過大な要求をし、調停にも協力的でない相手方との交渉の結果、条件を大幅に引き下げた事例

過大な要求をし、調停にも協力的でない相手方との交渉の結果、条件を大幅に引き下げた事例

依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供3人(妻と同居)
相手の属性
40代
女性
無職
子供3人(妻と同居)
受任内容
適正な条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 25万円程度 23万円
自宅 ローンは全額夫負担 半額負担
学費 全額夫負担 半額負担

事案の概要

同居期間中喧嘩が絶えず、夫が別居を開始しました。妻も離婚には応じるスタンスではあったものの、一般的には過大と思われる要求(上記参照)に固執したり、些末な点にこだわったりしていたため、離婚協議が全く進まない状態で1年程経過しました。その後、適正な条件で離婚をしたいという相談を受け、離婚調停から進めることになりました。

弁護方針・弁護士対応

夫側から離婚の申し出をするとき、妻が離婚自体を拒絶している場合には、交渉が難航するケースが多々あります。仮に離婚訴訟になっても、別居期間が短い等の理由で婚姻関係が破綻しているとまでは評価されず、離婚が認められない可能性があるため、夫側が早期離婚をするためには一定程度金銭的な給付をしなければならないという状況になりやすいためです。金銭的給付の金額で折り合いがつかなければ、交渉は難航することになります。

一方、本件は、双方が離婚自体には同意しており、条件だけが折り合わないというような場合でした。そのため、仮に話し合いで解決できない場合でも、離婚訴訟で離婚自体は認められる可能性が高いと考えられます。離婚条件も、訴訟であれば、原則的な処理が行われ、過大な負担を夫がする必要はなくなります。そこで、夫側(当方)としては、当初より離婚原則にのっとった条件を提示し、可能な範囲内で譲歩し、結果的に譲歩が難しければ調停での解決にこだわらず、離婚訴訟をするという方針を取りました。

調停では、当方が早期に資料を用意したり、離婚条件全体の提示をしてきましたが、相手方は調停での話し合いに協力的ではなく、早期に財産資料を開示しなかったり、離婚条件全体の提示をせず、個別の条件を後出しでしてきたりしたため、調停の進行が遅くなっている状態でした。このままでは、婚姻費用や住宅ローンにより過度な負担が夫にかかり続けてしまうため、調停の進行をコントロールする必要がありました。具体的には、早期に資料開示及び離婚条件全体の提示を行い、相手方の返答の期限を指定し、それまでに相手方の全体の離婚条件の提示を求めました。相手方から条件の提示があり次第、速やかに依頼者と協議し、最終案(これに応じられないなら調停を不成立としてもらいたいと明示)として対案を提出しました。それでも返答がなかったため、調停の1週間前に、裁判所を通じて催促を行い、相手方からは基本的には条件を承諾するとの返答がありました。概ねの合意が調停期日間にできていても、調停条項をあらかじめ当事者が作り、ほぼ完全に合意できている状態にしなければ、次の調停期日で離婚を成立させることができません。そこで、非常に複雑な条項にはなるものの、速やかに条項案を作り、何度も相手方と折衝したり、裁判所に確認を取ったりすることで、調停期日前に、ほぼ完全に合意に至る状態にできました。無事、次の調停期日において、当方の作成した条項案をほぼそのまま裁判所が採用し、離婚を成立させることができました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚条件は、基本的には妥当な範囲内であると評価できる結果となりました。離婚訴訟を提起して一定期間現在の状況が継続することと比較すると、十分譲歩可能な範囲内でした。当初の要求が過大でしたが、条件で折り合わなければ訴訟でよいということを強く打ち出し、相手方の条件を大幅に引き下げることができました。

また、相手方の不協力の程度次第では、調停がいたずらに長引いてしまうことがあります。そこも、弁護士が調停の進行をきちんとコントロールし、相手方のタスク管理を行い、調停までに時間がなくとも突貫で条項案を作成する等、弁護士次第で解決時間を大幅に短くすることも可能です。弁護士を入れることのメリットの一つでしょう。

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依頼者の属性
30代
女性
会社員
相手の属性
30代
男性
会社員
受任内容
相手方の不当な要求の排斥及び財産分与等の請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与 生活費の返還を
請求されていた
100万円獲得
慰謝料 100万円
請求されていた
100万円獲得
その他婚姻費用等 0円 64万円 合計264万円を取得し
協議離婚が成立

事案の概要

本件は、相手方からのモラハラに耐えかねて実家に別居した依頼者に対して、モラハラをした相手方がむしろ慰謝料を請求してきた事案です。
当事者間での交渉に限界を感じ、精神的に疲弊した状態で弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所に来所されました。相手方は財産分与をするどころか、婚姻中に支払った生活費を返して欲しいとか、慰謝料を支払えとか、婚姻費用は支払わないといった不当な要求を繰り返していたようでした。
依頼者は、相手方の強硬な主張に押し負けて、別居直前に慰謝料を支払う意向があるという念書を書いてしまっており、その点をかなり心配されておられました。

弁護方針・弁護士対応

弁護士介入後、直ちに受任通知を送付し、依頼者側として財産分与等、請求可能なものについて請求する意向があること、依頼者が書いた書面は相手方から強引に書かされたもので無効であることなどを主張し、離婚条件について交渉を始めました。
受任通知の段階で、相手方が不当な要求を撤回しないのであれば、依頼者は調停、訴訟と粛々と法的手続きを進めることを伝えた効果があったのか、相手方は、代理人介入後、比較的冷静に話し合いの応じてくれる形となりました。
代理人を介して、財産の開示を行い、慰謝料について交渉を進めていきました。また、並行して、離婚までの婚姻費用の請求も行いました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

交渉の結果として、財産分与100万円、慰謝料100万円、その他婚姻費用等を含めた解決金64万円で合計264万円を取得する内容で協議離婚が成立しました。
モラハラの慰謝料は、相手方が争ってくるケースも多く、必ずしも獲得は容易ではありませんし、財産分与も本件では妥当な額の獲得となり、当初、相手方から不当な要求に悩んでいた依頼者も納得の解決となりました。
解決までの時間もご依頼から2か月程度であり、離婚案件の中ではスピード解決といえる形になりました。

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依頼者の属性
男性
40代
自営業(子供2人と同居)
相手の属性
女性
40代
無職
受任内容
親権
婚姻費用
財産分与等を争う離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与 1000万円 500万円で解決 約500万円の減額

事案の概要

相手方は、数年ごとに定期的なペースで精神疾患による入院をしていましたが、基本的には、依頼者と相手方、そして子供2人は生活を共にしていました。弊所へご相談に来られる前にも、相手方が、足の踏み場もないほど家を荒らしたり、依頼者に対する暴行を行ったりしたため入院していました。

ところが、相手方は退院後に実家に戻り、しばらくして婚姻費用調停を申し立ててきました。そのため、依頼者は、離婚調停を起こすために弊所へご相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

離婚調停では、子供たちの親権の獲得と、婚姻費用や財産分与をなるべく低額に抑えるための主張立証を行っていくという方針で、事件を進めました。なお、相手方も、婚姻費用のほか、親権の獲得と、財産分与として1000万円請求する旨を主張していたため、それらが争点となりました。

相手方の主張に対して、弊所の担当弁護士が、

  • ・相手方には経済力や監護能力がなく、子供たちについても、従前どおりの環境で育てる方が良いから、親権は依頼者側とすべき
  • ・婚姻費用は算定表上では発生するものの、子供たちの養育は依頼者が行っており、ちょうど長子が大学進学の時期であったこと等を踏まえ、支払う金額はなるべく低くすべき
  • ・依頼者の財産は、開示している個人と事業に関わる財産を全て足すと2600万円だが、事業に要する資金は財産分与の対象とはならず、また、相手方の入院等の事情から、財産分与の割合は依頼者が7割である。

なお、長子の特別経費及び次子の養育費に関しては、財産分与の中で清算するといった主張で対応したところ、相手方も代理人を立ててきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

当方の主張を受けた調停委員及び家庭裁判所調査官からの説得に相手方が応じて、親権は依頼者が獲得することとなり、依頼者が現実に子供を養育していること、相手方には障害者年金の収入があることが考慮され、婚姻費用は裁判所からの調停案どおり0円で合意することができました。

また、財産分与は、開示している財産2000万円のうち、長子の特別経費や次子の養育費等を考慮して、500万円を分与することで合意ができました。依頼者には、一部非開示の財産があったため、相手方に代理人が付くと通帳の履歴を全て開示しなければならない危険性もありました。しかし、相手方自身が調停での解決を強く望んでいたこと、調停が長期化してきたことから、相手方も今から全ての資料を洗いなおすということはしませんでした。

最終的には、相手方代理人との間で、現実にいくらなら支払えるのかという協議を行い、双方が納得できる金額で折り合いをつけることで合意に至りました。

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