同居の母に暴行を加え傷害罪で拘留された事例

依頼のタイミング:
勾留時
事件・罪名:
傷害罪
覚せい剤使用
結果:
傷害罪:不起訴
覚せい剤使用:執行猶予

事件の概要

同居の母親に暴行を加え、全治3か月程度の硬膜下血腫等の傷害を与えた事案。
また、別事件として、覚せい剤の使用も明らかになっていた。

弁護士方針・弁護士対応

傷害罪で勾留された段階で受任しました。同居の母親とは仲睦まじく生活してきましたが、些細なことで喧嘩をしてしまい、その際暴行を加えてしまいました。
傷害の結果がそれなりの重さであったため、不起訴になるかどうか、微妙な事案でしたが、当初から同居の母が一貫して依頼者を許すということを、警察及び検察官に述べてくれていました。
そのため、反省の意を表することと環境調整を行うことで、不起訴にできる見込が高い事案でした。反省の意を表するということでは、母親及び検察官に反省文を書いてもらいました。環境調整では、再犯防止のために母親と再度同居することはできないため、身体拘束解放後は一人暮らしをしなければなりません。
もっとも、生活保護受給者であり、その資金もないため、ケースワーカーと協議し、身体拘束開放後は直ちにそのケースワーカーの元を訪れ、生活の設計をしてもらうようにしました。
このような弁護活動を行い、検察官に意見を述べたところ、傷害罪については不起訴となり、釈放されることになりました。

一方、その時点で覚せい剤の使用が明らかとなっていたため、釈放と同時に覚せい剤使用罪で逮捕されるということになりました。
覚せい剤に関しては、基本的には全件起訴の扱いがなされており、初犯であれば起訴されたうえで執行猶予になることが多いと考えられます。
そのため、弁護活動といっても、今後の薬物依存治療の病院を探したり、被告人質問の打ち合わせを本人とするというようなものになりますし、その活動の結果執行猶予の結論が変わるという事案でもありませんでした。

しかし、処分を軽くすることだけが刑事弁護ではありません。身体拘束を受けていると、心身ともに強いストレスに苛まれ、不安に陥る方はたくさんいます。
そういった精神面のケアをするのも弁護人の職務です。この事案においても、定期的に接見に行き、依頼者とコミュニケーションを取ったり、その後の母親の様子を伝えられる範囲で伝える等して、依頼者が精神的に安定するよう努めました。
依頼者は留置施設や拘置所の生活に強いストレスを受けていましたが、接見後しばらくは、精神的にも安定するということでした。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

傷害罪については不起訴となりました。覚せい剤使用罪については、起訴され、第1回公判期日中に執行猶予判決を言い渡されました。

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依頼のタイミング:
逮捕時
事件・罪名:
青少年健全育成条例違反(青少年との性交渉)
結果:
罰金10万円

事件の概要

青少年と性交渉をしたことで、青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された事案

弁護士方針・弁護士対応

逮捕当日に受任し、すぐに接見へ行きました。そこで、身体拘束の解放と不起訴処分、もしくは最大限軽い処分になるように方針を立てました。具体的には、①環境整備と②反省の意を表するということです(①②いずれも、身体拘束の解放及び処分を軽くすることに共通します)。

①に関しては、家族や職場での監督を約束してもらい、それを誓約書の形で検事に提出しました。監督の内容も、単に「きちんと監督する」というようなものではなく、具体的に、外出時のルールや、所持金や携帯電話所持のルール等を、本人、家族と相談して決め、書面にしました。

②に関しては、被害者の方との示談ができるのが最善だったのですが、連絡が取れなかったため、(1)贖罪寄付、(2)反省文の提出を行いました。(1)については、被害者がいない場合や、被害者がいても示談が難しい場合に、贖罪の意思を示すための手段として利用される寄付制度です。検察官は、贖罪寄付のように、形になって見える反省の意思は重視してくれますので、本件でも、50万円の贖罪寄付を行いました。

(2)について、いくら本人が反省をしていても、それが検察官の立場からして十分に検討されているものかどうかという点や、きちんと反省の意を表現できているかどうかという点は別問題です。そこで、本人からまずは反省の意思を聞き取り、共に今回の犯行の原因を深く追及することや、今後の防止策を考えることで、十分に反省の内容を検討しました。そして、その内容を適切に表現をし、もれなく本人の反省の意思を書面にしました。

①②の書面を提出し、身体拘束の解放と処分を軽くすることを求めました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

結果は、罰金10万円となりました。検察官からは、被害者家族の処罰意思が強いため、不起訴にするわけにはいかないが、一定程度の金額の贖罪寄付をしていることや、本人の反省の意思が強いこと、環境整備の結果再犯のおそれが低いことから、罰金額は低額としたという説明を受けました。

このように、検察官が重視しているポイントを正確に察知し、その点を適切にフォローしていくことで、処分は軽くなると考えられます。根本的には、本人の反省の意思を見せることが重要なわけですが、反省がきちんと検察官に伝わるためには、弁護士の適切な弁護活動が必要といえるでしょう。

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依頼のタイミング:
勾留中
事件・罪名:
大麻所持
結果:
不起訴処分

事件の概要

ご本人(20代男性・会社員)が、自宅に大麻を所持していました。ある日、警察官が自宅の捜索をしたところ、大麻が発見されたことから、現行犯逮捕されました。その後、勾留されましたが、逃亡、罪証隠滅のおそれがあることから、弁護人以外の接見が禁止されていました。

弁護士方針・弁護士対応

ご本人の希望として、ご両親と会いたいとのことだったので、弁護士からご両親に事情を説明し、ご協力を頂けることになりました。ご両親の協力もあり、接見禁止が一部解除され、無事ご両親と接見することができるようになりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

弁護士が活動したことで、逮捕から4日後には両親との接見ができることになりました。その後も、検察官に電話連絡したり、初犯であること、所持していた大麻の量や本人の反省の手紙、ご両親が身元引受人となる誓約書などを検察官に提出し、起訴よりも社会の中で更生することが再犯防止に効果があり、本人にとって有益であることを検察官に直接会って申し入れました。その結果、検察官は、不起訴処分との判断をし、逮捕から20日後に釈放されました。

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依頼のタイミング:
逮捕後
勾留前
事件・罪名:
公然わいせつ
結果:
不起訴処分

事件の概要

ご本人(20歳、フリーター)がコンビニでレジに並んでいるときに女性店員に対して、陰部を露出したところ、女性店員は驚いた様子であったものの、その場で特に何事もなく、ご本人はその場を立ち去りました。しかし、その後、被害届を出され、防犯カメラの映像から逮捕された事案。

弁護士方針・弁護士対応

当番弁護士の接見要請があり、逮捕翌日に接見。ご本人の収入状況から被疑者援助制度を利用して受任しました。
本人は相当反省している様子でしたが、聞き取りに結果、余罪が多数あることが発覚し、検察官の心証としては起訴する可能性もあるという状況でした。
そこで、ご本人が若年であることもあり、今後の監督体制の整備、更生可能性などを主張するとともに、被害者である女性との示談も進め、不起訴を目指す方針としました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

ご両親が今後のご本人の監督を誓約する書面を作成するとともに、アルバイト先の店長さんが今後もご本人が勤務することを許可し、店長としてできる範囲でご本人を監督することを約束する書面の作成に協力してくれたことから、家庭環境、職場環境双方で監督体制の整備されていることを主張しました。
また、ご本人には、性犯罪を繰り返さないためのセミナーの受講や書籍を読んでみることを提案し、ご本人から再発防止のためにセミナー受講等を含めた反省文を作成しました。
示談については、女性側の希望で会うことはできませんでしたが、示談金を準備し、示談を試みた経緯を書面にして提出しました。
余罪が多数あった事案ではありましたが、前科等がなかったこともあり、結果的には、不起訴処分となりました。

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依頼のタイミング:
逮捕時
事件・罪名:
窃盗
結果:
不起訴処分

事件の概要

商業施設内の複数(3店舗以上10店舗未満)の店舗で、同日に窃盗を行い、逮捕された事案。

弁護士方針・弁護士対応

被害届が出されているのは1店舗のみでしたが、他の店舗も被害届を提出する可能性があり、それぞれの店舗での被害弁償や示談を行う必要がありました。被害届が出されなければ、基本的に立件はされません。また、会社によっては被害届は出さない運用をしているところもあります。しかし、今後届け出られる可能性があることと、前科等の関係から、なるべくよい心証を検察官に与える必要がありました。そこで、複数の店舗全てで被害弁償若しくは示談を行うことにしました。依頼者は早期の釈放を強く求めており、また、弁償金もなんとか用意できるということから、急ぎ示談をする方針にしました。各店舗に電話し、被害弁償の意思を伝えたうえで、予め示談内容を詰めました。示談書を作成した後は、直接商業施設に赴き、各店舗の責任者と示談をしました。また、検察官に対しては、各示談書及び直筆の反省文を送り、不起訴処分及び早期釈放を求めました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

結果としては、受任してから1週間程度で不起訴処分が決まり、釈放されました。早期の示談活動によって、不起訴処分及び釈放が早期に獲得できた事案です。

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依頼のタイミング:
勾留中
事件・罪名:
傷害、逮捕監禁
結果:
不起訴処分

事件の概要

依頼者の夫と不貞していた女性を待ち伏せ、その女性に暴行を加えてしまったという事案です。傷害結果は、加療1、2週間程度のものでした。

弁護士方針・弁護士対応

勾留中に依頼を受け、その時点で、捜査としては、被害者の検察官取り調べ及び依頼者の夫の検察官取り調べが未了の段階でした。傷害の程度もさほど重くない類型の傷害事件では、示談が完了すれば、不起訴処分になる可能性が高く、また、勾留期間中の釈放も可能です。また、依頼者には幼い子ども達もいましたが、子ども達が母親である依頼者がいなくなってしまい不安で騒いでいることや、勾留満期日の翌日に子どもの学校行事があり、依頼者が強くその参加を希望していることから、早期の示談解決を目指すことになりました。依頼者としては、勾留延長がなされてしまうと、学校行事に参加できなくなってしまうため、勾留延長されることなく、釈放されたいという意向を有していました。もっとも、検察官は、勾留延期をするかどうかの判断を、勾留満期日に行うのではなく、1、2営業日前に決定するのが通常です。そのことも踏まえると、示談成立までに活動できる日数は、最大で4、5日程度しかありませんでした。
幸いなことに、被害者にも代理人が入っていましたので、示談交渉は、被害者と行うよりもスムーズに行うことができる環境にありました。そこで、依頼者と接見をし、示談方針として、双方が損害賠償請求(不貞慰謝料請求と、傷害に関する損害賠償請求)を取り下げるという方針を決めました。被害者代理人には、双方にとって、損害賠償請求が残存してしまうとすると、紛争が長引いて双方に不利益であること、不貞慰謝料請求の方が金額としては高い可能性があるが、それも示談が可能であれば請求を取り下げること、この内容の示談は、依頼者が勾留延長されずに釈放されることが目的であるため、時期を逸したらこの内容での示談には応じられないことなどを主張しました。また、被害者代理人も早期の示談を目指すということで意思の合致が見られ、結果的に、期限までに前記内容での示談が成立しました。示談の進捗状況は随時検察官に報告しており、期限内に、示談が完了したことを伝え、検察官自身も直接被害者代理人及び被害者に示談完了の確認をしました。
結果として、検察官は、それまでは勾留延長請求もやむを得ないという意見を有していましたが、早期の示談が完了したことにより、処分は保留としたうえで、勾留満期日に釈放をしてくれました。依頼者は子ども達に会え、学校行事にも参加することができました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

勾留満期日に、処分保留釈放となりましたが、その後、不起訴処分となりました。

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依頼のタイミング:
逮捕後、勾留前
事件・罪名:
常習累犯窃盗
結果:
実刑3年

事件の概要

ご本人は、精神疾患を抱え、生活保護受給していましたが、徐々に生活費に困ることになり、食べるものもなくなってしまった結果、自宅近所のコンビニエンスストアで食料品を万引きしてしまいました。店から出たところを店のスタッフに止められ、警察に引き渡された後、逮捕となりました。

弁護士方針・弁護士対応

ご本人に資力がない状況でしたので、国選弁護の担当だった弊所の弁護士に依頼が来ました。担当弁護士は直ちに接見に向かい、事情を確認した後、弁護方針についてご本人と打ち合わせをしました。事情を確認したところ、多数の前科前歴があり、出所後1年以内であるうえに、窃盗罪についても常習累犯窃盗(執行猶予が付かない)となってしまう状況でした。しかも、身寄りもなく、仕事もしていないために勾留を阻止することすら困難な状況となっていました。
そこで、少しでも軽い刑罰となることを目指しつつ、逮捕前にご本人を担当していた社会福祉士と連携して、ご本人を福祉につないで社会復帰と再発防止への道筋をつけることに重点を置くこととしました。

刑事裁判結果

ご本人様の状況から、不起訴処分を期待することは不可能な状況だったため予想通り公判請求となりました。また、常習累犯窃盗という罪名、出所後1年以内という状況から、執行猶予を付けることもできない状況でした。そのため、従前の方針どおり、ご本人は、社会福祉士の下で生活環境の整備をしている最中であり、また、精神疾患を有していることからして、長期の刑罰を科すよりも、福祉につなぎ、社会内で構成を試みることを主張し、できる限り軽い刑をするべきことを訴えました。担当の社会福祉士の証人尋問を行い、社会福祉事務所の協力体制があることなどを証拠として提出するなどして、主張の裏付け作業も行いました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

ご本人の状況からすると、最短となる実刑3年の判決となりました。ご本人も出所後、社会福祉士の下で更生に努めたい意向を話されており、控訴をせずに納得して終了となりました。

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