積極損害
監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
- 損害
医療過誤が発生し、患者が死亡したり、後遺障害が残存したりした場合、患者は医師・医療機関に対し損害賠償を請求できますが、この損害には、財産的損害と非財産的損害に分類でき、前者の財産的損害は、さらに積極損害と消極損害に分けることができます。本ページでは、このうち積極損害について説明します。
積極損害とは
積極損害とは、医療過誤が生じたことによって、患者が出費することになった損害のことをいいます。
具体的には、
- ①治療費(医療過誤に起因して発生した、必要かつ相当な治療費実費)
- ②付添費用(入通と通院の付添について請求可能)
- ③入院雑費(入院中の電話代や日用品の購入等にかかった費用)
- ④通院交通費(通院に要したガソリン代、公共交通機関利用代)
- ⑤装具・器具等購入費(車椅子、義足、介護支援ベット等)
- ⑥葬儀関係費用(患者の葬儀を執り行う際に要した費用)
- ⑦将来介護費(現在、費用の発生がなくとも、将来確実に出費が発生する場合に請求可能)
が挙げられます。もっとも、常にこれらの全てを請求できるわけではありません。この点を治療費を例に説明します。
治療費は全額請求できるのか
例えば、交通事故の場合、怪我自体が交通事故により生じたものであるので、治療費を全額請求することができます。しかし、医療過誤においては、もともと何らかの病気で入通院が必要なため病院を受診しており、その治療過程で何らかの医療過誤が発生することが普通です。従って、医療過誤に起因する治療費と既存の病気に対する治療費を分けなければなりません。一つの考え方として、例えば、手術のため入院し、その手術で医療過誤が発生した場合、過誤が無かったとしても、入院自体はもともと必要なものであったと解されます。そのため、実際に要した治療費から、もともと必要であったと推定される治療費を差し引いた分だけが、医療過誤に起因する治療費として認められることになります。
このように、医療過誤においては、患者の現病と既往も重要な算定ポイントとなります。
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保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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