- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 子成人
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 子成人
- 受任内容:
- 離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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財産分与 | 妻が不動産を取得 |
事案の概要
夫の経済的モラハラ、過去の不貞行為等により、夫婦関係を維持することが困難となり、妻が自宅から出る形で別居をした事案です。自宅は若干住宅ローンが残っており、夫がそのまま自宅に居住し、住宅ローンの支払いを継続している状態でした。依頼者としては、最終的には、自宅を取得したいという意向でした。
弁護方針・弁護士対応
まずは婚姻費用の請求を行いました。婚姻費用分担調停を起こし、算定表どおりの内容で調停が成立しました。本件では、子が既に成人していたため、夫が支払う婚姻費用は、完全に妻の生活費として支払うという内容で、夫にとっては負担の大きいものでした。
夫は、離婚調停を起こしました。離婚調停自体は、夫が早期に手続きを進行させたいという意向が強かったため、早々に不成立となりましたが、夫の訴訟提起準備中に、当方から、離婚協議を持ち掛けました。離婚協議の内容としては、財産資料の双方の開示が中心を占めました。妻はさほど財産を有しておりませんでしたが、夫自身も、高収入ではあるものの、同居期間中に費消してしまった部分も多く、残存している財産という意味では、さほど多くありませんでした。その前提で、妻が自宅を取得するとした場合、①不動産以外に相手から分与される現金は僅かとなる、又は、不動産の評価額次第では、妻から夫に金銭を支払わなければならない状態にある、②住宅ローンが若干残っており、それを分与時に銀行に一括して返済する必要がある(借り換えができる収入はない)という障害がありました。
しかし、①については、過去の不貞行為や、共有財産の浪費、早期解決による婚姻費用の負担からの解放等を材料に交渉し、②については、親族の協力が得られないかを模索しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、①については、(別居後に夫が支払った部分(夫の特有財産部分)も夫婦共有財産として扱った計算で)自宅を取得し、かつ、低額ではありますが、現金の分与も受け取ることができました。②についても、親族の協力が得られ、住宅ローンがない状態で自宅を取得することができました。
不動産をいずれかの名義として取得する場合、不動産の評価額や、相手方分の買い取り、住宅ローンへの対応等、様々な問題に対応しなければなりません。このケースでは、うまくそれらの問題が解決できた事案といえます。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子2人(妻と同居)
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子2人(同居)
- 受任内容:
- 離婚訴訟
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 離婚を拒絶されている状態 | → | 判決によって離婚が認容された |
事案の概要
妻の長期の不貞疑惑、その他激しい態様での喧嘩等があり、夫が自宅を出る形で別居を開始しました。他方、夫も別居直前に他の女性と出かけており、食事中の写真やホテルに出入りしているところの写真を、妻が依頼した探偵にとられている状態でした。
別居後、離婚の申し入れをしましたが、交渉段階でも、調停段階でも、妻は一貫して離婚を拒絶しており、結局離婚訴訟するということになりました。
弁護方針・弁護士対応
当方は、夫側として、妻が長期間不貞を継続してきたこと、激しい喧嘩に発展していたこと等を主張し、婚姻関係は破綻していると主張しました。
妻の不貞の証拠については、ラインやホテルへの出入りの写真のようなはっきりとしたものはありませんでした。証拠としては、妻が特定の家に度々出入りしていることがわかる資料や、妻と口論になった際に妻が肉体関係を肯定したと読み取れる録音等がありました。
妻が離婚を拒絶している以上、和解の見込みはありません。早期に判決に至るよう、まとめて主張を行う等の工夫をし、手続きを進めることに注力しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には判決に至り、
・離婚は認容
・夫から妻への慰謝料請求は棄却
という結果になりました。
特筆すべき点としては、夫の不貞行為は認定された一方で、妻にも、はっきりと不貞行為をしたという証拠はないものの、一回は肉体関係があった等と夫を傷つける言動があったため、婚姻関係が破綻に至ったのは双方に原因があるといえ、夫は有責配偶者ではないと判断された点です。一般的には不貞行為が認定されてしまった場合、他方配偶者にも不貞等がなければ、有責配偶者と認定され、離婚請求が認められないことも多いと思われます。しかし、本件では、不貞までは認定できずとも、相当程度夫を傷つけるような言動があったという事実が証拠によって認定でき、その点が重視されたものです。
なお、妻の不貞行為自体は認定されなかったため、夫から妻への慰謝料請求は棄却されました。