ADR

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

  • ADR

患者や遺族が、個人で医療機関側と交渉するのは大変な労力を要します。相手は、医療の専門家ですし、重要な証拠になり得る診療記録等は病院が所持しています。このような場合、泣き寝入りするか、多額の費用と時間をかけて訴訟を起こすしかないのでしょうか?

近年、紛争当事者の合意による自主的な紛争解決手続としてADRが注目されています。ADRは訴訟によらず話し合いで解決することを目的としており、訴訟になる前の段階で利用することもできます。

本ページでは、ADRによる解決方法について、さらに裁判と比較してどのような違いがあるのかについて説明します。

ADRとは

ADR(Alternative Dispute Resolution)は裁判外紛争解決手続とも呼ばれ、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続、つまり、訴訟ではなく、当事者間の話し合いでの解決を目的とした紛争解決方法です。ADRには、あっせん・調停、仲裁などがあり、行政機関や法務大臣の認証を得た民間事業者などにより実施されます。

ADRと医療過誤事件

医療訴訟は通常の訴訟と比べて専門的であることから、鑑定を要する場合があるなど、訴訟に要する費用が高く、期間も長丁場になる傾向にあります。その点、ADRには訴訟と、比べて手続が簡便であり、解決までの時間が短く、解決方法に柔軟性があり、手数料も安い、さらには、非公開で行われるため、患者や医療関係者のプライバシーを守れるといったメリットがあります。 一方で、話し合いによる解決を目指すものなので、当事者の一方が拒否すると不調に終わるなどのデメリットもあります。

医療紛争を専門に取り扱うADR機関

近年、医療紛争を専門に取り扱う民間ADR機関が増えてきました。全国の弁護士会でも平成19年に東京三弁護士会が医療ADRを設立したのを皮切りに、現在では10都道府県で医療専門のADR機関が設けられています。そこでは、医療訴訟経験が豊富な患者側及び医療機関側の弁護士が中心となり、あっせんや仲裁を実施しています。

また、弁護士会以外にも、茨城県医師会主導の「茨城県医療問題中立処理委員会」があります。

ADRに適した事案

医療過誤事件では、お金による賠償よりも医療機関からの謝罪や再発防止策の策定を求める患者・遺族も少なくありません。そこで、このような事案については、訴訟より柔軟な解決を望めるADRが適している場合があります。また、①訴訟レベルでの立証は困難な事案、②損害額が少額の事案(訴訟をすると費用倒れする事案)、③プライバシーの観点から非公開で行いたい事案等についても、ADRが一つの選択肢となります。

弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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