相手方の過大な金銭請求をさけ、許容可能な条件で離婚成立となった事例

相手方の過大な金銭請求をさけ、許容可能な条件で離婚成立となった事例

依頼者の属性:
60代
男性
会社員
相手の属性:
60代
女性
無職
受任内容:
離婚調停
婚姻費用減額調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用の減額も離婚も認められない 2700万円支払い

事案の概要

30年程前に別居し、当時婚姻費用に関する取り決めだけ行い別居してきた事案です。子の独立と、自身の退職を機に離婚を進めたいということで、婚姻費用の減額と離婚の双方を求めることとなりました。

弁護方針・弁護士対応

婚姻費用については、もともとの合意が非常に妻にとって有利な内容であったことと、自身が退職し現実に収入が大きく減るということから、大きく減額できる見込みでした。

婚姻費用がさほど金額的に大きくならないのであれば、相手方が婚姻関係を継続するというメリットも小さくなり、離婚条件も妥当な範囲で合意できる可能性もあると考えられました。

そこで、婚姻費用減額調停と離婚調停を申立、早期に財産資料を開示し、判決で予想される内容と比較し許容可能な範囲での離婚条件を提示しました。

相手方は当初、婚姻費用の減額も離婚も認められないというスタンスであり、他方、離婚に応じるとした場合の条件も判決より相当程度高いと予想され、当方の許容範囲を大きく超えるものでした。

当方はそれを受け、多少の譲歩はしたものの、それ以上は譲歩できないという内容で強く申し入れをし、合意ができない場合には調停不成立を求めるという内容を複数回回答しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には、相手方が大きく要求額を下げ、当方の許容範囲に条件がおさまったため、調停離婚が成立しました。

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依頼者の属性
20代
男性
会社員
相手の属性
20代
女性
無職
受任内容
婚姻費用の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 12万円/月
未払分については
一括で支払い
10万円/月
未払分については
長期分割で支払い
少額・長期分割で合意

事案の概要

相手方が子どもを出産して一か月ほどで、突然子どもを連れて出ていき、しばらく依頼者から連絡が取れなくなっていました。
しばらくして、裁判所から依頼者宛てに相手方の申し立てた婚姻費用分担調停の申立書が届きました。
裁判所の採用する計算方式だと月額12万円の支払いが必要となるものの、経済的事情により当該金額は払えないとのことで、弊所にご相談いただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、以下のような懸念点がありました。

  • ・婚姻費用は、裁判所の基準で算出される金額から通常は下がらないこと
  • ・相手方が当時、収入がないため、婚姻費用の金額が高く算出される可能性が高いこと。
  • ・依頼者の収入は出来高の振れ幅が大きい等の事情はあったものの、当方から婚姻費用減額を主張する根拠が乏しいこと。

また、裁判所で調停期日がなかなか入らず、未払分が膨れ上がっていました。 そのため、相手方にて調停を不成立としてしまうと、審判手続きにおいて、依頼者が一括で未払分を支払わなければならないリスクがありました。

そこで、弊所担当弁護士は、依頼者側の経済的状況からして裁判所の基準通りの金額を毎月支払うことが難しいことを説明し、相手方の説得を試みました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、

  • ・当方から相手方に支払う婚姻費用は月々10万円とすること
  • ・払い分については月12万円で計算するものの、月数万円程度の少額で長期分割とすること。

等の内容で合意に至りました。

相手方の担当弁護士は、調停期日中、月々12万円の婚姻費用の条件に合意できないならば調停不成立として、審判移行を希望する意向を早々に示してきました。
しかし、依頼者の生活の現状から、いかにその金額の支払いが難しいか等を主張し、裁判所の基準から減額した婚姻費用金額及び未払い分の長期分割の合意をすることができました。

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