- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 専業主婦
- 子供有
- 相手の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用、適正な額の養育費の支払い、親権等が確保できた内容での離婚等
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
養育費:月額3万円 支払期間:子が20歳になる月まで |
→ | 養育費:14歳までは月額5万円、 15歳以降は月額6万円 支払期間:大学等進学時は卒業まで |
事案の概要
本件は、依頼者が、相手方から代理人を通して離婚を請求されたものの、その内容は一方的で、養育費も算定表の額を下回るものであるなど、不誠実なものでした。
また、相手方は、別居後の児童手当について、振込先の変更に応じず、相手方が受領した児童手当を依頼者に支払うことにも応じようとしませんでした。
依頼者は、婚姻費用も児童手当も受け取れないままの状態が続き、生活に苦慮していました。
依頼者は、小さな子を抱えた状態で、理不尽な主張をする相手方に対応することへの精神的負担も大きく、疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
・相手方の母が、子の親権者を相手方とするよう求めていたこと
・相手方による、養育費について、算定表より低い額で、なおかつ子が20歳になる月までしか支払わないという提案
・依頼者が、面会交流にあたって、相手方の両親には絶対に同席させたくないという強い要望がある点 (婚姻生活中、相手方の義母による介入が激しかったことから、依頼者には義母に対する拒絶の思いが強かったため。)
・相手方が、婚姻費用の支払いをせず、児童手当の振込先の変更にも応じずにおり、別居後受領した児童手当の依頼者への支払にも応じなかったこと
そこで、弊所担当弁護士は、まず、婚姻費用の支払と適切な額の養育費等を定めた内容での離婚を求めて、調停を申し立てることとしました。併せて、児童手当についても、相手方に対し、振込先変更の手続きを求め、別居後に受け取った額については、依頼者に支払うよう求めることとしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・親権者を依頼者とすること
・養育費について、相手方は、月額3万円を20歳までと主張していたところ、子が14歳となるまでは5万円、15歳以降は6万円を支払うこととし、子が大学へ進学した場合には大学等を卒業するまでとして、養育費の額を増加させ、支払い期間も延長したこと
・面会交流の際に、相手方本人以外の立会いを認めないこと
・離婚までの婚姻費用に加えて、別居後の児童手当相当額を依頼者に支払うこと
等の内容で合意に至りました。
また、期日外で、児童手当の振込先変更の手続きも取ってもらいました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、介入後、調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出して調停条項案も示し、調停に臨みました。その結果、2回目の調停という早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 遠方の実家に帰ることになる相手方との早期離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
財産分与2200万円 養育費:月額18万円 |
→ | 財産分与:1730万円 養育費:月額12万6000円 |
事案の概要
本件は、妻側が子どもを連れて突然遠方の実家に戻って別居をした事案であり、妻側が代理人を立てて、協議離婚の申し出をしてきたことから、依頼者は、離婚条件の交渉をしていくために当法人にご相談に来られました。
依頼者としては、離婚自体は争わないものの、養育費と財産分与の負担をなるべく低く抑えないと考えていたことから、金額面での交渉をしていくとともに、また、妻側の居住地が遠方になることもあり、依頼者と子供たちの面会交流の取り決め方に工夫を要するところがありました。
弁護方針・弁護士対応
本件の主な争点は、財産分与と養育費と面会交流でした。
財産分与については、主たる共有財産であった不動産について、依頼者が、依頼者の両親が支出してくれた特有財産を考慮した金額算定を求めていました。そのため、担当弁護士にて、特有財産が支出された流れについて、立証資料を依頼者と打ち合わせのうえで用意して、不動産の評価額jに対して特有財産をが占める割合を算定したうえで、特有財産の割合を考慮した分与額での合意を求めて、相手方と交渉をしていきました。
また、養育費については、相談時点では妻側は専業主婦であったものの、実家に戻った後には就労を開始した事情もあり、かつ、子どもたちも就学済みであるといった事情から、1年間丸々の就労の実績がなく、収入資料として源泉徴収票もない状況の中でも、給与明細等から想定できる収入を認定したうえでの養育費の金額を主張していきました。
面会交流については、相手方が遠方の実家に戻ってしまったこともあり、別居後中々面会交流が実現しない事情もあったものの、同居時の父子関係の良好だったことなどを主張して、別居中に何度か面会交流の実施することができるように交渉をしていき、最終的な合意内容としては、2か月に1回程度の面会交流を実施する内容での合意を主張していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
妻側との交渉の結果、財産分与については依頼者が主張したかった特有財産部分をほぼ全額考慮した金額で不動産の財産分与の合意をすることができ、また、養育費について、妻側の収入を考慮した金額で合意することができたことから、妻側の当初請求から比較すると相当程度減額した内容での解決となりました。
面会交流についても、2か月に1回程度の面会交流を確保しつつ、子どもたちの成長に配慮して、頻度を増やす協議することを予定する条項を設けたり、電話での間接交流に関する条項を設けるなどして、可能な範囲で面会交流を充実させた合意をすることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子2人
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子2人
- 受任内容:
- 離婚協議
事案の概要
夫婦観の不仲により別居を開始したものの、離婚協議を本格的に行っていなかった夫婦について、双方代理人介入のもと、離婚協議を行うこととなりました。子が2人おり、妻と同居しています。
一番の問題点は、夫婦共有名義で、かつ、双方住宅ローンが残っている自宅不動産があり、その処分をどうするかという点でした。自宅不動産には夫が居住している状況でした。妻側の代理人として離婚協議を行いました。
弁護方針・弁護士対応
基本的に離婚自体には双方合意しているため、養育費や自宅不動産の処分方法、面会交流が基本的な協議ポイントでした。
妻としては自宅不動産を夫側の残ローン相当額を支払うことで妻側で買い取りたいという希望を持っていました。
対応の方針として、協議をスムーズに進めるために、最初から、妻側の要望する条件の全体像を示して交渉を行うこととしました。その条件の中で、面会交流については、様々な過去の事情から、妻側としては必ずしも積極的ではないという心情がありました(他方で、夫側は面会交流を求める様子がありました)。依頼者と協議した結果、敢えて妻側から、面会交流について詳細に条件、その条件を提案した理由、夫側にもむしろ積極的に配慮した内容であること等を夫に提示することにしました。
これは、できれば早期に解決したいという希望があったことや、金銭面では多少提示の差はあると予想されるものの合意に至る可能性が高いと考えられたこと、面会交流について状況に応じた合理的な提案を積極的に行うことで心情的な対立が起きにくいようにし、合意を促進する効果が期待できたこと等から、そのように対応することにしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、夫側からは面会交流について積極的に提案をしてもらったことを感謝され、金銭面での調整も非常に柔軟に双方が行うことができ、非常にスムーズかつ早期に離婚条件の合意にまで至ることができました。
無事に自宅不動産の名義を移転するための手続きも行うことができ、妻側も夫側も、最終的に満足して離婚協議を終えることができました。
実際に離婚をした後の面会交流でも、トラブルもなく、前向きに行えているようで、双方にとって良い解決になったと考えられます。
この事案のように、面会交流について、監護親側から、状況に応じた適切な提示をすること自体が、不要な心情的対立を避け、離婚協議を円滑に進めることがあります。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 調停離婚(財産分与・養育費・慰謝料、面会交流等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 養育費:6万円 慰謝料:500万円 |
→ | 養育費:4万円 慰謝料:無 解決金(財産分与を含む):100万円 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者の親に虚偽の事実を述べて多額の借金をしていた事実が発覚し、その後も、相手方の態度等が改善しなかったことから、、依頼者が、自宅を出た上で、相手方に対し離婚を申し出ていたという事件です。
依頼者は、離婚及び諸条件について、相手方と話し合ったところ、折り合いがついたため、その合意内容を明確に定めておくことを目的として、ご自身で調停の申立てをされましたが、その後、相手方が代理人をつけ、合意していた内容とは異なる主張をされたことから、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
- ご依頼いただいていた段階で、既に3回目の期日の直前となっていたのですが、それまでの期日では、依頼者がご自身の主張を上手く伝えられないまま話が進んでしまい、依頼者としては納得ができていない内容のまま、次回で合意して成立させる話になっていたということでしたので、急いで当方の方針を決め、明らかにした上で、立て直す必要がありました。
-
相手方は、離婚には応じるが、転居時期との関係で、次回期日で離婚のみ成立させ、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流等については、別途調停を申し立てることを要望。それができないなら離婚自体応じられないと強気でした。
他方、申立人である依頼者としては、紛争の長期化を避け、できる限り一回的な解決を希望しており、本件調停で全て取り決めた上で離婚することを求めていました。
これに対し、裁判所は、当初、依頼者はそもそも離婚を申し立てた側なのだから離婚が成立するのであればよいではないか、
既に前回までに(離婚についてのみ成立させることで)話がほとんどまとまっており、これから改めて各事項を取り決めるということになると、およそ合意は得られず、不成立とせざるを得ないだろうとのことでした。しかし、弊職が就いたばかりであること、前回は申立人のみ本人対応で十分に主張できていなかったこと等を主張した上で、次回期日までには条項案も全て整えて示すこと等を提案し、もう一期日設定してもらうことができました。 -
相手方は、別途調停を申し立てた上で、養育費として月額6万円、モラハラや性的DVによる慰謝料として500万円を請求するとしていました。
当方としては、依頼者が相手方とのトラブルを機に鬱状態となり休職したため、算定の基礎とする収入額を減額させるよう主張しました。また、モラハラや性的DVについては、相手方の主張及び証拠の矛盾を指摘する等により否認し、慰藉料の支払義務はないことを主張しました。
その上で、早期解決のために、財産分与を含めて一定の解決金を支払うこと等を提案し、条項案としてまとめました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停の結果として、
- 養育費は4万円とすること
- 申立人には慰謝料の支払義務はないこと
- 申立人は、財産分与を含めた解決金として、相手方に100万円を支払うこと
- 相手方は、申立人と子との面会交流(月1回程度)を認めること
等の内容で合意に至りました。
当職が受任する前の期日で一旦まとまりかけていた状況を覆した上で、離婚に関する諸事項について全て取り決めるため、介入後、依頼者との打合せ、条項案作成・提出等を積極的に行いました。その結果、次の期日で早々に充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 無職
- 受任内容:
- 監護者指定
- 子の引渡し審判
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 都度交渉を要する流動的な面会交流 | → | 詳細にルール決めをした宿泊を伴う面会交流 |
事案の概要
不貞をした妻が子を遠隔地に連れ去り、夫側がアウェーでの対応を求められた案件です。
従前の監護実績は妻にあったため、ご相談をいただいた段階で、監護権・親権の獲得が困難であることの見通しをお伝えした上で、面会交流の充実を目的とした監護者指定・子の引渡し審判の申立てをご提案し、ご依頼をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
このご依頼で充実した面会交流を実現するにあたっての障壁は2つありました。
①家庭裁判所の判断傾向として、単に不貞があったとしても監護権の判断に影響することは原則としてなく、不貞が子の監護に影響する/したことまでの立証が求められること。
➁面会交流については、監護親が事実上の決定権を有しており、交渉すらおぼつかなくなることがほとんどであること。
⇒①について、担当弁護士は、ご依頼者が確保・整理した膨大な音声記録※を丁寧に検討し、類型化の上、不貞の存在と当該不貞が子の監護に影響することを周辺事実とともに立証しました。
⇒➁については、調査官の報告書に対し、発達心理学・児童心理学を踏まえ、素朴な市民感覚も添えた意見書を作成・提出し、「ひょっとすると負けるかもしれない」との揺さぶりを妻にかけることにより、和解による解決へ誘導することに成功しました。
※音声の証拠としての利用につきましては、弁護士の確認前にご依頼者様のご負担にて事前に反訳いただくことが前提となります。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
詳細な面会交流の取決めに成功し、さらに時期を明確化した形で、宿泊を伴う面会交流の合意も勝ち取ることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 安定した面会交流の実施
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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面会交流 | 1年で3回 | → | 毎月1回 |
事案の概要
本件は、相手方の不貞を指摘したところ、自宅から追い出され、子との面会交流が安定的に実施できなくなった事案です。相手方と面会交流の調整をしても実施されることがなく、子との関係性も希薄になっているような状況でした。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が面会交流には協力する旨の発言はするものの、以下のような争点・懸念点がありました。
・新型コロナウィルス感染拡大により、直接交流の実施が困難となっていたこと
・調停で面会交流の方法を取り決めても、その方法によって実施ができないことも多かったこと
・連れ去りの危険があると主張していたこと
以上に加えて、安定的に面会交流を実施できないことで、子との関係性も希薄になってきてしまっている状況で、一刻も早く面会交流を実施する必要がありました。
そこで、弊所担当弁護士が、粘り強く面会交流の重要性や面会交流の実施状況等を書面および調停の場で説得的に主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・月に1回面会交流
・実施場所の取り決め
・代替日の取り決め
等の内容で合意に至りました。
依頼者は、受任時点で子と会えずかなり疲弊していたため、担当弁護士は、粘り強く面会交流についての要望や代替案、調査官への申し入れ等を行い、調停に臨みました。その結果、上記の通り面会交流を実施できる状況となり、子らとの関係性も再構築できるようになりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 年収は300万円程度
- 子2人(妻と同居)
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 無職
- 子2人(同居)
- 受任内容:
- 離婚交渉
- 調停(特有財産の回収、面会交流)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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解決金 | 700万円 |
面会交流 | 月1回直接交流 2月1回間接交流 毎月の写真の送付 |
事案の概要
同居生活を送る中で、夫婦関係は不和になっていき、妻が第2子の里帰り出産のために別居したところ、そのまま帰って来なくなりました。妻からは別居中に離婚の申し出がなされました。依頼者としては、妻が夫の特有財産の大半を所持していることから、それを回収したいということと、子供との面会交流をなるべく充実させたいという依頼でした。
弁護方針・弁護士対応
①面会交流自体は、最終的には和解条項に合意内容を記載することをゴールとして設定し、それまでは随時面会交流を求めていくこととしました。面会交流の実績を積んでおくと、それまでの実績を考慮して、最終的な合意内容のレベルをあげていくことができるためです。特に、このケースでは、父母の感情的対立が鋭く、遠方ということもあって、面会交流が実現しにくい状況でした。そこで、月に2回の直接交流と毎月の写真の送付を求めました。遠方ということや、当事者だけでは会わせられないこと(第三者機関の利用)、新型コロナウイルスの影響等を理由に、相手方からは、直接交流は拒否されましたが、月1回のテレビ通話、毎月の写真送付は受けることができました。その状況で離婚協議を継続していました。
②離婚について、夫は従前、別の会社で務めており、早期退職制度で、退職時に800万円程度の退職金を受け取っていました。結婚期間は短いため、退職金の多くは、夫の特有財産といって差し支えない状態でした。そして、退職金のうち、700万円は、妻の口座に入金していました。
一般に、特有財産の立証は困難であり、主張が対立しやすいところです。加えて、実際に妻の口座に入金されているとなると、現実に回収するには相当程度困難を伴います。どれだけ特有財産についての証拠を集められるかがポイントでしたので、特有財産性に関する証拠の収集に注力することにしました。
幸い、様々な証拠をかけあわせることで、特有財産性が裁判でも立証できると思われるレベルに達することができました。相手方は当方の主張を否定してきたため、裁判での決着も視野に入れながら交渉していくことになりました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
①面会交流
・直接交流を月1回
・テレビ通話を2月に1回
・毎月の写真送付
②財産分与(解決金)
・【妻】から【夫】に700万円を支払う
このように、面会交流を充実させ、妻が所持していた夫の特有財産も回収することができました。面会交流自体は継続して実績を積んできたこと、特有財産性立証の証拠が十分集まっていたこと、相手方が話し合いで解決を希望し、他方で当方は、裁判になっても差し支えないという姿勢で交渉、調停に臨んだことで、上記内容で合意に至ることができた事案です。