- 依頼者の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 60代
- 女性
- 無職
- 受任内容:
- 離婚調停
- 婚姻費用減額調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
婚姻費用の減額も離婚も認められない | → | 2700万円支払い |
事案の概要
30年程前に別居し、当時婚姻費用に関する取り決めだけ行い別居してきた事案です。子の独立と、自身の退職を機に離婚を進めたいということで、婚姻費用の減額と離婚の双方を求めることとなりました。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用については、もともとの合意が非常に妻にとって有利な内容であったことと、自身が退職し現実に収入が大きく減るということから、大きく減額できる見込みでした。
婚姻費用がさほど金額的に大きくならないのであれば、相手方が婚姻関係を継続するというメリットも小さくなり、離婚条件も妥当な範囲で合意できる可能性もあると考えられました。
そこで、婚姻費用減額調停と離婚調停を申立、早期に財産資料を開示し、判決で予想される内容と比較し許容可能な範囲での離婚条件を提示しました。
相手方は当初、婚姻費用の減額も離婚も認められないというスタンスであり、他方、離婚に応じるとした場合の条件も判決より相当程度高いと予想され、当方の許容範囲を大きく超えるものでした。
当方はそれを受け、多少の譲歩はしたものの、それ以上は譲歩できないという内容で強く申し入れをし、合意ができない場合には調停不成立を求めるという内容を複数回回答しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、相手方が大きく要求額を下げ、当方の許容範囲に条件がおさまったため、調停離婚が成立しました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 遠方の実家に帰ることになる相手方との早期離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
財産分与2200万円 養育費:月額18万円 |
→ | 財産分与:1730万円 養育費:月額12万6000円 |
事案の概要
本件は、妻側が子どもを連れて突然遠方の実家に戻って別居をした事案であり、妻側が代理人を立てて、協議離婚の申し出をしてきたことから、依頼者は、離婚条件の交渉をしていくために当法人にご相談に来られました。
依頼者としては、離婚自体は争わないものの、養育費と財産分与の負担をなるべく低く抑えないと考えていたことから、金額面での交渉をしていくとともに、また、妻側の居住地が遠方になることもあり、依頼者と子供たちの面会交流の取り決め方に工夫を要するところがありました。
弁護方針・弁護士対応
本件の主な争点は、財産分与と養育費と面会交流でした。
財産分与については、主たる共有財産であった不動産について、依頼者が、依頼者の両親が支出してくれた特有財産を考慮した金額算定を求めていました。そのため、担当弁護士にて、特有財産が支出された流れについて、立証資料を依頼者と打ち合わせのうえで用意して、不動産の評価額jに対して特有財産をが占める割合を算定したうえで、特有財産の割合を考慮した分与額での合意を求めて、相手方と交渉をしていきました。
また、養育費については、相談時点では妻側は専業主婦であったものの、実家に戻った後には就労を開始した事情もあり、かつ、子どもたちも就学済みであるといった事情から、1年間丸々の就労の実績がなく、収入資料として源泉徴収票もない状況の中でも、給与明細等から想定できる収入を認定したうえでの養育費の金額を主張していきました。
面会交流については、相手方が遠方の実家に戻ってしまったこともあり、別居後中々面会交流が実現しない事情もあったものの、同居時の父子関係の良好だったことなどを主張して、別居中に何度か面会交流の実施することができるように交渉をしていき、最終的な合意内容としては、2か月に1回程度の面会交流を実施する内容での合意を主張していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
妻側との交渉の結果、財産分与については依頼者が主張したかった特有財産部分をほぼ全額考慮した金額で不動産の財産分与の合意をすることができ、また、養育費について、妻側の収入を考慮した金額で合意することができたことから、妻側の当初請求から比較すると相当程度減額した内容での解決となりました。
面会交流についても、2か月に1回程度の面会交流を確保しつつ、子どもたちの成長に配慮して、頻度を増やす協議することを予定する条項を設けたり、電話での間接交流に関する条項を設けるなどして、可能な範囲で面会交流を充実させた合意をすることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 公務員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 受任内容:
- 妥当な条件での離婚(法外な養育費請求の回避等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費:子供が22歳になる月まで20万円 | → | 養育費:子が20歳になるまで8万円(子が進学した場合には、別途協議) |
事案の概要
本件は、依頼者が、相手方である妻から、罵倒された挙句家を出ることを強く求められ別居を開始し子への面会も一切断たれたことから、可能であれば離婚を回避し、それがかなわないのであれば妥当な条件で離婚したいということでご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者としては、子のことを考えると離婚は回避したいという思いが強かったため、調停開始後も相手方に対して円満の打診をしましたが、相手方の離婚意思が固く、一切検討の余地もなかったことから、離婚には応じるものの妥当な内容での成立を求めました。 本件では、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・依頼者としては、子の親権獲得は困難としても、面会交流は必ず求めたい。
- ・相手方は、面会交流に応じる気が一切ない。
- ・相手方が、養育費について、算定表をはるかに上回る額の請求をしている上、算定表を用いるとしても物価指数の変動を反映させる等独自の見解を頑なに示していたこと。
- ・相手方は、依頼者に対し、慰謝料を求めていたこと。
相手方は、代理人をつけずに本人で対応されていましたが、養育費を含め独自の見解を頑なに主張し、調停委員も止められない状況が続きました。
他方で、依頼者は、離婚すること自体に対する迷いが強くありましたが、相手方の頑なな態度に接し、離婚を決意するに至りました。
依頼者としては、子との関係を最重要視していたため、面会交流は必須と考えていましたが、相手方の要求内容や態度から話の進展が見込めないと考え、面会交流は別途調停を申し立てることとして、親権と養育費のみ定めて離婚を先行させることにしました。
相手方の強硬な態度や主張内容から、調停は不成立となるところでしたが、養育費について調停となった場合の見込み等を含め、当方から相手方に対し、書面および調停の場で説得的に主張することにより、ぎりぎりのところで不成立を回避することができました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・養育費は算定表どおりの額で、20歳まで(子が大学へ進学した場合には、別途協議に応じる) との内容で離婚成立に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたことから、担当弁護士は、調停が不成立となって離婚までの期間が延びるのを避けることを最優先に、依頼者との打合せを重ね、相手方の主張への対応策を慎重に検討した上で調停に臨みました。その結果、調停不成立を回避することができ、養育費も妥当な内容で、申立てから5か月以内に離婚成立に至りました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子2人
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子2人
- 受任内容:
- 離婚協議
事案の概要
夫婦観の不仲により別居を開始したものの、離婚協議を本格的に行っていなかった夫婦について、双方代理人介入のもと、離婚協議を行うこととなりました。子が2人おり、妻と同居しています。
一番の問題点は、夫婦共有名義で、かつ、双方住宅ローンが残っている自宅不動産があり、その処分をどうするかという点でした。自宅不動産には夫が居住している状況でした。妻側の代理人として離婚協議を行いました。
弁護方針・弁護士対応
基本的に離婚自体には双方合意しているため、養育費や自宅不動産の処分方法、面会交流が基本的な協議ポイントでした。
妻としては自宅不動産を夫側の残ローン相当額を支払うことで妻側で買い取りたいという希望を持っていました。
対応の方針として、協議をスムーズに進めるために、最初から、妻側の要望する条件の全体像を示して交渉を行うこととしました。その条件の中で、面会交流については、様々な過去の事情から、妻側としては必ずしも積極的ではないという心情がありました(他方で、夫側は面会交流を求める様子がありました)。依頼者と協議した結果、敢えて妻側から、面会交流について詳細に条件、その条件を提案した理由、夫側にもむしろ積極的に配慮した内容であること等を夫に提示することにしました。
これは、できれば早期に解決したいという希望があったことや、金銭面では多少提示の差はあると予想されるものの合意に至る可能性が高いと考えられたこと、面会交流について状況に応じた合理的な提案を積極的に行うことで心情的な対立が起きにくいようにし、合意を促進する効果が期待できたこと等から、そのように対応することにしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、夫側からは面会交流について積極的に提案をしてもらったことを感謝され、金銭面での調整も非常に柔軟に双方が行うことができ、非常にスムーズかつ早期に離婚条件の合意にまで至ることができました。
無事に自宅不動産の名義を移転するための手続きも行うことができ、妻側も夫側も、最終的に満足して離婚協議を終えることができました。
実際に離婚をした後の面会交流でも、トラブルもなく、前向きに行えているようで、双方にとって良い解決になったと考えられます。
この事案のように、面会交流について、監護親側から、状況に応じた適切な提示をすること自体が、不要な心情的対立を避け、離婚協議を円滑に進めることがあります。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社役員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 相手方の請求を減額するとともに、なるべく早期の離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
婚姻費用 | 月額18万円 |
→ | 月額11万円 |
|
解決金 | 716万円 | → | 300万円 |
事案の概要
本件は、依頼者の暴言等を理由に相手方が実家に戻る形で別居が開始され、相手方が弁護士を依頼して、協議離婚の交渉を持ち掛けてきたというものです。相手方の主張する暴言について、依頼者としては、身に覚えのないことも多数あり、また、実際に発言した内容についても、夫婦喧嘩を都合よく切り取られたものであるという認識でした。
そのような中で、相手方からは、月額18万円の婚姻費用、慰謝料含めた解決金716万円の請求がされていました。依頼者は、早期離婚を希望しつつ、相手方に支払う額を少しでも減らしたいという希望をもって当法人に相談に来ました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、離婚自体に争点はなく、子どももいない夫婦でしたので、主たる争点は離婚までの婚姻費用と解決金の金額をいくらにするかという点でした。
まず、婚姻費用については、相手方の請求額は、標準算定方式に基づく金額よりもかなり高額でしたので、弁護士にて再計算した額を相手代理人に提示して、こちらが提示した額であれば、離婚時までの支払いに応じると提案していきました。
また、離婚条件については、こちらも早期離婚の希望がありましたので、相手方の主張する暴言が慰謝料を支払うべき事情には該当しないと反論しつつ、一定の額の解決金の支払いに応じる意向を提案しつつ、解決金を任意に支払うのは早期に協議離婚ができる場合だけであり、調停離婚に移行した場合には一切応じないと牽制もしながら交渉を進めました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果、婚姻費用は離婚成立まで月額11万円に減額でき、また、解決金の金額も300万円まで減額することができました。解決金の金額については、法的手続きで争ったり、交渉に時間をかけて進めていけば、さらに減額する余地がある状況ではありましたが、依頼者の早期解決希望の点から、300万円を受け入れる形を取りました。
解決が長引けば、解決金は減らせても、婚姻費用が嵩んでしまうこともありますので、早期離婚を優先する判断も十分合理性のあるものだったと考えられます。
離婚までに要した時間は約2か月程度でしたので、離婚事案としてはかなり早期の解決だったといえます。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 子有
- 受任内容:
- 離婚
- 親権
- 財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
離婚 | (相手方)応じない | → | 和解離婚 | |
親権 | 争い有 (二人とも相手方が 親権をもつ) |
→ | 長男は依頼者、長女は相手方 | |
養育費 | 月額8万5000円 | → | 月額4万8000円 | |
財産分与 | 不動産の代償金 約190万円、 解決金請求 |
→ | 不動産の代償金 約200万円、 解決金200万円 |
事案の概要
離婚調停まではご依頼者がご自身で行っておられたが、調停不成立となり、これ以上は無理なので弁護士に依頼して離婚裁判をして離婚を成立させたいということで相談にみえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、御依頼者様が相談にいらした時点で、別居し始めてから約5年が経っていましたが、被告が離婚に応じず、この間に行われた調停も不成立となっていました。
当事者間には、子が2人おり、当初はいずれも被告が監護していましたが、途中から、子の一方は原告が監護するようになりました。
原告は、親権について、あくまでも子の意向を尊重する意向でいたところ、当該子自身は原告が親権を持つことを望んでいました。しかし、被告は、親権を手放すことがなかなか受け入れられず、その点で交渉が難航しましたが、原告としては、子が望めば面会交流は一切妨げず自由に認めることを繰り返し伝えました。その結果、最終的には、当該子については親権を原告が持つことに被告も同意し、解決に至りました。
その他、経済的な面での主張の対立についても、根拠を示した上で交渉を重ねることにより合理的な内容とした上で、早期解決を条件に金銭的に譲歩することを内容とする和解案を示しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
和解の内容として、
- 親権は、一方の子を原告が取得し、他方は被告が取得すること
- 養育費について、過大な加算分は認めず、原告としても納得のいく範囲で定めること
- 財産分与として、一定の期限までに合意できることを条件に、被告が支払うべき代償金を大幅に減額すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、依頼者との打合せを密に行うほか、相手方代理人とも、期日間に連絡、調整を重ねました。その結果、数年間にわたる争いをようやく収め、和解に至ることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有り
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 子供有り
- 受任内容:
- 離婚協議
事案の概要
同居中に度々喧嘩があったという状況で、妻が子を連れて別居を開始し、行き先も分からず、連絡も取れない状況で、その後妻側代理人から連絡があり、正式に離婚の申し入れ及び婚姻費用の請求がなされました。
依頼者としては、そもそも自身は離婚を受け入れるのかどうか、子を無断で連れていかれたことについてはどのように考えたら良いか、妻側からは虚偽のモラハラやDV主張をされているがどのように対応したらよいか、婚姻費用の支払はどうすればよいか等、わからない事ばかりの状況で相談にこられました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者と協議し、離婚や婚姻費用の仕組みを説明した結果、依頼者としては、早期の離婚を希望することを最優先課題とするということになりました。その場合、双方が離婚自体は希望していることになるため、離婚原因については敢えて触れず、淡々と離婚条件を協議で詰めていくことが最善ということになります。
その協議の中で、適正な養育費、離婚に早期に応じる代わりに婚姻費用の免除、慰謝料の支払はなしというような主張、交渉を速やかに行いました。また、、荷物の引渡しについては協力、その他引き落とし先口座の変更や事務手続きの協力等、付随的な問題も、そこで揉めないように事務的な連絡に徹し、早期に離婚条件について合意まで至ることを目指しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果、妻側代理人が最初に離婚の申し入れをしてきてから、夫側は10日程度で代理人を介入させ、その後は1ヶ月未満で、離婚条項まで双方合意ができている状況になりました。依頼者の方と代理人との速やかな連携と書面の提出により、このようなスピード感で合意に至ることができました。
債務名義にする関係で妻側が離婚調停自体は申し立てていたものの、事前に条項まで合意ができている状況で第1回期日を迎え、直ちに調停成立ということになりました。条件でさほど揉めなかったという点が大きいとこではありますが、1、2ヶ月程度で納得した形で離婚にまで至り、依頼者の方の精神的・時間的負担は非常に軽く済んだというケースです。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚を拒否している相手方との離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 相手方が離婚拒否 | → | 養育費:月額5万円を20歳まで (子供が大学等へ進学した場合には22歳まで) 年金分割の合意 |
事案の概要
本件は、相手方が定職につかずに経済的に不安定であるうえに、育児・家事もほとんど分担してくれないという状況の中で、夫がマッチングアプリに登録していて女性とやり取りをしていることが判明したことをきっかけに離婚を決断した事案です。
依頼者は何度か相手方に離婚を切り出したものの、相手方から離婚を拒否され、むしろ、相手方から執着されるような態度を取られるようになったことから、代理人を通じた協議をするために当法人に相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、受任後に相手方に受任通知で送付し、依頼者が離婚を強く求めていること、協議離婚で解決できることが望ましいが、離婚に応じてもらえないならば離婚調停の申し立てをする予定であることを伝えて、相手方との協議を開始しました。
依頼者が弁護士を依頼するという形で離婚意思の強さを示したこともあり、当事者間の協議では離婚拒否で一貫していた相手方が離婚に応じる方向に転じることになり、その後は養育費等の離婚条件の協議を行いました。
依頼者は条件の充実よりは早期離婚を希望している度合が大きく、婚姻関係も短期だったこともあって財産分与の対象財産が少なかったことも踏まえ、担当弁護士は財産分与はお互いに求めず、養育費と年金分割のみ定めて早期解決する方針を取り、その方向性で相手方と協議していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
協議結果、相手方も離婚するのであれば早く解決したいということになり、標準算定方式に基づく養育費の金額を合意し、年金分割の合意をする形で、協議離婚で解決することができました。
相手方が離婚拒否の事案であり、調停・訴訟と行うことになれば年単位の解決となるところでしたが、弁護士介入を契機に相手方の意向が変わったことで、受任から2か月程度の早期解決となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 自宅不動産の取得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 不動産は、相手方の特有財産であり 法的には財産分与の対象外 |
→ | 相手方の特有財産であった 不動産を取得 |
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行い、不貞女性と不動産を購入し一緒に生活していたものの、自宅にも帰宅して生活もする状況の中、依頼者もこの生活を清算したいと考え、ご相談に来られ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・依頼者は、自宅不動産(土地、建物、不動産収入もあり)の取得を希望している
- ・自宅不動産は、相手方の特有財産であり、法的には財産分与の対象とならない。
- ・住宅ローンが少額残っていたこと
そこで、弊所担当弁護士が、相手方が有責配偶者であること、不貞慰謝料の請求はしない代わりに、自宅不動産を取得することをを調停期日前から相手方に主張、説得しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- ・相手方が、特有財産である自宅不動産を依頼者に分与すること
- ・不貞慰謝料の支払い及び不貞相手への慰謝料請求をしないことを約束すること
- ・3か月分住宅ローンの負担を依頼者がすること
- ・賃料収入を依頼者が獲得するのと同時に、賃貸人の地位を移転し、管理をすること
等の内容で、2回目の調停期日合意に至りました。
担当弁護士は、初回期日前から相手方と協議を進め、依頼者が経済的な利益を得る内容で早期に解決することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 調停離婚(財産分与・養育費・慰謝料、面会交流等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 養育費:6万円 慰謝料:500万円 |
→ | 養育費:4万円 慰謝料:無 解決金(財産分与を含む):100万円 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者の親に虚偽の事実を述べて多額の借金をしていた事実が発覚し、その後も、相手方の態度等が改善しなかったことから、、依頼者が、自宅を出た上で、相手方に対し離婚を申し出ていたという事件です。
依頼者は、離婚及び諸条件について、相手方と話し合ったところ、折り合いがついたため、その合意内容を明確に定めておくことを目的として、ご自身で調停の申立てをされましたが、その後、相手方が代理人をつけ、合意していた内容とは異なる主張をされたことから、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
- ご依頼いただいていた段階で、既に3回目の期日の直前となっていたのですが、それまでの期日では、依頼者がご自身の主張を上手く伝えられないまま話が進んでしまい、依頼者としては納得ができていない内容のまま、次回で合意して成立させる話になっていたということでしたので、急いで当方の方針を決め、明らかにした上で、立て直す必要がありました。
-
相手方は、離婚には応じるが、転居時期との関係で、次回期日で離婚のみ成立させ、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流等については、別途調停を申し立てることを要望。それができないなら離婚自体応じられないと強気でした。
他方、申立人である依頼者としては、紛争の長期化を避け、できる限り一回的な解決を希望しており、本件調停で全て取り決めた上で離婚することを求めていました。
これに対し、裁判所は、当初、依頼者はそもそも離婚を申し立てた側なのだから離婚が成立するのであればよいではないか、
既に前回までに(離婚についてのみ成立させることで)話がほとんどまとまっており、これから改めて各事項を取り決めるということになると、およそ合意は得られず、不成立とせざるを得ないだろうとのことでした。しかし、弊職が就いたばかりであること、前回は申立人のみ本人対応で十分に主張できていなかったこと等を主張した上で、次回期日までには条項案も全て整えて示すこと等を提案し、もう一期日設定してもらうことができました。 -
相手方は、別途調停を申し立てた上で、養育費として月額6万円、モラハラや性的DVによる慰謝料として500万円を請求するとしていました。
当方としては、依頼者が相手方とのトラブルを機に鬱状態となり休職したため、算定の基礎とする収入額を減額させるよう主張しました。また、モラハラや性的DVについては、相手方の主張及び証拠の矛盾を指摘する等により否認し、慰藉料の支払義務はないことを主張しました。
その上で、早期解決のために、財産分与を含めて一定の解決金を支払うこと等を提案し、条項案としてまとめました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停の結果として、
- 養育費は4万円とすること
- 申立人には慰謝料の支払義務はないこと
- 申立人は、財産分与を含めた解決金として、相手方に100万円を支払うこと
- 相手方は、申立人と子との面会交流(月1回程度)を認めること
等の内容で合意に至りました。
当職が受任する前の期日で一旦まとまりかけていた状況を覆した上で、離婚に関する諸事項について全て取り決めるため、介入後、依頼者との打合せ、条項案作成・提出等を積極的に行いました。その結果、次の期日で早々に充実した調停結果を獲得することができました。