- 相続財産:
- 預貯金
- 不動産など
- 依頼者の被相続人との関係:
- 娘(前夫との子)
- 相続人:
- 現在の夫の子
- 前夫の子3人の合計4名
- 争点:
- 前夫3名の相続放棄が可能かどうか
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
相続放棄を希望した3名の手続 | → | 相続放棄手続完了 |
被相続人は、ご依頼者3名から見ると、離婚した母親の前夫との間の子であり、被相続人が離婚し、再婚した後、再婚相手との間にも子が一人生まれていました。なお、前夫、再婚相手の夫はいずれも既に死亡していました。ご依頼者らは、被相続人が前夫と離婚した後は、関係自体は継続していたものの、居住地は遠方となっていました。そして、被相続人が死亡した後、相続人間で協議した結果、相続財産については、再婚相手の子がすべて取得し、ご依頼者3名は相続放棄をする方向で話がついている状態でした。もっとも、ご依頼者らは、被相続人とかなり離れた場所に居住しており、かつ、高齢でもあったことから、相続放棄手続の代理を希望して弊所に来所されました。
弁護方針・弁護士対応
相続人間で協議は済んでいる事案であり、ある程度財産調査もされており、負債の方が上回る可能性もない事案であったことから、ご依頼者らそれぞれと委任契約を取り交わし、相続放棄手続に着手しました。
弁護士法人ALG&Associates
横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相続放棄手続は特に問題なく、完了しました。本件のようなケースでは場合によっては、本人でも手続き可能な事案と思えますが、遠方に居住しており、戸籍等の必要書類の収集に手間を要すること、ご依頼者らが高齢であったことなどから、弁護士が間に入ってスムーズな相続放棄を行うことに弁護士介入のメリットのあった事案だったと言えます。