- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚訴訟
- 財産分与等
事案の概要
妻と子が居住している家は、夫が住宅ローンを支払っています。夫が家を出る形で別居となり、夫が離婚を求めて離婚訴訟を提起してきました。
妻としては、仮に離婚をするのだとしても、家から出なければならないとすると、その後生活をすることが困難となるため、家の所有権の獲得を最優先にしたいという希望を持っていました。
弁護方針・弁護士対応
一般的には、相当程度住宅ローンが残っている不動産の所有権を、判決により夫から妻に移転させるハードルは非常に高いものと考えられます。
そのため、確実に所有権を取得するためには、現実には合意により取得するよりありませんでした。
しかし、合意により不動産の所有権を取得するにしても、妻が新たに金融機関から金銭を借り入れて、それを原資として夫名義で残っている住宅ローンを完済し、残っている住宅ローンの抵当権を抹消した上で、所有権自体の移転をしなければなりません。
そのため、和解時に所有権を移転させるのであれば、和解時に、今残っている住宅ローン相当額を借りることのできる経済状況でなくてはなりません(金融機関の審査に通らなければなりません)。
しかし、妻の現在の状況では、要求される金額分の借り入れについて、金融機関の審査にとおることは困難な状態でした。
そのため大きな方向性として
- 金融機関の審査に通るまでは賃貸借契約として住居を確保しつつ
- 将来、住宅ローンの審査が通ったら、夫の住宅ローン額を支払うことで、不動産の所有権を取得する
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚後約3年間を賃貸借契約とし、その賃貸借契約が終了するタイミングで、妻が金融機関から金銭を借り入れて、それを原資として夫の住宅ローン残額を支払うことを条件に、不動産の所有権を移転させるという合意を成立させることができました。
このように、住宅ローン付の不動産について、将来一定額支払うことを条件に、その所有権を獲得するという合意が成立することは実務上は稀だと思われますが、丁寧に交渉していくことで、そういった解決が可能な場合もあります。
- 依頼者の属性:
- 40代後半
- 男性
- 会社員
- 子は実子1人
- 相手方の連れ子1人
- 相手の属性:
- 30代前半
- 女性
- 再婚
- 受任内容:
- 相手方との離婚
- 可能なら実子の親権取得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
財産分与等 | 財産分与:約300万円 慰謝料:約200万円 養育費:相当額 |
→ | 財産分与・慰謝料・養育費合わせて 解決金:約250万円 |
親権 | 妻側 | → | 夫側 |
事案の概要
相手方は、離婚歴のある外国籍の女性と結婚して、実子として長女が出生していました。しかし、結婚当初から妻のヒステリックな言動に悩まされ、かつ、妻は感情的になると暴力的な言動にも及び、子に手を出すこともあるような状況でした。
そのため、依頼者は、妻との離婚を決断して、当法人に離婚請求の依頼をするために相談に来られました。依頼者は、相手方のヒステリックな態度などを踏まえると、親権は自分が取りたいと考えており、親権を取って離婚ができるかが大きな関心事となっておりました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、依頼者が別居を開始する意向もあったことから、手続きを進めれば離婚自体ができる見込みが立つ案件でした。
しかし、相手方が無職の外国人ということもあり、別居をする場合には、依頼者は自宅を出ることにならざるを得ず、別居先の賃料と住宅ローンの二重払いを負うこと、親権を取得するのであれば、実子を連れて別居ができなければ親権取得の可能性が狭まることという2つの問題がありました。
依頼者と弁護士との間で打ち合わせをしつつ、依頼者が内内に相手方に別居について相談してみたところ、相手方も連れ子と合わせた子二人を自分だけで見ることができないということになり、実子を連れて依頼者が別居することに同意を得ることができる展開になりました。
その後は、予定通りに依頼者が実子を連れて別居し、単独で監護をしながら、相手方との離婚を求めていきました。相手方は経済的に大きな条件を提示してくるとともに、別居を認めたにもかかわらず、やはり親権は取得したいという主張をしてきたために、調停では折り合いがつかず、離婚訴訟に移行することになりました。
離婚訴訟移行後は、親権をこちらが取得するべき理由について、こちらの監護体制、相手方の問題点も具体的に指摘しながら主張していくとともに、財産分与について適正な額を算定して主張していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚訴訟の継続中に、相手方が就労することを選択したこともあり、相手方が条件にこだわるよりも、早期解決を優先したい意向が高かったことにより、若干膠着していた和解協議が進展することになりました。
こちらから、依頼者が親権を取っても、実子と相手方が柔軟に会うことができる和解案を提示したところ、財産分与について相手方の主張額より低額で、相手方が求めていた慰謝料もなしにして、親権はこちらという内容で和解が成立しました。
なお、当事者間の収入差が非常に大きかったこともあり、こちらが親権を取得するものの、養育費は事実上請求しないという内容での合意となりました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社経営
- 子ども無し
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚訴訟(離婚、財産分与、慰謝料)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
財産分与及び慰謝料 | 3000万円以上の請求 | → | 1100万円 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者によるモラハラがあったとして、数千万円単位の財産分与及び離婚を求め、調停及び訴訟を提起してきた事案です。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は離婚自体は早期に進めたいものの、相手方が高額の財産分与に強くこだわり、当事者間の対立が非常に強く、早期の解決が非常に困難な状態でした。
そのため、当方からは、
①相手方の財産分与の主張に対して、依頼者の財産がいかに婚姻中に減少している等を徹底的に主張して大幅な減額を狙いつつ、
②依頼者が納得して支払える額であれば、早期離婚に向けた和解に応じる
という姿勢で調停、訴訟に臨みました。
特に、依頼者は多種多様な財産を持っていたので、各財産の性質に応じて相手方の主張の誤りを一つ一つ反論しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停では相手方の強硬な姿勢は変わりませんでしたが、訴訟の中で長期の紛争状態に疲弊したのか、最終的には依頼者が支払える解決金の額で離婚をする和解が成立しました。
依頼者としては、早期に離婚を成立させ、新たな人生を歩みたい希望が強かったため、和解に応じることにしました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 子成人
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 子成人
- 受任内容:
- 離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
財産分与 | 妻が不動産を取得 |
事案の概要
夫の経済的モラハラ、過去の不貞行為等により、夫婦関係を維持することが困難となり、妻が自宅から出る形で別居をした事案です。自宅は若干住宅ローンが残っており、夫がそのまま自宅に居住し、住宅ローンの支払いを継続している状態でした。依頼者としては、最終的には、自宅を取得したいという意向でした。
弁護方針・弁護士対応
まずは婚姻費用の請求を行いました。婚姻費用分担調停を起こし、算定表どおりの内容で調停が成立しました。本件では、子が既に成人していたため、夫が支払う婚姻費用は、完全に妻の生活費として支払うという内容で、夫にとっては負担の大きいものでした。
夫は、離婚調停を起こしました。離婚調停自体は、夫が早期に手続きを進行させたいという意向が強かったため、早々に不成立となりましたが、夫の訴訟提起準備中に、当方から、離婚協議を持ち掛けました。離婚協議の内容としては、財産資料の双方の開示が中心を占めました。妻はさほど財産を有しておりませんでしたが、夫自身も、高収入ではあるものの、同居期間中に費消してしまった部分も多く、残存している財産という意味では、さほど多くありませんでした。その前提で、妻が自宅を取得するとした場合、①不動産以外に相手から分与される現金は僅かとなる、又は、不動産の評価額次第では、妻から夫に金銭を支払わなければならない状態にある、②住宅ローンが若干残っており、それを分与時に銀行に一括して返済する必要がある(借り換えができる収入はない)という障害がありました。
しかし、①については、過去の不貞行為や、共有財産の浪費、早期解決による婚姻費用の負担からの解放等を材料に交渉し、②については、親族の協力が得られないかを模索しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、①については、(別居後に夫が支払った部分(夫の特有財産部分)も夫婦共有財産として扱った計算で)自宅を取得し、かつ、低額ではありますが、現金の分与も受け取ることができました。②についても、親族の協力が得られ、住宅ローンがない状態で自宅を取得することができました。
不動産をいずれかの名義として取得する場合、不動産の評価額や、相手方分の買い取り、住宅ローンへの対応等、様々な問題に対応しなければなりません。このケースでは、うまくそれらの問題が解決できた事案といえます。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子2人(妻と同居)
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子2人(同居)
- 受任内容:
- 離婚訴訟
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 離婚を拒絶されている状態 | → | 判決によって離婚が認容された |
事案の概要
妻の長期の不貞疑惑、その他激しい態様での喧嘩等があり、夫が自宅を出る形で別居を開始しました。他方、夫も別居直前に他の女性と出かけており、食事中の写真やホテルに出入りしているところの写真を、妻が依頼した探偵にとられている状態でした。
別居後、離婚の申し入れをしましたが、交渉段階でも、調停段階でも、妻は一貫して離婚を拒絶しており、結局離婚訴訟するということになりました。
弁護方針・弁護士対応
当方は、夫側として、妻が長期間不貞を継続してきたこと、激しい喧嘩に発展していたこと等を主張し、婚姻関係は破綻していると主張しました。
妻の不貞の証拠については、ラインやホテルへの出入りの写真のようなはっきりとしたものはありませんでした。証拠としては、妻が特定の家に度々出入りしていることがわかる資料や、妻と口論になった際に妻が肉体関係を肯定したと読み取れる録音等がありました。
妻が離婚を拒絶している以上、和解の見込みはありません。早期に判決に至るよう、まとめて主張を行う等の工夫をし、手続きを進めることに注力しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には判決に至り、
・離婚は認容
・夫から妻への慰謝料請求は棄却
という結果になりました。
特筆すべき点としては、夫の不貞行為は認定された一方で、妻にも、はっきりと不貞行為をしたという証拠はないものの、一回は肉体関係があった等と夫を傷つける言動があったため、婚姻関係が破綻に至ったのは双方に原因があるといえ、夫は有責配偶者ではないと判断された点です。一般的には不貞行為が認定されてしまった場合、他方配偶者にも不貞等がなければ、有責配偶者と認定され、離婚請求が認められないことも多いと思われます。しかし、本件では、不貞までは認定できずとも、相当程度夫を傷つけるような言動があったという事実が証拠によって認定でき、その点が重視されたものです。
なお、妻の不貞行為自体は認定されなかったため、夫から妻への慰謝料請求は棄却されました。
- 依頼者の属性:
- 60代
- 男性
- 会社役員
- 相手の属性:
- 50代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚拒否を続ける相手方との離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
離婚拒否 | → | 条件に納得したうえでの離婚成立 |
事案の概要
本件は、両親の介護について価値観の相違が生じたために、夫から妻に離婚を求めた事案です。既に別居が1年以上継続している状況であり、当事者同士で離婚調停も行っている段階でした。しかし、相手方が、離婚後の生活の不安を理由に頑なに離婚を拒否し、調停にも欠席してきました。そこで、依頼者は、相手方との離婚のために訴訟を提起するべく当法人にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、すでに別居が1年以上経過していることもあり、訴訟提起すれば最終的に離婚が認められる可能性は十分にある事案でしたので、粛々と訴訟を進めれば、離婚成立という結果を得ることができたと思います。もっとも、依頼者は、離婚後の相手方の生活を考えていないわけではなく、むしろ、調停段階において、相場よりも好条件を提示している状況でしたので、相手方の漠然とした離婚後の生活の不安を取り除くことができれば、協議離婚の成立の可能性もあると見込まれました。そこで、離婚訴訟を提起して、法的手続きの段取りは進めつつも、並行して、離婚協議も行っていくこととしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方は、これまで離婚後の生活の不安から頑なに離婚を拒否していましたが、訴訟にまで至った以上、いずれは離婚が成立見込みであること、こちらが提示している条件は相場よりも好条件であり、このまま訴訟でドライな解決を図るよりも相手方にもメリットがあることを具体的な数字とともに相手方に提示しました。
その結果、相手方は、最終的には自ら離婚に応じることを決断し、依頼者から相手方に対して、一定程度離婚後の生活を保証することを条件(離婚後の自宅への居住を認めるなど)に協議離婚が成立しました。協議離婚が成立したのは、離婚訴訟の初回期日とほぼ同じタイミングでしたので、離婚訴訟のみで解決を図るよりもかなり早い段階で解決に至ることができました。