生活保護受給者の万引き事例

生活保護受給者の万引き事例

依頼のタイミング:
逮捕後、勾留前
事件・罪名:
常習累犯窃盗
結果:
実刑3年

事件の概要

ご本人は、精神疾患を抱え、生活保護受給していましたが、徐々に生活費に困ることになり、食べるものもなくなってしまった結果、自宅近所のコンビニエンスストアで食料品を万引きしてしまいました。店から出たところを店のスタッフに止められ、警察に引き渡された後、逮捕となりました。

弁護士方針・弁護士対応

ご本人に資力がない状況でしたので、国選弁護の担当だった弊所の弁護士に依頼が来ました。担当弁護士は直ちに接見に向かい、事情を確認した後、弁護方針についてご本人と打ち合わせをしました。事情を確認したところ、多数の前科前歴があり、出所後1年以内であるうえに、窃盗罪についても常習累犯窃盗(執行猶予が付かない)となってしまう状況でした。しかも、身寄りもなく、仕事もしていないために勾留を阻止することすら困難な状況となっていました。
そこで、少しでも軽い刑罰となることを目指しつつ、逮捕前にご本人を担当していた社会福祉士と連携して、ご本人を福祉につないで社会復帰と再発防止への道筋をつけることに重点を置くこととしました。

刑事裁判結果

ご本人様の状況から、不起訴処分を期待することは不可能な状況だったため予想通り公判請求となりました。また、常習累犯窃盗という罪名、出所後1年以内という状況から、執行猶予を付けることもできない状況でした。そのため、従前の方針どおり、ご本人は、社会福祉士の下で生活環境の整備をしている最中であり、また、精神疾患を有していることからして、長期の刑罰を科すよりも、福祉につなぎ、社会内で構成を試みることを主張し、できる限り軽い刑をするべきことを訴えました。担当の社会福祉士の証人尋問を行い、社会福祉事務所の協力体制があることなどを証拠として提出するなどして、主張の裏付け作業も行いました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

ご本人の状況からすると、最短となる実刑3年の判決となりました。ご本人も出所後、社会福祉士の下で更生に努めたい意向を話されており、控訴をせずに納得して終了となりました。

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