- 後遺障害等級:
- 12級7号
- 被害者の状況:
- 右足関節機能障害
- 争点:
- 過失
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約300万円 | → | 1150万円 (既払金を除く) |
約850万円の増額 |
過失割合 | 30% | → | 0% | 過失割合をより有利に |
交通事故事件の概要
当時小学生であった依頼者が、信号機のない横断歩道付近を渡って道を横断しようとしたところ、右方向から来た加害者車両と衝突し、右足関節脱臼骨折、右脛骨遠位骨端線損傷、右腓骨骨幹部骨折、右踵骨骨折の傷害を負った事案です。
事故直後依頼者の親が相手方保険会社から言われた内容としては、依頼者の過失が30%であるということでした。
ドライブレコーダーはない状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者が入院中に受任しました。大きな事故であったため、相手方保険会社も、治療費については特段争うことなく、医師の判断した症状固定時まで一括対応をしました。
また、依頼者が小学生であったことから、入通院に親の付き添いが必要であるということで、付添により親が減収する分についても、随時支払いがなされてきました。
治療が終了し、後遺障害申請した結果、右足首の関節について、機能制限が認められ、12級7号の後遺障害が認定されました。
賠償案を作成する前提として、相手方と過失割合について協議を行う必要がありました。相手方は事故当初過失割合を30%と主張していましたので、刑事記録の取り寄せを行いました。
刑事記録では、実況見分調書等の客観証拠が開示されます。加害者が立会いのもと行った実況見分の調書によると、加害者自身、横断歩道から1~2m程度しか離れていなかった場所を衝突場所として指示していました。横断歩道上が衝突場所ではないものの、横断歩道から若干離れている程度では、横断歩道上の事故として扱うという考え方がある為、根拠となる書籍や裁判例等を指摘し、過失0%を主張しました。
交渉の結果、過失割合は0%となりました。
その他の慰謝料や後遺障害逸失利益も、交渉段階では最大支払われると思われる金額まであがりました。大きな事故の場合、過失割合が少しでもつくと、過払の治療費も相当程度高額になり、慰謝料から差し引かれるということになりますが、過失割合を0%とすることができたため、大幅な増額をすることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方の不当な要求の排斥及び財産分与等の請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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財産分与 | 生活費の返還を 請求されていた |
→ | 100万円獲得 | |
慰謝料 | 100万円 請求されていた |
→ | 100万円獲得 | |
その他婚姻費用等 | 0円 | → | 64万円 | 合計264万円を取得し 協議離婚が成立 |
事案の概要
本件は、相手方からのモラハラに耐えかねて実家に別居した依頼者に対して、モラハラをした相手方がむしろ慰謝料を請求してきた事案です。
当事者間での交渉に限界を感じ、精神的に疲弊した状態で弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所に来所されました。相手方は財産分与をするどころか、婚姻中に支払った生活費を返して欲しいとか、慰謝料を支払えとか、婚姻費用は支払わないといった不当な要求を繰り返していたようでした。
依頼者は、相手方の強硬な主張に押し負けて、別居直前に慰謝料を支払う意向があるという念書を書いてしまっており、その点をかなり心配されておられました。
弁護方針・弁護士対応
弁護士介入後、直ちに受任通知を送付し、依頼者側として財産分与等、請求可能なものについて請求する意向があること、依頼者が書いた書面は相手方から強引に書かされたもので無効であることなどを主張し、離婚条件について交渉を始めました。
受任通知の段階で、相手方が不当な要求を撤回しないのであれば、依頼者は調停、訴訟と粛々と法的手続きを進めることを伝えた効果があったのか、相手方は、代理人介入後、比較的冷静に話し合いの応じてくれる形となりました。
代理人を介して、財産の開示を行い、慰謝料について交渉を進めていきました。また、並行して、離婚までの婚姻費用の請求も行いました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果として、財産分与100万円、慰謝料100万円、その他婚姻費用等を含めた解決金64万円で合計264万円を取得する内容で協議離婚が成立しました。
モラハラの慰謝料は、相手方が争ってくるケースも多く、必ずしも獲得は容易ではありませんし、財産分与も本件では妥当な額の獲得となり、当初、相手方から不当な要求に悩んでいた依頼者も納得の解決となりました。
解決までの時間もご依頼から2か月程度であり、離婚案件の中ではスピード解決といえる形になりました。
- 相続財産:
- 預貯金
- 不動産など
- 依頼者の被相続人との関係:
- 娘(前夫との子)
- 相続人:
- 現在の夫の子
- 前夫の子3人の合計4名
- 争点:
- 前夫3名の相続放棄が可能かどうか
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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相続放棄を希望した3名の手続 | → | 相続放棄手続完了 |
事案の概要
被相続人は、ご依頼者3名から見ると、離婚した母親の前夫との間の子であり、被相続人が離婚し、再婚した後、再婚相手との間にも子が一人生まれていました。なお、前夫、再婚相手の夫はいずれも既に死亡していました。ご依頼者らは、被相続人が前夫と離婚した後は、関係自体は継続していたものの、居住地は遠方となっていました。そして、被相続人が死亡した後、相続人間で協議した結果、相続財産については、再婚相手の子がすべて取得し、ご依頼者3名は相続放棄をする方向で話がついている状態でした。もっとも、ご依頼者らは、被相続人とかなり離れた場所に居住しており、かつ、高齢でもあったことから、相続放棄手続の代理を希望して弊所に来所されました。
弁護方針・弁護士対応
相続人間で協議は済んでいる事案であり、ある程度財産調査もされており、負債の方が上回る可能性もない事案であったことから、ご依頼者らそれぞれと委任契約を取り交わし、相続放棄手続に着手しました。
横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相続放棄手続は特に問題なく、完了しました。本件のようなケースでは場合によっては、本人でも手続き可能な事案と思えますが、遠方に居住しており、戸籍等の必要書類の収集に手間を要すること、ご依頼者らが高齢であったことなどから、弁護士が間に入ってスムーズな相続放棄を行うことに弁護士介入のメリットのあった事案だったと言えます。
- 相続財産:
- 不明
- 倒壊寸前の建物に住んでいる等、負の遺産もしくは負債が大きいと思われる事案
- 依頼者の被相続人との関係:
- 孫
- 相続人:
- 子
- 孫数人
- 争点:
- 相続放棄申述受理の可否
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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相続放棄の申述に対する取り下げ勧告 | → | 相続放棄の申述受理 |
事案の概要
被相続人が死亡してから30年近くたっている事案です。被相続人の子であり、依頼者の父が死亡したことで、依頼者父の家を整理していたところ、被相続人が固定資産税の支払い義務となっている納税通知書が見つかりました。そのため、依頼者としては、被相続人名義の土地建物が残存しており、その処分をしなければならない(遺産の管理義務自体は相続人にあるため)と考え、被相続人の他の相続人である子、及び、その他孫数人に連絡をとり、遺産の処分について協議を行いました。被相続人が最後に住んでいた場所が、倒壊寸前の建物であったため、これが遺産であると考え、その解体費用などを他の相続人と協議を進めていました。ところが、他の相続人らから、弁護士を通じて、相続放棄をしたので、今後協議は行わないという連絡が来ました。その後、依頼者は相続人に連絡を取ろうとしたり、裁判所に対して、他の相続人の相続放棄の有無などを確認したりしていましたが、そうするうちに、時間がたってしまいました。
依頼者も相続放棄をしようと考え、自ら手続きを行いましたが、申述書の、相続を知った日について、前記納税通知書を発見した日を記載し(申述書の提出日よりも1年程度前の日付)、また、相続人間で遺産の処分に関する協議を行っていたこと等を記載してしまいました。裁判所としても、申述書の内容を前提とすると、自らが相続人であることを知った日から1年程度経過していたため、取り下げ勧告をするよりありませんでした。
その状況で、弊社にご相談にいらしたという事案です。
弁護方針・弁護士対応
受任後、今回の特殊な事情を説明する上申書を作成しました。その議論は非常に難解な法律論(再転相続における熟慮期間起算日の考え方についての議論、子世代の遺産分割協議未成立を把握した日と、子の一人の相続放棄申述受理日との関係についての議論、遺産を覚知するというのはどのレベルの事情が必要であるかという議論等)のため、記載は割愛しますが、10ページ程度に渡る上申書でした。
上申書提出後、裁判所より連絡があり、上申書の議論を前提としても、依頼者が別件で裁判所に提出した書面があり、その書面も上申書の内容と整合的に説明しなければ、申述は受理できないとのことでした。そこで、その書面を依頼者から取り寄せ、上申書の内容と整合するように理屈を構成し、再度上申書を裁判所に提出しました。
横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
2通の上申書の提出の結果、裁判所は相続放棄の申述を受理しました。
相続放棄の効果自体は、相続放棄の申述が受理されても、発生するわけではありませんが、事実上、相続放棄の申述が受理されたことの効果は大きいです(債権者から請求をされる可能性が非常に低くなります)。一方、失敗してしまったときのリスクは非常に大きいものといえます。相続放棄に関して、自身で手続きを取って取り下げ勧告がでた場合、通常は、その後申述が受理されるということはありません。ただ、このケースのように、取り下げ勧告がなされた場合でも、弁護士が適切に上申書を作成することで相続放棄の申述が受理されることがありますので、適宜ご相談いただくことをお勧めいたします。
- 後遺障害等級:
- 異議申し立てにより14級9号認定
- 被害者の状況:
- 右足骨折部(くるぶし付近)疼痛
- 争点:
- 後遺障害の有無
- 後遺障害逸失利益
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約240万円 | → | 約280万円 | 約40万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 適切な認定 |
交通事故事件の概要
事故後、頚椎捻挫と腰椎捻挫でリハビリを続けており、それらの症状は改善していきましたが、右足くるぶしの痛みが改善しない状況が続いていました。そこで、MRI等で検査をしたところ、右足の踵骨載距突起という部分がわずかに骨折していることが明らかになりました。浮いている骨片を除去する手術も行いましたが、症状は改善しませんでした。最初の後遺障害申請では、非該当の結果となったため、異議申し立てを行った事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
異議申し立てを行うにあたって、診療録等の医療記録をそろえることはもちろんですが、医師も疼痛の原因について明確なことは述べられないという様子でした。そこで、病院に直接赴き、医師と面談をしました。その結果、依頼者の話を通してではわからなかった医師の見解を知ることができました。具体的には、載距突起が全身の体重がかかる部分であり、骨折部に強いストレスが加わると同部に痛みが生じる可能性があるということや、骨折部に脛骨の神経が通っており、同神経に損傷を与えた可能性があるといった内容です。異議申し立ての書面には、カルテから読み取れる内容(投薬した場合の治療の効果や、手術を行った経緯等)を記載し、疼痛が誇張でも虚偽でもないことを主張するとともに、医師面談の結果も記載しました。
その結果、異議申し立てが認められ、14級9号が認定されました。
相手方との交渉においては、14級9号が認定されたことを前提に示談が進みました。慰謝料に関しては、傷害慰謝料も後遺障害慰謝料も裁判基準の8割を主張されましたが、9割まで金額が上がりました。後遺障害逸失利益に関しては、通常は事故時の年収を基礎収入としますが、このケースでは、事故後に昇進をしていたため、年収が上がっていました。後遺障害逸失利益は、原則的には、症状固定時の年収が基礎収入であることを主張し、上がった年収で計算しました(この主張には、そもそも事故後に年収が上がっているのであれば、後遺障害逸失利益が発生していないという主張をされるリスクもありました)。交渉の結果、事故時ではなく、症状固定時の年収で算定することができ、賠償額が上がりました。最終的には、約240万円程度の賠償額だったのが、約280万円まで上がりました。
このケースで重要なのは、弁護士が適切に異議申し立てをすることで後遺障害を獲得できる可能性があるということです。なお、後遺障害が認定されなかった場合には、このケースでは、賠償額は約100万円程度にしかならなかったと考えられますので、約180万円増額できたケースと言えます。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頑固な頸部痛
- 腰部痛の残存
- 争点:
- 醜状障害に関する慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約187万円 | → | 約427万円 | 約250万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者は30代の女性、兼業主婦。信号待ちで停車中に前方不注意の後方車両にほぼノーブレーキのまま衝突され、頸部、腰部に強い衝撃を受けました。その後、治療を継続したものの、症状が残存し、頸部と腰部にそれぞれ14級9号が認定され、併合14級の判断となりました。そして、保険会社から賠償案の提示のあった時点からALGにご相談された事案です。
争点としては、後遺障害逸失利益や慰謝料を中心とした賠償金額です。頸部捻挫等の後の14級の事案では、後遺障害逸失利益は5年間の喪失期間、5%の喪失率に制限されることが多いです。しかし、本件のご依頼者は、症状固定後、残存している症状が重く、日常生活や仕事に大きな影響が出ていたため。示談交渉でどこまで後遺障害逸失利益が認定されるかが大きな争点となりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士の方では、慰謝料については、裁判基準に引き直して計算するとともに、後遺障害逸失利益については、14級の事案では後遺障害逸失利益を5年5%以上認めた判例を示しつつ、本件のご依頼者に残存している症状からどのような支障が出ているかを詳細に説明し、保険会社と交渉しました。その結果、示談交渉段階では、慰謝料の相場といえる裁判基準の9割を傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料それぞれ獲得するとともに、後遺障害逸失利益については、10年5%の金額を獲得することができました。また、休業損害についても、通院中の家事労働の負担の大きさを具体的に主張し、100万円以上の賠償金の獲得となりました。
その結果、当初提示額から250万円程度増額した内容での示談となり、ご依頼者としても納得の解決となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 受任内容:
- 不貞慰謝料請求の示談交渉において、退職条項を外す
事案の概要
本件は、ご依頼者様不貞を行ったところ、不貞相手の妻から慰謝料請求をされていました。それまではご依頼者様自身で交渉をしていたのですが、相手方が感情的になるため、強い恐怖を感じている状態で弊所に来所されました。金額等主要な条件は合意できていましたが、相手方は、退職条項を含めることに強く固執しており、最終的な合意ができない状況でした。
弁護方針・弁護士対応
本件は、ご依頼者様も不貞の事実は認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・退職を強制する条項を入れることに、相手方が固執していた点。
- ・相手方が、ご依頼者様だけでなくご家族にも連絡をしたりしていた点
弁護士が介入し、なぜ退職させることに固執するのか注意深くヒアリングすると、今後、ご自身の夫と二度と会わないことを約束するために退職条項に固執しているという事情がありました。
そこで、弁護士が、不貞をしたとしても私生活上の話であり、退職を妻が強制することはできないこと、会社に連絡をすることは名誉棄損に当たる可能性があることを積極的に主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉結果として、
- ・ご依頼者様が相手方に解決金として100万円を一括で支払うこと
- ・会社の外で、二人きりで会うことはしないこと
- ・会社の外で、二人きりであった場合には、確実な資料を示したうえで、ご依頼者様が相手方に10万円を支払うこと
- ・ごご依頼者様と相手方は、正当な理由がない限り、接触しないこと
等の内容で合意に至りました。
ご依頼者様は受任時点でかなり恐怖心を抱いていましたが、弁護士介入後は、相手方からの連絡がなくなり、安心して過ごせるようになりました。また、相手方が一番求めていた、退職条項を外すことができ、ご依頼者様のご希望に沿った解決をすることができました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 事務
- 相手の属性:
- 20代
- 事務
- 子1人
- 受任内容:
- 人身保護請求
事案の概要
子を連れ去られた母を依頼者とする、人身保護請求事案です。
もともとは子の所在を隠匿されたことを契機とする、子の引渡し・監護者指定案件として依頼を受けました。当方を監護者として定め、子を引き渡すよう求める審判が下されたにも関わらず、相手方はなおも子の引渡しを拒否したため強制執行に踏み切りましたが、奏功しませんでした。そこで最終手段として人身保護請求を試みました。
弁護方針・弁護士対応
本件の問題点は、強制執行さえも拒否する強硬な姿勢をとる相手方からどのようにして子を取り戻すのかという一点につきます。
人身保護請求は弁護士側においても、裁判所側においても、多くの人員と集中しての時間を求められる厳格な手続きです。したがって、人身保護請求の申立てに先立ち、裁判所に事前相談を試みて受け入れ態勢整備の協力を求めました。
その上で、資料を精査し、早急に申立書の起案を行い、人身保護請求の手続きに入りました。同時並行で、裁判所側と詳細な打合せを実施し、仮に請求が認められる場合には、裁判所構内のどのルートをどのように通り、裁判所を出た後は、どのような交通ルートを通じて子をご依頼者宅に移動させるのかという計画を立案し安全性と迅速性の検証をし続けました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
子の身柄を取り戻しました。
人身保護請求は子の引渡しの最終局面として位置づけられますが、全体の事件数としてそこまで多くはなく、経験のある弁護士も多くはありません。国選代理人対応といった特殊な要素に臨機応変に対応する柔軟さに加えて、事務的な「段取力」も多分に要求されます。経験がモノをいう事案であったといえるでしょう。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 未払い養育費の回収
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費 | 約10年前から 養育費が支払われない |
→ | 未払い分も含め 養育費を全額支払う |
養育費の支払い義務を認めさせる |
事案の概要
協議離婚をし、公正証書に養育費の取り決めを行った。しかし、その後10年前から養育費が支払われなくなったため、未払い分の養育費の回収したいとしてご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、未払養育費の時効は5年であるところ、本件では10年前からの養育費を請求するということで、相手方が時効援用をした場合には、その5年分は回収ができないこと、相手方の勤務先も連絡先も不明であり、そこから調査を行う必要があったことの2点の懸念点がありました。
そこで、弊所担当弁護士は、まず相手方の居場所を突き止めるため戸籍の収集を行い、現住所が判明してから時効の進行を止めるため、相手方に内容証明を送付しつつ、並行して強制執行の準備を行いました。
その後、内容証明を送付した結果、相手方が書面を受領したとのことで弊所に連絡がありました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方から連絡があり、弁護士から、強制執行の流れや現在のお子様の状況などを伝えつつ、養育費の支払いについての交渉を行いました。その結果、時効消滅するはずの部分も含め、約1500万円全ての養育費の支払い義務があること認めて、今後分割して支払うとの合意をすることができ、その結果を再度公正証書にまとめることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 正社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 無職
- 受任内容:
- 監護者指定
- 子の引渡し審判及び保全処分への対応
事案の概要
本件は、妻の子(4歳未満)に対する態度(大声で怒鳴る等)に見かね、子を守るため、子を連れて別居を開始なさった夫からご依頼をいただきました。
ご依頼いただいたタイミングでは既に妻側は弁護士に依頼していたため、ご依頼者において「子を守りたいが、何をどうすればいいのかわからない」とご不安を訴えておられました。
弁護方針・弁護士対応
本件には、以下のような争点・懸念点がありました。
①一般論として、幼い子の身の周りの世話をするのは妻であることが多いため、裁判所は妻側を監護権者として指定する傾向にあり、事実そのような主張が妻側の代理人から展開されていたこと
②監護者指定、子の引渡し審判に加えて、保全処分という緊急を要する手続きが付加されていたため、対応を迅速に行う必要があったこと
そこで、弊所担当弁護士は、まず②について、本件は子の身の安全が害されるような緊急の事案ではないことの印象付けを目的の一つとして、ほぼ毎週の面会交流の提案を行い、①については母側が監護権者として指定される運用は、「子の監護実績が十分にあること」に由来することを示し、夫にも、従前からの十分な監護実績があることを説得的に審判手続内で主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
・保全処分の取り下げ
・子の監護者を夫とする内容での和解成立
を実現し、続く離婚調停においても、夫側を親権者とする内容で離婚を成立させました。