- 相続財産:
- 預貯金
- 不動産など
- 依頼者の被相続人との関係:
- 娘(前夫との子)
- 相続人:
- 現在の夫の子と前夫の子3人の合計4名
- 争点:
- 前夫3名の相続放棄が可能かどうか
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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相続放棄を希望した3名はいずれも相続放棄手続き完了 |
被相続人は、依頼者3名から見ると、離婚した母親の前夫との間の子であり、被相続人が離婚し、再婚した後、再婚相手との間にも子が一人生まれています。
なお、前夫、再婚相手の夫はいずれも既に死亡していました。依頼者らは、被相続人が前夫と離婚した後は、関係自体は継続していたものの、居住地は遠方となっていました。
そして、被相続人が死亡した後、相続人間で協議した結果、相続財産については、再婚相手の子がすべて取得し、依頼者3名は相続放棄をする方向で話がついている状態でした。
もっとも、依頼者らは、被相続人とは遠方に居住しており、かつ、高齢でもあったことから、相続放棄手続きの代理を希望してALGに相談に来所されました。
弁護方針・弁護士対応
相続人間で協議は済んでいる事案であって、ある程度財産調査もされており、負債の方が上回る可能性もない事案であったことから、依頼者らそれぞれと委任契約を取り交わし、相続放棄手続きに着手しました。
弁護士法人ALG&Associates
横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相続放棄手続きは特に問題なく、完了しました。本件のようなケースでは場合によっては、本人でも手続き可能な事案とも思えますが、遠方に居住しており、戸籍等の必要書類の収集に手間を要すること、依頼者らが高齢であったことなどから、スムーズな相続放棄を行うことに弁護士介入のメリットのあった事案といえるでしょう。