- 相続財産:
- 預貯金
- 依頼者の被相続人との関係:
- 孫(代襲相続人)
- 相続人:
- 依頼者及びその弟
- 争点:
- 相手方が被相続人の預貯金が使用したことが不法行為又は不当利得に該当するかどうか
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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使途不明金 | 返還なし | → | 200万円の回収 |
被相続人の相続人は、依頼者とその弟です。被相続人の死亡後、遺産分割を行ったものの、被相続人の近所には住んでおり、被相続人の通帳を管理していた叔父に通帳の開示を求めたところ、被相続人の生前から死亡後数カ月にかけて多額の預貯金の引き出しがされていることが判明しました。
そのため、依頼者は、叔父に対して、使途の説明と預貯金の返還を求めましたが、被相続人は生前、宗教活動を行っており、預貯金は宗教団体へのお布施等に使ったものであり、死亡後に引き出した分も被相続人の意向に従って使用したものであるから返金にも応じられないとの回答でした。
依頼者は、被相続人は宗教にのめり込んでいるような話は聞いたことがなく、叔父が自身が行っている宗教活動に被相続人の預金を使用したものではないかと考え、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所に相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
弁護士介入後、相手方へ交渉を持ち掛けましたが、ゼロ回答に終始したため、訴訟提起を行うことになりました。
弁護士の方から、被相続人が宗教活動を行っていた事実はないことを指摘していくと、相手方の主張の矛盾点が顕在化してきました。
しかし、当方側依頼者が遠方で暮らしていたこともあり、被相続人の生前の状況について、客観的証拠を十分に獲得することは難しい問題もあり、裁判官の心証も聞きながら、和解での解決も視野に入れ、相手方との交渉も継続していきました。
横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方は、引き出した預金はすべて使ってしまっており、現在は年金暮らしの身であるから、そもそも返金に応じることは現実的に不可能であると反論してきたこともあり、依頼者との間で実際の回収可能性も考慮し、使用された預金額に及ばないものの、200万円を分割で支払う内容で和解しての解決となりました。
相続財産からの使途不明金は、相続人や親族間で頻発するトラブルであり、本件は、使用された額全額の回収とはなりませんでしたが、回収の可能性も考慮したうえで一定の成果を得た案件となりました。