離婚拒否もしくは解決金を求められていたものの、解決金なしで専業主婦との離婚が成立した事例

離婚拒否もしくは解決金を求められていたものの、解決金なしで専業主婦との離婚が成立した事例

依頼者の属性
60代
男性
会社員
相手の属性
50代
女性
専業主婦
受任内容
なるべく経済的負担の少ない形の早期離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚拒否
あるいは解決金800万円
解決金なしで離婚成立

事案の概要

本件は、専業主婦でありながら、依頼者の家事をやってくれないうえ、依頼者に対して、暴言などのモラハラ行為もあったことから、CLが相手方との同居に耐えかねて、別居をして離婚を希望した事案です。依頼者と相手方は、賃貸マンションに同居していたことから、単に離婚を進めるのみならず、別居にあたって依頼者に住居費の二重払いの負担が生じることなど解決しないとならない事項があったため、依頼者は当法人に相談に来られることになりました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が専業主婦であり、経済的に依頼者側に依存している状況であることから、離婚後の生活との兼ね合いで離婚を拒否してきたり、過大な解決金を請求されるリスクがありました。また、依頼者が別居をする場合、住居費の二重払いとなってしまううえに相手方から請求があれば、婚姻費用の支払いの必要も生じ、離婚成立までに依頼者が負担するべき金額をどのように少なくするかも検討する必要がありました。

そこで、担当弁護士としては、依頼者側の離婚意思を明確にする意図などから、受任後、すぐに離婚調停の申立てをしたうえで、調停の初回期日まで協議離婚で早期に解決できる余地がないかを探っていく方針で進めていくことにしました。

当法人が受任後、相手方にも代理人がつき、想定通り、離婚を拒否、仮に、離婚するのであれば条件として、慰謝料など含めた解決金800万円を請求してきました。しかも、同居中に依頼者から相手方に対して、何かあった時の生活費などとして使ってもらうために渡した300万円も全額を相手方が取得することを求める内容でした。さらに、婚姻費用の請求もされることになりました。

担当弁護士は、取り急ぎ相手方に対し、賃貸マンションから退去してもらうように交渉しつつ、本件では、依頼者側が慰謝料等を支払う理由はなく、渡した300万円も依頼者の婚姻前からの預貯金であることから返還を求めるとともに、婚姻費用は、当該300万円から充当するように求めました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手代理人との交渉の結果、別居後1か月程度で相手方が退去することになり、依頼者の住居費の二重払いの負担は最小限にとどめることができました。
相手方は解決金の支払いに固執してきたのですが、担当弁護士から調停、訴訟でのドライな解決も示唆しつつ、依頼者側の譲歩として、離婚成立までの婚姻費用を含めて、渡した300万円を相手方に返還を求めない形で解決することを提案して、交渉を続けてきました。

その結果、解決金なしで調停の初回期日前に離婚が成立することになり、依頼後、2か月程度で解決することができました。
依頼者が相手方に渡した300万円は本来返還を求めることができるものでしたが、解決が長引けばいずれにしても婚姻費用として相当額の支出が避けがたいことなど踏まえ、早期解決のために依頼者側から譲歩することになりました。

解決までの時間と経済的負担との兼ね合いで依頼者にも納得いただけた解決となりました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供1人(妻と同居)
相手の属性
40代
女性
無職
子供1人(妻と同居)
受任内容
離婚及び婚姻費用の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 毎月26万円 毎月約17万円 約9万円の減額

事案の概要

別居後、妻から婚姻費用分担調停の申し立てがされました。子供は1人ですが、私立学校に通っており、いわゆる私学費用の加算がなされる事案でした。相手方からは、私学費用を含め、毎月26万円の婚姻費用の支払いが求められていました。

弁護方針・弁護士対応

子供は私立学校に通っていたものの、妻は無職で、夫の年収だけでは私立学校に通わせることはできないはずの事案でした。詳しく事情を確認すると、どうやら、私立に行き始めた当初から、妻の実家が毎年学費をほとんど全額援助してきたということのようでした。もっとも、家計管理は全て妻がしており、夫はどのように学費が支払われてきたのか等、正確には把握していませんでした。
そこで、調停においては、私学費用は全て妻の実家が負担してきたのであるから、私学費用を夫が負担する義務がない、又は、従前の援助額を妻の収入に加算すべきであるという主張を行いました。主張金額の乖離が大きかったため、調停は不成立となり、審判に移行しました。
まず、妻の実家から学費の援助があったことを立証する必要があります。そこで、学費の引き落とし先口座の開示を求め、かつ、過去分の履歴も開示させました。その結果、その口座に、妻の親の名前でお金が振り込まれたことは一度しかなかったものの、毎年同じ時期に、100万円程度、その口座に現金で入金されていることが判明しました。妻は、夫の収入から少しずつ捻出し、現金で保管し、毎年同じ時期に100万円をその口座に現金で入金したという主張(親からの援助ではない)を一貫して続けていました。そこで、毎年同じ時期に100万円程度の入金があること、夫の収入だけで生活し、かつ毎年100万円程度捻出することができるような収入状況ではないこと、100万円の捻出方法について合理的な説明がなされていないこと等を主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、審判において、当方の主張どおり、毎年100万円程度の援助は妻の親からのものであると認定されました。そして、その援助額が、妻の年収に加算されるという処理方法となり、当方の主張が認められたという結果になりました。金額としては、婚姻費用が月額約17万円となり、妻の請求額よりも大幅に減額できた事案です。
なお、一般的には、親からの援助があっても、婚姻費用には影響しないと考えられていると思われます。
この事案では、婚姻費用において加味しなければ、夫の収入からして酷な婚姻費用の金額になること、援助額が多額であること等が考慮された結果、例外的判断を獲得できたものと思われます。

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