- 被害者の状況:
- 手関節挫傷
- 争点:
- 治療期間
- 施術費用
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 0円 | → | 約70万円 | 約70万円の増額 |
交通事故事件の概要
駐車場内での事故について、ご依頼者から既に示談交渉の依頼を受けて、治療費の支払いを受けていた案件です。相手方保険会社から交渉途中で賠償すべきものはないとして、債務不存在確認訴訟を提起されました。
相手方保険会社からは、①そもそも本件事故によりご依頼者はケガをしていないこと、②仮にケガをしていたとしても軽傷であるから治療期間は相当短いはずであり、③整骨院での施術は必要なかった、との主張がなされました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士にてカルテを取り付け、記載を丁寧に読み解きました。
そして、カルテの記載を踏まえて、①本件事故による負傷は間違いなく認められること、②医師自身が相当な治療期間を必要と考えていたこと、③カルテ上、整骨院への言及があることから、医師が整骨院での治療を拒絶していたわけではないことを説得的に論じました。
結果、治療費は全額、通院慰謝料については相当な期間を前提とした金額の支払いを受けることで和解が成立しました。
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 50% | → | 0% | 納得いかない過失割合を修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が、前方の車が止まったためご依頼者様も停止したところ、前方の車がそのままバックしてきたため衝突したという事故でした。
相手方保険会社は、ご依頼者様が前方の車に突っ込んだもしくは止まったとしても直近で止まったため停止したとは評価できないとして、ご依頼者様に50%の過失があると主張してきました。しかし、前方の車と間隔を開け停止していたにもかかわらず、半分の過失を主張されたことに納得がいかないとして、ご依頼をいただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、まず、事故の状況をご依頼者様から詳細に聴き取りをしました。
すると、事故当時、事故を目撃している人がいることが判明しました。そこで、担当弁護士が、目撃者を探し、目撃者に直接話を聞きに行きました。目撃者の話をもとに保険会社と粘り強く話をし、過失割合を0で合意することができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 楔状骨骨折後の痛み
- しびれ
- 争点:
- 賠償金額(後遺障害部分、主婦休損)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約145万円 | → | 約350万円 | 約200万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、40代の兼業主婦で、歩行者として横断歩道を渡っている最中に相手方車両に足首を轢かれ、足首を負傷しました。
その後、治療、リハビリをしたものの、症状が残存したことから、後遺障害申請をしたところ、14級9号の認定となりました。本件の争点は、ご依頼者様の休業損害と後遺障害部分の賠償金額でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
受任後、ご依頼者様から、事故による家事労働への影響を詳細に聞き取り、治療中に生じた休業損害や後遺障害逸失利益を算定し、保険会社への賠償案を提示しました。
なお、本件はむち打ち事案ではないことから、後遺障害逸失利益について、より大きな金額を請求する余地もありましたが、ご依頼者様が早期に解決を強く希望していたことから、14級の相場での請求を選択しました。
交渉の結果、休業損害については、ご依頼者様の家事労働への影響が評価され、約40万円の増額となり、後遺障害逸失利益も約50万円増額となりました。その他にも傷害慰謝料と後遺障害慰謝料も裁判基準で計算し直した額が認定され、総額では、約200万円の増額となりました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 左上肢しびれ等
- 争点:
- 休業損害
- 後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約90万円 | → | 約280万円 | 約190万円の増額 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
駐車場内で一時停止していたところに、加害者車両が追突してきた事案です。
被害者は40代女性で、飲食店でパートをしている兼業主婦です。頚椎捻挫の傷害を負いました。
主婦としての休業損害及び後遺症逸失利益の金額に開きが大きく、争点となりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当初相手方の提示は、休業損害は約4万円、及び後遺症逸失利益は約20万円という提示でした。これは、年収150万円程度の給与所得者として扱うことを前提になっています。休業損害については、就労制限期間が1週間程度であることから約4万円、後遺症逸失利益は150万円×5%×3年間(に相当するライプニッツ係数)という計算です。
当方としては、まずは給与所得者ではなく兼業主婦であることを訴え、具体的な家事労働の内容を主張し、同居者について説明をしました。その結果、兼業主婦であることの認定がなされました。兼業主婦の場合、当時は年収を約380万円で計算することができました。
休業損害については、給与所得者と異なり、主婦の場合、減収は明確に算定することができないことを前提に、様々な計算方法があります。このケースでは、労働能力が段々と回復していく(家事が少しずつできるようになっていく)という性質に注目し、治療期間をいくつかに区分し、その期間は労働能力喪失率が何%であると主張し、計算をしました。
最初の請求額は約180万円でした。相手方は計算の方式自体を否定し、1ヵ月程度の影響にとどまるとして、休業損害を約30万円と主張しました。当方は計算方式を譲らず、労働能力喪失率を減らすことで、金額を約100万円まで下げて交渉しました。その結果、相手方は計算方式を認め、金額を約75万円で提示してきました。6か月程度の通院をし、14級9号の後遺障害等級が認定された主婦の場合、休業損害で75万円獲得できるというのは、相場観からしても相当程度高額であると考えられたため、この金額で休業損害は合意しました。
後遺症逸失利益については、14級9号の場合、示談の多くは5%の労働能力喪失率で、5年間の労働能力喪失期間であることの主張をしました。相手方は3年間の労働能力喪失期間であること等を主張してきましたが、他の案件等と比較しても、5年間5%という内容は譲歩すべきではないため、譲歩せず、結果的に相手方は当方の請求額を全額認めました。
その他の細かい点も若干の増額をすることができ、結果的には200万円弱増額できた事案です。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社都合で海外在住
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- パート
- 在日外国人(子供2人と同居)
- 受任内容:
- 相手方と面会交流を取り決めて離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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依頼前:離婚拒否、離婚に応じる場合過大な経済的要求 |
依頼後: 財産分与:約280万円(財産一覧どおり) 養育費:月10万円(子供二人)を満22歳に達した後最初3月まで 面会交流の取り決め |
事案の概要
相談者と相手方は、お互いの生活の不一致等から、二男の出産に伴い、相手方からの里帰り(海外での同居から日本に帰国)をきっかけに別居を開始し、離婚協議を始めましたが、条件で折り合わず、当事者間で行った調停も不調に終わり、離婚訴訟を提起して離婚することを希望していました。
弁護方針・弁護士対応
相手方は、当事者間で行った離婚調停の中では、条件次第で離婚に応じるスタンスを取っていたにもかかわらず、訴訟開始後には、頑なに離婚を拒否してきたことから、訴訟手続きの中で、別居が継続していることなどから、婚姻関係が破綻していることを主張していきました。
最終的には、相手方も離婚に応じると見込んでいましたので、早期解決を求める依頼者と相談し、早い段階から相手方に提示できる金銭的条件についても打ち合わせを進めておきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
訴訟上の和解で離婚成立しました。
予想通り、訴訟の途中で、相手方は離婚の応じると主張してきたものの、離婚後当面の生活を要求してきたり、相場よりかなり高額の養育費を求めるなど、経済的に過大な要求を続けてきました。そこで、こちらとしては、財産分与などの点で、丁寧に主張を積み上げ、判決となれば相手方の条件は到底認められないという状況を作っていき、最終的には、和解での離婚で合意に至りました。
和解の内容としては、
養育費は算定表より低い額で合意(その代わり当事者の再婚や収入の減少での減額なし。なお、相談者が無収入になるなどの事態は除く)
面会交流は当事者で協議(相談者が海外にいるので細かく決めるより大枠で合意)
財産分与は基準時の双方の財産を2分の1
年金分割0.5
その他として和解のための解決金として、相手方の引っ越し費用を負担
というようなものになっており、当初の相手方の請求を排除し、妥当な内容での解決に至り、和解で終了したことから、依頼者が海外勤務先から尋問のために帰国する負担も生じることはありませんでした。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 未払養育費の回収
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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依頼前:過去約3年間養育費の未払い | ||||
依頼後:約140万円及び将来の養育費について、給与を差押え、会社からの支払いがされることになった。 |
事案の概要
ご依頼者様は、養育費の金額を決めて調停離婚をしましたが、約3年前から養育費の支払いが滞ったため、過去の未払い養育費の回収と今後の養育費の支払い確保を求め、弊所にご相談いただき、ご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、調停調書が作成されているものの、相手方の現在の住所が不明であることが懸念点としてありました。
弊所担当弁護士は、まず相手方の住所を確認するとともに、強制執行に必要な書類の準備を進め、裁判所に給与を差し押さえの申立てをしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
裁判所に申立をしてから一か月以内に、裁判所から会社に給与債権の差押命令が発令され、その月から未払養育費の回収ができました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 男性
- 建設会社役員
- 相手方との間の子1人
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 調停代理(面会交流をなるべく充実させたい、慰謝料をなくしたい)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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面会交流 | 月に1回 | → | 月に2回 | 希望通りの結果に |
慰謝料 | 約200万円 | → | 0円 | 慰謝料の減額 |
事案の概要
妻である相手方が幼い子供を連れて別居を開始し、婚姻費用分担調停及び離婚調停を起こしてきた事案です。
相手方は、同居期間中にご依頼者様のモラハラやDVがあったと主張し、慰謝料を200万円請求してきていました。夫婦共有財産はほとんどない状態でした。
ご依頼者様としては、離婚自体はやむを得ないとしても、面会交流をなるべく充実させたいという希望と、慰謝料をなくしたいとい希望を持っていました。
弁護方針・弁護士対応
面会交流は裁判所実務では、原則月1回ということが多いと考えられます。そのため、面会交流を充実させるには、相手方の同意を得る必要があります。
このケースでは、面会交流を最大限充実させるために、親権者や監護者を争う主張をしました(仮に親権者や監護者を獲得できるならそれがベストであり、その意味もあって争いました)。親権者や監護者を争った場合、裁判所実務では、親権者及び監護者として自身が適格であることを双方に主張させることが多いです。
そして、親権者の適格性を判断する一つの要素として、非監護親との面会交流をどれだけ尊重、実施できるかという要素があります。一般的には、親権者及び監護者としての適格性を有すると主張するために、「非監護親との面会交流は最大限実施する、特段制限する意思はない」というように主張することが多いです。
このケースでは、相手方はそこまでは主張しなかったものの、従前の面会交流を制限しているかのような態度から、多少柔軟な対応にせざるを得ない状況になりました。相手方がそのようの対応をしてきた段階で、面会交流を充実してくれるのであれば、親権者及び監護者については相手方ということで同意する、という主張をしました。
次に、慰謝料については、相手方は警察を読んだり、DVの相談に行ったりしていた記録を出しましたが、診断書の記載も軽微な負傷であったり、ご依頼者様の話では夫婦喧嘩の範疇を超えないものだったため、慰謝料の支払いには一切応じないということを主張し続けました。
仮に慰謝料を請求したいのであれば訴訟してもらいたいということも主張し続け、最後まで譲歩はしないという対応を取りました。相手方から離婚を切り出している場合、通常はあまり長引かせず解決したいと考えると予想されたことと、訴訟をしても慰謝料を支払わなければならない可能性が低いという状況を考慮し、このような対応を取りました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果的に、面会交流は月に2回、慰謝料は相手方が諦めるということになりました。婚姻費用を支払う側ではあるものの、面会交流や慰謝料について妥協せず交渉し、粘り勝ちできたという事案です。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供無し
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 無職
- 子供無し
- 受任内容:
- 早期の離婚に向けた交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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解決金 | 500万円 | → | 200万円 | 交渉により減額 |
事案の概要
約2年前に結婚してから、妻が精神的に不安定な状態が続き、喧嘩が絶えない状態でした。
ある時、出先で喧嘩になり、夫が限界を迎え、離婚の申し出をしました。妻も離婚自体には同意するものの、安定した職業についているわけでもなく、家も別に探さないといけないため、今後の生活が不安であるから、その不安が解消されないと離婚できないとのことでした。
このような状態で相談に来られ、なるべく早期に離婚を実現したいというご依頼でした。
弁護方針・弁護士対応
なるべく早期に離婚を実現するためには、まずは相手方の考えを知ることが重要です。
話を聞いてみたところ、相手方としても早く離婚をしたいと考えており、一定程度のまとまったお金があればよいという意思のようでした。
そこで、相手方が既に仮押さえをしている賃貸物件(そこにこだわりがあるようで、正式な契約の時期までには一定額の金銭が、相手方の手元になければならないという状況でした)の契約時期までには解決を目指すことを相手に伝え、まとまった金銭としていくら渡すかについて、連日のように協議をしました。
弁護士の目線で、仮に原則通り離婚した場合の給付額を示し、それよりも有利な内容であるから合意をするよう交渉しました。
相手方は当初、相手方の両親の意向などもあり、500万円という多額の金銭を希望していましたが、このまま離婚協議が長引いても、その金額を取得することはできないこと、現実的にも支払いができないこと、離婚が長引くと、新しい賃貸物件の契約には間に合わない事等を繰り返し説明し交渉しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果、200万円の解決金の支払いをすることで合意ができ、受任からわずか2か月程度で離婚が成立しました。
給付した金額も、もともとの依頼者と打ち合わせにおいて設定していた範囲内の金額に抑えられました。むしろ、離婚が長引いて婚姻費用が嵩む場合と比較すると、金銭的支出も抑えられた事案です。
このように、相手方の意向や現在の状況を詳しく知ることで、早期に離婚を成立させることができる場合がありますので、様々な情報をもとに、交渉を進めていくことが必要です。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 芸術家
- 子あり
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 夫婦関係調整
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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離婚回避 |
事案の概要
ある「夫婦共有財産」を損なったことを理由に妻から別居され、離婚請求をされた案件です。
ここでいう「夫婦共有財産」は、金銭的な価値はともかくとして、妻がとても大事にしていたものであり、妻からの信頼を取り戻したいがどうすればよいかわからないとのことで来所いただきました。
弁護方針・弁護士対応
離婚と異なり、離婚回避は法的な整備がなされているわけではありません。
したがって、離婚を求められる理由を丁寧に分析する必要があります。
ご依頼者から離婚を切り出される経緯について詳細にヒアリングを行い、ご依頼者に妻宛ての手紙を作成してもらいました。
弁護士において内容の推敲を重ね、妻に送ったところ、妻の態度が若干軟化し、面会交流として、家族での日帰旅行にこぎ着けました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
日帰り旅行後も面会交流の調整をしつつ、交渉を継続した結果、離婚回避となりました。 弊所弁護士は離婚事件を多数経験しているため、どういった事情が離婚を決意させるのか把握をしています。 そこから逆算した離婚回避に向けての活動が奏功した案件でした。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 長男と同居中
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 主婦
- 実家
- 受任内容:
- 長男の親権を取得したうえで、DVをしていた妻との離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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慰謝料 | 相手方から数千万円の請求 | → | 支払いなし | |
親権 | 相手方 | → | ご依頼者様 | |
婚姻費用 | 相手方から請求 | → | 清算なし |
事案の概要
本件は、ご依頼者様と相手方が同居中、精神的に不安定な相手方が、長男とご依頼者様にDVをしていた事例です。相手方の不安定な状況を見かねた相手方の母親が、相手方を九州の実家に連れて戻り、別居が開始された事案でした。
ご依頼者様は、長年我慢を続けていましたが、別居のタイミングで離婚を決断し、長男の親権を取得したうえで、相手方と離婚をするために、当法人ご相談いただき、ご依頼となりました。
弁護方針・弁護士対応
当初は、協議離婚を念頭に、相手方に交渉を持ち掛ける方針で進めましたが、相手方から書面で回答がなされた内容が、根拠も不明確な過大な慰謝料を請求するものであり、かつ、相手方が親権取得を主張するものであったため、協議離婚は難しいと判断し、早々に調停離婚へ方針を切り替えることになりました。
調停では、相手方は、DVの証拠もあり、別居も開始されている状況等から想定される訴訟の見通し(慰謝料は認められない)などを調停委員を介して説明し、また、長男は、DVをされた経験から相手方への恐怖心を持っており、親権はご依頼者様としたうえで、長男の気持ちに寄り添う形で可能な範囲な母子の交流を行うべきと主張しました。
また、相手方は、ご依頼者様の離婚調停に対して、婚姻費用分担の調停を申し立ててきましたが、別居に至った原因は、相手方のDVであって、有責配偶者であることから婚姻費用を請求する権利はないという主張を行いました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・ご依頼者様と相手方は離婚をすること
・長男の親権はご依頼者様とすること
・相手方に収入がないため、養育費は定めないが、今後協議すること
・財産分与や慰謝料はなしとすること
・婚姻費用の清算なしとすること
等の内容で合意に至りました。
ご依頼者様は受任時点で、相手方のDVに悩んでいましたし、受任後の相手方の過大な要求にも困惑していましたが、調停手続を介して、法的観点からご依頼者様の主張を積み重ねていった結果、ご依頼者様の希望をほぼ実現した形での合意となりました。また、離婚調停の場合、本来、調停成立の場面では遠方であっても出廷の必要性があるのが原則ですが、本件は、九州までの出廷の負担が大きかったことから、裁判所と協議し、調停に変わる審判を利用し、一度も裁判所に出廷しないまま、離婚を成立させることができました。