった方が良いでしょう。
- 後遺障害等級:
- 9級10号及び12級相当(嗅覚脱失)による併合8級
- 被害者の状況:
- 頭部外傷後の記憶低下
- 集中力の低下
- 嗅覚障害
- 争点:
- 賠償金額(特に後遺障害部分)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 約1960万円 | → | 約3000万円 | 約1000万円以上の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者が横断歩道を歩いていた際に、安全確認を怠った相手方車両に衝突され、外傷性くも膜下出血などの重傷を負った事案です。ご依頼者は、不幸中の幸いにして、一命はとりとめて、日常生活にある程度支障のないところまでは回復しましたが、頭部外傷後の記憶力低下、集中力低下などの高次脳機能障害及び嗅覚脱失の後遺障害が残存しました。
争点は賠償金額であり、特に後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料といった後遺障害に関する賠償額が主たる争点となりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、受任後、ご依頼者から聞き取った内容を踏まえて、保険会社に送付する賠償案を作成し、交渉を開始しました。賠償案作成当たっては、ご依頼者が、趣味の料理をするうえで嗅覚脱失の影響が大きいことなどを指摘し、慰謝料部分については、裁判基準に引き上げるとともに、後遺障害逸失利益も認定されている等級に応じた額の賠償を求めました。
その結果、後遺障害逸失利益については、こちらの主張がほぼ認められる内容となり、慰謝料についても、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料ともに裁判基準に近い額での合意となりました。金額的には、約1100万円の増額となりました。
本件は、怪我の内容の大きさもあってか、保険会社の当初の提示額も2000万円近いものであり、それなりの金額といえるものでしたが、その金額からご依頼者の状況等を踏まえた主張を追加し、1000万円以上の増額を得ることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左肩関節疼痛
- 可動域制限
- 争点:
- 後遺障害等級
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
後遺障害逸失利益 | 0円 | → | 約88万円 | 適正な金額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、20代前半男性で運送業勤務です。
ご依頼者様は、普通自動二輪車で、右折するため片側一車線道路のセンターラインによって停車していたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に追突された事案です。ご相談に来られる前にご自身で後遺障害等級の申請をしましたが、非該当との結果で、その結果に不服であるとして、ご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、まず、これまで通院していた病院の診療録を取り寄せ、症状を一貫して訴えていることや治療の内容を確認しました。また、左肩の可動域制限の症状があり、その事を視覚的に明らかにするため、両腕の状況を示す写真を撮ってもらいました。その他、修理費や今回のバイクの破損部分写真なども用意し、申立書を起案して異議申し立てをしました。異議申立ての結果、左肩関節の疼痛につき、14級9号が認定されました。
示談段階では、ご依頼者様は、事故後に定年退職をしたため、無職でした。そのため、後遺障害逸失利益の算定ができない危険がありましたが、ご依頼者様の就労の意思や可能性を積極的に主張することで、賃金センサスを前提とした後遺障害逸失利益が認められ、示談することができました。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 左手指骨折
- 争点:
- 休業損害
- 傷害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約65万円 | → | 約100万円 | 約35万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、20代前半男性で運送業勤務です。
対向車線を走行していた車が中央分離帯を超えてご依頼者様の車に衝突し、ご依頼者様の車の前面が大破する事故に遭われました。
ご依頼者様は、物損について保険会社から提示された金額には納得したものの、人損担当者から提示された賠償案の説明があいまいで、誤記が複数あったため、保険会社に対し強い不信感を覚えていました。
傷害慰謝料については計算式が記載されているのみで、裁判基準より低い金額が載っているだけでした。休業損害に至ってはどのように算出されたのかすら記載がありませんでした。
そのため、弊所にてご相談いただき、相手方保険会社との示談交渉を行うことについて依頼いただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士がまず、休業損害について、相手方保険会社の考え方の説明を求めたところ、裁判基準を大きく上回る金額が提示されていることが判明しました。
その一方で、担当弁護士が受任したことを通知した段階で、傷害慰謝料について新たな主張を展開してきましたが、それでもなお、裁判基準を下回る金額でした。
担当弁護士としては、有利な金額となっている休業損害を下げず、傷害慰謝料について裁判基準の金額に引き上げることを目標に交渉を行いました。
最終的には休業損害の金額は維持しつつ、傷害慰謝料の金額を2倍に増やすことができました。