- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員(失業中)
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- なるべく経済的負担を回避した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 財産分与:約200万円 慰謝料:約400万円 養育費:月額約8万円 |
→ | 財産分与:なし 解決金:約100万円(一括払い) 養育費:養育費約4万円 |
事案の概要
本件は、依頼者の認識としては、価値観や性格の不一致が原因で別居をすることになったものの、相手方から依頼者のDVの主張がなされ、過大な慰謝料とともに財産分与や養育費の請求がされた事案です。
依頼者は、一方的なDVの主張をされたことなどによる精神的な負担で就労に支障を来たして退職をすることになるなど、かなり疲弊した状態で当法人にご相談のうえ、ご依頼という流れになりました。
弁護方針・弁護士対応
相手方は、DVを理由とした慰謝料のほか、依頼者の失業を考慮しない前提での婚姻費用・養育費の請求、相手方にかなり有利に算定した財産分与も請求されていました。
依頼者としては、離婚をすること、親権が相手方になることは受け入れたうえで、少しでも経済的な負担が少ない離婚をすることを希望していましたので、担当弁護士は、相手方の各請求に対して、離婚実務や裁判例を参照しつつ、証拠内容を踏まえて、反論をしていく作業を行いました。
具体的には、慰謝料の点については、相手方が事実を切り取って主張していることを指摘し、相手方が通報した際の警察の捜査の中でもDVの事実は否定されており、夫婦喧嘩の延長上の出来事であって、慰謝料の支払いをする理由はない点を主張しました。
婚姻費用・養育費については、依頼者が失業手当を受給中であることを踏まえ、失業手当の額を収入として算定するべきことを主張しました。
財産分与については、住宅ローンの残った不動産が大きくオーバーローンになることから、依頼者から相手方に分与するべき財産は存在しないことを主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方も調停当初は再反論を試みていたものの、担当弁護士からポイントを押さえた再々反論を行い、かつ、依頼者側としては納得できないないようなら訴訟も辞さない毅然とした対応を示した結果、相手方が請求内容を大幅に譲歩する形での解決となりました。
法的に突き詰めていくと、ゼロ円解決もありうるところだったのですが、早期解決も考慮したい依頼者の意向もあり、解決金100万円の支払いをすることになり、その分、婚姻費用や養育費は失業手当の額を参照し、財産分与は不動産のオーバーローンを踏まえて清算なしとする解決となりました。
最初に請求されていた内容からすると、経済的負担を大きく減らすことができ、かつ、調停段階での早期解決も実現できたことで依頼者の方にも納得いただける結果となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 別居中の婚姻費用の請求と財産分与を適切に確保した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 10万円(20歳まで) | → | 10万円(22歳まで) | |
財産分与 | 300万円程度(不動産を除外する主張) | → | 約2000万円 |
事案の概要
本件は、依頼者が、同居中の相手方のモラハラに耐えかねて、子と一緒に別居した事案です。依頼者は、家事育児の大部分を担っていたにもかかわらず、相手方から収入が相手方より低いことを馬鹿にされたり、家事や育児の方法を不合理に非難されるなどモラハラを受けていました。依頼者は、離婚したいと考えていましたが、相手方から別居したら生活費は一切渡さないと言われていたために別居開始を躊躇している状態でした。
そのような状況で当法人に相談に来られ、婚姻費用を調停で請求して、婚姻費用を受領しながら離婚条件が検討できると知って、弁護士に依頼して、離婚協議と婚姻費用の請求を進めていくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
相手方は当初、離婚自体を拒否しつつ、婚姻費用の分担も低廉な金額しか応じないという回答をしていました。
受任段階から相手方の回答は想定できたことから、担当弁護士としては、最初から調停手続きで解決を図る方針で進めていきました。調停ではない当事者間の協議は、解決まで至れば、スピード解決や柔軟性のメリットがありますが、他方当事者次第で何の進展もないまま時間だけ経過することが多いので注意が必要です。
調停では、まず、婚姻費用について裁判所で協議を行いました。
婚姻費用については、算定表をベースとして主張を行い、子の習い事を含めた金額の算定を求めました。
相手方に対しては、調停委員を通じて、支払に応じないのであれば、審判手続きで決した上で、婚姻費用の強制執行を行わざるを得ないことなど主張していきました。
次に、離婚条件について協議していきました。
しかし、相手方は離婚にあたって、自分が婚姻前に購入し、婚姻後も住宅ローンを支払っているマンションを財産分与から除外して欲しい、仮に、財産分与に含めるとしても通常よりも分与額を大幅に減額して欲しいと主張してきました。
これに対して、担当弁護士は、財産分与について婚姻中に形成された部分を折半することを求めて、相手方が主張に固執するなら訴訟も辞さない態度で協議に臨みつつ、一定期間内であれば分割払いには応じるなど硬軟合わせて、調停に対応していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用については、裁判所を通じて協議したこともあり、相手方も調停開始から程無くして、妥当な額の婚姻費用の支払いに応じる方針に転換し、子の習い事費用まで考慮した婚姻費用の金額を早期に取り決めることができました。婚姻費用が早期に決まったこともあり、依頼者としては、経済的に安心を得ながら離婚条件の検討をすることができました。
また、離婚条件については、訴訟移行して、財産分与を一括で支払うことになってしまう結論を回避したいという相手方の思惑が読み取れました。そこで、当方側も最小限の譲歩をして、不動産以外の財産を含めて、合計で2000万円以上の財産分与を比較的短期間で回収する内容で合意となりました。
相手方のモラハラに対して慰謝料請求をする余地もあった事案でしたが、依頼者が早期解決に重きを置いていたため、あえて慰謝料は請求せず、財産分与をきちんと確保すれば離婚するという方針で進めていったのが本件です。
モラハラは立証が容易ではなく、相手方が否定すれば、「訴訟もやむなし」との展開を招きやすい要素です。本件の様に取れるところからきちんと取って早期解決を優先するのも一つの選択肢といえます。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方からの金銭の最大回収を目指す離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
解決金 | 100万円 |
事案の概要
結婚してから2年後に別居を開始した事案です。その2年間についても、夫の単身赴任ということで、ほとんど同居生活は送らないまま不和となり、別居に至りました。
依頼者としては、相手方を訪問した際の性交渉の強要、避妊の非協力等があったため、相手方に対し強い憤りを持っていました。そこで、最大限相手方から金銭を回収することを目指したいという相談でした。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用については、代理人介入前に、既に合意が成立しており、毎月一定額が支払われる状態でした。子はいないため、依頼者のみの生活費として、相手方は毎月一定額を支払っている状態でした。
方針としては、婚姻費用を受領しつつ、調停では様々な角度から相手方に金銭の請求をし、合意できるレベルの和解案が出されれば和解をし、合意できないレベルであれば、訴訟に移行するというものでした。
金銭請求の根拠としては、慰謝料と財産分与でした。もっとも、慰謝料については、仮に訴訟であれば認容される可能性が低いと予想されました。また、財産分与についても、婚姻期間が短く、相手方は夫婦共有財産をさほど有していないと予想される一方、依頼者は一定額は夫婦共有財産を貯蓄している状態でした。したがって、最悪の場合、訴訟では、依頼者が相手方に一定額を財産分与するという結論もあり得る状態でした。
その状態で、調停段階では、慰謝料については当方の考えを詳細に述べ、証拠を提出しました。財産分与については、相手方の特有財産と思われるものや非常に細かい点についても資料の開示を求めました。
このようにした上で、訴訟になれば徹底的に争う姿勢を見せつつ、一定額の解決金が相手方から支払われるのであれば、調停離婚も可能である旨を表明しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、相手方が当方に解決金として100万円を一括で支払うという合意が得られました。
仮に訴訟であれば、少なくとも同様の結果は得られなかったと予想されます。場合によっては、依頼者が相手方に一定額を支払う結果になった可能性もあります。そのように考えると、非常によい内容で調停離婚ができたものと考えられます。
どのように振舞えば相手方が譲歩しやすくなるか、常に模索することがポイントです。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 早期の離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで |
|||
財産分与 | 預貯金等350万円 | |||
退去 | 離婚成立後一月で退去する |
事案の概要
本件は、依頼者が、性格の不一致から自宅を出て行ったというケースです。相手方と早期離婚をしたいとのご要望があり、調停が2回実施された後でご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚に積極的に合意していなかったものの、話を聞いていると、財産分与や養育費が適当な金額であれば合意をするということ、そして、退去までに時間がかかりそうであることがわかりました。
そこで、依頼者に早急に財産資料を取り付けてもらい、次回期日までの間に、財産一覧表を作成して相手方に送付するとともに、収入資料から算出される養育費の金額を提示しました。また、退去については、子らの休みに合わせて退去できるように準備をしてもらうよう話をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでとする
・財産分与として、預貯金等350万円。
・退去については、離婚成立後一月で退去する。
等の内容で合意に至りました。
担当弁護士は、受任後から依頼者との打合せを重ね、事前に書面や資料等を提出したことで調停前に相手方と概ね合意ができている状態で調停に臨み、その結果、弁護士介入後の初回調停という早期のタイミングで離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 子ども有
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用分担調停
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
婚姻費用 | 支払われず | → | 月額平均約6万円 |
事案の概要
夫が妻に行き先も告げず、自分の必要なものだけをもって一方的に別居を開始しました。
別居後、妻は夫とSMS(ショートメッセージ)では連絡が取れるものの、どこにいるのかを全く夫は明かしませんでした。
夫は数年間、生活費を妻に払っていましたが、唐突に支払いを止めてしまったので、妻と子どもは明日の生活費に困った状況で弊所にご相談いただきました。
弁護方針・弁護士対応
ご相談の時点で、生活費の確保を何よりも急いで確保をする必要がありました。
ただ、相手方の住所は不明で就労先だけかろうじて判明しただけでした。
また、このようなことをする夫とは離婚したいとの要望があったので、次の調停手続を申立てました。
①婚姻費用分担調停の申立て
妻はパートをしていましたが、その収入では、親族からの支援を受けてようやく子どもとの生活が成り立つ状況でした。
そこで、毎月一定の生活費が支払われること確保するために婚姻費用の請求をすることになりました。
夫に対して交渉を試みて生活費の支払いを求めることも考えられましたが、交渉がまとまらない場合、ご相談者様が生活費の支払いを受けられない状況が継続するだけです。
他方、婚姻費用の調停の場合、仮に協議がまとまらなくとも、審判手続に移行して裁判所が適切な婚姻費用を決定します。
そのため、早期解決を図るべく初めから調停手続を利用することにしました。
②離婚調停
婚姻費用調停が成立する見込みが立ち、ご相談者様の生活が安定する状況になれば、離婚に向かうために調停を申し立てることとしました。
離婚については裁判所外で交渉を行うことも考えられますが、住所を明かさない夫を相手に交渉を行っている間に行方不明となるおそれがありました。
そのため、婚姻費用分担調停の終盤に離婚調停を開始するプランを立てました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用分担調停では、夫側が双方の収入から計算される婚姻費用の支払いに中々応じませんでした。
直近の夫の収入からして支払いが困難な金額ではないはずでしたが、夫側は毎月自身が支払いたい額を支払う、と譲りませんでした。
そこで、担当弁護士は複数の案を妻との協議を経て作成し、裁判所と夫に提示しました。
いずれの案についても、担当弁護士は補足説明を付け、夫側の経済状況から履行可能である旨を丁寧に論じました。
最終的には、毎月の支払額は本来妻が請求できる婚姻費用額よりは低いものの、夫側が年2回のボーナス払いによって本来の婚姻費用の不足分を払う条件で夫に合意をさせております。
また、夫側が当初から婚姻費用を支払うことに強い抵抗感を示していたことを利用し、担当弁護士は離婚の早期成立を図りました。具体的には、婚姻費用分担調停成立直後に、夫側に対する離婚条件を複数案作成して夫側に提示しました。その際に、婚姻費用の支払いが不要となることを強調して説明を行ったところ、婚姻費用分担調停成立後、離婚調停の初回期日にて離婚に合意しました。
婚姻費用の確保には少々時間は要したものの、婚姻費用と離婚それぞれについてこちら側から解決策とその合理性について示し続けることで事件解決へとつながりました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供なし
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 主婦
- 受任内容:
- 支払額をなるべく抑えたうえでの早期の離婚の成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
解決金 | 約270万円 | → | 130万円 |
事案の概要
本件は、性格の不一致で喧嘩を繰り返していた夫婦のうち、妻側が実家に戻って別居を開始した事案です。夫側としても婚姻関係の継続は難しいと判断して離婚を求めたところ、自ら別居をしたにもかかわらず、妻は当初、離婚を拒否していました。
依頼者は自ら妻と1か月半程度交渉をしたものの、何も進展がなかったことから、早期の離婚成立を求めて、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、既に別居を開始しています。法的手続きを進めていけば、いずれは離婚に結び付く可能性は高い事案でした。しかし、依頼者が求める早期解決のためには協議離婚での解決をはかる必要がありました。
そこで、担当弁護士から相手方に連絡をして、依頼者の離婚意思の固さ、このまま別居が継続した場合の見通し、一定額の解決金を支払う意向があることなどを丁寧に説明し、離婚に応じるように交渉を続けました。
その結果、相手方も離婚には応じるとの回答をしてきましたが、離婚条件としてかなりの額の解決金の要求をしてきました。
依頼者としては、相手方が勝手に別居したにもかかわらず、解決金を支払うことに抵抗がないわけではありませんでした。しかし、いたずらに婚姻関係を継続しても、婚姻費用の負担がかさむだけであることも踏まえ、担当弁護士と打ち合わせを行い、ある程度まとまった額の解決金を提示する方針を決めました。
そして、担当弁護士から相手方に対して、依頼者が支払に応じる解決金額を提示して、金額交渉を行い、相手方提示の半額以下で合意を取り付けることに成功しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士による交渉の結果、依頼者自身の対応では進展のない状況から、2か月程度での協議離婚というスピード解決となりました。
離婚拒否の相手方との案件の場合、調停、訴訟と法的手続きを行えば解決はできるものの、年単位の時間がかかってしまうことも珍しくはありません。本件では、一定額の解決の支払いを要することになったものの、スピード解決を実現できたことで、結果的に婚姻費用の支出が圧縮され、経済的にも依頼者にメリットが生じることになりました。
依頼者は受任時点での相手方の態度に困惑している状況でしたが、スピード解決によって、スムーズに離婚後の生活に移行することができる結果となりました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社経営
- 子ども無し
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚訴訟(離婚、財産分与、慰謝料)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
財産分与及び慰謝料 | 3000万円以上の請求 | → | 1100万円 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者によるモラハラがあったとして、数千万円単位の財産分与及び離婚を求め、調停及び訴訟を提起してきた事案です。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は離婚自体は早期に進めたいものの、相手方が高額の財産分与に強くこだわり、当事者間の対立が非常に強く、早期の解決が非常に困難な状態でした。
そのため、当方からは、
①相手方の財産分与の主張に対して、依頼者の財産がいかに婚姻中に減少している等を徹底的に主張して大幅な減額を狙いつつ、
②依頼者が納得して支払える額であれば、早期離婚に向けた和解に応じる
という姿勢で調停、訴訟に臨みました。
特に、依頼者は多種多様な財産を持っていたので、各財産の性質に応じて相手方の主張の誤りを一つ一つ反論しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停では相手方の強硬な姿勢は変わりませんでしたが、訴訟の中で長期の紛争状態に疲弊したのか、最終的には依頼者が支払える解決金の額で離婚をする和解が成立しました。
依頼者としては、早期に離婚を成立させ、新たな人生を歩みたい希望が強かったため、和解に応じることにしました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 離婚 養育費6万円(月額) 婚姻費用8万円(月額) |
→ | 離婚の合意 養育費6万円 解決金56万円 |
事案の概要
本件は、当初離婚をすることを前提に別居を計画していたところ、相手方に別居計画が露呈し、子を連れて別居することができなくなったという事案です。別居後、相手方による子の監護が不十分であることが判明し、子の監護権の取得、離婚の成立を求めて、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
・子の監護権をどちらが取得するか。
・相手方から、離婚には合意していないというような言動があったこと
・婚姻費用は支払わないと主張する可能性が考えられること
そこで、弊所担当弁護士が、まず、ご依頼者様が子の監護を行うことができるように監護者指定等の審判を申し立て、監護者を確定したのち、離婚及び婚姻費用の調停を申し立てることにしました。また、調停の中では、ご依頼者様の離婚の意思は強く、同居をする可能性はないことを根気強く主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・離婚に合意する。
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでという支払い期間延長の合意成立
・婚姻費用の支払い
・長期休暇には宿泊を伴う面会交流を実施すること
等の内容で合意に至りました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 年収は300万円程度
- 子2人(妻と同居)
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 無職
- 子2人(同居)
- 受任内容:
- 離婚交渉
- 調停(特有財産の回収、面会交流)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
解決金 | 700万円 |
面会交流 | 月1回直接交流 2月1回間接交流 毎月の写真の送付 |
事案の概要
同居生活を送る中で、夫婦関係は不和になっていき、妻が第2子の里帰り出産のために別居したところ、そのまま帰って来なくなりました。妻からは別居中に離婚の申し出がなされました。依頼者としては、妻が夫の特有財産の大半を所持していることから、それを回収したいということと、子供との面会交流をなるべく充実させたいという依頼でした。
弁護方針・弁護士対応
①面会交流自体は、最終的には和解条項に合意内容を記載することをゴールとして設定し、それまでは随時面会交流を求めていくこととしました。面会交流の実績を積んでおくと、それまでの実績を考慮して、最終的な合意内容のレベルをあげていくことができるためです。特に、このケースでは、父母の感情的対立が鋭く、遠方ということもあって、面会交流が実現しにくい状況でした。そこで、月に2回の直接交流と毎月の写真の送付を求めました。遠方ということや、当事者だけでは会わせられないこと(第三者機関の利用)、新型コロナウイルスの影響等を理由に、相手方からは、直接交流は拒否されましたが、月1回のテレビ通話、毎月の写真送付は受けることができました。その状況で離婚協議を継続していました。
②離婚について、夫は従前、別の会社で務めており、早期退職制度で、退職時に800万円程度の退職金を受け取っていました。結婚期間は短いため、退職金の多くは、夫の特有財産といって差し支えない状態でした。そして、退職金のうち、700万円は、妻の口座に入金していました。
一般に、特有財産の立証は困難であり、主張が対立しやすいところです。加えて、実際に妻の口座に入金されているとなると、現実に回収するには相当程度困難を伴います。どれだけ特有財産についての証拠を集められるかがポイントでしたので、特有財産性に関する証拠の収集に注力することにしました。
幸い、様々な証拠をかけあわせることで、特有財産性が裁判でも立証できると思われるレベルに達することができました。相手方は当方の主張を否定してきたため、裁判での決着も視野に入れながら交渉していくことになりました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
①面会交流
・直接交流を月1回
・テレビ通話を2月に1回
・毎月の写真送付
②財産分与(解決金)
・【妻】から【夫】に700万円を支払う
このように、面会交流を充実させ、妻が所持していた夫の特有財産も回収することができました。面会交流自体は継続して実績を積んできたこと、特有財産性立証の証拠が十分集まっていたこと、相手方が話し合いで解決を希望し、他方で当方は、裁判になっても差し支えないという姿勢で交渉、調停に臨んだことで、上記内容で合意に至ることができた事案です。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者として指定され、子どもの引き渡しを受ける
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
---|
監護権の獲得 |
事案の概要
本件は、相手方と離婚の協議が難航し、子どもを置いていくように言われたことから、依頼者が子どもをおいて別居をしたものの、その後に子どもの状況を確認したところ、相手方による監護が不十分で子どもがさみしい思いをしていることが分かった、という事案でした。 依頼者は、子どもを置いて出てきたものの、子どもの利益から子どもを引き取りたいと弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
以下のような争点・懸念点がありました。
・依頼者が、子どもを置いて出てきていることから、相手方に監護を任せたと判断される可能性が相当高かったこと。
・相手方の元でも、子どもが学校に通学するなど生活自体は問題なくできていること
・依頼者が監護をすることになると、引っ越し、転校が必要となること
以上に加えて、別居を開始してから時間が経過すればするほど、生活の安定性が重視されることになるため、早期に申し立てをする必要がありました。
そこで、弊所担当弁護士が、これまでの依頼者が行ってきた監護状況や学校との関わりなどの事情を細かく聞き取り、書面にして主張するとともに、ご依頼いただいてから速やかに申立てができるように準備をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当初、原審の家庭裁判所では、相手方が監護者として指定されましたが、再度、従前の監護状況や引っ越しや転校をすることのデメリットが少ないこと、子どもと相手方を含めた家族と良好な関係ではないこと、調査報告書を基とする判断の過程が不合理であることなどを積極的に主張した結果、
・依頼者が子どもの監護者として指定する
・相手方は子どもを依頼者に引き渡す
との決定が出され、無事、依頼者が子どもの監護者として指定されました。
依頼者は、原審家庭裁判所において、相手方が監護者として指定された結果を受けてかなり憔悴しておられましたが、担当弁護士が、依頼者と打合せを重ね、充実した内容の書面を提出したことで、依頼者が監護者として指定され、子どもと一緒に生活ができるようになりました。