- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 親権を取得しての離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 子どもを連れ去る可能性あり | → | 親権の獲得 監護権の獲得 |
事案の概要
本件では、それまで円満な夫婦関係であったにもかかわらず、突然妻から離婚を申し入れられたため、ご依頼者様が探偵に調査を依頼した結果、妻の不貞が発覚しました。
そのため、ご依頼者様は、不貞をしている妻にお子様を任せられないと考えて、親権を獲得して離婚するために当法人にご相談に来られました。こちらから離婚を切り出すと、妻が子どもを連れ去る可能性があったため、離婚の進め方を入念に検討する必要がありました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、事前の打ち合わせどおり妻が外出するタイミングで離婚を切り出したところ、そのまま別居が開始したため、ご依頼者が子どもを監護した状態で離婚手続きを開始することができました。また、弁護士からも、子どもを連れ去らないよう妻に警告したことで、妻が別居後に子どもを連れ去るという状況を回避することができました。
別居後、こちらが離婚調停を申し立てたのに対し、妻は監護者指定・子の引渡し審判、審判前の保全処分を申し立ててきました。特に、監護者指定・子の引渡し審判の初回期日まで3週間弱しかなかったため、早急にご依頼者様と打合せを行い、これまでご依頼者様が子どもを監護してきた証拠を初回期日までに提出することができました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
早期に充実した主張と証拠を提出できた結果、ご依頼者様のこれまでの監護実績を適切に評価してもらうことに成功し、ご依頼者様が監護者に指定されました。また、相手は監護者指定・子の引渡し審判で負けたことで、ご依頼者様を親権者として離婚することに同意したため、親権を獲得して早期に離婚が成立しました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子2人(別居)
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 無職
- 会社員
- 子2人(同居)
- 受任内容:
- 監護者指定
- 離婚調停
事案の概要
妻が夫に断りなく、子2人(いずれも未就学児)を連れて別居を開始しました。別居後、夫は妻の求めに応じて生活費の送金や事務手続き等に協力していましたが、他方、子に会わせてもらうことはできず、離婚の話も一方的に進められてしまっている状態でした。
夫と子らの関係は非常に良好で、夫としては、子らのことが最も気がかりな状態でした。
そのような状況で、今後どのように進めていくのがよいのかという相談でした。
弁護方針・弁護士対応
①監護者指定
夫は子らのことを最も気にかけていました。手元で育てたいという希望が強く、少なくとも早く子らに会える状態にしたいという意向でした。そのような状態で「離婚調停+面会交流調停」の申し立てをし、親権者を争っていくという方法もあります。
しかし、このケースでは、「監護者指定審判」の申し立てを勧めました。
監護者指定の結論は、親権者の指定に直結することが多いですが、離婚の財産給付等の条件も協議しなければならないと、親権者が最終的に決定するまでに時間を要します(離婚訴訟の判決まで)。そうだとすると、別居後の単独監護状態が相当期間継続するため、親権者は現実の監護親になる可能性が高くなってしまいます。
他方、監護者指定であれば、あくまで監護者の問題にだけ集中するため、親権者の指定よりは結論が早く出ることになります。別居後の単独監護状態も、親権を争う場合よりは短期間にとどめることができます。
また、副次的な効果もあります。監護者指定審判を申し立てると、監護親は、監護者として自らが適当であることを主張していくことになりますので、監護者等がまだ決まっていない段階からも、面会交流を柔軟に応じるようになったり、収入面を安定させるべく稼働したりする(仮に親権者が監護親となったとしても、養育費の金額が適正額になる)ことがあります。
このように、最大限有利な状態で戦うためには単独監護実績が短い状態で監護者指定を申し立てるべきであり、面会交流の実現のためにも、それが最も効果的であると考えられました。
②離婚調停、婚姻費用分担調停
夫側が監護者指定の申し立てをしましたが、妻側からは、離婚調停の申し立てをされました。そのような場合でも、まずは監護者指定が先行するため、夫側の戦略には影響はありません。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
監護者指定の手続きでは、主張・立証を尽くしたものの、調査官は妻を監護者と指定するのが相当であるという意見を出しました。そのため、そのまま審判を求めても、相手方が監護者として指定されるだけの結果に終わる可能性が高い状態でした。
そういった事態も想定済みで、実務上は、調査官の意見が出た際、面会交流と監護者について同時に合意をすることが多いです。つまり、夫が、妻を監護者として指定することに同意する代わりに、面会交流について最大限充実させた内容で合意をするということです。
今回のケースでも、妻は監護者として自らが適当であると主張するために、従前の対応を改め、面会交流を行うようになっていましたし、その頻度も、通常の事案よりは若干多めという状況でした。そのため、監護者を妻とし、面会交流は従前相手が対応してきた内容で合意をするということができました。
その取り決めをした後に、離婚の話に入っていくという事案もあります。
しかし、今回のケースでは、上記の合意と同時に、離婚条件の合意にも至ることができました。従前ほとんど離婚条件について協議したことはなく、夫側の要望(原則に近い内容ではあるものの、やや夫側に経済面で有利な内容)を、妻側がほとんど承諾したということで解決できました。
このような解決ができたのは、監護者指定で徹底的に争い、それなりの時間をかけ、(双方ともに)相当程度精神的疲労があったためです。そこから今一度離婚について協議をするのは避けたい、早く全て解決したいという気持ちが妻側にあったため、当方の提案した離婚条件をほとんどそのまま、妻側は承諾しました。
このように、監護者指定を先行することで、
・実際に監護者として指定される可能性がある
・早期に充実した面会交流を実現できる可能性がある
・(場合によっては)結果的に離婚についても早期に解決できる可能性がある
ということがあります。見極めは慎重にした方がよいですが、このような進め方もあります。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者として指定され、子どもの引き渡しを受ける
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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監護権の獲得 |
事案の概要
本件は、相手方と離婚の協議が難航し、子どもを置いていくように言われたことから、依頼者が子どもをおいて別居をしたものの、その後に子どもの状況を確認したところ、相手方による監護が不十分で子どもがさみしい思いをしていることが分かった、という事案でした。 依頼者は、子どもを置いて出てきたものの、子どもの利益から子どもを引き取りたいと弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
以下のような争点・懸念点がありました。
・依頼者が、子どもを置いて出てきていることから、相手方に監護を任せたと判断される可能性が相当高かったこと。
・相手方の元でも、子どもが学校に通学するなど生活自体は問題なくできていること
・依頼者が監護をすることになると、引っ越し、転校が必要となること
以上に加えて、別居を開始してから時間が経過すればするほど、生活の安定性が重視されることになるため、早期に申し立てをする必要がありました。
そこで、弊所担当弁護士が、これまでの依頼者が行ってきた監護状況や学校との関わりなどの事情を細かく聞き取り、書面にして主張するとともに、ご依頼いただいてから速やかに申立てができるように準備をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当初、原審の家庭裁判所では、相手方が監護者として指定されましたが、再度、従前の監護状況や引っ越しや転校をすることのデメリットが少ないこと、子どもと相手方を含めた家族と良好な関係ではないこと、調査報告書を基とする判断の過程が不合理であることなどを積極的に主張した結果、
・依頼者が子どもの監護者として指定する
・相手方は子どもを依頼者に引き渡す
との決定が出され、無事、依頼者が子どもの監護者として指定されました。
依頼者は、原審家庭裁判所において、相手方が監護者として指定された結果を受けてかなり憔悴しておられましたが、担当弁護士が、依頼者と打合せを重ね、充実した内容の書面を提出したことで、依頼者が監護者として指定され、子どもと一緒に生活ができるようになりました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 家事手伝い
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社経営
- 受任内容:
- 監護者指定対応
事案の概要
ご依頼者はかねてより、夫から暴力を振るわれていました。ご依頼者はある日、子を守るために子を連れて別居を開始しましたが、夫から監護者指定・子の引渡しの両審判の申立てを受け、弊所に来所されました。
弁護方針・弁護士対応
相談を受けた当時、夫側からの暴力については客観証拠が存在せず、その立証は困難であるとの見通しをたてました。一方で、夫側からは、妻側の不貞が問題点として挙げられており、不貞の証拠として不貞相手作成の書面が提出されるなどされていました。
不貞の事実と監護権の得喪とは直ちに関連しないと言われることがありますが、不貞の事実が認められた場合、不貞相手と子との関係を裁判所は気にする傾向にあります。したがって、不貞が存在するとの先方の主張に対応が必要な状況でした。
証拠の状況から考え、担当弁護士としては夫からの暴力の有無の問題より不貞の有無の問題に注力した方がよいと考え、不貞相手と夫との力関係について指摘したり、不貞相手と直接連絡をとってどのように書面が作成されたのか確認する等しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士が不貞相手から聞き取った内容が決めてとなり、不貞の存在については問題とならず、監護権が妻側に認められました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 事務
- 相手の属性:
- 20代
- 事務
- 子1人
- 受任内容:
- 人身保護請求
事案の概要
子を連れ去られた母を依頼者とする、人身保護請求事案です。
もともとは子の所在を隠匿されたことを契機とする、子の引渡し・監護者指定案件として依頼を受けました。当方を監護者として定め、子を引き渡すよう求める審判が下されたにも関わらず、相手方はなおも子の引渡しを拒否したため強制執行に踏み切りましたが、奏功しませんでした。そこで最終手段として人身保護請求を試みました。
弁護方針・弁護士対応
本件の問題点は、強制執行さえも拒否する強硬な姿勢をとる相手方からどのようにして子を取り戻すのかという一点につきます。
人身保護請求は弁護士側においても、裁判所側においても、多くの人員と集中しての時間を求められる厳格な手続きです。したがって、人身保護請求の申立てに先立ち、裁判所に事前相談を試みて受け入れ態勢整備の協力を求めました。
その上で、資料を精査し、早急に申立書の起案を行い、人身保護請求の手続きに入りました。同時並行で、裁判所側と詳細な打合せを実施し、仮に請求が認められる場合には、裁判所構内のどのルートをどのように通り、裁判所を出た後は、どのような交通ルートを通じて子をご依頼者宅に移動させるのかという計画を立案し安全性と迅速性の検証をし続けました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
子の身柄を取り戻しました。
人身保護請求は子の引渡しの最終局面として位置づけられますが、全体の事件数としてそこまで多くはなく、経験のある弁護士も多くはありません。国選代理人対応といった特殊な要素に臨機応変に対応する柔軟さに加えて、事務的な「段取力」も多分に要求されます。経験がモノをいう事案であったといえるでしょう。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 正社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 無職
- 受任内容:
- 監護者指定
- 子の引渡し審判及び保全処分への対応
事案の概要
本件は、妻の子(4歳未満)に対する態度(大声で怒鳴る等)に見かね、子を守るため、子を連れて別居を開始なさった夫からご依頼をいただきました。
ご依頼いただいたタイミングでは既に妻側は弁護士に依頼していたため、ご依頼者において「子を守りたいが、何をどうすればいいのかわからない」とご不安を訴えておられました。
弁護方針・弁護士対応
本件には、以下のような争点・懸念点がありました。
①一般論として、幼い子の身の周りの世話をするのは妻であることが多いため、裁判所は妻側を監護権者として指定する傾向にあり、事実そのような主張が妻側の代理人から展開されていたこと
②監護者指定、子の引渡し審判に加えて、保全処分という緊急を要する手続きが付加されていたため、対応を迅速に行う必要があったこと
そこで、弊所担当弁護士は、まず②について、本件は子の身の安全が害されるような緊急の事案ではないことの印象付けを目的の一つとして、ほぼ毎週の面会交流の提案を行い、①については母側が監護権者として指定される運用は、「子の監護実績が十分にあること」に由来することを示し、夫にも、従前からの十分な監護実績があることを説得的に審判手続内で主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
・保全処分の取り下げ
・子の監護者を夫とする内容での和解成立
を実現し、続く離婚調停においても、夫側を親権者とする内容で離婚を成立させました。