相手方からの謝罪を得たうえで、経済的に納得した内容で離婚成立となった事例

相手方からの謝罪を得たうえで、経済的に納得した内容で離婚成立となった事例

依頼者の属性
50代、女性、パート勤務
相手の属性
50代、男性、会社員
受任内容
相手方からの謝罪を得たうえで、経済的に納得した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 なし 解決金として800万円
(分割払い)
解決金として800万円獲得
財産分与 なし 離婚後、6か月間、引っ越しの準備も兼ねて、
相手方が住宅ローンを負担して、居住継続
居住の継続

事案の概要

本件は、相手方が不貞を行い、自宅から出て行き、不貞女性と一緒に生活を開始し、依頼者に対して、離婚原因が依頼者側にあると一方的に離婚請求してきた事案です。
依頼者は、1年近く当事者間で調停を行っていたため、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が不貞の事実を認めておらず、離婚原因が依頼者の浪費にあると主張しており、不貞の事実が大きな争点になりました。相手方は認めていないものの、依頼者は興信所の調査報告書や相手方と不貞相手のLINEのやり取りなど証拠を確保しており、不貞の事実について曖昧にしたままの解決はあり得ないという強い意志がありました。
そのため、調停内での話し合いでの解決はできず、訴訟に移行しました。なお、離婚とは別に婚姻費用は調停で取り決めをしています。
離婚訴訟を提起していた相手方は不貞の事実を認めないままだったため、証拠に基づき、不貞の事実を立証し、相手方の主張は有責配偶者から離婚請求であることから認められないことを主張しました。裁判所も証拠内容から不貞の事実を認める心証を開示することになったため、相手方も最終的には不貞を認めることになり、相手方が有責配偶者であることを前提に和解が可能な話し合った結果、相手方がほとんど全財産を吐き出すような内容で合意し、離婚が成立しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

不貞をした相手方からの一方的な離婚請求に対して、当初の依頼者は離婚自体も悩む様子もありましたが、その後の相手方の不誠実な対応を見て、しっかり経済的な条件を取り決めていくことに決断した事案です。最終的な支払額は800万円となっており、解決金としての支払いになったため、細かい内訳を定めたわけではないですが、おおよそ財産分与部分が300万円、慰謝料が300万円、有責配偶者であった本来離婚できないにもかかわらず、依頼者が離婚を受け入れる条件として200万円を上乗せというところです。財産分与基準時の相手方名義の財産は900万円程度でしたので、ほぼ全額を回収するような形になり、和解条項には謝罪の一文も設けたことから、依頼者も納得の離婚になりました。

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依頼者の属性
男性
40代
会社員
会社都合で海外在住
相手の属性
女性
30代
パート(子供2人と同居)
受任内容
離婚請求訴訟

事案の概要

依頼者と相手方は、お互いの性格の不一致等から、次子の出産に伴って相手方が里帰り(海外での同居から日本に帰国)したことをきっかけに別居を開始し、離婚について協議を始めました。

しかし、離婚のための条件が折り合わず、調停を行ったものの不調に終わったため、依頼者は、離婚訴訟を提起して離婚することを希望していました。

弁護方針・弁護士対応

相手方は「離婚に応じる」と意思表示しており、その証拠もあるため、訴訟では金銭面の条件が争点になると予想されること、早期解決のためには、相手方の要求に対する譲歩も必要であることを依頼者にご説明しました。

そのうえで、訴訟手続において粛々と婚姻関係の破綻を訴えていく方針で事件を進めました。

しかし、相手方は訴訟移行後に主張を翻し、離婚を拒否して争ってきました。そのため、本件離婚訴訟では、当初想定していた金銭面の条件(養育費や財産分与の額)に加え、当事者間に婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかが争点となりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

金銭面の条件については、養育費の決め方がやや特殊な解決になりました。具体的には、相談者が無収入になる等の事態は除いて、相手方が再婚した等の事情変更があっても養育費の減額をしない代わりに、相場よりも3万~5万円ほど低い金額で合意しました。

その他、財産分与は算定基準時の双方の財産を2分の1ずつとすること(ただし、依頼者の退職金については、算定基準時の9割のみ財産分与の対象と認定)、年金分割も0.5の割合とすることで合意するとともに、相手方の引っ越し費用は依頼者が負担することとなりました。

なお、依頼者が海外在住であるため、子供との面会交流については大枠のみ定めて、詳細は当事者で協議することとして合意しました。

本件では、依頼者が高収入であるため、相手方が金銭を引き出すために離婚を争っている様子がありましたが、婚姻関係破綻の証拠に基づき、事情ごとに主張することで、最終的には相場の範囲内の金銭給付で、離婚に持ち込んだ事案となりました。

また、相手方は最後まで離婚を拒否する態度でしたが、相手方自身も本心では離婚に応じる意向である点について丁寧に主張を積み上げ、判決となれば離婚という状況を作っていった結果、最終的には「訴訟上の和解」で離婚を成立させることができました。

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