- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚訴訟
- 財産分与等
事案の概要
妻と子が居住している家は、夫が住宅ローンを支払っています。夫が家を出る形で別居となり、夫が離婚を求めて離婚訴訟を提起してきました。
妻としては、仮に離婚をするのだとしても、家から出なければならないとすると、その後生活をすることが困難となるため、家の所有権の獲得を最優先にしたいという希望を持っていました。
弁護方針・弁護士対応
一般的には、相当程度住宅ローンが残っている不動産の所有権を、判決により夫から妻に移転させるハードルは非常に高いものと考えられます。
そのため、確実に所有権を取得するためには、現実には合意により取得するよりありませんでした。
しかし、合意により不動産の所有権を取得するにしても、妻が新たに金融機関から金銭を借り入れて、それを原資として夫名義で残っている住宅ローンを完済し、残っている住宅ローンの抵当権を抹消した上で、所有権自体の移転をしなければなりません。
そのため、和解時に所有権を移転させるのであれば、和解時に、今残っている住宅ローン相当額を借りることのできる経済状況でなくてはなりません(金融機関の審査に通らなければなりません)。
しかし、妻の現在の状況では、要求される金額分の借り入れについて、金融機関の審査にとおることは困難な状態でした。
そのため大きな方向性として
- 金融機関の審査に通るまでは賃貸借契約として住居を確保しつつ
- 将来、住宅ローンの審査が通ったら、夫の住宅ローン額を支払うことで、不動産の所有権を取得する
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚後約3年間を賃貸借契約とし、その賃貸借契約が終了するタイミングで、妻が金融機関から金銭を借り入れて、それを原資として夫の住宅ローン残額を支払うことを条件に、不動産の所有権を移転させるという合意を成立させることができました。
このように、住宅ローン付の不動産について、将来一定額支払うことを条件に、その所有権を獲得するという合意が成立することは実務上は稀だと思われますが、丁寧に交渉していくことで、そういった解決が可能な場合もあります。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
養育費 | 子供が20歳になる月まで | → | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで |
その他 | 慰謝料:150万円(長期分割払い) | → | 解決金:375万円(一括払い) 財産分与:時価250万円程度の 自動車の獲得 |
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行い、自宅から出て行き、不貞女性と一緒に生活を開始したものの、その後、自宅で生活していた依頼者と子供を自宅から追い出し、自らが不貞女性とともに自宅での生活を開始しているような状況でした。
依頼者は、1年近く当事者間で調停を行っていたため、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。
・相手方による、慰謝料150万円を長期割払いという当方が到底受け入れることができないような提案
・相手方による、養育費について、子供が20歳になる月までしか支払わないという提案
・弁護士が介入するまでに、当事者間で1年近く調停を継続しており、膠着(こうちゃく)状態にある
・住宅購入費の一部分に当方の特有財産が使われているという当方の主張根拠が乏しい
以上に加えて、当方に長年代理人が付いていなかったことから、相手方は「有責配偶者」という状況についての認識が甘く、自らの都合で離婚しようとしていました。
そこで、弊所担当弁護士が、相手方は有責配偶者である以上、依頼者側に対する経済的支援が乏しい場合、当方は離婚に応じることは困難であることを、書面および調停の場で説得的に主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が当方に解決金として375万円を一括で支払うこと
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでという支払い期間が延長したこと
・財産分与として、時価250万円程度の自動車を当方が獲得すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、介入後初回調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。その結果、初回の調停という早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 子あり
- 受任内容:
- 経済的負担が少しでも軽くなる離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 月額14万円 | → | 月額16万円 | |
財産分与 | 約1500万円 | → | 約1100万円 | |
慰謝料 | 相当額 | → | 慰謝料なし |
事案の概要
本件は、依頼者が出勤中に相手方が別居を開始するともに、相手方が弁護士に依頼して離婚を求めてきた事案です。依頼者は、突然の事態に困惑しながら当法人に相談に来られました。
依頼者としては離婚せずに関係を修復したい気持ちも抱きつつ、相手方が別居をして弁護士も依頼してきた以上、離婚はやむなしという思いも持っている状態でした。担当弁護士と相談した結果、関係修復を求めて長引かせるよりも、離婚に応じて早期解決する選択をすることになり、離婚するのであれば、負担の少ない解決を得たいという希望で当法人に依頼いただくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、離婚自体には争いがないものの、養育費等の経済的条件で対立が生じている状況でした。
その中で主たる争点となったのは
①こちらの収入減を踏まえた養育費の算定
②自宅である不動産の評価
の2点です。
相手方は、いずれの争点についても当初は過大な主張をしてきたのですが、担当弁護士にて、離婚に伴って家族手当の受給がなくなるうえ、会社の業績低下による賞与減のために、依頼者の収入が減少することを資料に基づき主張するとともに、自宅の査定について複数社の訪問査定を取得したうえで、相手方が1社のみ訪問査定で不動産の高値を主張する問題点を指摘するなどした結果、相手方の方でこちらの主張を受け入れる方向での解決につながりました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
解決内容としては、養育費と財産分与はほぼこちらの主張通りの金額となり、慰謝料もなしで離婚することができました。
相手方は調停の最中にこちらが譲歩しなければ訴訟提起する構えも見せてきたのですが、こちらは過大な主張に安易に応じることなく、淡々と依頼者側の主張を固める対応を続けた結果、最後は相手方の方が譲歩しての解決となりました。
争点がいくつかある中で、協議を継続してきましたので、婚姻費用の取り決めも含めると全体では1年3か月ほどの時間を要しており、短期解決となったわけではないですが、希望する条件を獲得するためにある程度の時間もかけてきちんと協議することで、最終的には納得の条件となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代後半
- 男性
- 会社員
- 子は実子1人
- 相手方の連れ子1人
- 相手の属性:
- 30代前半
- 女性
- 再婚
- 受任内容:
- 相手方との離婚
- 可能なら実子の親権取得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
財産分与等 | 財産分与:約300万円 慰謝料:約200万円 養育費:相当額 |
→ | 財産分与・慰謝料・養育費合わせて 解決金:約250万円 |
親権 | 妻側 | → | 夫側 |
事案の概要
相手方は、離婚歴のある外国籍の女性と結婚して、実子として長女が出生していました。しかし、結婚当初から妻のヒステリックな言動に悩まされ、かつ、妻は感情的になると暴力的な言動にも及び、子に手を出すこともあるような状況でした。
そのため、依頼者は、妻との離婚を決断して、当法人に離婚請求の依頼をするために相談に来られました。依頼者は、相手方のヒステリックな態度などを踏まえると、親権は自分が取りたいと考えており、親権を取って離婚ができるかが大きな関心事となっておりました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、依頼者が別居を開始する意向もあったことから、手続きを進めれば離婚自体ができる見込みが立つ案件でした。
しかし、相手方が無職の外国人ということもあり、別居をする場合には、依頼者は自宅を出ることにならざるを得ず、別居先の賃料と住宅ローンの二重払いを負うこと、親権を取得するのであれば、実子を連れて別居ができなければ親権取得の可能性が狭まることという2つの問題がありました。
依頼者と弁護士との間で打ち合わせをしつつ、依頼者が内内に相手方に別居について相談してみたところ、相手方も連れ子と合わせた子二人を自分だけで見ることができないということになり、実子を連れて依頼者が別居することに同意を得ることができる展開になりました。
その後は、予定通りに依頼者が実子を連れて別居し、単独で監護をしながら、相手方との離婚を求めていきました。相手方は経済的に大きな条件を提示してくるとともに、別居を認めたにもかかわらず、やはり親権は取得したいという主張をしてきたために、調停では折り合いがつかず、離婚訴訟に移行することになりました。
離婚訴訟移行後は、親権をこちらが取得するべき理由について、こちらの監護体制、相手方の問題点も具体的に指摘しながら主張していくとともに、財産分与について適正な額を算定して主張していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚訴訟の継続中に、相手方が就労することを選択したこともあり、相手方が条件にこだわるよりも、早期解決を優先したい意向が高かったことにより、若干膠着していた和解協議が進展することになりました。
こちらから、依頼者が親権を取っても、実子と相手方が柔軟に会うことができる和解案を提示したところ、財産分与について相手方の主張額より低額で、相手方が求めていた慰謝料もなしにして、親権はこちらという内容で和解が成立しました。
なお、当事者間の収入差が非常に大きかったこともあり、こちらが親権を取得するものの、養育費は事実上請求しないという内容での合意となりました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 公務員
- 子供なし
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 慰謝料:約500万円(一括払い) 婚姻費用:月額7万円 |
→ | 解決金:約220万円(分割払い) 婚姻費用の清算は解決金に含む |
事案の概要
本件は、相手方が、依頼者が女性とLINEでやり取りしていたことを根拠に一方的に不貞行為を疑い、強硬に離婚を切り出したことに端を発して夫婦関係に不和が生じました。当初は依頼者は離婚を回避したいと考えていたため、あらぬ疑いをかけてくる相手方に折れるほかなく、事実とは異なるものの、不貞を認める誓約書を作成してしまい、離婚することになった場合には慰謝料約500万円を支払うことも誓約書に盛り込んでしまいました。
しかし、その後も相手方の一方的な態度が続いたために、今度は依頼者が離婚を決断し、別居も開始しました。
その後、相手方と離婚協議を行ったものの、相手方が誓約書を根拠に約500万円の慰謝料の請求にこだわっていたために自力での解決は困難と判断して当法人にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士の方針としては、誓約書を書いてしまったこと自体は有利にはならないものの、作成された経緯や客観的な証拠は何もないことなどを踏まえ、そもそも誓約書は無効であることを前提に、慰謝料ゼロ円での解決をベースに置きつつ、早期解決という依頼者の要望を踏まえ、一定額の解決金を支払うという形で相手方との協議を開始しました。
なお、弁護士介入前の相手方の強硬な態度を踏まえ、協議離婚ではなく、調停離婚を選択し、受任後速やかに調停の申し立てを行いました。
その後、調停の初回期日前から相手方には受任通知を送るなどして、こちらの見解を伝えたものの、相手方の方も代理人を立てて、誓約書を盾に高額の慰謝料にこだわるスタンスで交渉をしてきたため、なかなか具体的な進展はなかったものの、調停の初回期日を迎えた際、こちらから本日の期日で合意できるなら200万円までなら支払うという調停開始前に比べて高額の解決金の提示をした結果、相手方も翻意して減額に応じる流れとなり、調停初回期日で調停成立という形になりました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果としては、こちらから200万円を提示に対して、相手方も当初請求からの減額には応じつつ、増額にこだわってはいたものの、最終的には約220万円の分割払いでの合意となりました。
解決金の中には別居開始後、調停成立までの婚姻費用分も含めた解決金となっています。
不貞行為は実際にはないという事実の経緯からすれば、慰謝料の額を争っていけばより減額しての解決の可能性もありましたが、長期化による婚姻費用の負担や早期解決を強く求めたい依頼者の意向もあり、ある程度まとまった額を提示して初回期日での合意可能性を選ぶ展開となりました。
結果的には、ある程度支出を要したものの、別居開始から6カ月程度ので解決となり、当初請求額からすれば半分以下の負担となった点から、依頼者とにとっては満足のいく解決となりました。離婚協議は様々な要素が絡む案件となるため、早期解決を強く求めるのであれば、どうしても条件面での譲歩を選択肢とせざるを得ないことが多く、どの程度の譲歩であれば合理的なのかを判断することは簡単ではありません。
弁護士に依頼していただくことで、MAXの条件を求めていくというだけでなく、どの程度の譲歩であれば選択肢とするべきなのか判断できるという点が示されている案件だったといえます。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員(失業中)
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- なるべく経済的負担を回避した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 財産分与:約200万円 慰謝料:約400万円 養育費:月額約8万円 |
→ | 財産分与:なし 解決金:約100万円(一括払い) 養育費:養育費約4万円 |
事案の概要
本件は、依頼者の認識としては、価値観や性格の不一致が原因で別居をすることになったものの、相手方から依頼者のDVの主張がなされ、過大な慰謝料とともに財産分与や養育費の請求がされた事案です。
依頼者は、一方的なDVの主張をされたことなどによる精神的な負担で就労に支障を来たして退職をすることになるなど、かなり疲弊した状態で当法人にご相談のうえ、ご依頼という流れになりました。
弁護方針・弁護士対応
相手方は、DVを理由とした慰謝料のほか、依頼者の失業を考慮しない前提での婚姻費用・養育費の請求、相手方にかなり有利に算定した財産分与も請求されていました。
依頼者としては、離婚をすること、親権が相手方になることは受け入れたうえで、少しでも経済的な負担が少ない離婚をすることを希望していましたので、担当弁護士は、相手方の各請求に対して、離婚実務や裁判例を参照しつつ、証拠内容を踏まえて、反論をしていく作業を行いました。
具体的には、慰謝料の点については、相手方が事実を切り取って主張していることを指摘し、相手方が通報した際の警察の捜査の中でもDVの事実は否定されており、夫婦喧嘩の延長上の出来事であって、慰謝料の支払いをする理由はない点を主張しました。
婚姻費用・養育費については、依頼者が失業手当を受給中であることを踏まえ、失業手当の額を収入として算定するべきことを主張しました。
財産分与については、住宅ローンの残った不動産が大きくオーバーローンになることから、依頼者から相手方に分与するべき財産は存在しないことを主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方も調停当初は再反論を試みていたものの、担当弁護士からポイントを押さえた再々反論を行い、かつ、依頼者側としては納得できないないようなら訴訟も辞さない毅然とした対応を示した結果、相手方が請求内容を大幅に譲歩する形での解決となりました。
法的に突き詰めていくと、ゼロ円解決もありうるところだったのですが、早期解決も考慮したい依頼者の意向もあり、解決金100万円の支払いをすることになり、その分、婚姻費用や養育費は失業手当の額を参照し、財産分与は不動産のオーバーローンを踏まえて清算なしとする解決となりました。
最初に請求されていた内容からすると、経済的負担を大きく減らすことができ、かつ、調停段階での早期解決も実現できたことで依頼者の方にも納得いただける結果となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 別居中の婚姻費用の請求と財産分与を適切に確保した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 10万円(20歳まで) | → | 10万円(22歳まで) | |
財産分与 | 300万円程度(不動産を除外する主張) | → | 約2000万円 |
事案の概要
本件は、依頼者が、同居中の相手方のモラハラに耐えかねて、子と一緒に別居した事案です。依頼者は、家事育児の大部分を担っていたにもかかわらず、相手方から収入が相手方より低いことを馬鹿にされたり、家事や育児の方法を不合理に非難されるなどモラハラを受けていました。依頼者は、離婚したいと考えていましたが、相手方から別居したら生活費は一切渡さないと言われていたために別居開始を躊躇している状態でした。
そのような状況で当法人に相談に来られ、婚姻費用を調停で請求して、婚姻費用を受領しながら離婚条件が検討できると知って、弁護士に依頼して、離婚協議と婚姻費用の請求を進めていくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
相手方は当初、離婚自体を拒否しつつ、婚姻費用の分担も低廉な金額しか応じないという回答をしていました。
受任段階から相手方の回答は想定できたことから、担当弁護士としては、最初から調停手続きで解決を図る方針で進めていきました。調停ではない当事者間の協議は、解決まで至れば、スピード解決や柔軟性のメリットがありますが、他方当事者次第で何の進展もないまま時間だけ経過することが多いので注意が必要です。
調停では、まず、婚姻費用について裁判所で協議を行いました。
婚姻費用については、算定表をベースとして主張を行い、子の習い事を含めた金額の算定を求めました。
相手方に対しては、調停委員を通じて、支払に応じないのであれば、審判手続きで決した上で、婚姻費用の強制執行を行わざるを得ないことなど主張していきました。
次に、離婚条件について協議していきました。
しかし、相手方は離婚にあたって、自分が婚姻前に購入し、婚姻後も住宅ローンを支払っているマンションを財産分与から除外して欲しい、仮に、財産分与に含めるとしても通常よりも分与額を大幅に減額して欲しいと主張してきました。
これに対して、担当弁護士は、財産分与について婚姻中に形成された部分を折半することを求めて、相手方が主張に固執するなら訴訟も辞さない態度で協議に臨みつつ、一定期間内であれば分割払いには応じるなど硬軟合わせて、調停に対応していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用については、裁判所を通じて協議したこともあり、相手方も調停開始から程無くして、妥当な額の婚姻費用の支払いに応じる方針に転換し、子の習い事費用まで考慮した婚姻費用の金額を早期に取り決めることができました。婚姻費用が早期に決まったこともあり、依頼者としては、経済的に安心を得ながら離婚条件の検討をすることができました。
また、離婚条件については、訴訟移行して、財産分与を一括で支払うことになってしまう結論を回避したいという相手方の思惑が読み取れました。そこで、当方側も最小限の譲歩をして、不動産以外の財産を含めて、合計で2000万円以上の財産分与を比較的短期間で回収する内容で合意となりました。
相手方のモラハラに対して慰謝料請求をする余地もあった事案でしたが、依頼者が早期解決に重きを置いていたため、あえて慰謝料は請求せず、財産分与をきちんと確保すれば離婚するという方針で進めていったのが本件です。
モラハラは立証が容易ではなく、相手方が否定すれば、「訴訟もやむなし」との展開を招きやすい要素です。本件の様に取れるところからきちんと取って早期解決を優先するのも一つの選択肢といえます。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方からの金銭の最大回収を目指す離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
解決金 | 100万円 |
事案の概要
結婚してから2年後に別居を開始した事案です。その2年間についても、夫の単身赴任ということで、ほとんど同居生活は送らないまま不和となり、別居に至りました。
依頼者としては、相手方を訪問した際の性交渉の強要、避妊の非協力等があったため、相手方に対し強い憤りを持っていました。そこで、最大限相手方から金銭を回収することを目指したいという相談でした。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用については、代理人介入前に、既に合意が成立しており、毎月一定額が支払われる状態でした。子はいないため、依頼者のみの生活費として、相手方は毎月一定額を支払っている状態でした。
方針としては、婚姻費用を受領しつつ、調停では様々な角度から相手方に金銭の請求をし、合意できるレベルの和解案が出されれば和解をし、合意できないレベルであれば、訴訟に移行するというものでした。
金銭請求の根拠としては、慰謝料と財産分与でした。もっとも、慰謝料については、仮に訴訟であれば認容される可能性が低いと予想されました。また、財産分与についても、婚姻期間が短く、相手方は夫婦共有財産をさほど有していないと予想される一方、依頼者は一定額は夫婦共有財産を貯蓄している状態でした。したがって、最悪の場合、訴訟では、依頼者が相手方に一定額を財産分与するという結論もあり得る状態でした。
その状態で、調停段階では、慰謝料については当方の考えを詳細に述べ、証拠を提出しました。財産分与については、相手方の特有財産と思われるものや非常に細かい点についても資料の開示を求めました。
このようにした上で、訴訟になれば徹底的に争う姿勢を見せつつ、一定額の解決金が相手方から支払われるのであれば、調停離婚も可能である旨を表明しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、相手方が当方に解決金として100万円を一括で支払うという合意が得られました。
仮に訴訟であれば、少なくとも同様の結果は得られなかったと予想されます。場合によっては、依頼者が相手方に一定額を支払う結果になった可能性もあります。そのように考えると、非常によい内容で調停離婚ができたものと考えられます。
どのように振舞えば相手方が譲歩しやすくなるか、常に模索することがポイントです。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 早期の離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで |
|||
財産分与 | 預貯金等350万円 | |||
退去 | 離婚成立後一月で退去する |
事案の概要
本件は、依頼者が、性格の不一致から自宅を出て行ったというケースです。相手方と早期離婚をしたいとのご要望があり、調停が2回実施された後でご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚に積極的に合意していなかったものの、話を聞いていると、財産分与や養育費が適当な金額であれば合意をするということ、そして、退去までに時間がかかりそうであることがわかりました。
そこで、依頼者に早急に財産資料を取り付けてもらい、次回期日までの間に、財産一覧表を作成して相手方に送付するとともに、収入資料から算出される養育費の金額を提示しました。また、退去については、子らの休みに合わせて退去できるように準備をしてもらうよう話をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでとする
・財産分与として、預貯金等350万円。
・退去については、離婚成立後一月で退去する。
等の内容で合意に至りました。
担当弁護士は、受任後から依頼者との打合せを重ね、事前に書面や資料等を提出したことで調停前に相手方と概ね合意ができている状態で調停に臨み、その結果、弁護士介入後の初回調停という早期のタイミングで離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 子ども有
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用分担調停
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
婚姻費用 | 支払われず | → | 月額平均約6万円 |
事案の概要
夫が妻に行き先も告げず、自分の必要なものだけをもって一方的に別居を開始しました。
別居後、妻は夫とSMS(ショートメッセージ)では連絡が取れるものの、どこにいるのかを全く夫は明かしませんでした。
夫は数年間、生活費を妻に払っていましたが、唐突に支払いを止めてしまったので、妻と子どもは明日の生活費に困った状況で弊所にご相談いただきました。
弁護方針・弁護士対応
ご相談の時点で、生活費の確保を何よりも急いで確保をする必要がありました。
ただ、相手方の住所は不明で就労先だけかろうじて判明しただけでした。
また、このようなことをする夫とは離婚したいとの要望があったので、次の調停手続を申立てました。
①婚姻費用分担調停の申立て
妻はパートをしていましたが、その収入では、親族からの支援を受けてようやく子どもとの生活が成り立つ状況でした。
そこで、毎月一定の生活費が支払われること確保するために婚姻費用の請求をすることになりました。
夫に対して交渉を試みて生活費の支払いを求めることも考えられましたが、交渉がまとまらない場合、ご相談者様が生活費の支払いを受けられない状況が継続するだけです。
他方、婚姻費用の調停の場合、仮に協議がまとまらなくとも、審判手続に移行して裁判所が適切な婚姻費用を決定します。
そのため、早期解決を図るべく初めから調停手続を利用することにしました。
②離婚調停
婚姻費用調停が成立する見込みが立ち、ご相談者様の生活が安定する状況になれば、離婚に向かうために調停を申し立てることとしました。
離婚については裁判所外で交渉を行うことも考えられますが、住所を明かさない夫を相手に交渉を行っている間に行方不明となるおそれがありました。
そのため、婚姻費用分担調停の終盤に離婚調停を開始するプランを立てました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用分担調停では、夫側が双方の収入から計算される婚姻費用の支払いに中々応じませんでした。
直近の夫の収入からして支払いが困難な金額ではないはずでしたが、夫側は毎月自身が支払いたい額を支払う、と譲りませんでした。
そこで、担当弁護士は複数の案を妻との協議を経て作成し、裁判所と夫に提示しました。
いずれの案についても、担当弁護士は補足説明を付け、夫側の経済状況から履行可能である旨を丁寧に論じました。
最終的には、毎月の支払額は本来妻が請求できる婚姻費用額よりは低いものの、夫側が年2回のボーナス払いによって本来の婚姻費用の不足分を払う条件で夫に合意をさせております。
また、夫側が当初から婚姻費用を支払うことに強い抵抗感を示していたことを利用し、担当弁護士は離婚の早期成立を図りました。具体的には、婚姻費用分担調停成立直後に、夫側に対する離婚条件を複数案作成して夫側に提示しました。その際に、婚姻費用の支払いが不要となることを強調して説明を行ったところ、婚姻費用分担調停成立後、離婚調停の初回期日にて離婚に合意しました。
婚姻費用の確保には少々時間は要したものの、婚姻費用と離婚それぞれについてこちら側から解決策とその合理性について示し続けることで事件解決へとつながりました。