不動産を将来売却し、売却金を分配する内容で合意が成立した事案

依頼者の属性:
60代
男性
会社員
相手の属性:
60代
女性
パート
受任内容:
離婚調停

事案の概要

別居した妻から離婚調停を申し立てられた事案。

まずは復縁が難しいかどうかを相談したい、離婚になるとしても自宅不動産の財産分与がどうなるか相談したいという案件。

弁護方針・弁護士対応

復縁については、離婚調停を起こされていることも踏まえ、結論としては難しいという判断に至りました。

そこで、離婚を適切な形でまとめることを目指すことになりました。

自宅不動産について、当初依頼者としては年齢のこともあり、売却はしたくないという意向でしたが、その場合には妻側に支払う代償金を用意しなければなりません。

しかし、それは難しい経済状況であるため、不動産を売却する方向で考えることになりました。

購入時の特有財産があり、売却金の分配について適正に合意できるかがポイントでした。

また、現実に売却をするためには引っ越し先を確保しなければならず、離婚調停成立前にそこまでできるのか、それとも先に離婚調停を成立させ、その後売却をするという合意をするのかもポイントでした。

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横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果としては、引っ越しをして売却が完了するまでの間離婚調停を続けたままにしておくことは、裁判所との関係もあり難しかったため、離婚調停を先に成立させ、その後引っ越し+売却を行うことになりました。

そして、不動産売却金額をどのように分配するかについても、特有財産部分も含め、計算式自体を合意することができました

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依頼者の属性:
30代
男性
会社員
相手の属性:
30代
女性
会社員
受任内容:
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
面会交流なし 面会交流あり

事案の概要

本件は、離婚自体に争いがなく、幼い子との面会交の条件が中心的な争点でした。

ご依頼者様(夫)は、妻が親権者になることはやむを得ないと考えていたものの、子の出生後間もなく別居状態が開始し、ほとんど面会交流が実施されていなかったことから、合意をしても面会交流が実際に実施されないのではないかと危惧していました。

弁護方針・弁護士対応

調停開始当初、妻の夫に対する不信感が強く、かなり消極的な面会交流条件を提案してきました。

提案された条件では、相手方の意向次第で面会交流が早々に実施されなくなる可能性が高いと考え、期日間に試行的面会交流を実施することを提案し、裁判所の調停委員や調査官にも妻側の説得に協力してもらいました。

裁判所の協力もあり、代理人を介して日程調整を行い、期日間に試行的面会交流が行われ、調停の期日では、前回の面会交流についての振り返りや相手への意見を話し合いました。

第三者を交えて、時間をかけて話し合うことで、期日を重ねるごとに、妻の夫に対する態度も融和していきました。

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横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、妻の夫に対する不信感もなくなり、定期的な面会交流を実施することを条件に、離婚調停が成立しました。

調停開始当初、妻は、面会交流の実施自体に消極的でしたが、最終的には、当事者同士で面会交流の日程調整やプレゼントの受渡しもできるようになり、ご依頼者様も納得して離婚に合意することができました。

時間をかけて相手の不信感を解消したことで、長期的に面会交流を実施する関係を築くことができました。

この事案のように、安直に条件だけ調整して離婚を進めることはせず、時間をかけてでも丁寧に問題解決のための協議を重ねることで、ご依頼者様にとっても満足いただける解決に繋がります。

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依頼者の属性:
50代
男性
会社員
子なし
相手の属性:
60代
女性
会社員
子なし
受任内容:
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
相手方請求金額
2800万円
1500万円

事案の概要

本件は、離婚自体には争いがなく、離婚時の金銭清算が主な争点でした。

依頼者の要望は、親から相続した財産で形成してきた財産をなるべく財産分与から除外して、自分の財産として残したいという点がありました。

もっとも、依頼者側に不貞行為というマイナス事情もあり、離婚を実現しつつ、どこまで財産分与の面で依頼者の主張を推すことができるか判断の難しい点もありました。

弁護方針・弁護士対応

本件の主な争点は、財産分与でした。

本件では依頼者に相当高額な財産形成がされていたものの、財産の主たる部分は、相続した財産を原資に行っている不動産投資とアパート経営によるものでした。

そのため、依頼者としては、共有財産として計上するものをなるべく減らしたい意向を有しておりました。そのため、担当弁護士の方では、依頼者に特有財産が裏付けるための資料の準備を依頼し、特有財産が支出されてきた過程についてできる限り細かい立証活動を行いました。

他方で、依頼者は、早期解決も希望しており、訴訟移行は避けたいと考えていました。そのため、担当弁護士としては、特有財産の立証をしていき、財産分与における依頼者側の最大限の主張額の整理はするものの、早期解決のために相手方に対して依頼者が譲歩可能なラインも合わせて打ち合わせをしておく方針を取っていきました。

調停の中で、相手方は、相続財産を得てから相当期間を立っていることや共有財産と特有財産が混ざって管理されている期間もあることなどを理由に、特有財産性を全面的に争い、依頼者の財産全額を対象とした財産分与を求めてきたうえに、慰謝料名目での上乗せも希望してきました。

担当弁護士としては、相手方の反論に対して、上記のとおり、なるべく細かく特有財産の立証を重ねるとともに、依頼者と協議しながら、早期解決のための譲歩案も提示しながら、対応を続けていきました。

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横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停での協議の結果、解決金については相手方の請求額を大幅に削り、1500万円の支払となりました

これ以上の減額を求めようとすると、相手方が応じずに訴訟となってしまうリスクもある状況もあり、依頼者としても、納得のうえで調停での解決選択しました。

特有財産制の立証は、依頼者が想定しているよりも苦労することが多い部分であり、本件では、依頼者にここまで資料を必要なのかと質問をされながらも、資料の必要性を説明しつつ、依頼者から協力を得られ、かつ、依頼者が関連資料を残していたことから、特有財産を考慮した解決となったといえます。

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依頼者の属性:
60代
男性
会社員
相手の属性:
50代
女性
パート
受任内容:
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼前 約800万円支払い

事案の概要

妻が別居を開始し、離婚調停を申し立ててきました。

夫としては離婚に消極的な想いはあったものの、やむを得ないと判断し、離婚を前提とした協議に移ることになりました。財産分与では主として自宅不動産(夫側親族支援あり、若干住宅ローン残債あり)の処理が問題となりました。

弁護方針・弁護士対応

自宅の購入にあたっては、夫側親族が1000万円の援助を行っていました。

その証拠を提出することは難しい状況と思われましたが、妻側がその点を争わなかったため、特有財産部分を認定することができました。

次に財産分与の方法について、自宅を残しつつ金銭で財産分与を行おうとすると、相当程度大きい現金が必要となってしまう状況であったことから、自宅は売却方向で協議することとしました。そこで、自宅から夫が出る時期、不動産を売却する際の諸経費の取り扱い、別居後から売却時までの住宅ローン返済部分の処理、売却金額の分配方法等を細かく定め、合意を目指しました。

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横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果的には、特有財産部分も認定してもらったうえで公平な取り決めをすることができ、具体的な計算式まで合意することで、後日紛争が再燃しないように合意することができました。

また、受任してから、受任後1回目の期日までの間に相手方の代理人とスピーディーに話を詰めることができたため、非常に早期の解決ができたという事案です。

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依頼者の属性:
40代
男性
会社員
子供有
相手の属性:
30代
女性
会社員
受任内容:
離婚調停
婚姻費用調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与:1000万円
慰謝料:200万円
財産分与:670万円
慰謝料:0円

事案の概要

本件は、離婚自体、親権には争いはなく、双方で話し合いの末に妻側が子を連れて別居を開始していました。

しかし、財産分与と慰謝料の2つの経済面の条件で対立して協議離婚には至らず、調停での離婚を念頭に当法人にご相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

本件の主な争点は、財産分与と慰謝料でした。

まず、財産分与については、主たる共有財産であった不動産について、依頼者が婚姻前の相当額の特有財産を支出していたことを踏まえた金額の算定を求めていました。

そのため、担当弁護士にて、特有財産が裏付けについて、依頼者の協力を得て準備をして立証を行いました。

その結果、特有財産の存在自体は相手方も認めたものの、次に、特有財産の考慮方法が争点となりました。

相手方は、特有財産を低く評価する算定を主張してきたことから、こちらから論拠を踏まえた反論を行っていき、不動産についてこちらに有利な内容での解決につながりました。

また、慰謝料については、価値観の違いが基本的な離婚理由である本件でしたが、相手方がこちらのモラハラを理由に慰謝料を請求してきていました。

そのため、担当弁護士にて、慰謝料の支払い義務がないことを反論していった結果、慰謝料の支払いに応じる必要はないという方向で話を進めることができました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停での協議の結果、財産分与については相手方の請求額を大幅に削り、特有財産が適切に反映された額での合意をすることができ、慰謝料については0円での解決となりました。

相手方は、請求額に固執してくるところがあったのですが、こちらが訴訟を辞さない強気な態度で協議に臨んだ結果、相手方の譲歩を引き出すことができ、訴訟まですることなく、調停での解決をすることができました。

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依頼者の属性:
60代
男性
会社員
相手の属性:
60代
女性
無職
受任内容:
離婚調停
婚姻費用減額調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用の減額も離婚も認められない 2700万円支払い

事案の概要

30年程前に別居し、当時婚姻費用に関する取り決めだけ行い別居してきた事案です。子の独立と、自身の退職を機に離婚を進めたいということで、婚姻費用の減額と離婚の双方を求めることとなりました。

弁護方針・弁護士対応

婚姻費用については、もともとの合意が非常に妻にとって有利な内容であったことと、自身が退職し現実に収入が大きく減るということから、大きく減額できる見込みでした。

婚姻費用がさほど金額的に大きくならないのであれば、相手方が婚姻関係を継続するというメリットも小さくなり、離婚条件も妥当な範囲で合意できる可能性もあると考えられました。

そこで、婚姻費用減額調停と離婚調停を申立、早期に財産資料を開示し、判決で予想される内容と比較し許容可能な範囲での離婚条件を提示しました。

相手方は当初、婚姻費用の減額も離婚も認められないというスタンスであり、他方、離婚に応じるとした場合の条件も判決より相当程度高いと予想され、当方の許容範囲を大きく超えるものでした。

当方はそれを受け、多少の譲歩はしたものの、それ以上は譲歩できないという内容で強く申し入れをし、合意ができない場合には調停不成立を求めるという内容を複数回回答しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には、相手方が大きく要求額を下げ、当方の許容範囲に条件がおさまったため、調停離婚が成立しました。

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依頼者の属性:
20代
女性
専業主婦
子供有
相手の属性:
20代
男性
会社員
受任内容:
婚姻費用、適正な額の養育費の支払い、親権等が確保できた内容での離婚等
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費:月額3万円
支払期間:子が20歳になる月まで
養育費:14歳までは月額5万円、
15歳以降は月額6万円
支払期間:大学等進学時は卒業まで

事案の概要

本件は、依頼者が、相手方から代理人を通して離婚を請求されたものの、その内容は一方的で、養育費も算定表の額を下回るものであるなど、不誠実なものでした。

また、相手方は、別居後の児童手当について、振込先の変更に応じず、相手方が受領した児童手当を依頼者に支払うことにも応じようとしませんでした。
依頼者は、婚姻費用も児童手当も受け取れないままの状態が続き、生活に苦慮していました。

依頼者は、小さな子を抱えた状態で、理不尽な主張をする相手方に対応することへの精神的負担も大きく、疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、以下のような争点・懸念点がありました。

・相手方の母が、子の親権者を相手方とするよう求めていたこと
・相手方による、養育費について、算定表より低い額で、なおかつ子が20歳になる月までしか支払わないという提案
・依頼者が、面会交流にあたって、相手方の両親には絶対に同席させたくないという強い要望がある点 (婚姻生活中、相手方の義母による介入が激しかったことから、依頼者には義母に対する拒絶の思いが強かったため。)
・相手方が、婚姻費用の支払いをせず、児童手当の振込先の変更にも応じずにおり、別居後受領した児童手当の依頼者への支払にも応じなかったこと

そこで、弊所担当弁護士は、まず、婚姻費用の支払と適切な額の養育費等を定めた内容での離婚を求めて、調停を申し立てることとしました。併せて、児童手当についても、相手方に対し、振込先変更の手続きを求め、別居後に受け取った額については、依頼者に支払うよう求めることとしました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

親権者を依頼者とすること
・養育費について、相手方は、月額3万円を20歳までと主張していたところ、子が14歳となるまでは5万円、15歳以降は6万円を支払うこととし、子が大学へ進学した場合には大学等を卒業するまでとして、養育費の額を増加させ、支払い期間も延長したこと
・面会交流の際に、相手方本人以外の立会いを認めないこと
・離婚までの婚姻費用に加えて、別居後の児童手当相当額を依頼者に支払うこと
等の内容で合意に至りました。

また、期日外で、児童手当の振込先変更の手続きも取ってもらいました。

依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、介入後、調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出して調停条項案も示し、調停に臨みました。その結果、2回目の調停という早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
相手の属性
40代
女性
会社員
受任内容
養育費の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費:月額8万円 養育費:月額5万円

事案の概要

本件は、調停にて、養育費8万円で離婚が成立したが、その後にご依頼者様が再婚し、実子が誕生し、当初取り決めた養育費の支払いが困難になったことから養育費の支払いについてご相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

双方の収入や、再婚相手の収入等を確認し、養育費の金額が減額となることがわかりました。当初は、交渉で調整を試みましたが、相手方と合意ができず、すぐに調停を申し立て、裁判所にて審理をすることにしました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、3回目の期日で、養育費5万円とすることで合意をすることができました。また、減額の始期も、交渉を開始した時期(内容証明郵便を送付した月)からとすることができました。

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依頼者の属性
40代
男性
公務員
相手の属性
30代
女性
会社員
子供有
受任内容
妥当な条件での離婚(法外な養育費請求の回避等)
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費:子供が22歳になる月まで20万円 養育費:子が20歳になるまで8万円(子が進学した場合には、別途協議)

事案の概要

本件は、依頼者が、相手方である妻から、罵倒された挙句家を出ることを強く求められ別居を開始し子への面会も一切断たれたことから、可能であれば離婚を回避し、それがかなわないのであれば妥当な条件で離婚したいということでご依頼いただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、依頼者としては、子のことを考えると離婚は回避したいという思いが強かったため、調停開始後も相手方に対して円満の打診をしましたが、相手方の離婚意思が固く、一切検討の余地もなかったことから、離婚には応じるものの妥当な内容での成立を求めました。 本件では、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ・依頼者としては、子の親権獲得は困難としても、面会交流は必ず求めたい。
  • ・相手方は、面会交流に応じる気が一切ない。
  • ・相手方が、養育費について、算定表をはるかに上回る額の請求をしている上、算定表を用いるとしても物価指数の変動を反映させる等独自の見解を頑なに示していたこと。
  • ・相手方は、依頼者に対し、慰謝料を求めていたこと。

相手方は、代理人をつけずに本人で対応されていましたが、養育費を含め独自の見解を頑なに主張し、調停委員も止められない状況が続きました。

他方で、依頼者は、離婚すること自体に対する迷いが強くありましたが、相手方の頑なな態度に接し、離婚を決意するに至りました。

依頼者としては、子との関係を最重要視していたため、面会交流は必須と考えていましたが、相手方の要求内容や態度から話の進展が見込めないと考え、面会交流は別途調停を申し立てることとして、親権と養育費のみ定めて離婚を先行させることにしました。

相手方の強硬な態度や主張内容から、調停は不成立となるところでしたが、養育費について調停となった場合の見込み等を含め、当方から相手方に対し、書面および調停の場で説得的に主張することにより、ぎりぎりのところで不成立を回避することができました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

・養育費は算定表どおりの額で、20歳まで(子が大学へ進学した場合には、別途協議に応じる) との内容で離婚成立に至りました

 依頼者は受任時点でかなり疲弊していたことから、担当弁護士は、調停が不成立となって離婚までの期間が延びるのを避けることを最優先に、依頼者との打合せを重ね、相手方の主張への対応策を慎重に検討した上で調停に臨みました。その結果、調停不成立を回避することができ、養育費も妥当な内容で、申立てから5か月以内に離婚成立に至りました

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依頼者の属性
50代
女性
会社員
高校生の子あり
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
婚姻費用の請求

事案の概要

本件は、相手方からの長年に渡るモラハラ・経済的DVに、ご依頼者様が耐えかね、高校生の子と一緒に別居をされた事案です。ご依頼者様は、長年に渡って十分な生活費を渡されておらず、離婚を進めていくうえで十分な貯蓄がありませんでした。
そのような状況で、当法人にご相談に来られたため、まずは婚姻費用分担請求調停を申し立てて、婚姻費用を請求することになりました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、ご依頼者様と別居した子が大学受験のための進学塾に通っていたため、標準算定方式に基づく婚姻費用に加えて、塾代を加算することができるのかという点が争点になりました。

婚姻費用には、私立学校や塾に通う場合の教育費は含まれていないため、私立学校の学費や塾代を加算するためには、相手方の同意が必要です。相手方は、子が塾に通い始めたのは別居後であるため、塾に通うことの同意はないと主張していました。

そこで、ご依頼者様と子に詳細に聴き取りを行い、相手方と子のLINEでのやりとりや、相手方が塾に通うことを認めていた発言を証拠として提出しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

こちらが提出した証拠から、相手方が塾に通うことを認めていたと裁判所が認定し、塾代を加算した婚姻費用の請求が認められました。塾代も含めると、月額33万円の婚姻費用を獲得することができました。
別居後のやり取りを漏らすことなく証拠として提出したことで、裁判所に相手方の同意を認定させることができた事案です。

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