- 依頼者の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 60代
- 女性
- 無職
- 受任内容:
- 離婚調停
- 婚姻費用減額調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
婚姻費用の減額も離婚も認められない | → | 2700万円支払い |
事案の概要
30年程前に別居し、当時婚姻費用に関する取り決めだけ行い別居してきた事案です。子の独立と、自身の退職を機に離婚を進めたいということで、婚姻費用の減額と離婚の双方を求めることとなりました。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用については、もともとの合意が非常に妻にとって有利な内容であったことと、自身が退職し現実に収入が大きく減るということから、大きく減額できる見込みでした。
婚姻費用がさほど金額的に大きくならないのであれば、相手方が婚姻関係を継続するというメリットも小さくなり、離婚条件も妥当な範囲で合意できる可能性もあると考えられました。
そこで、婚姻費用減額調停と離婚調停を申立、早期に財産資料を開示し、判決で予想される内容と比較し許容可能な範囲での離婚条件を提示しました。
相手方は当初、婚姻費用の減額も離婚も認められないというスタンスであり、他方、離婚に応じるとした場合の条件も判決より相当程度高いと予想され、当方の許容範囲を大きく超えるものでした。
当方はそれを受け、多少の譲歩はしたものの、それ以上は譲歩できないという内容で強く申し入れをし、合意ができない場合には調停不成立を求めるという内容を複数回回答しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、相手方が大きく要求額を下げ、当方の許容範囲に条件がおさまったため、調停離婚が成立しました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 専業主婦
- 子供有
- 相手の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用、適正な額の養育費の支払い、親権等が確保できた内容での離婚等
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
養育費:月額3万円 支払期間:子が20歳になる月まで |
→ | 養育費:14歳までは月額5万円、 15歳以降は月額6万円 支払期間:大学等進学時は卒業まで |
事案の概要
本件は、依頼者が、相手方から代理人を通して離婚を請求されたものの、その内容は一方的で、養育費も算定表の額を下回るものであるなど、不誠実なものでした。
また、相手方は、別居後の児童手当について、振込先の変更に応じず、相手方が受領した児童手当を依頼者に支払うことにも応じようとしませんでした。
依頼者は、婚姻費用も児童手当も受け取れないままの状態が続き、生活に苦慮していました。
依頼者は、小さな子を抱えた状態で、理不尽な主張をする相手方に対応することへの精神的負担も大きく、疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
・相手方の母が、子の親権者を相手方とするよう求めていたこと
・相手方による、養育費について、算定表より低い額で、なおかつ子が20歳になる月までしか支払わないという提案
・依頼者が、面会交流にあたって、相手方の両親には絶対に同席させたくないという強い要望がある点 (婚姻生活中、相手方の義母による介入が激しかったことから、依頼者には義母に対する拒絶の思いが強かったため。)
・相手方が、婚姻費用の支払いをせず、児童手当の振込先の変更にも応じずにおり、別居後受領した児童手当の依頼者への支払にも応じなかったこと
そこで、弊所担当弁護士は、まず、婚姻費用の支払と適切な額の養育費等を定めた内容での離婚を求めて、調停を申し立てることとしました。併せて、児童手当についても、相手方に対し、振込先変更の手続きを求め、別居後に受け取った額については、依頼者に支払うよう求めることとしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・親権者を依頼者とすること
・養育費について、相手方は、月額3万円を20歳までと主張していたところ、子が14歳となるまでは5万円、15歳以降は6万円を支払うこととし、子が大学へ進学した場合には大学等を卒業するまでとして、養育費の額を増加させ、支払い期間も延長したこと
・面会交流の際に、相手方本人以外の立会いを認めないこと
・離婚までの婚姻費用に加えて、別居後の児童手当相当額を依頼者に支払うこと
等の内容で合意に至りました。
また、期日外で、児童手当の振込先変更の手続きも取ってもらいました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、介入後、調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出して調停条項案も示し、調停に臨みました。その結果、2回目の調停という早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 養育費の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
養育費:月額8万円 | → | 養育費:月額5万円 |
事案の概要
本件は、調停にて、養育費8万円で離婚が成立したが、その後にご依頼者様が再婚し、実子が誕生し、当初取り決めた養育費の支払いが困難になったことから養育費の支払いについてご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
双方の収入や、再婚相手の収入等を確認し、養育費の金額が減額となることがわかりました。当初は、交渉で調整を試みましたが、相手方と合意ができず、すぐに調停を申し立て、裁判所にて審理をすることにしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、3回目の期日で、養育費5万円とすることで合意をすることができました。また、減額の始期も、交渉を開始した時期(内容証明郵便を送付した月)からとすることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 公務員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 受任内容:
- 妥当な条件での離婚(法外な養育費請求の回避等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費:子供が22歳になる月まで20万円 | → | 養育費:子が20歳になるまで8万円(子が進学した場合には、別途協議) |
事案の概要
本件は、依頼者が、相手方である妻から、罵倒された挙句家を出ることを強く求められ別居を開始し子への面会も一切断たれたことから、可能であれば離婚を回避し、それがかなわないのであれば妥当な条件で離婚したいということでご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者としては、子のことを考えると離婚は回避したいという思いが強かったため、調停開始後も相手方に対して円満の打診をしましたが、相手方の離婚意思が固く、一切検討の余地もなかったことから、離婚には応じるものの妥当な内容での成立を求めました。 本件では、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・依頼者としては、子の親権獲得は困難としても、面会交流は必ず求めたい。
- ・相手方は、面会交流に応じる気が一切ない。
- ・相手方が、養育費について、算定表をはるかに上回る額の請求をしている上、算定表を用いるとしても物価指数の変動を反映させる等独自の見解を頑なに示していたこと。
- ・相手方は、依頼者に対し、慰謝料を求めていたこと。
相手方は、代理人をつけずに本人で対応されていましたが、養育費を含め独自の見解を頑なに主張し、調停委員も止められない状況が続きました。
他方で、依頼者は、離婚すること自体に対する迷いが強くありましたが、相手方の頑なな態度に接し、離婚を決意するに至りました。
依頼者としては、子との関係を最重要視していたため、面会交流は必須と考えていましたが、相手方の要求内容や態度から話の進展が見込めないと考え、面会交流は別途調停を申し立てることとして、親権と養育費のみ定めて離婚を先行させることにしました。
相手方の強硬な態度や主張内容から、調停は不成立となるところでしたが、養育費について調停となった場合の見込み等を含め、当方から相手方に対し、書面および調停の場で説得的に主張することにより、ぎりぎりのところで不成立を回避することができました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・養育費は算定表どおりの額で、20歳まで(子が大学へ進学した場合には、別途協議に応じる) との内容で離婚成立に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたことから、担当弁護士は、調停が不成立となって離婚までの期間が延びるのを避けることを最優先に、依頼者との打合せを重ね、相手方の主張への対応策を慎重に検討した上で調停に臨みました。その結果、調停不成立を回避することができ、養育費も妥当な内容で、申立てから5か月以内に離婚成立に至りました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 高校生の子あり
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用の請求
事案の概要
本件は、相手方からの長年に渡るモラハラ・経済的DVに、ご依頼者様が耐えかね、高校生の子と一緒に別居をされた事案です。ご依頼者様は、長年に渡って十分な生活費を渡されておらず、離婚を進めていくうえで十分な貯蓄がありませんでした。
そのような状況で、当法人にご相談に来られたため、まずは婚姻費用分担請求調停を申し立てて、婚姻費用を請求することになりました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、ご依頼者様と別居した子が大学受験のための進学塾に通っていたため、標準算定方式に基づく婚姻費用に加えて、塾代を加算することができるのかという点が争点になりました。
婚姻費用には、私立学校や塾に通う場合の教育費は含まれていないため、私立学校の学費や塾代を加算するためには、相手方の同意が必要です。相手方は、子が塾に通い始めたのは別居後であるため、塾に通うことの同意はないと主張していました。
そこで、ご依頼者様と子に詳細に聴き取りを行い、相手方と子のLINEでのやりとりや、相手方が塾に通うことを認めていた発言を証拠として提出しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
こちらが提出した証拠から、相手方が塾に通うことを認めていたと裁判所が認定し、塾代を加算した婚姻費用の請求が認められました。塾代も含めると、月額33万円の婚姻費用を獲得することができました。
別居後のやり取りを漏らすことなく証拠として提出したことで、裁判所に相手方の同意を認定させることができた事案です。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有り
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 子供有り
- 受任内容:
- 離婚協議
事案の概要
同居中に度々喧嘩があったという状況で、妻が子を連れて別居を開始し、行き先も分からず、連絡も取れない状況で、その後妻側代理人から連絡があり、正式に離婚の申し入れ及び婚姻費用の請求がなされました。
依頼者としては、そもそも自身は離婚を受け入れるのかどうか、子を無断で連れていかれたことについてはどのように考えたら良いか、妻側からは虚偽のモラハラやDV主張をされているがどのように対応したらよいか、婚姻費用の支払はどうすればよいか等、わからない事ばかりの状況で相談にこられました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者と協議し、離婚や婚姻費用の仕組みを説明した結果、依頼者としては、早期の離婚を希望することを最優先課題とするということになりました。その場合、双方が離婚自体は希望していることになるため、離婚原因については敢えて触れず、淡々と離婚条件を協議で詰めていくことが最善ということになります。
その協議の中で、適正な養育費、離婚に早期に応じる代わりに婚姻費用の免除、慰謝料の支払はなしというような主張、交渉を速やかに行いました。また、、荷物の引渡しについては協力、その他引き落とし先口座の変更や事務手続きの協力等、付随的な問題も、そこで揉めないように事務的な連絡に徹し、早期に離婚条件について合意まで至ることを目指しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果、妻側代理人が最初に離婚の申し入れをしてきてから、夫側は10日程度で代理人を介入させ、その後は1ヶ月未満で、離婚条項まで双方合意ができている状況になりました。依頼者の方と代理人との速やかな連携と書面の提出により、このようなスピード感で合意に至ることができました。
債務名義にする関係で妻側が離婚調停自体は申し立てていたものの、事前に条項まで合意ができている状況で第1回期日を迎え、直ちに調停成立ということになりました。条件でさほど揉めなかったという点が大きいとこではありますが、1、2ヶ月程度で納得した形で離婚にまで至り、依頼者の方の精神的・時間的負担は非常に軽く済んだというケースです。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 自宅不動産の取得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 不動産は、相手方の特有財産であり 法的には財産分与の対象外 |
→ | 相手方の特有財産であった 不動産を取得 |
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行い、不貞女性と不動産を購入し一緒に生活していたものの、自宅にも帰宅して生活もする状況の中、依頼者もこの生活を清算したいと考え、ご相談に来られ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・依頼者は、自宅不動産(土地、建物、不動産収入もあり)の取得を希望している
- ・自宅不動産は、相手方の特有財産であり、法的には財産分与の対象とならない。
- ・住宅ローンが少額残っていたこと
そこで、弊所担当弁護士が、相手方が有責配偶者であること、不貞慰謝料の請求はしない代わりに、自宅不動産を取得することをを調停期日前から相手方に主張、説得しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- ・相手方が、特有財産である自宅不動産を依頼者に分与すること
- ・不貞慰謝料の支払い及び不貞相手への慰謝料請求をしないことを約束すること
- ・3か月分住宅ローンの負担を依頼者がすること
- ・賃料収入を依頼者が獲得するのと同時に、賃貸人の地位を移転し、管理をすること
等の内容で、2回目の調停期日合意に至りました。
担当弁護士は、初回期日前から相手方と協議を進め、依頼者が経済的な利益を得る内容で早期に解決することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 調停離婚(財産分与・養育費・慰謝料、面会交流等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 養育費:6万円 慰謝料:500万円 |
→ | 養育費:4万円 慰謝料:無 解決金(財産分与を含む):100万円 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者の親に虚偽の事実を述べて多額の借金をしていた事実が発覚し、その後も、相手方の態度等が改善しなかったことから、、依頼者が、自宅を出た上で、相手方に対し離婚を申し出ていたという事件です。
依頼者は、離婚及び諸条件について、相手方と話し合ったところ、折り合いがついたため、その合意内容を明確に定めておくことを目的として、ご自身で調停の申立てをされましたが、その後、相手方が代理人をつけ、合意していた内容とは異なる主張をされたことから、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
- ご依頼いただいていた段階で、既に3回目の期日の直前となっていたのですが、それまでの期日では、依頼者がご自身の主張を上手く伝えられないまま話が進んでしまい、依頼者としては納得ができていない内容のまま、次回で合意して成立させる話になっていたということでしたので、急いで当方の方針を決め、明らかにした上で、立て直す必要がありました。
-
相手方は、離婚には応じるが、転居時期との関係で、次回期日で離婚のみ成立させ、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流等については、別途調停を申し立てることを要望。それができないなら離婚自体応じられないと強気でした。
他方、申立人である依頼者としては、紛争の長期化を避け、できる限り一回的な解決を希望しており、本件調停で全て取り決めた上で離婚することを求めていました。
これに対し、裁判所は、当初、依頼者はそもそも離婚を申し立てた側なのだから離婚が成立するのであればよいではないか、
既に前回までに(離婚についてのみ成立させることで)話がほとんどまとまっており、これから改めて各事項を取り決めるということになると、およそ合意は得られず、不成立とせざるを得ないだろうとのことでした。しかし、弊職が就いたばかりであること、前回は申立人のみ本人対応で十分に主張できていなかったこと等を主張した上で、次回期日までには条項案も全て整えて示すこと等を提案し、もう一期日設定してもらうことができました。 -
相手方は、別途調停を申し立てた上で、養育費として月額6万円、モラハラや性的DVによる慰謝料として500万円を請求するとしていました。
当方としては、依頼者が相手方とのトラブルを機に鬱状態となり休職したため、算定の基礎とする収入額を減額させるよう主張しました。また、モラハラや性的DVについては、相手方の主張及び証拠の矛盾を指摘する等により否認し、慰藉料の支払義務はないことを主張しました。
その上で、早期解決のために、財産分与を含めて一定の解決金を支払うこと等を提案し、条項案としてまとめました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停の結果として、
- 養育費は4万円とすること
- 申立人には慰謝料の支払義務はないこと
- 申立人は、財産分与を含めた解決金として、相手方に100万円を支払うこと
- 相手方は、申立人と子との面会交流(月1回程度)を認めること
等の内容で合意に至りました。
当職が受任する前の期日で一旦まとまりかけていた状況を覆した上で、離婚に関する諸事項について全て取り決めるため、介入後、依頼者との打合せ、条項案作成・提出等を積極的に行いました。その結果、次の期日で早々に充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
養育費 | 子供が20歳になる月まで | → | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで |
その他 | 慰謝料:150万円(長期分割払い) | → | 解決金:375万円(一括払い) 財産分与:時価250万円程度の 自動車の獲得 |
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行い、自宅から出て行き、不貞女性と一緒に生活を開始したものの、その後、自宅で生活していた依頼者と子供を自宅から追い出し、自らが不貞女性とともに自宅での生活を開始しているような状況でした。
依頼者は、1年近く当事者間で調停を行っていたため、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。
・相手方による、慰謝料150万円を長期割払いという当方が到底受け入れることができないような提案
・相手方による、養育費について、子供が20歳になる月までしか支払わないという提案
・弁護士が介入するまでに、当事者間で1年近く調停を継続しており、膠着(こうちゃく)状態にある
・住宅購入費の一部分に当方の特有財産が使われているという当方の主張根拠が乏しい
以上に加えて、当方に長年代理人が付いていなかったことから、相手方は「有責配偶者」という状況についての認識が甘く、自らの都合で離婚しようとしていました。
そこで、弊所担当弁護士が、相手方は有責配偶者である以上、依頼者側に対する経済的支援が乏しい場合、当方は離婚に応じることは困難であることを、書面および調停の場で説得的に主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が当方に解決金として375万円を一括で支払うこと
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでという支払い期間が延長したこと
・財産分与として、時価250万円程度の自動車を当方が獲得すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、介入後初回調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。その結果、初回の調停という早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 子あり
- 受任内容:
- 経済的負担が少しでも軽くなる離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 月額14万円 | → | 月額16万円 | |
財産分与 | 約1500万円 | → | 約1100万円 | |
慰謝料 | 相当額 | → | 慰謝料なし |
事案の概要
本件は、依頼者が出勤中に相手方が別居を開始するともに、相手方が弁護士に依頼して離婚を求めてきた事案です。依頼者は、突然の事態に困惑しながら当法人に相談に来られました。
依頼者としては離婚せずに関係を修復したい気持ちも抱きつつ、相手方が別居をして弁護士も依頼してきた以上、離婚はやむなしという思いも持っている状態でした。担当弁護士と相談した結果、関係修復を求めて長引かせるよりも、離婚に応じて早期解決する選択をすることになり、離婚するのであれば、負担の少ない解決を得たいという希望で当法人に依頼いただくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、離婚自体には争いがないものの、養育費等の経済的条件で対立が生じている状況でした。
その中で主たる争点となったのは
①こちらの収入減を踏まえた養育費の算定
②自宅である不動産の評価
の2点です。
相手方は、いずれの争点についても当初は過大な主張をしてきたのですが、担当弁護士にて、離婚に伴って家族手当の受給がなくなるうえ、会社の業績低下による賞与減のために、依頼者の収入が減少することを資料に基づき主張するとともに、自宅の査定について複数社の訪問査定を取得したうえで、相手方が1社のみ訪問査定で不動産の高値を主張する問題点を指摘するなどした結果、相手方の方でこちらの主張を受け入れる方向での解決につながりました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
解決内容としては、養育費と財産分与はほぼこちらの主張通りの金額となり、慰謝料もなしで離婚することができました。
相手方は調停の最中にこちらが譲歩しなければ訴訟提起する構えも見せてきたのですが、こちらは過大な主張に安易に応じることなく、淡々と依頼者側の主張を固める対応を続けた結果、最後は相手方の方が譲歩しての解決となりました。
争点がいくつかある中で、協議を継続してきましたので、婚姻費用の取り決めも含めると全体では1年3か月ほどの時間を要しており、短期解決となったわけではないですが、希望する条件を獲得するためにある程度の時間もかけてきちんと協議することで、最終的には納得の条件となりました。