青少年と性交渉をしたことで、青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された事案

青少年と性交渉をしたことで、青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された事案

依頼のタイミング:
逮捕時
事件・罪名:
青少年健全育成条例違反(青少年との性交渉)
結果:
罰金10万円

事件の概要

青少年と性交渉をしたことで、青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された事案

弁護士方針・弁護士対応

逮捕当日に受任し、すぐに接見へ行きました。そこで、身体拘束の解放と不起訴処分、もしくは最大限軽い処分になるように方針を立てました。具体的には、①環境整備と②反省の意を表するということです(①②いずれも、身体拘束の解放及び処分を軽くすることに共通します)。

①に関しては、家族や職場での監督を約束してもらい、それを誓約書の形で検事に提出しました。監督の内容も、単に「きちんと監督する」というようなものではなく、具体的に、外出時のルールや、所持金や携帯電話所持のルール等を、本人、家族と相談して決め、書面にしました。

②に関しては、被害者の方との示談ができるのが最善だったのですが、連絡が取れなかったため、(1)贖罪寄付、(2)反省文の提出を行いました。(1)については、被害者がいない場合や、被害者がいても示談が難しい場合に、贖罪の意思を示すための手段として利用される寄付制度です。検察官は、贖罪寄付のように、形になって見える反省の意思は重視してくれますので、本件でも、50万円の贖罪寄付を行いました。

(2)について、いくら本人が反省をしていても、それが検察官の立場からして十分に検討されているものかどうかという点や、きちんと反省の意を表現できているかどうかという点は別問題です。そこで、本人からまずは反省の意思を聞き取り、共に今回の犯行の原因を深く追及することや、今後の防止策を考えることで、十分に反省の内容を検討しました。そして、その内容を適切に表現をし、もれなく本人の反省の意思を書面にしました。

①②の書面を提出し、身体拘束の解放と処分を軽くすることを求めました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

結果は、罰金10万円となりました。検察官からは、被害者家族の処罰意思が強いため、不起訴にするわけにはいかないが、一定程度の金額の贖罪寄付をしていることや、本人の反省の意思が強いこと、環境整備の結果再犯のおそれが低いことから、罰金額は低額としたという説明を受けました。

このように、検察官が重視しているポイントを正確に察知し、その点を適切にフォローしていくことで、処分は軽くなると考えられます。根本的には、本人の反省の意思を見せることが重要なわけですが、反省がきちんと検察官に伝わるためには、弁護士の適切な弁護活動が必要といえるでしょう。

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