長期間離婚自体の同意が得られず訴訟となったが、弁護士介入後、充実した内容で和解離婚となった事例

長期間離婚自体の同意が得られず訴訟となったが、弁護士介入後、充実した内容で和解離婚となった事例

依頼者の属性
40代
男性
会社員
子有
相手の属性
40代
女性
パート
子有
受任内容
離婚
親権
財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果
離婚 (相手方)応じない 和解離婚
親権 争い有
(二人とも相手方が
親権をもつ)
長男は依頼者、長女は相手方
養育費 月額8万5000円 月額4万8000円
財産分与 不動産の代償金 約190万円、
解決金請求
不動産の代償金 約200万円、
解決金200万円

事案の概要

離婚調停まではご依頼者がご自身で行っておられたが、調停不成立となり、これ以上は無理なので弁護士に依頼して離婚裁判をして離婚を成立させたいということで相談にみえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、御依頼者様が相談にいらした時点で、別居し始めてから約5年が経っていましたが、被告が離婚に応じず、この間に行われた調停も不成立となっていました。
当事者間には、子が2人おり、当初はいずれも被告が監護していましたが、途中から、子の一方は原告が監護するようになりました。

原告は、親権について、あくまでも子の意向を尊重する意向でいたところ、当該子自身は原告が親権を持つことを望んでいました。しかし、被告は、親権を手放すことがなかなか受け入れられず、その点で交渉が難航しましたが、原告としては、子が望めば面会交流は一切妨げず自由に認めることを繰り返し伝えました。その結果、最終的には、当該子については親権を原告が持つことに被告も同意し、解決に至りました。

その他、経済的な面での主張の対立についても、根拠を示した上で交渉を重ねることにより合理的な内容とした上で、早期解決を条件に金銭的に譲歩することを内容とする和解案を示しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

和解の内容として、

  • 親権は、一方の子を原告が取得し、他方は被告が取得すること
  • 養育費について、過大な加算分は認めず、原告としても納得のいく範囲で定めること
  • 財産分与として、一定の期限までに合意できることを条件に、被告が支払うべき代償金を大幅に減額すること

等の内容で合意に至りました。

依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、依頼者との打合せを密に行うほか、相手方代理人とも、期日間に連絡、調整を重ねました。その結果、数年間にわたる争いをようやく収め、和解に至ることができました。

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依頼者の属性
20代
女性
会社員
子供有
相手の属性
20代
男性
会社員
受任内容
離婚を拒否している相手方との離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 相手方が離婚拒否 養育費:月額5万円を20歳まで
(子供が大学等へ進学した場合には22歳まで)
年金分割の合意

事案の概要

本件は、相手方が定職につかずに経済的に不安定であるうえに、育児・家事もほとんど分担してくれないという状況の中で、夫がマッチングアプリに登録していて女性とやり取りをしていることが判明したことをきっかけに離婚を決断した事案です。

依頼者は何度か相手方に離婚を切り出したものの、相手方から離婚を拒否され、むしろ、相手方から執着されるような態度を取られるようになったことから、代理人を通じた協議をするために当法人に相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

担当弁護士は、受任後に相手方に受任通知で送付し、依頼者が離婚を強く求めていること、協議離婚で解決できることが望ましいが、離婚に応じてもらえないならば離婚調停の申し立てをする予定であることを伝えて、相手方との協議を開始しました。

依頼者が弁護士を依頼するという形で離婚意思の強さを示したこともあり、当事者間の協議では離婚拒否で一貫していた相手方が離婚に応じる方向に転じることになり、その後は養育費等の離婚条件の協議を行いました。

依頼者は条件の充実よりは早期離婚を希望している度合が大きく、婚姻関係も短期だったこともあって財産分与の対象財産が少なかったことも踏まえ、担当弁護士は財産分与はお互いに求めず、養育費と年金分割のみ定めて早期解決する方針を取り、その方向性で相手方と協議していきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

協議結果、相手方も離婚するのであれば早く解決したいということになり、標準算定方式に基づく養育費の金額を合意し、年金分割の合意をする形で、協議離婚で解決することができました。

相手方が離婚拒否の事案であり、調停・訴訟と行うことになれば年単位の解決となるところでしたが、弁護士介入を契機に相手方の意向が変わったことで、受任から2か月程度の早期解決となりました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供有
相手の属性
40代
女性
専業主婦
受任内容
調停離婚(財産分与・養育費・慰謝料、面会交流等)
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 養育費:6万円
慰謝料:500万円
養育費:4万円
慰謝料:無
解決金(財産分与を含む):100万円

事案の概要

本件は、相手方が依頼者の親に虚偽の事実を述べて多額の借金をしていた事実が発覚し、その後も、相手方の態度等が改善しなかったことから、、依頼者が、自宅を出た上で、相手方に対し離婚を申し出ていたという事件です。

依頼者は、離婚及び諸条件について、相手方と話し合ったところ、折り合いがついたため、その合意内容を明確に定めておくことを目的として、ご自身で調停の申立てをされましたが、その後、相手方が代理人をつけ、合意していた内容とは異なる主張をされたことから、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ご依頼いただいていた段階で、既に3回目の期日の直前となっていたのですが、それまでの期日では、依頼者がご自身の主張を上手く伝えられないまま話が進んでしまい、依頼者としては納得ができていない内容のまま、次回で合意して成立させる話になっていたということでしたので、急いで当方の方針を決め、明らかにした上で、立て直す必要がありました。
  • 相手方は、離婚には応じるが、転居時期との関係で、次回期日で離婚のみ成立させ、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流等については、別途調停を申し立てることを要望。それができないなら離婚自体応じられないと強気でした。
    他方、申立人である依頼者としては、紛争の長期化を避け、できる限り一回的な解決を希望しており、本件調停で全て取り決めた上で離婚することを求めていました。
    これに対し、裁判所は、当初、依頼者はそもそも離婚を申し立てた側なのだから離婚が成立するのであればよいではないか、
    既に前回までに(離婚についてのみ成立させることで)話がほとんどまとまっており、これから改めて各事項を取り決めるということになると、およそ合意は得られず、不成立とせざるを得ないだろうとのことでした。しかし、弊職が就いたばかりであること、前回は申立人のみ本人対応で十分に主張できていなかったこと等を主張した上で、次回期日までには条項案も全て整えて示すこと等を提案し、もう一期日設定してもらうことができました。
  • 相手方は、別途調停を申し立てた上で、養育費として月額6万円、モラハラや性的DVによる慰謝料として500万円を請求するとしていました。
    当方としては、依頼者が相手方とのトラブルを機に鬱状態となり休職したため、算定の基礎とする収入額を減額させるよう主張しました。また、モラハラや性的DVについては、相手方の主張及び証拠の矛盾を指摘する等により否認し、慰藉料の支払義務はないことを主張しました。
    その上で、早期解決のために、財産分与を含めて一定の解決金を支払うこと等を提案し、条項案としてまとめました。
弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停の結果として、

  • 養育費は4万円とすること
  • 申立人には慰謝料の支払義務はないこと
  • 申立人は、財産分与を含めた解決金として、相手方に100万円を支払うこと
  • 相手方は、申立人と子との面会交流(月1回程度)を認めること

等の内容で合意に至りました。

当職が受任する前の期日で一旦まとまりかけていた状況を覆した上で、離婚に関する諸事項について全て取り決めるため、介入後、依頼者との打合せ、条項案作成・提出等を積極的に行いました。その結果、次の期日で早々に充実した調停結果を獲得することができました。

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依頼者の属性
40代
女性
派遣社員
子供有
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 子供が20歳になる月まで 子供が大学等へ進学した場合には、
大学等を卒業するまで
その他 慰謝料:150万円(長期分割払い) 解決金:375万円(一括払い)
財産分与:時価250万円程度の
自動車の獲得

事案の概要

本件は、相手方が不貞を行い、自宅から出て行き、不貞女性と一緒に生活を開始したものの、その後、自宅で生活していた依頼者と子供を自宅から追い出し、自らが不貞女性とともに自宅での生活を開始しているような状況でした。

依頼者は、1年近く当事者間で調停を行っていたため、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。

・相手方による、慰謝料150万円を長期割払いという当方が到底受け入れることができないような提案
・相手方による、養育費について、子供が20歳になる月までしか支払わないという提案
・弁護士が介入するまでに、当事者間で1年近く調停を継続しており、膠着(こうちゃく)状態にある
・住宅購入費の一部分に当方の特有財産が使われているという当方の主張根拠が乏しい

以上に加えて、当方に長年代理人が付いていなかったことから、相手方は「有責配偶者」という状況についての認識が甘く、自らの都合で離婚しようとしていました。

そこで、弊所担当弁護士が、相手方は有責配偶者である以上、依頼者側に対する経済的支援が乏しい場合、当方は離婚に応じることは困難であることを、書面および調停の場で説得的に主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

・相手方が当方に解決金として375万円を一括で支払うこと
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでという支払い期間が延長したこと
・財産分与として、時価250万円程度の自動車を当方が獲得すること
等の内容で合意に至りました。

依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、介入後初回調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。その結果、初回の調停という早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
相手の属性
40代
女性
パート
子あり
受任内容
経済的負担が少しでも軽くなる離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 月額14万円 月額16万円
財産分与 約1500万円 約1100万円
慰謝料 相当額 慰謝料なし

事案の概要

本件は、依頼者が出勤中に相手方が別居を開始するともに、相手方が弁護士に依頼して離婚を求めてきた事案です。依頼者は、突然の事態に困惑しながら当法人に相談に来られました。

依頼者としては離婚せずに関係を修復したい気持ちも抱きつつ、相手方が別居をして弁護士も依頼してきた以上、離婚はやむなしという思いも持っている状態でした。担当弁護士と相談した結果、関係修復を求めて長引かせるよりも、離婚に応じて早期解決する選択をすることになり、離婚するのであれば、負担の少ない解決を得たいという希望で当法人に依頼いただくことになりました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、離婚自体には争いがないものの、養育費等の経済的条件で対立が生じている状況でした。
その中で主たる争点となったのは
①こちらの収入減を踏まえた養育費の算定
②自宅である不動産の評価
の2点です。

相手方は、いずれの争点についても当初は過大な主張をしてきたのですが、担当弁護士にて、離婚に伴って家族手当の受給がなくなるうえ、会社の業績低下による賞与減のために、依頼者の収入が減少することを資料に基づき主張するとともに、自宅の査定について複数社の訪問査定を取得したうえで、相手方が1社のみ訪問査定で不動産の高値を主張する問題点を指摘するなどした結果、相手方の方でこちらの主張を受け入れる方向での解決につながりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

解決内容としては、養育費と財産分与はほぼこちらの主張通りの金額となり、慰謝料もなしで離婚することができました。
相手方は調停の最中にこちらが譲歩しなければ訴訟提起する構えも見せてきたのですが、こちらは過大な主張に安易に応じることなく、淡々と依頼者側の主張を固める対応を続けた結果、最後は相手方の方が譲歩しての解決となりました。

争点がいくつかある中で、協議を継続してきましたので、婚姻費用の取り決めも含めると全体では1年3か月ほどの時間を要しており、短期解決となったわけではないですが、希望する条件を獲得するためにある程度の時間もかけてきちんと協議することで、最終的には納得の条件となりました。

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依頼者の属性
40代後半
男性
会社員
子は実子1人
相手方の連れ子1人
相手の属性
30代前半
女性
再婚
受任内容
相手方との離婚
可能なら実子の親権取得
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与等 財産分与:約300万円
慰謝料:約200万円
養育費:相当額
財産分与・慰謝料・養育費合わせて
解決金:約250万円
親権 妻側 夫側

事案の概要

相手方は、離婚歴のある外国籍の女性と結婚して、実子として長女が出生していました。しかし、結婚当初から妻のヒステリックな言動に悩まされ、かつ、妻は感情的になると暴力的な言動にも及び、子に手を出すこともあるような状況でした。
そのため、依頼者は、妻との離婚を決断して、当法人に離婚請求の依頼をするために相談に来られました。依頼者は、相手方のヒステリックな態度などを踏まえると、親権は自分が取りたいと考えており、親権を取って離婚ができるかが大きな関心事となっておりました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、依頼者が別居を開始する意向もあったことから、手続きを進めれば離婚自体ができる見込みが立つ案件でした。
しかし、相手方が無職の外国人ということもあり、別居をする場合には、依頼者は自宅を出ることにならざるを得ず、別居先の賃料と住宅ローンの二重払いを負うこと、親権を取得するのであれば、実子を連れて別居ができなければ親権取得の可能性が狭まることという2つの問題がありました。

依頼者と弁護士との間で打ち合わせをしつつ、依頼者が内内に相手方に別居について相談してみたところ、相手方も連れ子と合わせた子二人を自分だけで見ることができないということになり、実子を連れて依頼者が別居することに同意を得ることができる展開になりました。

その後は、予定通りに依頼者が実子を連れて別居し、単独で監護をしながら、相手方との離婚を求めていきました。相手方は経済的に大きな条件を提示してくるとともに、別居を認めたにもかかわらず、やはり親権は取得したいという主張をしてきたために、調停では折り合いがつかず、離婚訴訟に移行することになりました。

離婚訴訟移行後は、親権をこちらが取得するべき理由について、こちらの監護体制、相手方の問題点も具体的に指摘しながら主張していくとともに、財産分与について適正な額を算定して主張していきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚訴訟の継続中に、相手方が就労することを選択したこともあり、相手方が条件にこだわるよりも、早期解決を優先したい意向が高かったことにより、若干膠着していた和解協議が進展することになりました。
こちらから、依頼者が親権を取っても、実子と相手方が柔軟に会うことができる和解案を提示したところ、財産分与について相手方の主張額より低額で、相手方が求めていた慰謝料もなしにして、親権はこちらという内容で和解が成立しました。
なお、当事者間の収入差が非常に大きかったこともあり、こちらが親権を取得するものの、養育費は事実上請求しないという内容での合意となりました。

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依頼者の属性
40代
女性
専業主婦
子ども有
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
婚姻費用分担調停
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 支払われず 月額平均約6万円

事案の概要

夫が妻に行き先も告げず、自分の必要なものだけをもって一方的に別居を開始しました。
別居後、妻は夫とSMS(ショートメッセージ)では連絡が取れるものの、どこにいるのかを全く夫は明かしませんでした。
夫は数年間、生活費を妻に払っていましたが、唐突に支払いを止めてしまったので、妻と子どもは明日の生活費に困った状況で弊所にご相談いただきました。

弁護方針・弁護士対応

ご相談の時点で、生活費の確保を何よりも急いで確保をする必要がありました。
ただ、相手方の住所は不明で就労先だけかろうじて判明しただけでした。
また、このようなことをする夫とは離婚したいとの要望があったので、次の調停手続を申立てました。

①婚姻費用分担調停の申立て
妻はパートをしていましたが、その収入では、親族からの支援を受けてようやく子どもとの生活が成り立つ状況でした。
そこで、毎月一定の生活費が支払われること確保するために婚姻費用の請求をすることになりました。
夫に対して交渉を試みて生活費の支払いを求めることも考えられましたが、交渉がまとまらない場合、ご相談者様が生活費の支払いを受けられない状況が継続するだけです。
他方、婚姻費用の調停の場合、仮に協議がまとまらなくとも、審判手続に移行して裁判所が適切な婚姻費用を決定します。
そのため、早期解決を図るべく初めから調停手続を利用することにしました。

②離婚調停
婚姻費用調停が成立する見込みが立ち、ご相談者様の生活が安定する状況になれば、離婚に向かうために調停を申し立てることとしました。
離婚については裁判所外で交渉を行うことも考えられますが、住所を明かさない夫を相手に交渉を行っている間に行方不明となるおそれがありました。
そのため、婚姻費用分担調停の終盤に離婚調停を開始するプランを立てました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻費用分担調停では、夫側が双方の収入から計算される婚姻費用の支払いに中々応じませんでした。
直近の夫の収入からして支払いが困難な金額ではないはずでしたが、夫側は毎月自身が支払いたい額を支払う、と譲りませんでした。
そこで、担当弁護士は複数の案を妻との協議を経て作成し、裁判所と夫に提示しました。
いずれの案についても、担当弁護士は補足説明を付け、夫側の経済状況から履行可能である旨を丁寧に論じました。
最終的には、毎月の支払額は本来妻が請求できる婚姻費用額よりは低いものの、夫側が年2回のボーナス払いによって本来の婚姻費用の不足分を払う条件で夫に合意をさせております。

また、夫側が当初から婚姻費用を支払うことに強い抵抗感を示していたことを利用し、担当弁護士は離婚の早期成立を図りました。具体的には、婚姻費用分担調停成立直後に、夫側に対する離婚条件を複数案作成して夫側に提示しました。その際に、婚姻費用の支払いが不要となることを強調して説明を行ったところ、婚姻費用分担調停成立後、離婚調停の初回期日にて離婚に合意しました。

婚姻費用の確保には少々時間は要したものの、婚姻費用と離婚それぞれについてこちら側から解決策とその合理性について示し続けることで事件解決へとつながりました。

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依頼者の属性
30代
男性
会社員
子2人(別居)
相手の属性
30代
女性
無職
会社員
子2人(同居)
受任内容
監護者指定
離婚調停

事案の概要

妻が夫に断りなく、子2人(いずれも未就学児)を連れて別居を開始しました。別居後、夫は妻の求めに応じて生活費の送金や事務手続き等に協力していましたが、他方、子に会わせてもらうことはできず、離婚の話も一方的に進められてしまっている状態でした。
夫と子らの関係は非常に良好で、夫としては、子らのことが最も気がかりな状態でした。
そのような状況で、今後どのように進めていくのがよいのかという相談でした。

弁護方針・弁護士対応

①監護者指定
夫は子らのことを最も気にかけていました。手元で育てたいという希望が強く、少なくとも早く子らに会える状態にしたいという意向でした。そのような状態で「離婚調停+面会交流調停」の申し立てをし、親権者を争っていくという方法もあります。
しかし、このケースでは、「監護者指定審判」の申し立てを勧めました。
監護者指定の結論は、親権者の指定に直結することが多いですが、離婚の財産給付等の条件も協議しなければならないと、親権者が最終的に決定するまでに時間を要します(離婚訴訟の判決まで)。そうだとすると、別居後の単独監護状態が相当期間継続するため、親権者は現実の監護親になる可能性が高くなってしまいます。
他方、監護者指定であれば、あくまで監護者の問題にだけ集中するため、親権者の指定よりは結論が早く出ることになります。別居後の単独監護状態も、親権を争う場合よりは短期間にとどめることができます。
また、副次的な効果もあります。監護者指定審判を申し立てると、監護親は、監護者として自らが適当であることを主張していくことになりますので、監護者等がまだ決まっていない段階からも、面会交流を柔軟に応じるようになったり、収入面を安定させるべく稼働したりする(仮に親権者が監護親となったとしても、養育費の金額が適正額になる)ことがあります。
このように、最大限有利な状態で戦うためには単独監護実績が短い状態で監護者指定を申し立てるべきであり、面会交流の実現のためにも、それが最も効果的であると考えられました。

②離婚調停、婚姻費用分担調停
夫側が監護者指定の申し立てをしましたが、妻側からは、離婚調停の申し立てをされました。そのような場合でも、まずは監護者指定が先行するため、夫側の戦略には影響はありません。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

監護者指定の手続きでは、主張・立証を尽くしたものの、調査官は妻を監護者と指定するのが相当であるという意見を出しました。そのため、そのまま審判を求めても、相手方が監護者として指定されるだけの結果に終わる可能性が高い状態でした。
そういった事態も想定済みで、実務上は、調査官の意見が出た際、面会交流と監護者について同時に合意をすることが多いです。つまり、夫が、妻を監護者として指定することに同意する代わりに、面会交流について最大限充実させた内容で合意をするということです。
今回のケースでも、妻は監護者として自らが適当であると主張するために、従前の対応を改め、面会交流を行うようになっていましたし、その頻度も、通常の事案よりは若干多めという状況でした。そのため、監護者を妻とし、面会交流は従前相手が対応してきた内容で合意をするということができました。

その取り決めをした後に、離婚の話に入っていくという事案もあります。
しかし、今回のケースでは、上記の合意と同時に、離婚条件の合意にも至ることができました。従前ほとんど離婚条件について協議したことはなく、夫側の要望(原則に近い内容ではあるものの、やや夫側に経済面で有利な内容)を、妻側がほとんど承諾したということで解決できました。
このような解決ができたのは、監護者指定で徹底的に争い、それなりの時間をかけ、(双方ともに)相当程度精神的疲労があったためです。そこから今一度離婚について協議をするのは避けたい、早く全て解決したいという気持ちが妻側にあったため、当方の提案した離婚条件をほとんどそのまま、妻側は承諾しました。

このように、監護者指定を先行することで、
・実際に監護者として指定される可能性がある
・早期に充実した面会交流を実現できる可能性がある
・(場合によっては)結果的に離婚についても早期に解決できる可能性がある
ということがあります。見極めは慎重にした方がよいですが、このような進め方もあります。

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依頼者の属性
30代
女性
主婦
子供有
相手の属性
30代
男性
公務員
受任内容
当初は離婚回避、その後は経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
解決金 200~300万円 450万円(一括払い)
養育費 満20歳まで7万円 満20歳まで8万円

事案の概要

本件は、相手方が、性格の不一致など理由に依頼者に離婚を求め、ほとんど話し合いもないまま一方的に別居してしまった事案です。依頼者は、子供が二人おり、いずれもまだ幼かったことから、子供のために離婚を回避することを希望している一方で、相手方の離婚意思が強い場合にはどのような話し合いをすればいいのか分からず悩んだ状況で当法人にご相談に来られました。
依頼者は、弁護士に相談する=離婚に向けて動いていくということだと思い込んでおり、弁護士に相談するのも気が重い様子でしたが、担当弁護士から、離婚ありきではない方向性を提案したこともあり、当法人に依頼いただく運びとなりました。

弁護方針・弁護士対応

担当弁護士は、依頼者と相談し、まずは離婚回避の指針で、相手方を説得する方向性で動いていくことにしました。
具体的には、別居後に生活費を受け取ってない状況でしたので、婚姻費用分担調停の申立を行い、専業主婦であった依頼者の当面の生活費を確保しつつ、相手方には子が幼いこと、依頼者に対する不満があれば改善する意向があることをなどを伝えて、関係修復を試みました。

しかし、相手方の離婚意思は強く、相手方からは離婚調停の申立がされるに至りました。
そこで、依頼者と方針を再度相談し、離婚に応じる代わりに、今後の生活になるべく困らないように経済的に安定した条件での離婚を目指すことになりました。
担当弁護士の方から相手方に対して、収入資料や財産資料の開示を求め、養育費や財産分与の相場を検討し、かつ、相手方にこちらが離婚に応じることで訴訟までせずに離婚できるメリットなどを伝えることで相場より良い条件での合意ができるように交渉していきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者は、当初は一人で悩んでいる状況でしたが、婚姻費用分担調停で決まった婚姻費用を受領しながら、弁護士と協議しながら、夫婦関係の今後を冷静に検討することができました。離婚する方向に舵を切った後は、離婚後の生活を見越して就職活動を行い、養育費と合わせて安定した生活ができるように準備を進めていくこともできました。

また、離婚条件については、財産分与で相場通りにすると300万円程度の支払いになるところ、相手方から依頼者に対して450万円が支払われることになり、養育費については、算定表では月7万程度のところを月8万円で合意することになりました。

依頼者は受任時点で方向性に悩んでいる状況でしたが、担当弁護士はじっくりと相談しながら方針を検討したことで、最終的には相場よりもよい条件で離婚することになりました。弁護士に依頼するということは離婚に直結するように思われる方も多いかもしれませんが、離婚ありきではない方針を提案させていただくことも可能です。むしろ、早い段階から弁護士に依頼し、弁護士と一緒に進めていく方がよい結果につながることが多いと思います。

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依頼者の属性
30代
男性
会社員
子供有
相手の属性
30代
女性
会社員
受任内容
相手方との離婚及び適切な離婚条件を求める調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚をしない 離婚成立
慰謝料 1000万円 0円
養育費 相場の約1.5倍 相場通りの金額+
毎月数万程度の支援金

事案の概要

本件は、相手方が依頼者との口論を契機に、自宅から出て実家に帰り、それ以降依頼者との接触を断つ一方で、生活費だけ弁護士を介して請求をしてきた事案でした。
依頼者は、相手方に対して生活費の提供を初めから提案していたにもかかわらず、弁護士を突然入れられたことに、かなり狼狽し、それまでの夫婦間の不和から離婚を決意された状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が離婚を頑なに拒むとともに、以下のような主張を行っておりました。

・慰謝料1000万円という巨額の請求
・離婚する場合の養育費を、相場の1.5倍程度とすること
・家族で一枚しかない保険証の返還の拒絶

これに対し、弊所弁護士は、「離婚をしていないだけ」の別居状態を継続することのデメリットとともに、
・慰謝料については、依頼者側に離婚に至る原因が存在しないため、支払わない
・養育費は相場通りに支払うこと
・保険証の速やかな変換の要求
を書面及び口頭で行う方針で進めました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、
離婚の成立
慰謝料を認めない代わり、相場通りの養育費に一定の経済的支援を付加すること
等の内容で合意に至りました。

依頼者はご相談いただいた時点で離婚を決めていたものの、相手方の主張とは真っ向から対立しておりました。担当弁護士は、依頼者と離婚に向けた相手方への主張を打ち合わせを重ねて構成し、依頼者が納得する条件の下、離婚を成立させるに至りました。

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