不貞慰謝料を0円にし、面会交流の確約も取り付けた事例

不貞慰謝料を0円にし、面会交流の確約も取り付けた事例

依頼者の属性
男性
30代
会社員
相手の属性
女性
30代
会社員
受任内容
離婚調停
不貞慰謝料請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 400万円 0万円

事案の概要

不貞をしてしまった夫が依頼者です。ご本人にて不貞についての謝罪を妻側にしたものの、妻より離婚とともに慰謝料を求められたため当法人にて受任となりました。

弁護方針・弁護士対応

経済的な余力がないことを積極的に説明し、併せて不貞についての反省を具体的に手紙という形で何度も妻側に伝えていきました。
加えて、離婚をした後も子の父親であることに違いはないと伝え、面会交流を実施したいこと、養育費をしっかり支払っていくことを伝えていきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

月1回程度の面会交流の確約に加えて、当初から請求されていた慰謝料を0万円とする内容で離婚を成立させることができました。

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依頼者の属性
60代
男性
会社員
相手の属性
50代
女性
専業主婦
受任内容
なるべく経済的負担の少ない形の早期離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚拒否
あるいは解決金800万円
解決金なしで離婚成立

事案の概要

本件は、専業主婦でありながら、依頼者の家事をやってくれないうえ、依頼者に対して、暴言などのモラハラ行為もあったことから、CLが相手方との同居に耐えかねて、別居をして離婚を希望した事案です。依頼者と相手方は、賃貸マンションに同居していたことから、単に離婚を進めるのみならず、別居にあたって依頼者に住居費の二重払いの負担が生じることなど解決しないとならない事項があったため、依頼者は当法人に相談に来られることになりました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が専業主婦であり、経済的に依頼者側に依存している状況であることから、離婚後の生活との兼ね合いで離婚を拒否してきたり、過大な解決金を請求されるリスクがありました。また、依頼者が別居をする場合、住居費の二重払いとなってしまううえに相手方から請求があれば、婚姻費用の支払いの必要も生じ、離婚成立までに依頼者が負担するべき金額をどのように少なくするかも検討する必要がありました。

そこで、担当弁護士としては、依頼者側の離婚意思を明確にする意図などから、受任後、すぐに離婚調停の申立てをしたうえで、調停の初回期日まで協議離婚で早期に解決できる余地がないかを探っていく方針で進めていくことにしました。

当法人が受任後、相手方にも代理人がつき、想定通り、離婚を拒否、仮に、離婚するのであれば条件として、慰謝料など含めた解決金800万円を請求してきました。しかも、同居中に依頼者から相手方に対して、何かあった時の生活費などとして使ってもらうために渡した300万円も全額を相手方が取得することを求める内容でした。さらに、婚姻費用の請求もされることになりました。

担当弁護士は、取り急ぎ相手方に対し、賃貸マンションから退去してもらうように交渉しつつ、本件では、依頼者側が慰謝料等を支払う理由はなく、渡した300万円も依頼者の婚姻前からの預貯金であることから返還を求めるとともに、婚姻費用は、当該300万円から充当するように求めました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手代理人との交渉の結果、別居後1か月程度で相手方が退去することになり、依頼者の住居費の二重払いの負担は最小限にとどめることができました。
相手方は解決金の支払いに固執してきたのですが、担当弁護士から調停、訴訟でのドライな解決も示唆しつつ、依頼者側の譲歩として、離婚成立までの婚姻費用を含めて、渡した300万円を相手方に返還を求めない形で解決することを提案して、交渉を続けてきました。

その結果、解決金なしで調停の初回期日前に離婚が成立することになり、依頼後、2か月程度で解決することができました。
依頼者が相手方に渡した300万円は本来返還を求めることができるものでしたが、解決が長引けばいずれにしても婚姻費用として相当額の支出が避けがたいことなど踏まえ、早期解決のために依頼者側から譲歩することになりました。

解決までの時間と経済的負担との兼ね合いで依頼者にも納得いただけた解決となりました。

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依頼者の属性
60代
男性
会社役員
相手の属性
50代
女性
専業主婦
受任内容
離婚拒否を続ける相手方との離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果
離婚拒否 条件に納得したうえでの離婚成立

事案の概要

本件は、両親の介護について価値観の相違が生じたために、夫から妻に離婚を求めた事案です。既に別居が1年以上継続している状況であり、当事者同士で離婚調停も行っている段階でした。しかし、相手方が、離婚後の生活の不安を理由に頑なに離婚を拒否し、調停にも欠席してきました。そこで、依頼者は、相手方との離婚のために訴訟を提起するべく当法人にご相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、すでに別居が1年以上経過していることもあり、訴訟提起すれば最終的に離婚が認められる可能性は十分にある事案でしたので、粛々と訴訟を進めれば、離婚成立という結果を得ることができたと思います。もっとも、依頼者は、離婚後の相手方の生活を考えていないわけではなく、むしろ、調停段階において、相場よりも好条件を提示している状況でしたので、相手方の漠然とした離婚後の生活の不安を取り除くことができれば、協議離婚の成立の可能性もあると見込まれました。そこで、離婚訴訟を提起して、法的手続きの段取りは進めつつも、並行して、離婚協議も行っていくこととしました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方は、これまで離婚後の生活の不安から頑なに離婚を拒否していましたが、訴訟にまで至った以上、いずれは離婚が成立見込みであること、こちらが提示している条件は相場よりも好条件であり、このまま訴訟でドライな解決を図るよりも相手方にもメリットがあることを具体的な数字とともに相手方に提示しました。

その結果、相手方は、最終的には自ら離婚に応じることを決断し、依頼者から相手方に対して、一定程度離婚後の生活を保証することを条件(離婚後の自宅への居住を認めるなど)に協議離婚が成立しました。協議離婚が成立したのは、離婚訴訟の初回期日とほぼ同じタイミングでしたので、離婚訴訟のみで解決を図るよりもかなり早い段階で解決に至ることができました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社都合で海外在住
会社員
相手の属性
30代
女性
パート
在日外国人(子供2人と同居)
受任内容
相手方と面会交流を取り決めて離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼前:離婚拒否、離婚に応じる場合過大な経済的要求
依頼後:
財産分与:約280万円(財産一覧どおり)
養育費:月10万円(子供二人)を満22歳に達した後最初3月まで
面会交流の取り決め

事案の概要

相談者と相手方は、お互いの生活の不一致等から、二男の出産に伴い、相手方からの里帰り(海外での同居から日本に帰国)をきっかけに別居を開始し、離婚協議を始めましたが、条件で折り合わず、当事者間で行った調停も不調に終わり、離婚訴訟を提起して離婚することを希望していました。

弁護方針・弁護士対応

相手方は、当事者間で行った離婚調停の中では、条件次第で離婚に応じるスタンスを取っていたにもかかわらず、訴訟開始後には、頑なに離婚を拒否してきたことから、訴訟手続きの中で、別居が継続していることなどから、婚姻関係が破綻していることを主張していきました。

最終的には、相手方も離婚に応じると見込んでいましたので、早期解決を求める依頼者と相談し、早い段階から相手方に提示できる金銭的条件についても打ち合わせを進めておきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

訴訟上の和解で離婚成立しました。

予想通り、訴訟の途中で、相手方は離婚の応じると主張してきたものの、離婚後当面の生活を要求してきたり、相場よりかなり高額の養育費を求めるなど、経済的に過大な要求を続けてきました。そこで、こちらとしては、財産分与などの点で、丁寧に主張を積み上げ、判決となれば相手方の条件は到底認められないという状況を作っていき、最終的には、和解での離婚で合意に至りました。

和解の内容としては、

養育費は算定表より低い額で合意(その代わり当事者の再婚や収入の減少での減額なし。なお、相談者が無収入になるなどの事態は除く)
面会交流は当事者で協議(相談者が海外にいるので細かく決めるより大枠で合意)
財産分与は基準時の双方の財産を2分の1
年金分割0.5
その他として和解のための解決金として、相手方の引っ越し費用を負担

というようなものになっており、当初の相手方の請求を排除し、妥当な内容での解決に至り、和解で終了したことから、依頼者が海外勤務先から尋問のために帰国する負担も生じることはありませんでした。

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依頼者の属性
20代
男性
会社員
相手の属性
20代
女性
無職
受任内容
婚姻費用の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 12万円/月
未払分については
一括で支払い
10万円/月
未払分については
長期分割で支払い
少額・長期分割で合意

事案の概要

相手方が子どもを出産して一か月ほどで、突然子どもを連れて出ていき、しばらく依頼者から連絡が取れなくなっていました。
しばらくして、裁判所から依頼者宛てに相手方の申し立てた婚姻費用分担調停の申立書が届きました。
裁判所の採用する計算方式だと月額12万円の支払いが必要となるものの、経済的事情により当該金額は払えないとのことで、弊所にご相談いただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、以下のような懸念点がありました。

  • ・婚姻費用は、裁判所の基準で算出される金額から通常は下がらないこと
  • ・相手方が当時、収入がないため、婚姻費用の金額が高く算出される可能性が高いこと。
  • ・依頼者の収入は出来高の振れ幅が大きい等の事情はあったものの、当方から婚姻費用減額を主張する根拠が乏しいこと。

また、裁判所で調停期日がなかなか入らず、未払分が膨れ上がっていました。 そのため、相手方にて調停を不成立としてしまうと、審判手続きにおいて、依頼者が一括で未払分を支払わなければならないリスクがありました。

そこで、弊所担当弁護士は、依頼者側の経済的状況からして裁判所の基準通りの金額を毎月支払うことが難しいことを説明し、相手方の説得を試みました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、

  • ・当方から相手方に支払う婚姻費用は月々10万円とすること
  • ・払い分については月12万円で計算するものの、月数万円程度の少額で長期分割とすること。

等の内容で合意に至りました。

相手方の担当弁護士は、調停期日中、月々12万円の婚姻費用の条件に合意できないならば調停不成立として、審判移行を希望する意向を早々に示してきました。
しかし、依頼者の生活の現状から、いかにその金額の支払いが難しいか等を主張し、裁判所の基準から減額した婚姻費用金額及び未払い分の長期分割の合意をすることができました。

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依頼者の属性
50代、女性、パート勤務
相手の属性
50代、男性、会社員
受任内容
相手方からの謝罪を得たうえで、経済的に納得した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 なし 解決金として800万円
(分割払い)
解決金として800万円獲得
財産分与 なし 離婚後、6か月間、引っ越しの準備も兼ねて、
相手方が住宅ローンを負担して、居住継続
居住の継続

事案の概要

本件は、相手方が不貞を行い、自宅から出て行き、不貞女性と一緒に生活を開始し、依頼者に対して、離婚原因が依頼者側にあると一方的に離婚請求してきた事案です。
依頼者は、1年近く当事者間で調停を行っていたため、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が不貞の事実を認めておらず、離婚原因が依頼者の浪費にあると主張しており、不貞の事実が大きな争点になりました。相手方は認めていないものの、依頼者は興信所の調査報告書や相手方と不貞相手のLINEのやり取りなど証拠を確保しており、不貞の事実について曖昧にしたままの解決はあり得ないという強い意志がありました。
そのため、調停内での話し合いでの解決はできず、訴訟に移行しました。なお、離婚とは別に婚姻費用は調停で取り決めをしています。
離婚訴訟を提起していた相手方は不貞の事実を認めないままだったため、証拠に基づき、不貞の事実を立証し、相手方の主張は有責配偶者から離婚請求であることから認められないことを主張しました。裁判所も証拠内容から不貞の事実を認める心証を開示することになったため、相手方も最終的には不貞を認めることになり、相手方が有責配偶者であることを前提に和解が可能な話し合った結果、相手方がほとんど全財産を吐き出すような内容で合意し、離婚が成立しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

不貞をした相手方からの一方的な離婚請求に対して、当初の依頼者は離婚自体も悩む様子もありましたが、その後の相手方の不誠実な対応を見て、しっかり経済的な条件を取り決めていくことに決断した事案です。最終的な支払額は800万円となっており、解決金としての支払いになったため、細かい内訳を定めたわけではないですが、おおよそ財産分与部分が300万円、慰謝料が300万円、有責配偶者であった本来離婚できないにもかかわらず、依頼者が離婚を受け入れる条件として200万円を上乗せというところです。財産分与基準時の相手方名義の財産は900万円程度でしたので、ほぼ全額を回収するような形になり、和解条項には謝罪の一文も設けたことから、依頼者も納得の離婚になりました。

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依頼者の属性
男性
40代
会社員
会社都合で海外在住
相手の属性
女性
30代
パート(子供2人と同居)
受任内容
離婚請求訴訟

事案の概要

依頼者と相手方は、お互いの性格の不一致等から、次子の出産に伴って相手方が里帰り(海外での同居から日本に帰国)したことをきっかけに別居を開始し、離婚について協議を始めました。

しかし、離婚のための条件が折り合わず、調停を行ったものの不調に終わったため、依頼者は、離婚訴訟を提起して離婚することを希望していました。

弁護方針・弁護士対応

相手方は「離婚に応じる」と意思表示しており、その証拠もあるため、訴訟では金銭面の条件が争点になると予想されること、早期解決のためには、相手方の要求に対する譲歩も必要であることを依頼者にご説明しました。

そのうえで、訴訟手続において粛々と婚姻関係の破綻を訴えていく方針で事件を進めました。

しかし、相手方は訴訟移行後に主張を翻し、離婚を拒否して争ってきました。そのため、本件離婚訴訟では、当初想定していた金銭面の条件(養育費や財産分与の額)に加え、当事者間に婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかが争点となりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

金銭面の条件については、養育費の決め方がやや特殊な解決になりました。具体的には、相談者が無収入になる等の事態は除いて、相手方が再婚した等の事情変更があっても養育費の減額をしない代わりに、相場よりも3万~5万円ほど低い金額で合意しました。

その他、財産分与は算定基準時の双方の財産を2分の1ずつとすること(ただし、依頼者の退職金については、算定基準時の9割のみ財産分与の対象と認定)、年金分割も0.5の割合とすることで合意するとともに、相手方の引っ越し費用は依頼者が負担することとなりました。

なお、依頼者が海外在住であるため、子供との面会交流については大枠のみ定めて、詳細は当事者で協議することとして合意しました。

本件では、依頼者が高収入であるため、相手方が金銭を引き出すために離婚を争っている様子がありましたが、婚姻関係破綻の証拠に基づき、事情ごとに主張することで、最終的には相場の範囲内の金銭給付で、離婚に持ち込んだ事案となりました。

また、相手方は最後まで離婚を拒否する態度でしたが、相手方自身も本心では離婚に応じる意向である点について丁寧に主張を積み上げ、判決となれば離婚という状況を作っていった結果、最終的には「訴訟上の和解」で離婚を成立させることができました。

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