- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 子有
- 受任内容:
- 離婚
- 親権
- 財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
離婚 | (相手方)応じない | → | 和解離婚 | |
親権 | 争い有 (二人とも相手方が 親権をもつ) |
→ | 長男は依頼者、長女は相手方 | |
養育費 | 月額8万5000円 | → | 月額4万8000円 | |
財産分与 | 不動産の代償金 約190万円、 解決金請求 |
→ | 不動産の代償金 約200万円、 解決金200万円 |
事案の概要
離婚調停まではご依頼者がご自身で行っておられたが、調停不成立となり、これ以上は無理なので弁護士に依頼して離婚裁判をして離婚を成立させたいということで相談にみえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、御依頼者様が相談にいらした時点で、別居し始めてから約5年が経っていましたが、被告が離婚に応じず、この間に行われた調停も不成立となっていました。
当事者間には、子が2人おり、当初はいずれも被告が監護していましたが、途中から、子の一方は原告が監護するようになりました。
原告は、親権について、あくまでも子の意向を尊重する意向でいたところ、当該子自身は原告が親権を持つことを望んでいました。しかし、被告は、親権を手放すことがなかなか受け入れられず、その点で交渉が難航しましたが、原告としては、子が望めば面会交流は一切妨げず自由に認めることを繰り返し伝えました。その結果、最終的には、当該子については親権を原告が持つことに被告も同意し、解決に至りました。
その他、経済的な面での主張の対立についても、根拠を示した上で交渉を重ねることにより合理的な内容とした上で、早期解決を条件に金銭的に譲歩することを内容とする和解案を示しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
和解の内容として、
- 親権は、一方の子を原告が取得し、他方は被告が取得すること
- 養育費について、過大な加算分は認めず、原告としても納得のいく範囲で定めること
- 財産分与として、一定の期限までに合意できることを条件に、被告が支払うべき代償金を大幅に減額すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、依頼者との打合せを密に行うほか、相手方代理人とも、期日間に連絡、調整を重ねました。その結果、数年間にわたる争いをようやく収め、和解に至ることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 別居中の婚姻費用の請求と財産分与を適切に確保した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 10万円(20歳まで) | → | 10万円(22歳まで) | |
財産分与 | 300万円程度(不動産を除外する主張) | → | 約2000万円 |
事案の概要
本件は、依頼者が、同居中の相手方のモラハラに耐えかねて、子と一緒に別居した事案です。依頼者は、家事育児の大部分を担っていたにもかかわらず、相手方から収入が相手方より低いことを馬鹿にされたり、家事や育児の方法を不合理に非難されるなどモラハラを受けていました。依頼者は、離婚したいと考えていましたが、相手方から別居したら生活費は一切渡さないと言われていたために別居開始を躊躇している状態でした。
そのような状況で当法人に相談に来られ、婚姻費用を調停で請求して、婚姻費用を受領しながら離婚条件が検討できると知って、弁護士に依頼して、離婚協議と婚姻費用の請求を進めていくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
相手方は当初、離婚自体を拒否しつつ、婚姻費用の分担も低廉な金額しか応じないという回答をしていました。
受任段階から相手方の回答は想定できたことから、担当弁護士としては、最初から調停手続きで解決を図る方針で進めていきました。調停ではない当事者間の協議は、解決まで至れば、スピード解決や柔軟性のメリットがありますが、他方当事者次第で何の進展もないまま時間だけ経過することが多いので注意が必要です。
調停では、まず、婚姻費用について裁判所で協議を行いました。
婚姻費用については、算定表をベースとして主張を行い、子の習い事を含めた金額の算定を求めました。
相手方に対しては、調停委員を通じて、支払に応じないのであれば、審判手続きで決した上で、婚姻費用の強制執行を行わざるを得ないことなど主張していきました。
次に、離婚条件について協議していきました。
しかし、相手方は離婚にあたって、自分が婚姻前に購入し、婚姻後も住宅ローンを支払っているマンションを財産分与から除外して欲しい、仮に、財産分与に含めるとしても通常よりも分与額を大幅に減額して欲しいと主張してきました。
これに対して、担当弁護士は、財産分与について婚姻中に形成された部分を折半することを求めて、相手方が主張に固執するなら訴訟も辞さない態度で協議に臨みつつ、一定期間内であれば分割払いには応じるなど硬軟合わせて、調停に対応していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用については、裁判所を通じて協議したこともあり、相手方も調停開始から程無くして、妥当な額の婚姻費用の支払いに応じる方針に転換し、子の習い事費用まで考慮した婚姻費用の金額を早期に取り決めることができました。婚姻費用が早期に決まったこともあり、依頼者としては、経済的に安心を得ながら離婚条件の検討をすることができました。
また、離婚条件については、訴訟移行して、財産分与を一括で支払うことになってしまう結論を回避したいという相手方の思惑が読み取れました。そこで、当方側も最小限の譲歩をして、不動産以外の財産を含めて、合計で2000万円以上の財産分与を比較的短期間で回収する内容で合意となりました。
相手方のモラハラに対して慰謝料請求をする余地もあった事案でしたが、依頼者が早期解決に重きを置いていたため、あえて慰謝料は請求せず、財産分与をきちんと確保すれば離婚するという方針で進めていったのが本件です。
モラハラは立証が容易ではなく、相手方が否定すれば、「訴訟もやむなし」との展開を招きやすい要素です。本件の様に取れるところからきちんと取って早期解決を優先するのも一つの選択肢といえます。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 長男と同居中
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 主婦
- 実家
- 受任内容:
- 長男の親権を取得したうえで、DVをしていた妻との離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 相手方から数千万円の請求 | → | 支払いなし | |
親権 | 相手方 | → | ご依頼者様 | |
婚姻費用 | 相手方から請求 | → | 清算なし |
事案の概要
本件は、ご依頼者様と相手方が同居中、精神的に不安定な相手方が、長男とご依頼者様にDVをしていた事例です。相手方の不安定な状況を見かねた相手方の母親が、相手方を九州の実家に連れて戻り、別居が開始された事案でした。
ご依頼者様は、長年我慢を続けていましたが、別居のタイミングで離婚を決断し、長男の親権を取得したうえで、相手方と離婚をするために、当法人ご相談いただき、ご依頼となりました。
弁護方針・弁護士対応
当初は、協議離婚を念頭に、相手方に交渉を持ち掛ける方針で進めましたが、相手方から書面で回答がなされた内容が、根拠も不明確な過大な慰謝料を請求するものであり、かつ、相手方が親権取得を主張するものであったため、協議離婚は難しいと判断し、早々に調停離婚へ方針を切り替えることになりました。
調停では、相手方は、DVの証拠もあり、別居も開始されている状況等から想定される訴訟の見通し(慰謝料は認められない)などを調停委員を介して説明し、また、長男は、DVをされた経験から相手方への恐怖心を持っており、親権はご依頼者様としたうえで、長男の気持ちに寄り添う形で可能な範囲な母子の交流を行うべきと主張しました。
また、相手方は、ご依頼者様の離婚調停に対して、婚姻費用分担の調停を申し立ててきましたが、別居に至った原因は、相手方のDVであって、有責配偶者であることから婚姻費用を請求する権利はないという主張を行いました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・ご依頼者様と相手方は離婚をすること
・長男の親権はご依頼者様とすること
・相手方に収入がないため、養育費は定めないが、今後協議すること
・財産分与や慰謝料はなしとすること
・婚姻費用の清算なしとすること
等の内容で合意に至りました。
ご依頼者様は受任時点で、相手方のDVに悩んでいましたし、受任後の相手方の過大な要求にも困惑していましたが、調停手続を介して、法的観点からご依頼者様の主張を積み重ねていった結果、ご依頼者様の希望をほぼ実現した形での合意となりました。また、離婚調停の場合、本来、調停成立の場面では遠方であっても出廷の必要性があるのが原則ですが、本件は、九州までの出廷の負担が大きかったことから、裁判所と協議し、調停に変わる審判を利用し、一度も裁判所に出廷しないまま、離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 女性
- 30代
- アルバイト
- 子供有
- 相手の属性:
- 男性
- 30代
- 会社員
- 受任内容:
- 親権取得
- 養育費
- 財産分与請求
- 面会交流の条件調整を含めた離婚調停
事案の概要
依頼者は、相手方からのモラハラによって夫婦関係が悪化したことに加え、相手方から子供への言葉の暴力によって父子関係も悪化しており、子供が父親である相手方へ恐怖心や抵抗感を持っている状況から、離婚を決意して、別居を開始したとのことでした。
依頼者としては、相手方と子供との面会交流については子供の意向を最優先し、併せて親権の取得や養育費の請求といった子供に関する条件等を、なるべく希望通りに整理して離婚することを希望されていました。
なお、依頼者には、相談時においてすでに他事務所の代理人弁護士が介入していましたが、先方とはあまり連絡が取れず、対応も頼りないとのことで、前任弁護士を解任してから、弊所での受任となりました。
弁護方針・弁護士対応
子供のことが依頼者の大きな不安点だったため、面会交流の相場、実務的な運用について説明しつつ、経済的条件との兼ね合いの中で、こちらの希望を一つでも叶えていこうという方針で事件を進めました。また、依頼者は当初、慰謝料請求までは考えていませんでしたが、実際に慰謝料を回収するかどうかは別として、交渉のカードとして使ってみましょう、という選択肢を示しました。
離婚調停では、相手方に代理人弁護士が介入したこともあり、離婚の可否、養育費、財産分与等は家庭裁判所の実務に沿って、比較的早期に合意の見通しが立ちました。しかし、相手方が子供との面会交流を強く求めてきたため、特に、面会交流が主たる争点となりました。
弊所の担当弁護士は、慰謝料請求を取り下げる代わりに面会交流の条件は譲歩して欲しい、「会いたくない」と言っている子供を相手方に会わせるのは“子の福祉”に反する等と反論して、交渉を進めました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停で相手方は、子供に会えないなら養育費を払いたくない、払うとしても減額して欲しいという主張をしてきました。そのため、養育費と面会交流は別問題であると反論しつつ、①子供が自分の意向をはっきりと伝えることができる年齢になるまでは、定期的に写真や動画を送るといった間接的な面会交流に留め、一定の年齢に達した段階で直接会うことが可能かどうかも含め、“子の福祉”を尊重し、当事者間で協議によって決めること、その代わり、②算定表より少し養育費を減額する、という内容を提案して交渉を続けた結果、無事合意に至りました。
そのほか、財産分与として約700万円を受領し、慰謝料はなしという内容で、離婚調停を成立させることができました。
本件では、「面会交流については子供の意向を最優先したい」という依頼者の希望を踏まえ、子供の意向を丁寧に確認しました。そのうえで、調停において、子供が抱く相手方への抵抗感等を調停委員に伝えたところ、調停委員がこちら寄りの心証を持ってくれたことがカギとなりました。
対応を誤れば、面会交流を拒否する依頼者が、親権者としての資質を問われかねないことに配慮しながら、こちら側の主張をうまく調停委員に伝えることができ、調停委員を味方にできたことが大きく、ほぼ依頼者の希望どおりの解決へと導くことができました。
- 依頼者の属性:
- 男性
- 20代
- 元夫
- 会社員
- 相手の属性:
- 女性
- 30代
- 元妻
- パート(子供2人)
- 受任内容:
- 子の親権者の変更
- 監護者の指定
事案の概要
子供は、離婚してから数年ほどは、相手方の元で監護養育されていました。
しかし依頼者は、相手方の、婚姻時から続く浮気性や、経済的な管理ができないこと、携帯依存、加えて、相手方自身、子供の養育が負担であるといったようなことが多少伺われる事実があること等から、子供の養育がきちんとできていないおそれがあると考え、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者の意向を踏まえ、弊所担当弁護士は、監護権の獲得に向けた対策を講じました。
相手方から任意に子供の引渡しを受けるのでなければ、子供を取り返すのは困難であるため、調停の場では相手方の機嫌を損ねないように、相手方を子育ての負担から解放するような働きかけをするといった姿勢で、監護者指定の調停に臨むこととしました。また、相手方が任意の引渡しに応じなければ、相手方の問題点等を指摘し、主張立証を尽くしていく方針で事件を進めました。
そこで、調停期日が開かれる前に、元夫婦の共通の知人の協力を得て、子供を引渡した方が良いという旨を説得してもらうことに成功しました。
協力者の存在を公にできないため、調停期日を延長するといった手段をとれないことから、ポイントは、調停の期日までに相手方を説得することでした。調停では、調停委員から相手方に対して説得がなされることが考えらたからです。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停期日の数日前に、相手方から弊所弁護士宛に連絡があり、子供の引渡しに応じると言われました。なお、当初相手方が提案してきた引渡し時期では確実に引渡しの話が無くなると考え、相手方を説得し、調停の前日に引渡しを受けられるようにセッティングしました。その結果、任意の引渡しを受けることができました。
本件は、現実的には、法的な手続で監護権を獲得することは困難な事案であったと思われます。相手方が精神的に不安定であったこと、その他さまざまな問題を抱える人物であったことから、法的な観点から外れた、周囲の協力者の説得によって解決が図れたものです。
依頼者の利益のためには、法的な主張を尽くすよりも、相手方の性格等を踏まえ、交渉の内容や方法を工夫する方が良いケースもあります。